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更新日:2023年6月15日

旅行業法について

 旅行業法は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、旅行業協会の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的としています。

 <参考>
   旅行業法(外部サイトへリンク) 
   観光庁ホームページ (外部サイトへリンク)
 

 

旅行業法における登録制度の概要

旅行業及び旅行業者代理業について

 旅行業法においては、報酬を得て一定の行為(※1)を行う事業を営もうとする者は、観光庁長官又は都道府県知事による旅行業又は旅行業者代理業(以下「旅行業者等」といいます。)の登録を受けなければならないとされています。【旅行業法第2条及び第3条】

 ※1 旅行業法第2条第1項第1号から第9号に掲げる行為

 旅行業者は、業務の範囲により、第1種旅行業者・第2種旅行業者・第3種旅行業者・地域限定旅行業者・旅行業者代理業に区分けされます。また、登録を行う行政庁も異なります(※2)。

 ※2 第1種旅行業者は観光庁長官、第2種・第3種・地域限定・旅行業者代理業については、旅行業務に関する主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
 

 ★ 詳しくは、「旅行業等の登録制度について」をご覧ください。

 

旅行サービス手配業について

 旅行業法においては、報酬を得て、旅行業を営む者のため、一定の行為(※3)を行う事業を営もうとする者は、都道府県知事による旅行サービス手配業の登録を受けなければならないとされています。【旅行業法第2条及び第23条】

 ※3 以下の事項が該当します。
 ・運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配
 ・全国通訳案内士又は地域通訳案内士以外の者による有償による通訳案内の手配
 ・輸出物品販売所(消費税免税店)における物品販売の手配

 ★ 詳しくは、「旅行サービス手配業・登録に関する手続きについて」をご覧ください。


 

旅行業協会の指定

 旅行業法に基づき、旅行業協会は、以下の業務を執り行います。
 ・ 旅行者及び旅行に関するサービスを提供する者からの旅行業者等又は旅行サービス手配業社の取り扱った旅行業務又は旅行サービス手配業務に対する苦情の解決
 ・旅行業務又は旅行サービス手配業務の取扱いに従事する者に対する研修
  ・旅行業務に関し、社員である旅行業者又は当該旅行業者当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と取引をした旅行者に対し、その取引によって生じた債権に関し弁済をする業務
  ・旅行業務又は旅行サービス手配業務の適切な運営を確保するための旅行業者等又は旅行サービス手配業者に対する指導
  ・旅行業務及び旅行サービス手配業務に関する取引の公正の確保又は旅行業、旅行業者代理業及び旅行サービス手配業の健全な発展を図るための調査、研究及び広報 

 
 観光庁長官は、旅行業協会として、一般社団法人日本旅行業協会及び一般社団法人全国旅行業協会を指定しています。
 各旅行業協会の詳細については、以下のリンクにより各協会のホームページをご参照ください。

 一般社団法人日本旅行業協会ホームページ(外部サイトへリンク)
 
 一般社団法人全国旅行業協会ホームページ(外部サイトへリンク)

 <茨城県支部>一般社団法人茨城県旅行業協会(外部サイトへリンク)

 

 

このページに関するお問い合わせ

営業戦略部観光物産課観光戦略

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3617

FAX番号:029-301-3629

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