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更新日:2016年3月22日

犬や猫についての相談は

 

犬や猫などについての相談は

犬、猫などペットの飼い方や犬、猫による被害(人、家畜、農作物等)については、動物指導センターへご相談下さい。

 

飼い犬、飼い猫が逃げてしまったときは

飼い犬、飼い猫が逃げてしまったときは、まず飼い主自ら探していただくことになりますが、併せて、なるべく早く動物指導センターにもご連絡ください。動物指導センターホームページに掲載された収容犬、猫の情報等をご案内いたします。

 

飼い犬、飼い猫を飼えなくなってしまったときは

飼い犬、飼い猫は終生飼養しなければなりません。飼えなくなった場合には、飼い主の責任で新たな飼い主を探してください。動物指導センターは飼い犬、飼い猫の引取りを行っていますが、やむを得ない場合を除いて引取りません。特に以下の場合は動物指導センターでの引取りを拒否する場合があります。

県が引き取りを拒否できる場合

  • 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
  • 引取りを繰り返し求められた場合
  • 子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が県からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
  • 犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
  • 引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
  • あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合

 

このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課動物愛護

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3418

FAX番号:029-301-3439

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