○茨城県警察組織規則

平成21年3月19日

茨城県公安委員会規則第5号

茨城県警察組織規則を次のように定める。

茨城県警察組織規則

茨城県警察組織規則(昭和46年茨城県公安委員会規則第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 警察本部

第1節 部に置く職(第2条―第4条)

第2節 警務部(第5条―第15条の2)

第3節 生活安全部(第16条―第19条の3)

第4節 地域部(第20条―第23条)

第5節 刑事部(第24条―第34条)

第6節 交通部(第35条―第42条)

第7節 警備部(第43条―第47条)

第8節 課に置く室等(第48条―第56条の5)

第9節 課等に置く職(第57条―第65条)

第10節 警察学校(第66条―第70条)

第3章 警察署(第71条―第73条)

第4章 雑則(第74条・第75条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,警察法(昭和29年法律第162号。以下「法」という。)第58条及び茨城県警察本部内部組織に関する条例(昭和51年茨城県条例第33号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき,茨城県警察の組織について必要な事項を定めるものとする。

第2章 警察本部

第1節 部に置く職

(令5公委規則2・令6公委規則3・改称)

(部長)

第2条 部に,部長を置く。

2 部長は,警察本部長(以下「本部長」という。)の命を受け,部の事務を掌理する。

(参事官)

第3条 本部長は,部に,必要により参事官を置くことができる。

2 参事官は,命を受け,部の所掌事務のうち重要事項に関する事務を総括整理する。

(参事)

第4条 本部長は,部に,必要により参事を置くことができる。

2 参事は,命を受け,重要事項についての企画及び立案に参画し,並びに特に命じられた事務を総括整理する。

第2節 警務部

(首席監察官)

第5条 警務部に,首席監察官1人を置く。

2 首席監察官は,命を受け,監察に関する事務を掌理する。

(警務部の分課)

第6条 警務部に,次の8課を置くほか,監察官及び監察室並びに県民安心センターを置く。

総務課

警務課

厚生課

会計課

装備施設課

教養課

情報管理課

留置管理課

(平25公委規則2・平31公委規則3・一部改正)

(総務課)

第7条 総務課においては,次の事務をつかさどる。

(1) 公安委員会の庶務に関すること。

(2) 機密に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 県議会及び他の関係機関との連絡に関すること。

(5) 警察署協議会に関すること。

(6) 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。

(平21公委規則13・平25公委規則2・平26公委規則1・一部改正)

(警務課)

第8条 警務課においては,次の事務をつかさどる。

(1) 警察職員の人事,定員及び給与に関すること。

(2) 警察職員の勤務制度に関すること。

(3) 警察組織に関すること。

(4) 警察職員の採用に関すること。

(5) 警察職員の退職手当及び公務災害補償に関すること。

(6) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。

(7) 警察行政に係る犯罪被害者支援に関すること。

(8) 犯罪被害者等給付金に関すること。

(9) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第3条第1項に規定する給付金に関すること。

(10) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第3条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。

(11) 警察行政に関する企画,立案及び総合調整に関すること。

(12) 警察行政に係る国際協力に関すること。

(13) 規則,訓令案等の審査に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか,部内他課の所掌に属しないこと。

(平25公委規則2・平26公委規則1・平29公委規則6・平31公委規則3・一部改正)

(厚生課)

第9条 厚生課においては,次の事務をつかさどる。

(1) 警察職員の福利厚生に関すること。

(2) 警察職員の健康管理(レクリエーションを含む。)に関すること。

(3) 警察職員の恩給に関すること。

(4) 警察共済組合に関すること。

(会計課)

第10条 会計課においては,次の事務をつかさどる。

(1) 予算,決算及び会計(装備施設課の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(2) 物品の管理及び処分に関すること。

(3) 会計の監査に関すること。

(4) 遺失物に関すること。

(平25公委規則2・平31公委規則3・一部改正)

(装備施設課)

第10条の2 装備施設課においては,次の事務をつかさどる。

(1) 会計に関すること(第3号及び第4号に係るものに限る。)

(2) 警察装備に関すること。

(3) 財産の管理及び処分に関すること。

(4) 警察施設の営繕に関すること。

(平31公委規則3・追加)

(教養課)

第11条 教養課においては,警察教養一般に関する事務をつかさどる。

(令4公委規則4・一部改正)

(情報管理課)

第12条 情報管理課においては,次の事務をつかさどる。

(1) 電子計算組織による情報の管理の企画に関すること。

(2) 電子計算組織の運用に関すること。

(3) 電子計算組織を活用した事務能率の増進に関すること。

(令5公委規則2・一部改正)

(留置管理課)

第13条 留置管理課においては,次の事務をつかさどる。

(1) 留置施設に関すること。

(2) 被留置者の管理に関すること。

(3) 被留置者の護送に関すること。

(監察官)

第14条 監察官は,命を受け,監察に関する事務をつかさどる。

(監察室)

第15条 監察室においては,次の事務をつかさどる。

(1) 監察に関すること。

(2) 表彰及び懲戒に関すること。

(3) 訟務に関すること。

(4) 損害賠償に関すること。

(県民安心センター)

第15条の2 県民安心センターにおいては,次の事務をつかさどる。

(1) 相談に関すること。

(2) 要望・意見に関すること。

(3) 苦情に関すること。

(4) 広報に関すること。

(5) 警察音楽隊に関すること。

(6) 情報公開に関すること。

(7) 個人情報の保護に関すること。

(8) 公文書類の接受,印刷,発送,編集及び保存に関すること。

(9) 警察統計(犯罪統計及び交通統計を除く。)に関すること。

(10) 機関誌の編集及び発行に関すること。

(平25公委規則2・追加,平26公委規則1・平28公委規則8・平29公委規則6・令4公委規則4・一部改正)

第3節 生活安全部

(人身安全少年統括官)

第16条 生活安全部に,人身安全少年統括官1人を置く。

2 人身安全少年統括官は,命を受け,第18条各号に掲げる事務及び関係事務を総括整理する。

(平27公委規則6・追加,令5公委規則2・一部改正)

(サイバー統括官)

第16条の2 生活安全部に、サイバー統括官1人を置く。

2 サイバー統括官は、命を受け、第19条の2各号及び第19条の3各号に掲げる事務並びに関係事務を総括整理する。

(令6公委規則3・追加)

(生活安全部の分課)

第16条の3 生活安全部に,次の5課を置く。

生活安全総務課

人身安全少年課

生活環境課

サイバー企画課

サイバー捜査課

(平27公委規則6・旧第16条繰下・一部改正,平29公委規則6・令5公委規則2・一部改正,令6公委規則3・旧第16条の2繰下・一部改正)

(生活安全総務課)

第17条 生活安全総務課においては,次の事務をつかさどる。

(1) 生活安全警察の運営に関する企画及び立案に関すること。

(2) 犯罪,事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関する事務一般に関すること。

(3) 犯罪の予防一般に関すること(人身安全少年課の所掌に属するものを除く。)

(4) 部の事務の総合調整に関すること。

(5) 酩酊めいてい者,迷い子その他応急の救護を要する者の保護に関すること。

(6) 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和36年法律第103号)の施行に関すること。

(7) 古物営業法(昭和24年法律第108号)の施行に関すること(生活環境課の所掌に属するものを除く。)

(8) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)の施行に関すること(古物商及び質屋に係るものに限る。)

(9) 質屋営業法(昭和25年法律第158号)の施行に関すること(生活環境課の所掌に属するものを除く。)

(10) 警備業法(昭和47年法律第117号)の施行に関すること(生活環境課の所掌に属するものを除く。)

(11) 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)の施行に関すること(生活環境課の所掌に属するものを除く。)

(12) 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年法律第65号)の施行に関すること(地域課の所掌に属するものを除く。)

(13) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の施行に関すること(人身安全少年課及び生活環境課の所掌に属するものを除く。)

(14) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)の施行に関すること(生活環境課及び組織犯罪対策第二課の所掌に属するものを除く。)

(15) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の施行に関すること(生活環境課及び組織犯罪対策第二課の所掌に属するものを除く。)

(16) 核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号),放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号),化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の施行に関する事務で警察庁生活安全局保安課の所掌に属するものに関すること(核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の施行に関する事務にあっては生活環境課及び警備課の所掌に属するものを,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律,化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に関する事務にあっては生活環境課の所掌に属するものを除く。)

(17) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)の施行に関すること(人身安全少年課の所掌に属するものを除く。)

(19) 前各号に掲げるもののほか,部内他課の所掌に属しないこと。

(平25公委規則2・平26公委規則1・平27公委規則6・平28公委規則2・平29公委規則6・平31公委規則3・令4公委規則4・令5公委規則2・令6公委規則3・一部改正)

(人身安全少年課)

第18条 人身安全少年課においては,次の事務をつかさどる。

(1) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)の施行に関すること。

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)の施行に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案、行方不明事案、児童・高齢者・障害者虐待事案等の人身の安全を早急に確保する必要の認められる事案(第72条第3項第3号において「人身安全関連事案」という。)への対処に関すること(県民安心センター及び捜査第一課の所掌に属するものを除く。)

(4) 行方不明者の発見活動に関すること(前号に掲げるものを除く。)

(5) 子供と女性を犯罪被害から守る対策に関すること。

(6) 犯罪の被害者等の再被害防止に関すること(組織犯罪対策第一課の所掌に属するものを除く。)

(7) 少年非行の防止に関する企画及び立案に関すること。

(8) 少年指導委員に関すること。

(9) 少年の補導に関すること。

(10) 少年犯罪の捜査に関すること。

(11) 犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為に係る被害少年の保護に関すること。

(12) 少年の福祉を害する犯罪の取締りに関すること。

(13) 少年に対する暴力団の影響の排除に関すること。

(14) 前2号に掲げるもののほか,少年を被害者とする犯罪の防止に関すること。

(15) 少年相談に関すること。

(16) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に規定する犯罪の取締りに関すること。

(平25公委規則2・平26公委規則1・平27公委規則6・令5公委規則2・令6公委規則3・一部改正)

(生活環境課)

第19条 生活環境課においては,次の事務をつかさどる。

(1) 古物営業,質屋営業,警備業及び探偵業に係る法令違反の取締りに関すること。

(2) 銃砲刀剣類,火薬類,高圧ガスその他の危険物関係事犯の取締りに関すること(組織犯罪対策第二課の所掌に属するものを除く。)

(3) 風俗関係事犯及び売春関係事犯の取締りに関すること。

(4) 外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する犯罪の取締りに関すること(人身安全少年課の所掌に属するものを除く。)

(6) 公害関係事犯その他の環境関係事犯の取締りに関すること。

(7) 保健衛生関係事犯の取締りに関すること(組織犯罪対策第二課の所掌に属するものを除く。)

(8) 特許権,著作権又は商標権を侵害する事犯その他の知的財産権関係の取締りに関すること。

(9) 前号に掲げるもののほか,経済関係事犯の取締りに関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか,部内他課の所掌に属しない法令違反の取締りに関すること。

(平24公委規則3・平25公委規則2・平26公委規則1・平28公委規則2・平29公委規則6・令5公委規則2・令6公委規則3・一部改正)

(サイバー企画課)

第19条の2 サイバー企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) サイバー事案への対処に係る企画、立案及び調整に関すること。

(2) サイバー事案への対処に係る資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。

(3) サイバー事案の防止対策一般に関すること。

(4) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)の施行に関すること(サイバー捜査課の所掌に属するものを除く。)

(令6公委規則3・全改)

(サイバー捜査課)

第19条の3 サイバー捜査課においては、次の事務をつかさどる。

(1) サイバー事案に係る犯罪の捜査に関すること。

(2) 犯罪の取締りのための情報技術に係る解析の支援に関すること。

(3) 不正アクセス事犯の取締りに関すること。

(令6公委規則3・追加)

第4節 地域部

(地域部の分課)

第20条 地域部に,次の2課及び1隊を置く。

地域課

通信指令課

自動車警ら隊

(地域課)

第21条 地域課においては,次の事務をつかさどる。

(1) 地域警察の運営に関する企画及び立案に関すること。

(2) 部の事務の総合調整に関すること。

(3) 水上警察に関すること。

(4) 鉄道警察に関すること。

(5) 警ら用無線自動車及び警察用船舶の運用に関すること。

(6) 列車その他の交通機関への警乗に関すること。

(7) 雑踏警備に関すること(警備課の所掌に属するものを除く。)

(8) 水難,山岳遭難その他の事故における人命救助及びこれらの事故の防止に関すること。

(9) 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第16条に規定する犯罪の取締りに関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか,部内他課の所掌に属しないこと。

(平25公委規則2・平26公委規則1・令4公委規則4・令5公委規則2・一部改正)

(通信指令課)

第22条 通信指令課においては,次の事務をつかさどる。

(1) 通信指令に関すること。

(2) 警察通信に関すること。

(3) 緊急配備に関すること。

(自動車警ら隊)

第23条 自動車警ら隊においては,次の事務をつかさどる。

(1) 無線自動車による警ら及び事件事故発生時の初動措置に関すること。

(2) 核物質を管理する施設に対する警戒警備及び核燃料物質等の輸送警備に関すること。

2 自動車警ら隊は,水戸市元吉田町に置く。

(平23公委規則4・令6公委規則3・一部改正)

第5節 刑事部

(組織犯罪対策統括官)

第24条 刑事部に,組織犯罪対策統括官1人を置く。

2 組織犯罪対策統括官は,命を受け,条例第3条第4号エからまでに掲げる事務を総括整理する。

(平27公委規則6・令3公委規則4・一部改正)

(刑事部の分課)

第25条 刑事部に,次の8課及び1所を置く。

刑事総務課

捜査第一課

捜査第二課

捜査第三課

組織犯罪対策第一課

組織犯罪対策第二課

機動捜査支援課

鑑識課

科学捜査研究所

(令2公委規則8・令5公委規則2・令6公委規則3・一部改正)

(刑事総務課)

第26条 刑事総務課においては,次の事務をつかさどる。

(1) 刑事警察の運営に関する企画及び立案に関すること。

(2) 刑事法令の研究及び捜査一般に関すること。

(3) 部の事務の総合調整に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか,部内他課の所掌に属しないこと。

(平22公委規則3・平24公委規則3・令5公委規則2・一部改正)

(捜査第一課)

第27条 捜査第一課においては,次の事務をつかさどる。

(1) 殺人,強盗その他の凶悪犯の捜査に関すること。

(2) 暴行,傷害その他の粗暴犯の捜査に関すること。

(3) 人質犯罪及び誘拐犯罪の捜査に関すること。

(4) 過失犯の捜査に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,部内他課の所掌に属しない犯罪の捜査に関すること。

(6) 変死体に関すること。

(捜査第二課)

第28条 捜査第二課においては,次の事務をつかさどる。

(1) 偽造,贈収賄,詐欺,背任,横領その他の知能的犯罪の捜査に関すること(組織犯罪対策第一課の所掌に属するものを除く。)

(2) 証券取引関係犯罪及び金融関係犯罪の捜査に関すること。

(3) 公職の選挙,国民投票その他の投票及び住民の直接請求に係る犯罪の捜査に関すること。

(令3公委規則4・令6公委規則3・一部改正)

(捜査第三課)

第29条 捜査第三課においては,次の事務をつかさどる。

(1) 窃盗犯の捜査に関すること。

(2) 移動警察に関すること。

(平24公委規則3・一部改正)

(組織犯罪対策第一課)

第30条 組織犯罪対策第一課においては,次の事務をつかさどる。

(1) 暴力団対策その他犯罪組織対策に関する企画及び立案に関すること(他の所掌に属するものを除く。)

(2) 暴力団情報その他犯罪組織に関する情報の収集、整理及び分析に関すること。

(3) 暴力団に係る犯罪その他組織犯罪の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の施行に関すること。

(5) 暴力団排除活動に関すること。

(6) 犯罪による収益の移転防止に関する法律の施行に関すること(生活安全総務課の所掌に属するものを除く。)

(平22公委規則3・令2公委規則8・令6公委規則3・一部改正)

(組織犯罪対策第二課)

第31条 組織犯罪対策第二課においては,次の事務をつかさどる。

(1) 外国人犯罪組織対策に関する企画及び立案に関すること。

(2) 外国人に係る犯罪に関する情報の収集、整理及び分析に関すること。

(3) 外国人による組織犯罪の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)

(4) 国際捜査共助に関すること。

(5) 通訳及び翻訳に関すること。

(6) 麻薬,覚醒剤その他の薬物に関する犯罪の取締りに関すること。

(7) 拳銃その他の銃器に関する犯罪の取締りに関すること。

(令2公委規則8・令6公委規則3・一部改正)

(機動捜査支援課)

第32条 機動捜査支援課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 刑事資料の調査、収集及び管理に関すること。

(2) 犯罪統計に関すること。

(3) 捜査共助(国際捜査共助を除く。)に関すること。

(4) 電子計算組織による照会に関すること。

(5) 重要事件の初動捜査活動に関すること。

(6) 各種犯罪の検挙及び取締りに関すること。

(令5公委規則2・全改)

(鑑識課)

第33条 鑑識課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 犯罪鑑識に関すること。

(2) 犯罪鑑識資料の収集及び記録の整理保存に関すること。

(令5公委規則2・全改)

(科学捜査研究所)

第34条 科学捜査研究所においては,次の事務をつかさどる。

(1) 法医学,理化学,心理学及び文書に関する研究並びに鑑定に関すること。

(2) 科学的検査及び実験に関すること。

第6節 交通部

(交通部の分課)

第35条 交通部に,次の3課,1センター及び2隊を置く。

交通総務課

交通指導課

交通規制課

運転免許センター

交通機動隊

高速道路交通警察隊

(平28公委規則2・平29公委規則6・一部改正)

(交通総務課)

第36条 交通総務課においては,次の事務をつかさどる。

(1) 交通警察の運営に関する企画及び立案に関すること。

(2) 交通事故防止対策一般に関すること。

(3) 部の事務の総合調整に関すること。

(4) 道路の交通に関する統計に関すること。

(5) 交通安全教育及び交通安全運動に関すること。

(6) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか,部内他課の所掌に属しないこと。

(平28公委規則2・一部改正)

(交通指導課)

第37条 交通指導課においては,次の事務をつかさどる。

(1) 道路交通関係法令違反の取締りに関すること。

(2) 交通反則行為の処理に関すること。

(3) 交通事故の処理及び交通事故に係る犯罪の捜査に関すること。

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定による車両の使用者に対する指示,放置違反金に関する事務及び車両の使用の制限に関すること。

(5) 暴走族対策に関すること。

(交通規制課)

第38条 交通規制課においては,次の事務をつかさどる。

(1) 道路の交通の規制に関すること。

(2) 道路の交通の管制に関すること。

(3) 信号機,道路標識及び道路標示その他交通安全施設に関すること。

(4) 道路使用,制限外積載等の許可及び自動車保管場所の証明に関すること。

(運転免許センター)

第39条 運転免許センターにおいては,次の事務をつかさどる。

(1) 運転免許事務の企画及び調整に関すること。

(2) 運転免許証に関すること。

(3) 運転免許試験に関すること。

(4) 運転免許の取消し,停止等に関すること。

(5) 運転免許に係る講習に関すること。

(6) 自動車教習所に関すること。

(7) 指定講習機関に関すること。

2 運転免許センターは,東茨城郡茨城町大字長岡に置く。

(平29公委規則6・一部改正)

第40条 削除

(平29公委規則6)

(交通機動隊)

第41条 交通機動隊においては,次の事務をつかさどる。

(1) 交通指導取締りに関すること。

(2) 交通事故及び犯罪の捜査の初動措置に関すること。

2 交通機動隊は,水戸市元吉田町に置く。

3 交通機動隊に方面隊及び分駐隊を置く。

4 交通機動隊の方面隊及び分駐隊の名称及び位置は,別表第1のとおりとする。

(平23公委規則4・令5公委規則2・令6公委規則3・一部改正)

(高速道路交通警察隊)

第42条 高速道路交通警察隊においては,高速道路における次の事務をつかさどる。

(1) 交通事故防止対策に関すること。

(2) 交通指導取締りに関すること。

(3) 交通事故・事件の捜査及び処理に関すること。

(4) 交通の規制に関すること(交通規制課の所掌に属するものを除く。)

(5) 犯罪の捜査の初動措置に関すること。

2 高速道路交通警察隊は,水戸市加倉井町に置く。

3 高速道路交通警察隊に分駐隊を置く。

4 高速道路交通警察隊の分駐隊の名称及び位置は,別表第2のとおりとする。

(令5公委規則2・令6公委規則3・一部改正)

第7節 警備部

(警備部の分課)

第43条 警備部に,次の3課及び1隊を置く。

公安課

警備課

外事課

機動隊

(平30公委規則4・令2公委規則8・一部改正)

(公安課)

第44条 公安課においては,次の事務をつかさどる。

(1) 警備警察の運営に関する企画及び立案に関すること。

(2) 部の事務の総合調整に関すること。

(3) 警備警察に関する資料の整備及び保存に関すること。

(4) 警備情報の収集,整理その他警備情報に関すること(外事課の所掌に属するものを除く。)

(5) 次に掲げる犯罪その他警備犯罪の取締りに関すること(外事課の所掌に属するものを除く。)

 刑法(明治40年法律第45号)第2編第2章及び第3章に規定する犯罪

 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)に規定する犯罪

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和27年法律第138号)第6条及び第7条に規定する犯罪

 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和29年法律第166号)に規定する犯罪

(6) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか,部内他課の所掌に属しないこと。

(警備課)

第45条 警備課においては,次の事務をつかさどる。

(1) 警衛に関すること。

(2) 警護に関すること。

(3) 警備方針の策定及び実施に関すること(地域課の所掌に属するものを除く。)

(4) 治安警備に関すること。

(5) 核物質の防護対策に関すること。

(6) 災害警備に関すること(地域課の所掌に属するものを除く。)

(7) 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。

(8) 警察用航空機の運用に関すること。

(9) 雑踏警備に関すること(地域課の所掌に属するものを除く。)

(平30公委規則4・令2公委規則8・令4公委規則4・令5公委規則2・一部改正)

(外事課)

第46条 外事課においては,次の事務をつかさどる。

(1) 次に掲げる犯罪の取締りに関すること。

 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に規定する犯罪

 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)及び関税法(昭和29年法律第61号)に規定する犯罪のうち国際的な平和及び安全の維持に係るもの

 第44条第5号に掲げる犯罪その他警備犯罪であって第2号及び第3号に規定する活動に関するもの

(2) 外国人に係る警備情報の収集,整理その他外国人に係る警備情報に関すること。

(3) 国際テロリズムに関する警備情報の収集,整理その他これらの活動に関する警備情報に関すること。

(平24公委規則4・一部改正)

(機動隊)

第47条 機動隊においては,次の事務をつかさどる。

(1) 部隊活動による警備警戒に関すること。

(2) 集団警ら又は機動警らによる各種犯罪の予防検挙に関すること。

2 機動隊は,水戸市吉沢町に置く。

第8節 課に置く室等

(公安委員会補佐室)

第48条 総務課に,公安委員会補佐室を置く。

2 公安委員会補佐室は,第7条第1号に掲げる事務及び次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 公安委員会の機密に関すること。

(2) 公安委員会の公印の管守に関すること。

(3) 法第43条の2第1項及び第2項に規定する事務についての公安委員会の補佐並びに同条第3項の規定による補助に関すること。

(平26公委規則1・一部改正)

(犯罪被害者支援室)

第49条 警務課に,犯罪被害者支援室を置く。

2 犯罪被害者支援室は,第8条第7号から第10号までに掲げる事務をつかさどる。

(平29公委規則6・追加)

第50条 削除

(令元公委規則6)

(安全・安心まちづくり推進室)

第51条 生活安全総務課に,安全・安心まちづくり推進室を置く。

2 安全・安心まちづくり推進室は,第17条第2号第3号第6号第12号及び第18号に掲げる事務をつかさどる。

(平26公委規則1・平27公委規則6・平29公委規則6・一部改正)

第52条 削除

(平27公委規則6)

第53条 削除

(平29公委規則6)

第54条 削除

(令5公委規則2)

(ニセ電話詐欺対策室)

第55条 組織犯罪対策第一課に,ニセ電話詐欺対策室を置く。

2 ニセ電話詐欺対策室は,第30条第3号に掲げる事務のうち特殊な捜査手法が必要となる詐欺及び電子計算機使用詐欺並びにこれに関連して行われる犯罪の捜査に関する事務をつかさどる。

(平27公委規則6・追加,令3公委規則4・一部改正,令4公委規則4・旧第54条の3繰下,令6公委規則3・一部改正)

(交通事故事件捜査室)

第56条 交通指導課に,交通事故事件捜査室を置く。

2 交通事故事件捜査室は,第37条第1号に掲げる事務のうち悪質危険な交通違反に関する事務並びに同条第3号及び第5号に掲げる事務をつかさどる。

(平22公委規則3・全改,平26公委規則1・令4公委規則4・一部改正)

(運転管理室)

第56条の2 運転免許センターに,運転管理室を置く。

2 運転管理室は,第39条第1項第4号第5号(運転免許を受けようとする者に対する講習に関することを除く。)及び第7号に掲げる事務をつかさどる。

(平29公委規則6・追加)

(災害対策室)

第56条の3 警備課に,災害対策室を置く。

2 災害対策室は,第45条第6号に掲げる事務をつかさどる。

(平28公委規則2・追加,平29公委規則6・旧第56条の2繰下)

(航空隊)

第56条の4 警備課に、茨城県警察航空隊(以下「航空隊」という。)を置く。

2 航空隊は、第45条第8号に掲げる事務をつかさどる。

3 航空隊は、小美玉市与沢に置く。

(令4公委規則4・追加)

(国際テロリズム対策室)

第56条の5 外事課に,国際テロリズム対策室を置く。

2 国際テロリズム対策室は,第46条第3号に掲げる事務をつかさどる。

(平28公委規則2・追加,平29公委規則6・旧第56条の3繰下,平30公委規則4・旧第56条の5繰上,令4公委規則4・旧第56条の4繰下)

第9節 課等に置く職

(課長等)

第57条 課に課長を,隊に隊長を,科学捜査研究所に科学捜査研究所長を,運転免許センターに運転免許センター長を置く。

2 課長,隊長,科学捜査研究所長又は運転免許センター長は,命を受け,課,隊,科学捜査研究所又は運転免許センターの所掌する事務を掌理する。

(平29公委規則6・一部改正)

(監察室長)

第58条 監察室に,監察室長を置く。

2 監察室長は,監察官をもって充てる。

3 監察室長は,命を受け,第15条各号に掲げる事務を掌理する。

(県民安心センター長)

第58条の2 県民安心センターに,県民安心センター長を置く。

2 県民安心センター長は,命を受け,第15条の2各号に掲げる事務を掌理する。

(平25公委規則2・追加,平26公委規則1・一部改正)

(室長等)

第59条 課に置く室及び隊(以下「課内室等」という。)に,それぞれ室長及び隊長を置く。

2 室長及び隊長は,命を受け,課内室等の所掌する事務を掌理する。

(平22公委規則3・一部改正)

(総括理事官等)

第60条 本部長は,課、監察室,県民安心センター及び運転免許センターに,必要により総括理事官又は理事官を置くことができる。

2 総括理事官は,命を受け,課の運営について課長を補佐するとともに,関係事務を総括整理する。

3 理事官は,命を受け,課、監察室,県民安心センター又は運転免許センターの運営について課長、監察室長,県民安心センター長又は運転免許センター長を補佐するとともに,関係事務を整理する。

(平26公委規則1・平29公委規則6・令6公委規則3・一部改正)

(管理官)

第61条 本部長は,課,監察室,県民安心センター及び運転免許センターに,必要により管理官を置くことができる。

2 管理官は,命を受け,特定の事務についての企画,立案及び指導に参画し,並びに関係事務を整理する。

(平25公委規則2・平29公委規則6・令5公委規則2・令6公委規則3・一部改正)

(副参事等)

第62条 本部長は,課,監察室,県民安心センター,科学捜査研究所及び運転免許センターに,必要により副参事及び技佐を置くことができる。

2 副参事は,命を受け,特定の事項についての企画及び立案に参画し,並びに特に命じられた困難な事務に当たる。

3 技佐は,命を受け,特定の事項についての企画及び立案に参画し,並びに特に命じられた困難な専門技術に当たる。

(平25公委規則2・平29公委規則6・一部改正)

(首席師範)

第62条の2 本部長は,教養課に,必要により首席師範を置くことができる。

2 首席師範は,命を受け,第11条の事務のうち術科に関する特に重要な事務をつかさどる。

(平30公委規則4・追加,令4公委規則4・一部改正)

(首席検視官等)

第63条 捜査第一課に,首席検視官を置く。

2 首席検視官は,命を受け,第27条第6号に掲げる事務のうち,特に重要な事務をつかさどる。

3 本部長は,捜査第一課に,必要により上席検視官を置くことができる。

4 上席検視官は,命を受け,第27条第6号に掲げる事務のうち,重要な事務をつかさどる。

(平26公委規則1・全改,平28公委規則2・一部改正)

(上席鑑定官)

第64条 科学捜査研究所に,上席鑑定官を置く。

2 上席鑑定官は,命を受け,第34条各号に掲げる事務のうち,特に重要かつ高度な事務をつかさどる。

(平26公委規則1・一部改正)

(首席交通聴聞官)

第65条 運転免許センターに,首席交通聴聞官を置く。

2 首席交通聴聞官は,命を受け,第39条第1項第4号に掲げる事務をつかさどる。

(平26公委規則1・平29公委規則6・一部改正)

第10節 警察学校

(警察学校)

第66条 茨城県警察学校(以下「警察学校」という。)は,東茨城郡茨城町大字上石崎に置く。

(学校長)

第67条 警察学校に,学校長を置く。

2 学校長は,命を受け,校務を掌理する。

(副校長)

第68条 警察学校に,副校長を置く。

2 副校長は,命を受け,警察学校の運営について学校長を補佐し,関係事務を整理するとともに,学校長に事故あるとき又は学校長が欠けたときは,その職務を代行する。

(学生指導官)

第69条 本部長は,警察学校に,必要により学生指導官を置くことができる。

2 学生指導官は,命を受け,特定の事務についての企画,立案及び指導に参画し,並びに関係事務を整理する。

(副参事)

第70条 本部長は,警察学校に,必要により副参事を置くことができる。

2 前項の副参事については,第62条第2項の規定を準用する。

第3章 警察署

(副署長)

第71条 警察署に,副署長を置く。

2 副署長は,命を受け,警察署の事務を整理するとともに,署長に事故あるとき又は署長が欠けたときは,その職務を代行する。

(分庁舎長)

第71条の2 警察署の分庁舎に,分庁舎長を置く。

2 分庁舎長は,命を受け,警察署の事務のうち分庁舎におけるものの運営について署長を補佐する。

(平27公委規則3・追加)

(地域官等)

第72条 本部長は,警察署に,必要により地域官,刑事官,交通官又は地域・交通官を置くことができる。

2 地域官は,命を受け,警察署の事務のうち地域警察の運営について署長を補佐する。

3 刑事官は,命を受け,警察署の事務のうち,次に掲げるものについて署長を補佐する。

(1) 刑事警察の運営

(2) 事件捜査(交通警察に係るものを除く。)に関することで重要な特定の事務

(3) 第15条の2第1号に掲げる事務のうち,人身安全関連事案に関するもの

(4) 第18条第1号から第6号までに掲げる事務

4 交通官は,命を受け,警察署の事務のうち交通警察の運営について署長を補佐する。

5 地域・交通官は,命を受け,警察署の事務のうち地域警察及び交通警察の運営について署長を補佐する。

(平23公委規則4・平26公委規則1・平27公委規則6・令5公委規則2・一部改正)

(副参事)

第73条 本部長は,警察署に,必要により副参事を置くことができる。

2 前項の副参事については,第62条第2項の規定を準用する。

第4章 雑則

(所掌事務に関する特例措置)

第74条 本部長は,特に必要があると認めるときは,臨時に,警察本部の一の課(監察室,県民安心センター,自動車警ら隊,科学捜査研究所,運転免許センター,交通機動隊,高速道路交通警察隊及び機動隊を含む。以下この条において同じ。)の所掌に属する事務をその課の属する部の他の課に行わせることができる。

(平29公委規則6・令5公委規則2・一部改正)

(委任)

第75条 この規則の実施に関し必要な事項は,本部長が別に定める。

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年公委規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年公委規則第3号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年公委規則第7号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年公委規則第4号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年公委規則第3号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年公委規則第4号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(平成25年公委規則第2号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年公委規則第1号)

この規則は,平成26年3月24日から施行する。

(平成27年公委規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年公委規則第6号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年公委規則第2号)

この規則は,平成28年3月28日から施行する。

(平成28年公委規則第8号)

この規則は,平成28年11月30日から施行する。

(平成29年公委規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年公委規則第4号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。ただし,別表第3の改正規定は,平成30年5月1日から施行する。

(平成31年公委規則第3号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年公委規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年3月2日から施行する。

(令和2年公委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年公委規則第4号)

この規則は、令和4年3月28日から施行する。

(令和5年公委規則第2号)

この規則は、令和5年3月27日から施行する。

(令和6年公委規則第3号)

この規則は、令和6年3月27日から施行する。

別表第1(第41条関係)

(平30公委規則4・一部改正,令5公委規則2・旧別表第3繰上,令6公委規則3・旧別表第2繰上)

茨城県警察交通機動隊方面隊及び分駐隊

名称

位置

茨城県警察交通機動隊県西方面隊

下妻市下宮

茨城県警察交通機動隊日立分駐隊

日立市本宮町四丁目

茨城県警察交通機動隊鹿嶋分駐隊

鹿嶋市大字宮中

茨城県警察交通機動隊牛久分駐隊

牛久市下根町

別表第2(第42条関係)

(平27公委規則6・一部改正,令5公委規則2・旧別表第4繰上,令6公委規則3・旧別表第3繰上)

茨城県警察高速道路交通警察隊分駐隊

名称

位置

茨城県警察高速道路交通警察隊谷和原分駐隊

つくばみらい市筒戸

茨城県警察高速道路交通警察隊日立北分駐隊

日立市砂沢町

茨城県警察高速道路交通警察隊友部分駐隊

笠間市平町

茨城県警察高速道路交通警察隊つくば分駐隊

つくば市新井

茨城県警察組織規則

平成21年3月19日 公安委員会規則第5号

(令和6年3月27日施行)

体系情報
第14編 察/第1章
沿革情報
平成21年3月19日 公安委員会規則第5号
平成21年6月25日 公安委員会規則第13号
平成22年3月18日 公安委員会規則第3号
平成22年11月11日 公安委員会規則第7号
平成23年3月31日 公安委員会規則第4号
平成24年3月29日 公安委員会規則第3号
平成24年7月5日 公安委員会規則第4号
平成25年3月21日 公安委員会規則第2号
平成26年3月24日 公安委員会規則第1号
平成27年2月26日 公安委員会規則第3号
平成27年3月23日 公安委員会規則第6号
平成28年3月22日 公安委員会規則第2号
平成28年11月24日 公安委員会規則第8号
平成29年3月23日 公安委員会規則第6号
平成30年3月22日 公安委員会規則第4号
平成31年3月7日 公安委員会規則第3号
令和元年12月19日 公安委員会規則第6号
令和2年3月19日 公安委員会規則第8号
令和3年4月1日 公安委員会規則第4号
令和4年3月17日 公安委員会規則第4号
令和5年3月14日 公安委員会規則第2号
令和6年3月14日 公安委員会規則第3号