○茨城県県立中学校学則

平成23年7月1日

茨城県教育委員会規則第9号

茨城県県立中学校学則を次のように定める。

茨城県県立中学校学則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,別に定めがあるもののほか,茨城県県立中学校(以下「中学校」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称,位置及び生徒定員)

第2条 中学校の名称,位置及び生徒定員は,別表のとおりとする。

(修業年限)

第3条 中学校の修業年限は,3年とする。

第2章 学年,学期及び休業日

(学年及び学期)

第4条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

2 学期は,次に掲げる学期制から,校長が定め,教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出なければならない。

2学期制

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

3学期制

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第5条 休業日は,次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(4) 創立記念日

(5) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(6) 夏季休業日

 2学期制のもの 7月23日から8月31日まで

 3学期制のもの 7月21日から8月31日まで

(7) 学期末休業日(2学期制の中学校に限る。) 9月29日及び9月30日

(8) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(9) 学年末休業日 3月23日から3月31日まで

(10) 前各号に定めるもののほか,教育長が指定した日又は校長が特に休業を必要と認め,教育長の承認を得た日

2 校長は,前項の規定にかかわらず,教育上必要があり,かつ,やむを得ない事由があると認めたときは,前項第1号から第4号までの休業日に授業を行い,授業日を休業日に振り替えることができる。

3 校長は,第1項の規定にかかわらず,教育上必要があると認めるときは,同項第6号から第8号までの休業日の一部を授業日にすることができる。

4 校長は,第1項及び前項の規定にかかわらず,特別の事由があるときは,第1項第5号から第9号までの休業日又は前項の規定による変更後の休業日の一部を授業日にすることができる。

5 校長は,教育上必要があると認めるときは,第1項第5号から第9号までの休業日の期間中に,生徒を出校させることができる。

(非常変災等による授業停止)

第6条 非常変災その他急迫の事情があるときは,校長は,臨時に授業を行わないことができる。

第3章 教育課程その他

(教育課程の編成)

第7条 教育課程は,学習指導要領及び教育委員会が定める基準に従って,校長が編成する。

(教育課程の協議)

第8条 次の表の左欄に掲げる中学校(以下「併設型中学校」という。)及び同表の右欄に掲げる高等学校(以下「併設型高等学校」という。)においては,学校教育法(昭和22年法律第26号)第71条の規定に基づき,中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すものとする。

中学校名

高等学校名

茨城県立日立第一高等学校附属中学校

茨城県立日立第一高等学校

茨城県立太田第一高等学校附属中学校

茨城県立太田第一高等学校

茨城県立水戸第一高等学校附属中学校

茨城県立水戸第一高等学校

茨城県立鉾田第一高等学校附属中学校

茨城県立鉾田第一高等学校

茨城県立鹿島高等学校附属中学校

茨城県立鹿島高等学校

茨城県立土浦第一高等学校附属中学校

茨城県立土浦第一高等学校

茨城県立竜ヶ崎第一高等学校附属中学校

茨城県立竜ヶ崎第一高等学校

茨城県立下館第一高等学校附属中学校

茨城県立下館第一高等学校

茨城県立下妻第一高等学校附属中学校

茨城県立下妻第一高等学校

茨城県立水海道第一高等学校附属中学校

茨城県立水海道第一高等学校

2 前項の場合において,併設型中学校の校長は,教育課程を編成しようとするときは,あらかじめ併設型高等学校の校長と協議するものとする。

(令元教委規則2・令2教委規則7・令3教委規則5・一部改正)

(課程の修了の認定)

第9条 学校は,生徒の平素の成績の評価に基づいて,各学年の課程の修了を認定する。

(卒業の認定)

第10条 卒業の認定は,校長が,当該中学校所定の全課程を修了したと認めた者について,これを行う。

(卒業証書)

第11条 校長は,卒業を認定した者に対して,卒業証書(様式第1号)を授与する。

第4章 入学,退学及び転学

(入学の特例)

第12条 校長は,特別の必要があり,かつ,教育上支障がないときは,第4条第1項に規定する学年の途中においても,学期の区分に従い,入学(第13条第1項に規定する入学を除く。)を許可することができる。

2 校長は,前項の許可を与えるにあたり,必要により学力の検定を行うことができる。

(編入学の許可資格等)

第13条 第1学年の途中又は第2学年以上に入学を許可される者は,相当年齢に達し,当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。

2 前項の学力の検定は,校長がこれを行う。

(生徒募集の公告)

第14条 生徒募集に関して必要な事項は教育委員会が定め,毎年あらかじめこれを告示する。

(入学者の選抜)

第15条 入学志願者に対しては,入学者の選抜を行う。

2 入学者の選抜方法については,教育委員会が定め,毎年あらかじめこれを告示する。

(入学の手続)

第16条 入学を許可された者は,校長の定める期日までに,保護者及び保証人と連署した誓約書(様式第2号)にその者の住民票の写しを添えて,校長に提出しなければならない。

2 前項の保証人は,成年に達し,独立の生計を営む者とする。

3 前各項の規定は,第13条に規定する編入学,第21条に規定する再入学及び第23条に規定する転入学の場合において準用する。

(保証人の変更)

第17条 校長は,保証人を不適当と認めるときは,これを変更させることができる。

(保護者及び保証人に関する届出)

第18条 保護者又は保証人に変更があった場合は,生徒は,速やかに校長に変更の届出を行い,かつ,改めて誓約書を提出しなければならない。

2 保護者又は保証人が,転籍,転居又は氏名変更をしたときは,生徒は,速やかに校長に届け出なければならない。

(欠席)

第19条 生徒が欠席しようとするときは,その事由及び期日期間を具し,保護者(やむを得ない場合は,保証人)と連署の上,校長に届け出なければならない。ただし,病気のため引き続き7日以上欠席しようとするときは,医師の診断書を添えるものとする。

(退学)

第20条 生徒が退学しようとするときは,その事由を具し,保護者(やむを得ない場合は,保証人)と連署の上,校長に願い出なければならない。ただし,病気による場合は医師の診断書を添えるものとする。

2 前項の願出に対して,校長は,正当な事由があると認められる場合は,これを許可することができる。

(再入学)

第21条 前条の規定によりいったん退学した生徒が,再入学を願い出た場合は,退学後1年以内であって,その事由が正当であると認められるときに限り,校長は,当該生徒を原学年以下に再入学させることができる。

(転学)

第22条 生徒が,他の中学校に転学しようとするときは,事由を具し,保護者(やむを得ない場合は,保証人)と連署の上,校長に願い出てその許可を受けなければならない。

2 前項の願出があったときは,校長は,その事由を具し,当該生徒の在学証明書その他必要な書類を,転学先の校長に送付しなければならない。

3 生徒が転学先の入学許可を受けた場合は,校長は,当該生徒の指導要録の写しを作成し,その写し(転学してきた生徒については,転学により送付を受けた指導要録の写しを含む。),当該生徒の進学の際に小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)から送付された指導要録の抄本又はその写し,健康診断票及び歯の検査票を,転学先の校長に送付しなければならない。

(平28教委規則4・一部改正)

第23条 他の中学校から転学を志望する生徒がある場合においては,正当な事由があると認められ,かつ,教育上支障がない場合には,校長は当該生徒の転入学を許可することができる。

2 前項の許可を与えるにあたり,校長は必要により学力の検定を行うことができる。

第5章 入学者選抜手数料その他の費用徴収

(入学者選抜手数料)

第24条 入学者選抜手数料の徴収については,茨城県県立学校授業料等徴収条例(昭和37年茨城県条例第24号)の定めるところによる。

(物品の弁償)

第25条 校長は,生徒が校舎若しくは校有物品をき損し又は紛失した場合には,その情状により,その全部又は一部を弁償させることができる。

第6章 賞罰

(表彰)

第26条 校長は,学業,人物その他について優秀な生徒を表彰することができる。

(懲戒)

第27条 校長及び教員は,教育上必要があると認めるときは,生徒に対し懲戒を加えることができる。

2 生徒に対して行う懲戒のうち,退学及び訓告は,校長がこれを命ずる。

3 前項の懲戒のうち,退学は次の各号の1に該当する者に対して,これを行うことができる。

(1) 性行不良で,改善の見込がないと認められる者

(2) 学力劣等で,成業の見込がないと認められる者

(3) 正当の理由がなくて,出席常でない者

(4) 学校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に反した者

第7章 雑則

(委任)

第28条 この規則の施行に関し必要な事項は,校長がこれを定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第9号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第4号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第2号)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

この規則は,令和2年7月1日から施行する。ただし,第5条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第10号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第8号)

この規則中第1条の規定は令和4年7月1日から、第2条及び第3条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令3教委規則5・全改,令4教委規則8・令5教委規則8・一部改正)

茨城県県立中学校の名称,位置及び生徒定員

名称

位置

生徒定員

(単位:人)

備考

茨城県立日立第一高等学校附属中学校

日立市若葉町三丁目

240

 

茨城県立太田第一高等学校附属中学校

常陸太田市栄町

120

 

茨城県立水戸第一高等学校附属中学校

水戸市三の丸3丁目

240

 

茨城県立鉾田第一高等学校附属中学校

鉾田市鉾田

120

 

茨城県立鹿島高等学校附属中学校

鹿嶋市城山二丁目

120

 

茨城県立土浦第一高等学校附属中学校

土浦市真鍋四丁目

240

 

茨城県立竜ヶ崎第一高等学校附属中学校

龍ケ崎市平畑

120

 

茨城県立下館第一高等学校附属中学校

筑西市下中山

120

 

茨城県立下妻第一高等学校附属中学校

下妻市下妻

120


茨城県立水海道第一高等学校附属中学校

常総市水海道亀岡町

120


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(令2教委規則10・一部改正)

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茨城県県立中学校学則

平成23年7月1日 教育委員会規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育/第4節 高等学校
沿革情報
平成23年7月1日 教育委員会規則第9号
平成24年9月27日 教育委員会規則第9号
平成25年9月26日 教育委員会規則第4号
平成28年3月31日 教育委員会規則第4号
令和元年6月27日 教育委員会規則第2号
令和2年6月29日 教育委員会規則第7号
令和2年12月28日 教育委員会規則第10号
令和3年6月28日 教育委員会規則第5号
令和4年6月30日 教育委員会規則第8号
令和5年7月3日 教育委員会規則第8号