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更新日:2015年6月29日
医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用により健康被害(入院を必要とする程度の疾病又は障害、死亡)が発生した場合に、医療費や、遺族年金などの給付が受けられる「医薬品副作用被害救済制度」と「生物由来製品感染等被害救済制度」があります。
給付請求は「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」に対し、被害者が請求書に診断書等の必要な書類を添えて行うことになります。
被害者が提出した資料を、医学的・薬学的に審査し、その健康被害が医薬品の副作用によるものであるか等を判定した結果をもとに、給付支給の可否の決定が行われます。
制度の仕組みを解説したパンフレットや申請用紙等は、当該機構に申し出れば無料で送付されます。
問い合わせは、
独立行政法人医薬品医療機器総合機構健康被害救済部救済制度相談窓口
東京都千代田区霞が関3-3-2新霞が関ビル電話0120-149-931(フリーダイヤル)
県薬務課へ。
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