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更新日:2022年5月16日

平成28年の改正法による「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」の支給について(第二十九回特別給付金「い号」)

「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」(第二十九回い号)に関して、令和3年4月1日から請求受付が開始されました。この特別給付金は、戦傷病者等の妻の方のご苦労に対して、国として特別の慰藉を行うために支給するものであり、以下に記載された方たちが対象となります。

支給内容及び対象者

①新たに戦傷病者の妻となられた方

【額面15万円(軽症者の方は7万5千円)・5年償還の記名国債】

  • 令和3年4月1日時点で、夫(事実上の婚姻関係にある方も含みます)が戦傷病者等として増加恩給等(※)を受けている方が対象となります。

※「増加恩給等」とは、次の給付のことです。

  • 恩給法による増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給、傷病賜金
  • 戦傷病者戦没者遺族等援護法による障害年金、障害一時金
  • 旧令共済組合特別措置法による公務傷病年金など

②継続支給

【額面50万~7万5千円(※)・5年償還の記名国債】

※額面は、戦傷病者等の障害の程度や受給権取得時期によって異なります。

  • これまでに第二十八回特別給付金の受給権を取得された方で、令和3年4月1日において「戦傷病者等の妻」である方 が対象となります。

請求期間

令和3年4月1日(木曜日)から令和6年4月1日(月曜日)まで
※請求期間を過ぎると、第二十九回特別給付金を受けることができなくなりますのでご注意ください。

請求窓口

お住まいの市町村の援護担当課まで

 

平成28年改正法による「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」の支給について(第十三回特別給付金「た号」)

「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」(第十三回た号)に関して、令和3年10月1日から請求受付が開始されました。

支給内容及び対象者

第二十三回特別給付金及び第二十五回特別給付金の受給権を取得された戦傷病者等の妻(継続支給)

  • 夫たる戦傷病者等が平成25年4月1日から平成28年3月31日までに平病死された方。

【額面5万円、5年償還の記名国債】

 

請求期間

令和3年10月1日(金曜日)から令和6年9月30日(月曜日)まで

※請求期間を過ぎると、第十三回特別給付金を受けることができなくなりますのでご注意ください。

請求窓口

お住まいの市町村の援護担当課まで

 

 

このページに関するお問い合わせ

福祉部長寿福祉課長寿企画・援護

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3337

FAX番号:029-301-3349

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