○行政不服審査法等施行規程

平成28年3月31日

茨城県労働委員会告示第3号

行政不服審査法等施行規程を次のように定める。

行政不服審査法等施行規程

行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。),行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号。以下「政令」という。)及び行政不服審査法に基づく書面等の交付に係る手数料の額等を定める条例(平成28年条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき,法,政令及び条例の施行に関し労働委員会が定める権限を有する事項については,茨城県行政不服審査法等施行細則(平成28年茨城県規則第19号)に定める例によるものとする。

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

行政不服審査法等施行規程

平成28年3月31日 労働委員会告示第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 商工・労働/第2章 働/第1節
沿革情報
平成28年3月31日 労働委員会告示第3号