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更新日:2015年6月29日
毒物劇物取扱責任者になれるのは、毒物及び劇物取締法にもとづき、薬剤師または厚生労働省令で定める学校(高等学校、高等専門学校、大学等)で応用化学に関する学課を修了した者のほか、知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者です。
毒物及び劇物に関する法規・基礎化学・毒物及び劇物の性質及び貯蔵その他取扱方法に係る筆記試験、毒物及び劇物の識別及び取扱方法の実地試験
年1回、7月から8月ごろ
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