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更新日:2019年8月1日

県章の使用について

県章を使用する場合は,県の承認が必要となります。

県章の使用を希望される際には,事前に県営業戦略部 営業企画課広報グループと協議してください。

協議後に,「県章使用承認申請書」を当グループに提出してください。

使用基準

次の場合には,県章を使用することはできません。

  • 法令または公序良俗に反するおそれがある場合
  • 営利目的で使用される恐れがある場合(ただし、県全体の利益に資する
    ものや、県の情報発信に繋がるものは除く)
  • 特定の政治,思想または宗教の活動に利用されるおそれがある場合
  • 自己のシンボルマーク、商標または意匠として使用する場合
  • 茨城県の信用,品位またはイメージを損なうおそれがある場合
  • 県の事業と申請団体の事業等とが混同し,誤解を招くおそれがある場合
  • 前各号に掲げるもののほか、知事が不適当と認める場合

申請書の様式

県章使用承認申請書(ワード:25KB)

<申請時に添付する書類>

  • 使用するもの全体の企画内容と、実際に使用するイメージ図(どのように使用するかが分かるもの)などの資料を添付してください。
  • 法人又は団体が申請する場合は、その概要が分かる資料を添付してください。

「いばらき電子申請・届出サービス」からの申請はこちら(外部サイトへリンク)

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このページに関するお問い合わせ

営業戦略部営業企画課戦略・広報

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2128

FAX番号:029-301-3668

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