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更新日:2024年9月26日

道路占用(道路法第32条)について

道路上に電柱を設置する場合や地下に上下水道などの管路を埋設する場合、道路の上空に看板を突き出して設置する場合など、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。

道路の占用を行おうとする場合には、道路管理者の許可を受けなければなりません。

なお、道路の占用を行うことができる物件は、道路法及び同法施行令で規定されています。

本ページでは、道路占用を行う際の手続等についてご案内します。

令和3年4月1日午前9時からオンライン申請による受付を開始します。

最新の占用許可基準は、令和4年7月5日改定版です。

道路の占用を行うには、道路管理者への申請及び許可が必要です

申請から承認までの流れ

1申請書の提出

道路の占用を行う場所を管轄する土木事務所、工事事務所又は大子工務所(以降、本ページでは「土木事務所」と言います。)に申請書を提出してください。

審査の期間等を考慮し、占用(占用に伴う工事を含む。)を行おうとする1ヶ月前までに提出をお願いします。

申請方法は、いばらき電子申請・届出サービス又は土木事務所窓口に直接又は郵送にて提出してください。直接又は郵送の場合、書類は2部提出してください。

場合によっては道路交通法の許可も必要です

道路管理者による道路の占用の許可のほかに、道路交通法の規定により所轄警察署長から「道路使用許可」を受ける必要がある場合があります。道路使用許可の対象となる行為は、道路交通法第77条により規定されています。

  • 道路において工事若しくは作業をしようとする行為
  • 道路の石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置する行為
  • 場所を移動しないで、道路に露天、屋台等を出そうとする行為
  • 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為

道路占用の申請に併せて、道路使用許可の申請も可能です(道路法第32条第4項、道路交通法第78条第2項)。

2申請書の審査及び許可

ご提出いただいた申請書は、土木事務所において道路法、道路法施行令その他関係法令のほか、占用許可基準に基づき審査し、適当であると判断できるものについて許可します。

3占用料の納付

茨城県道路占用料徴収条例(昭和33年条例第6号)に基づき、占用料が発生する場合には占用料の納付が必要です。土木事務所から納入通知書が送付されますので、所定の期間内に納入をお願いします。

(占用料の徴収については、道路法第39条において規定されており、この占用料徴収権は、道路管理権に基づくものです。)

4許可書の交付

許可書ができあがりましたら、土木事務所から申請者の方に連絡いたします。

なお、いばらき電子申請・届出サービスにより申請された方には、当該サービスにより許可書が電子交付されます。

5工事に着手する際の届出

占用に係る工事を始める前に、占用許可を受けた土木事務所に工事着手届を提出してください。

なお、工事の実施にあたっては、土木事務所から付された許可条件のほか、一般的事項を定めた道路占用工事共通指示書をご覧ください。

6工事が完了した際の届出

工事が完了した日から7日以内に、占用許可を受けた土木事務所に工事完了届を提出し、許可内容と工事内容が合致しているか検査を受けてください。

申請書の様式

申請書については申請・届出様式ダウンロードサービスより入手できます。

標準処理期間について

行政手続法第6条に規定する標準処理期間は、2週間から3週間です(参考「道路法第24条の承認及び第32条の許可並びに第91条第1項の許可に係る標準処理期間の基準について」(平成10年8月5日付け建設省道政発第93号の2))

なお、申請書に不備等があり、これを補正するために要する期間、申請処理の途中で申請内容を変更するために必要とする期間、関係機関との協議を要する期間は、標準処理期間には含みません。

申請から許可までに審査期間が必要であることにご理解をいただき、占用(工事)を行おうとする1ケ月前には提出してくださいますようお願いします。

費用について

占用に関する工事費用は、道路法第62条の規定により、許可を受けた方の負担となります。

占用許可基準

道路の占用許可を行う際は、公共性の原則、計画性の原則、安全性の原則や無余地性(道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないもの)などを考慮するとともに、道路法、道路法施行令その他関係法令のほか、県で定める詳細な占用許可基準に適合したものである必要があります。

茨城県道路占用許可基準(PDF:9,103KB)(令和2年12月9日道維第641号改定
(令和2年12月9日から令和4年7月4日まで適用)

茨城県道路占用許可基準(令和4年7月5日以降適用)(令和4年7月5日道維第219号改定)
目次・総則(PDF:1,116KB)
法1号物件(PDF:7,785KB)
法2~6号物件(PDF:4,771KB)
令1~14号物件(PDF:3,109KB)

公共性の原則

特定人の営利目的のための公共性のない占用は原則として認めるべきではなく、公共性の高いものを優先させること(例えば、高架下の利用について、個人商店よりも公共駐車場や広場の占用を優先させる)

計画性の原則

将来の道路計画や都市計画、土地利用計画と調整されたものであること

安全性の原則

施行令等に規定されていない事項についても、道路の構造の保全及び安全かつ円滑な交通の確保の面から、交通の安全を阻害する占用は現に排除すべきものであること

道路占用工事共通指示書

道路占用工事における一般的事項については、道路占用工事共通指示書(PDF:358KB)(令和2年4月1日以降適用)をご覧ください。

占用物件の適切な維持管理について

占用を開始した後も、占用物件に起因して道路の構造や交通に支障が生じることを防止するため、道路占用者は占用物件を適正に維持管理しなければなりません(道路法第39条の8)

いばらき電子申請・届出サービスについて

テレワーク等の推進とデジタル時代に向けた規制・制度見直しの一環として、道路占用許可申請等についても、受付から許可書等の交付までをオンライン化します。

なお、手続きごとに、ご案内のページが異なりますのでご注意ください。

電子申請のイメージ

占用許可申請(新規申請)

新たに道路の占用を行いたい場合に、道路占用許可申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して申請してください。

審査の期間がありますので、道路占用を行おうとする1ヶ月前までに提出してください。

申請はこちら(外部サイトへリンク)ページです。

占用許可申請(変更申請)

既に占用許可を得ているものについて、その内容を変更する場合には、道路占用変更許可書(様式第1号)に必要な書類を添付して申請してください。

申請はこちら(外部サイトへリンク)ページです。

占用許可申請(更新申請)

占用の許可の期間が満了した後、継続して占用の許可を受けようとする場合は、道路占用更新許可申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して申請してください。

請はこちら(外部サイトへリンク)のページです。

占用に係る権利義務の承継

占用者について、相続、合併又は分割により、相続人、合併により存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該工作物等を承継した法人は、当該占用者の権利義務を承継しますので、承継された方は、承継の日から1月以内に道路占用権利義務承継届(様式第4号)を提出して下さい。

請はこちら(外部サイトへリンク)のページです。

占用者の住所等の変更

所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は法人の名称若しくは代表者の氏名)を変更したときは、その日から10日以内に道路占用者住所等変更届(様式第5号)を提出して下さい。

請はこちら(外部サイトへリンク)のページです。

道路占用の原状回復

占用期間が満了した場合で期間の更新を行わない場合や、占用を廃止する場合には、原状回復が必要です。占用許可を受けた土木事務所に事前相談のうえ、原状に回復したときは、その日から7日以内に道路占用原状回復届(様式第6号)を提出して下さい。

請はこちら(外部サイトへリンク)のページです。

工事着手届

占用に関する工事を実施しようとするときは、占用許可を受けた土木事務所に相談のうえ、その指示のある日までに、道路占用工事着手届(様式第7号)を提出してください

申請はこちら(外部サイトへリンク)ページです。

工事完了届

占用に関する工事を完了したときは、その日から14日以内に道路占用工事完了届(様式第8号)にその事実を証する書類を添えて提出してください。

なお、工事の完了には検査資料の作成も含みます。

申請はこちら(外部サイトへリンク)ページです。

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このページに関するお問い合わせ

土木部道路維持課管理

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4467

FAX番号:029-301-4469

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