○茨城県行政不服審査法等施行細則

平成28年3月29日

茨城県規則第19号

茨城県行政不服審査法等施行細則を次のように定める。

茨城県行政不服審査法等施行細則

(目的)

第1条 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。),行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号。以下「政令」という。)及び行政不服審査法に基づく書面等の交付に係る手数料の額等を定める条例(平成28年茨城県条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(電磁的記録の表示の方法)

第2条 法第38条第1項(法第66条第1項において読み替えて準用する場合又は他の法律において準用する場合を含む。)に規定する審査庁が定める方法(知事が審査庁又は再審査庁である場合に限る。)は,次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 知事が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により用紙へ出力することができる電磁的記録 当該電磁的記録の日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙への出力

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 審理員(法第9条第1項ただし書の特別の定めがある場合にあっては,審査庁)がその都度定める方法

(送付に要する費用の納付方法)

第3条 政令第14条第2項により読み替えて適用する同条第1項(政令第19条第1項において読み替えて準用する場合又は他の法令において準用する場合を含む。)に規定する審査庁が定める方法(知事が審査庁又は再審査庁である場合に限る。)は,郵便切手で納付する方法とする。

(条例第3条第1項等の経済的困難に該当する場合)

第4条 条例第3条第1項(条例第4条又は第5条において読み替えて準用する場合を含む。)の経済的困難とは,次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助(以下単に「扶助」という。)を受けている場合

(2) 天災その他の非常災害により損害を受け現に著しく困窮している場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずると認められる場合

(減免申請書等)

第5条 条例第3条第2項(条例第4条又は第5条において読み替えて準用する場合を含む。)の書面は,減免申請書(別記様式)とする。

2 減免申請書には,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。

(1) 前条第1号に該当することを理由とする場合 扶助を受けていることを証明する書面

(2) 前条第2号又は第3号に該当することを理由とする場合 当該各号に該当する事実を証明する書面

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令2規則83・一部改正)

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茨城県行政不服審査法等施行細則

平成28年3月29日 規則第19号

(令和2年12月28日施行)