○職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例付則第4項の人事委員会規則で定める者等を定める規則

令和4年3月29日

茨城県人事委員会規則第5号

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例付則第4項の人事委員会規則で定める者等を定める規則

(企業職員等であった者についての改正条例付則第2項の適用の特例)

第1条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年茨城県条例第2号。以下「改正条例」という。)付則第4項及び同項の規定により読み替えて適用する改正条例付則第2項の人事委員会規則で定める者は、次の各号に掲げる職員(以下「企業職員等」という。)とする。

第2条 改正条例付則第4項の規定により読み替えて適用する改正条例付則第2項の人事委員会規則で定める額は、企業職員等に係る給与に関する条例又は規程の同項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例付則第4項の人事委員会規則で定める者等を定め…

令和4年3月29日 人事委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 員/第6章 俸給・諸給
沿革情報
令和4年3月29日 人事委員会規則第5号