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更新日:2021年3月10日

建設リサイクル法関係ホームページ

これからの建設工事にあたっては、分別とリサイクルが必要です!

 


建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号「建設リサイクル法」)

が平成12年5月31日に制定され、平成14年5月30日から完全施行されました。この法律の施行により、

  1. 一定規模以上の解体や新築工事等の対象建設工事の実施に当っては、分別解体等や再資源化等が義務付けられました。
  2. 工事の着工7日前までに届出書を提出するほか、所定の手続きを行うことが義務付けられました。
  3. 解体工事業を営むには、建設業の許可か解体工事業者の登録を受けていることが必要となりました。

 

建設リサイクル法

分別解体等と再資源化等

解体工事業者の登録

建設リサイクル法に違反した場合の罰則
茨城県の指針

国土交通省建設業課建設リサイクル法質疑応答集(PDF:303KB)

国土交通省のリサイクルホームページ(外部サイトへリンク)

(法律、国の基本方針等についてはこちらで御覧できます。)

 

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このページに関するお問い合わせ

土木部検査指導課建設リサイクル

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4386

FAX番号:029-301-4389

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