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更新日:2023年12月14日

いばらき身障者等用駐車場利用証制度について

1.いばらき身障者等用駐車場利用証制度とは

「いばらき身障者等用駐車場利用証制度」とは,いばらきの快適な社会づくり基本条例及び茨城県ひとにやさしいまちづくり条例の趣旨に基づき,ショッピングセンターや公共施設などにある身障者等用駐車場(車いす使用者用駐車施設)を本当に必要としている方が利用しやすい環境を整備するため,障害者,高齢者,難病患者,妊産婦の方などに対して,当該駐車場の利用証を発行する制度です。
利用証は県内全域で利用可能です。(他府県の利用証については,「7.利用証の相互利用」をご覧ください。)

身障者等用駐車場が適正に利用されますよう,県民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

「いばらき身障者等用駐車場利用証」(PDF:233KB)

※いばらき身障者等用駐車場利用証は,公安委員会が発行する「駐車禁止除外指定車標章」とは異なるものです。

※両制度の比較表を作成しましたのでご覧ください。(平成29年10月31日現在)

※いばらき身障者等用駐車場利用証は,駐車場の利用証であり道路の駐車禁止場所には駐車できません。
 詳しくは,茨城県警察ホームページをご覧ください。

制度概要チラシ(PDF:674KB)を作成しました。

2.いばらき身障者等用駐車場利用証の交付対象者

歩行困難かつ次の交付基準に該当される方
※妊産婦も歩行困難であることが基準です。

いばらき身障者等用駐車場利用証の交付基準

3.申請・交付・返却窓口

お住まいの市町村

「各市町村の窓口一覧」(PDF:78KB)

複数の窓口を設置する市町村においては,各交付対象者により窓口が異なる場合がありますので,事前にご確認ください。各市町村の窓口は変更となる場合がありますのでご注意ください。

※県外に住所を有する方による利用証の交付の申し出は,申請に必要な書類を県長寿福祉課へ郵送して下さい。

4.いばらき身障者等用駐車場利用証の有効期限

  • 身体障害者,知的障害者,精神障害者,高齢者,難病患者の方は,交付基準に該当しなくなるまで
  • 妊産婦の方は,妊娠7ヶ月から産後6ヶ月まで

※有効期限が経過した場合には,速やかに利用証を申請・交付窓口(各市町村障害福祉・社会福祉担当課
等)へ返却してください。

5.申請方法

申請に必要な書類を持参のうえ,申請・交付窓口(各市町村障害福祉・社会福祉担当課等)にお越しいただくか,申請に必要な書類を申請・交付窓口(各市町村障害福祉・社会福祉担当課等)へ郵送してください。
代理人による申請も可能です。

※県外に住所を有する方による利用証の交付の申し出は,申請に必要な書類を県長寿福祉課へ郵送して下さい。

申請に必要な書類

(1)申請・交付窓口にお越しいただく場合

以下の手帳等を申請・交付窓口(各市町村障害福祉・社会福祉担当課等)に提示してください。

  • 身体障害者の方(身体障害者手帳)
  • 知的障害者の方(療育手帳)
  • 精神障害者の方(精神障害者保健福祉手帳)
  • 高齢者の方(介護保険被保険者証)
  • 難病患者の方(指定難病特定医療費受給者証等又は小児慢性特定疾病医療受給者証)
  • 妊産婦の方(母子手帳)

代理人による場合は,本人確認ができるもの(運転免許証,健康保険証又は学生証等)を提示してください。

※発行要件があります。「2.いばらき身障者等用駐車場利用証の交付対象者」をご参照ください。

(2)郵送の場合

「いばらき身障者等用駐車場利用証の交付申請書(様式第1号)」(ワード:27KB)に手帳等の写し(交付基準の該当箇所がわかる部分)及び利用証を返送する切手(140円分)を同封のうえ,申請・交付窓口(各市町村障害福祉・社会福祉担当課等)へ郵送してください。
代理人による場合は,本人確認ができるもの(運転免許証,健康保険証又は学生証等)の写しを添付してください。

6.再交付申請

利用証を紛失又は破損した場合で利用証の再交付が必要な際は,申請に必要な書類を持参のうえ,申請・交付窓口(各市町村障害福祉・社会福祉担当課等)にお越しいただくか,申請に必要な書類を申請・交付窓口(各市町村障害福祉・社会福祉担当課等)へ郵送してください。

郵送の場合に必要となる申請書は,「いばらき身障者等用駐車場利用証の交付申請書(様式第1号)」ではなく,「いばらき身障者等用駐車場利用証の再交付申請書(様式第2号)」(ワード:19KB)となります。

利用証の破損による再交付申請の場合には,既存の利用証を申請・交付窓口(各市町村障害福祉・社会福祉担当課等)へ返却してください。

7.利用証の相互利用

令和5年11月1日現在,同様の制度を実施する全国42府県(本県を含む)の間で利用証の相互利用を行っております。これにより茨城県の利用証をはじめ,それぞれの府県で交付された利用証は,制度を実施する42の全ての府県において利用できます。
各府県の制度内容及び対象施設などの詳しい情報については,各府県のホームページをご覧ください。

8.その他

  • 利用証がなければ,身障者等用駐車場を利用できないわけではありません。
  • 利用証を持っていても,身障者等用駐車場が満車の際には,駐車できない場合もあります。
  • 本制度は,高齢運転者等専用駐車区間制度とは関係がありませんのでご注意ください。
  • 利用証はルームミラーなどにつり下げて提示してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部長寿福祉課長寿企画・援護

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3326

FAX番号:029-301-3349

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