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ページ番号:21642
更新日:2025年10月31日
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「海岸保全基本計画」とは、国(主務大臣)が定める「海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方針」(以下「海岸保全基本方針」という)に基づき、都道府県知事が定める「海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本計画」であり、平成11年(1999年)5月に改正された海岸法の第二条の三にその策定が義務付けられているものです。
計画の策定にあたっては、地域の意見や専門家の知見を反映させるため学識経験者、関係市町村長及び関係海岸管理者からの意見聴取、そして関係地元住民からの意見を反映する手続きを経ることとされています。

国は全国の海岸を71沿岸に区分し、本県の海岸全域(福島県境~千葉県境)は「茨城沿岸」として計画対象に位置付けされています。(下図参照)

平成12年(2000年)4月に施行された「改正海岸法」で、従来の『防護(防災)』に加え、『環境の整備と保全』および『海岸の適切な利用』の2つの目的が追加されました。
この改正を受け、茨城県では国が定めた「海岸保全基本方針」に基づき、地域の意見を聴きながら、海岸の環境特性・利用に配慮した『茨城沿岸海岸保全基本計画』を平成16年(2004年)6月に策定しました。

平成23年(2011年)3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)の教訓を踏まえた「今後の防災・減災対策の強化」と「海岸保全施設の老朽化への早急な対応」を柱として、平成26年(2014年)6月に海岸法が一部改正され、また、平成27年(2015年)2月には海岸保全基本方針が変更されました。
このため、茨城県では、改めて地域の意見を聴きながら「茨城沿岸海岸保全基本計画」を平成28年(2016年)3月に改訂し、海岸保全基本方針の変更内容を反映した計画にしました。
令和2年(2020年)7月、国土交通省において「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方」に関する提言が出され、海岸保全の考え方について、過去のデータに基づきつつ気候変動による影響を明示的に考慮した対策へ転換することが示されました。さらに同年11月に海岸保全基本方針が変更され、気候変動の影響による平均海面水位の上昇や高潮、波浪の長期変化を海岸保全基本計画に反映し、今後の整備等を推進することが示されました。
このことを受け、茨城県では「茨城沿岸海岸保全基本計画改訂検討委員会」を設置し、2回目の改訂に着手することとなりました。
国の海岸保全基本方針に基づき、将来の気候変動を踏まえ、海岸保全の考え方を整理し、必要な見直しを行うため、学識経験者や関係市町村等で構成する「茨城沿岸海岸保全基本計画改訂検討委員会」を設置しました。
配布資料等については、以下のとおりです。
4-1海岸保全施設の整備に関する基本的な事項1(PDF:5,378KB)
4-2海岸保全施設の整備に関する基本的な事項2(PDF:4,616KB)
4-3海岸保全施設の整備に関する基本的な事項3(PDF:5,457KB)
4-4海岸保全施設の整備に関する基本的な事項4(PDF:6,381KB)
5これからの海岸づくりに向けた重要事項について(PDF:1,310KB)