○職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例付則第4項の人事委員会規則で定める者等を定める規則
令和4年3月29日
茨城県人事委員会規則第5号
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例付則第4項の人事委員会規則で定める者等を定める規則
(企業職員等であった者についての改正条例付則第2項の適用の特例)
第1条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年茨城県条例第2号。以下「改正条例」という。)付則第4項及び同項の規定により読み替えて適用する改正条例付則第2項の人事委員会規則で定める者は、次の各号に掲げる職員(以下「企業職員等」という。)とする。
(1) 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年茨城県条例第62号)の適用を受ける職員
(2) 病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年茨城県条例第19号)の適用を受ける職員
(3) 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年茨城県条例第54号)の適用を受ける職員
第2条 改正条例付則第4項の規定により読み替えて適用する改正条例付則第2項の人事委員会規則で定める額は、企業職員等に係る給与に関する条例又は規程の同項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする。
付則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。