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更新日:2022年11月18日

道路を使用(占用)したいとき

道路の地上または地下に施設を設けて継続的に使用することを道路の占用といいます。道路を占用するためには、道路管理者の許可を受ける必要があります。

道路法第32条申請

申請から許可までに1ヶ月程度かかることがありますので、余裕をもって申請してください。

担当者との打合せは予約制とさせて頂いておりますので、事前に担当者とスケジュールを調整のうえで来所してください。予約せずに来所された場合、対応できないことがありますのでご了承ください。

なお、立看板、置看板、自動販売機等は許可できません。

申請書ダウンロード

道路上で作業をするとき

道路上で交通規制を伴う作業をするなど道路を数日間使用したい場合は、道路管理者に届出をお願いします。

道路上作業届出書(エクセル:24KB)

道路上作業届出書(PDF:47KB)

道路敷一時使用届(エクセル:47KB)

道路敷一時使用届(PDF:52KB)

道路工事実施協議(警察署への事前協議)

道路上での工事に伴い通行規制を行う場合は、車両及び歩行者等の通行に支障を与えるため、事前に警察と道路工事について協議が必要となります。

道路工事実施協議書(ワード:39KB)

道路工事実施協議書(記入例)(エクセル:36KB)

道路工事実施再協議書(エクセル:31KB)

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このページに関するお問い合わせ

土木部土浦土木事務所道路管理課

〒300-0815 茨城県土浦市中高津3丁目11番5号

電話番号:029-822-4346

FAX番号:029-822-5095

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