○茨城県臨時的任用職員の任用等に関する規程
令和2年3月31日
茨城県訓令第12号
茨城県臨時的任用職員の任用等に関する規程を次のように定める。
茨城県臨時的任用職員の任用等に関する規程
茨城県臨時職員雇用等管理規程(昭和49年茨城県訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項及び職員の任用に関する規則(昭和41年茨城県人事委員会規則第18号)第36条の規定に基づき,臨時的に任用される職員(以下「臨時的任用職員」という。)の任用手続,勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 臨時的任用職員の任用は,任用される者に対し,任用(更新)通知書(様式第1号)を交付して行うものとする。
(1) 履歴書(提出日前6月以内に撮影した上半身脱帽の写真を貼り付けること。)
(2) 資格取得証明書の写し(業務遂行上資格を必要とする場合に限る。)
(3) 最終学校卒業証明書
(5) 住民票記載事項証明書(住民登録がある市区町村の長が,住所,本籍地,氏名及び生年月日を証明したもの。日本の国籍を有することを確認するために必要とする場合に限る。)
(令3訓令16・一部改正)
第3条 臨時的任用職員の任用期間は,任用の日の属する会計年度内において6月を超えない範囲内で,必要な期間とする。ただし,当該任用期間の満了後も引き続き,当該臨時的任用職員が従事する職において欠員が生じ,当該任用期間を超えて当該臨時的任用職員が従事する事務が存続する場合は,更新することができる。
2 前項ただし書の規定による更新は,更新に係る任用の日の属する会計年度内において6月を限度として行うことができる。ただし,再度更新することはできない。
3 臨時的任用職員の任用期間の更新は,任用期間の更新が予定されている臨時的任用職員に対し,任用(更新)通知書を交付して行うものとする。
4 前項の場合において,臨時的任用職員が勤務している課所を主管する部長(以下「主管部長」という。)は,任用期間延長予定日前10日までに臨時的任用職員任用(更新)内申書を総務部長に提出しなければならない。
(1) 退職したい旨の願い出があったとき。
(2) 業務その他の事情により解雇する必要があるとき。
3 第1項第2号の規定に基づき臨時的任用職員を解雇しようとするときは,解雇しようとする日の少なくとも30日前までに当該臨時的任用職員に対し予告するものとする。ただし,当該臨時的任用職員の責めに帰すべき事由により解雇する場合は,この限りでない。
(給与)
第5条 臨時的任用職員の給与については,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)の適用を受ける職員の例によるものとする。
2 臨時的任用職員の給料の変更をする必要が生じたときは,臨時的任用職員に任用条件変更通知書(様式第6号)を交付するものとする。
(勤務時間)
第6条 臨時的任用職員の勤務時間については,同一課所に勤務する常勤職員の例による。
(休暇)
第7条 任用後1月継続勤務した臨時的任用職員には,その翌月から,継続勤務した1月につき1日の年次休暇を与えるものとする。この場合において,当該1月間の全勤務日の8割以上出勤していないときは,その翌月に年次休暇を与えないものとする。
3 前2項の規定による年次休暇は,1日を単位として与えるものとする。ただし,臨時的任用職員の請求により半日又は1時間を単位として与えることができる。
4 臨時的任用職員が,負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に,最小限度の期間,療養休暇を与えるものとする。
5 臨時的任用職員には,職員の休日及び休暇に関する規則(昭和29年茨城県人事委員会規則第13号)別表第1第1項から第27項まで,第29項,第30項,第32項から第39項まで,第41項及び第42項並びに別表第2に掲げる特別休暇を,常勤職員の例により与えるものとする。
(令6訓令3・一部改正)
(身分証明書)
第9条 臨時的任用職員の身分証明書については,総務部長が別に定める。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか,臨時的任用職員の任用等に関し必要な事項は,総務部長が別に定める。
付則
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年訓令第16号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(令3訓令16・一部改正)
(令3訓令16・一部改正)