○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則

平成28年3月31日

茨城県規則第52号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則

(条例第4条の規則で定める者及び事務)

第2条 条例第4条の規則で定める者は,私立の高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。)又は専攻科を置く私立の高等学校(次項第3号又は第4号の事務を行うものに限る。)の設置者とする。

2 条例第4条の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 条例別表第1の1の項に規定する支援金の受給資格の認定の申請の経由に関する事務

(2) 条例別表第1の1の項に規定する支援金の支給に関する収入の状況の届出の経由に関する事務

(3) 条例別表第1の2の項に規定する給付金の支給の申請の経由に関する事務

(4) 条例別表第1の3の項に規定する補助金の交付の申請に関する事務

(令2規則27・令3規則4・一部改正)

(条例別表第1の規則で定める事務)

第3条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 条例別表第1の1の項に規定する支援金の受給資格の認定の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 条例別表第1の1の項に規定する支援金の支給に関する収入の状況の届出の受理,その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第4条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は,同項に規定する給付金の支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第5条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は,同項に規定する補助金の交付の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(令2規則27・追加)

第6条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行われる保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行われる保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行われる保護の変更の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行われる保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行われる保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行われる保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第55条の4第1項及び第55条の5第1項の規定に準じて行われる給付金の支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(6) 生活保護法第63条の規定に準じて行われる保護に要する費用の返還に関する事務

(7) 生活保護法第78条第1項から第3項までの規定に準じて行われる徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行われる徴収金の徴収を含む。)に関する事務

(平31規則6・一部改正,令2規則27・旧第5条繰下・一部改正)

第7条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項の規定に準じて行われる条例別表第1の5の項に規定する医療費の支給に関する事務

(2) 児童福祉法第19条の3第1項の規定に準じて行われる条例別表第1の5の項に規定する医療費の支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 児童福祉法第19条の3第3項の規定に準じて行われる条例別表第1の5の項に規定する医療費の支給の認定(以下「医療費支給認定」という。)を受けた保護者又は成年患者(同法第6条の2第2項第2号に規定する成年患者をいう。)に対して交付される医療費支給認定の有効期間を記載した医療受給者証に関する事務

(4) 児童福祉法第19条の5第2項の規定に準じて行われる医療費支給認定の変更に関する事務

(5) 児童福祉法第19条の6第1項の規定に準じて行われる医療費支給認定の取消しに関する事務

(6) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第7条の9第3項の規定に準じて行われる医療費支給認定の申請内容の変更の届出の受理,その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(令2規則27・旧第6条繰下・一部改正,令4規則6・一部改正)

第8条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 茨城県県営住宅条例(平成9年茨城県条例第54号)第47条の収入の報告の受理,その報告に係る事実についての審査又はその報告に対する応答に関する事務

(2) 茨城県県営住宅条例第48条において準用する同条例第8条第1項の入居の申込みの受理,その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

(3) 茨城県県営住宅条例第48条において準用する同条例第11条第1項第2号の敷金の徴収に関する事務

(4) 茨城県県営住宅条例第48条において準用する同条例第12条の同居の承認の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(5) 茨城県県営住宅条例第48条において準用する同条例第13条の入居の承継の承認の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(6) 茨城県県営住宅条例第48条において準用する同条例第19条第2項の敷金の減免若しくは徴収の猶予の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 茨城県県営住宅条例第48条において準用する同条例第42条第1項の明渡しの請求に関する事務

(8) 茨城県県営住宅条例第57条第1項の駐車場の使用の申込みの受理,その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

(9) 茨城県県営住宅条例第59条第1項の駐車場の使用料の徴収に関する事務

(10) 茨城県県営住宅条例第60条第2項の駐車場の使用料の減免若しくは徴収の猶予の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(11) 茨城県県営住宅条例第62条第2項の駐車場の保証金の減免若しくは徴収の猶予の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(12) 茨城県県営住宅条例第63条第1項の駐車場の使用の決定の取消し又は明渡しの請求に関する事務

(令2規則27・旧第7条繰下・一部改正)

第9条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は,同項に規定する経費の算定に必要な資料の受理,その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答に関する事務とする。

(令2規則27・旧第8条繰下・一部改正)

第10条 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 条例別表第1の8の項に規定する支援金の受給資格の認定の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 条例別表第1の8の項に規定する支援金の支給に関する収入の状況の届出の受理,その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(令2規則27・旧第9条繰下・一部改正)

第11条 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は,同項に規定する給付金の支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(令2規則27・旧第10条繰下・一部改正)

第12条 条例別表第1の10の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 条例別表第1の10の項に規定する支援金の受給資格の認定の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 条例別表第1の10の項に規定する支援金の支給に関する収入の状況の届出の受理,その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(令3規則4・追加)

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第13条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて行われる保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行われる保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行われる保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行われる保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行われる保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行われる保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第63条の規定に準じて行われる保護に要する費用の返還に関する事務

(6) 生活保護法第78条第1項から第3項までの規定に準じて行われる徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行われる徴収金の徴収を含む。)に関する事務

2 前項各号の事務に係る条例別表第2の1の項特定個人情報の欄第2項に規定する規則で定める情報は,生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下この条において同じ。)又は生活保護法第6条第1項に規定する被保護者であった者に準ずる外国人住民(以下これらをこの条において「要保護外国人住民等」という。)に係る児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費,同法第20条第1項の療育の給付又は同法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報とする。

3 第1項各号の事務に係る条例別表第2の1の項特定個人情報の欄第3項に規定する規則で定める情報は,要保護外国人住民等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報とする。

4 第1項各号の事務に係る条例別表第2の1の項特定個人情報の欄第4項に規定する規則で定める情報は,要保護外国人住民等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項,第31条の6第1項若しくは第32条第1項若しくは附則第3条若しくは第6条の資金の貸付け又は同法第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報とする。

5 第1項各号の事務に係る条例別表第2の1の項特定個人情報の欄第5項に規定する規則で定める情報は,要保護外国人住民等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当,同法第17条の障害児福祉手当又は同法第26条の2の特別障害者手当の支給に関する情報とする。

6 第1項各号の事務に係る条例別表第2の1の項特定個人情報の欄第7項に規定する規則で定める情報は,要保護外国人住民等に係る国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報とする。

7 第1項各号の事務に係る条例別表第2の1の項特定個人情報の欄第8項に規定する規則で定める情報は,要保護外国人住民等に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下この項において「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この項において「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第14条第1項の支援給付,平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。)並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更,同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)とする。

8 第1項各号の事務に係る条例別表第2の1の項特定個人情報の欄第10項に規定する規則で定める情報は,要保護外国人住民等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報とする。

9 第1項各号の事務に係る条例別表第2の1の項特定個人情報の欄第11項に規定する規則で定める情報は,要保護外国人住民等に係る難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の特定医療費の支給に関する情報とする。

(平29規則51・追加,平31規則6・一部改正,令2規則27・旧第11条繰下,令3規則4・旧第12条繰下)

第14条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 児童福祉法第19条の3第3項の規定に準じて行われる医療費支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 児童福祉法第19条の5第2項の規定に準じて行われる医療費支給認定の変更の認定に関する事務

2 条例別表第2の2の項特定個人情報の欄第1項に規定する規則で定める情報は,次の各号に掲げる事務の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める情報とする。

(1) 前項第1号の事務 同号の申請に係る小児慢性特定疾病児童等(児童福祉法第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病にかかっている中学校就学の始期から満20歳に達するまでの者をいう。以下この条において同じ。)又は医療費支給認定基準世帯員(当該小児慢性特定疾病児童等の生計を維持する者であって児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第22条第1項第2号イの医療費支給認定基準世帯員に準ずるものをいう。以下この条において同じ。)に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施,同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更,同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下この項において「生活保護実施関係情報」という。)

(2) 前項第2号の事務 同号の変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報

3 条例別表第2の2の項特定個人情報の欄第2項に規定する規則で定める情報は,次の各号に掲げる事務の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める情報とする。

(1) 第1項第1号の事務 同号の申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) 第1項第2号の事務 同号の変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(平29規則51・追加,平31規則6・一部改正,令2規則27・旧第12条繰下,令3規則4・旧第13条繰下)

第15条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 茨城県県営住宅条例第48条において準用する同条例第8条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務

(2) 茨城県県営住宅条例第48条において準用する同条例第42条第1項の明渡しの請求に関する事務

2 条例別表第2の3の項特定個人情報の欄第1項に規定する規則で定める情報は,次の各号に掲げる事務の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める情報とする。

(1) 前項第1号の事務 同号の入居の申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報

(2) 前項第2号の事務 同号の明渡しの請求に係る茨城県県営住宅条例第2条第3号の特別県営住宅の入居者又は同居者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報

3 条例別表第2の3の項特定個人情報の欄第2項に規定する規則で定める情報は,次の各号に掲げる事務の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める情報とする。

(1) 第1項第1号の事務 同号の入居の申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報

(2) 第1項第2号の事務 同号の明渡しの請求に係る茨城県県営住宅条例第2条第3号の特別県営住宅の入居者又は同居者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報

(平31規則6・追加,令2規則27・旧第13条繰下,令3規則4・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(茨城県住民基本台帳法等施行細則の一部改正)

2 茨城県住民基本台帳法等施行細則(平成14年茨城県規則第67号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年規則第51号)

この規則は,平成29年7月18日から施行する。

(平成31年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(茨城県住民基本台帳法等施行細則の一部改正)

2 茨城県住民基本台帳法等施行細則(平成14年茨城県規則第67号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(茨城県住民基本台帳法等施行細則の一部改正)

2 茨城県住民基本台帳法等施行細則(平成14年茨城県規則第67号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(茨城県住民基本台帳法等施行細則の一部改正)

2 茨城県住民基本台帳法等施行細則(平成14年茨城県規則第67号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

平成28年3月31日 規則第52号

(令和4年4月1日施行)