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更新日:2023年6月12日

健康サポート薬局

1.健康サポート薬局について

平成27年9月に取りまとめられた「健康サポート薬局のあり方について」の内容を踏まえ、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加え、国民による主体的な健康の保持増進を積極的に支援する機能を備えた「健康サポート薬局」の基準が公表されました。この基準に適合し届出を行った薬局は、「健康サポート薬局」と表示、公表することが可能となります。

2.健康サポート薬局の届出(平成28年10月3日~)

健康サポート薬局に係る厚生労働大臣が定める基準に適合する薬局は、次の書類を提出してください。

(提出時期)
 平成28年10月3日(月曜日)~

(提出先)
 
薬局を管轄する保健所

(提出部数)
 
1部

(提出書類)

  1. 変更届(ワード:32KB)
  2. 添付書類(必要な添付書類一覧はこちら(PDF:242KB)

    *具体的には、次の施行通知及び,健康サポート薬局研修会(H28年9月4日開催)資料(PDF:3,987KB)を参照ください。
    「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平成28年2月12日薬生発0212第5号。)」(PDF:308KB)

(参考様式)

  1. 要指導医薬品等の備蓄品目を薬効群毎に分類したリスト(ワード:57KB)
  2. 衛生材料及び介護用品等の品目リスト(ワード:39KB)

(提出にあたっての留意点)

  • 提出書類が整った時点で、保健所との事前調整をお願いします。
  • 保健所で受理後、「薬局機能情報変更報告」が別途必要となります。

3.法令改正の内容

(1)健康サポート薬局の表示について

薬局開設者は、健康サポート薬局である旨の表示をするときは、その薬局を健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準(基準告示(PDF:316KB),改正通知(PDF:308KB))に適合するものとしなければならない。

(2)健康サポート薬局の表示に係る届出について

  1. 薬局開設者は、健康サポート薬局である旨の表示をするときは、あらかじめ、その薬局の所在地を管轄する保健所に届出(変更届)を行うこと。【平成28年10月から届出が可能】
  2. 届出においては、その薬局が健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることを明らかにする書類を添付すること。

(3)健康サポート薬局の公表(薬局機能情報報告制度)について

  1. 健康サポート薬局の表示の有無は、医薬品医療機器等法第8条の2の規定により、薬局開設者がその薬局の所在地の都道府県知事に報告等を行わなければならない事項として、同法施行規則別表第1の第1の項第3号に追加された。
  2. 薬局開設者は(2)の届出を行った後に健康サポート薬局である旨の表示をするとき、また、健康サポート薬局である旨の表示の有無に変更が生じたときは、医薬品医療機器等法第8条の2の規定により、速やかに、その薬局の所在地を管轄する保健所に報告(変更の報告)しなければならない。

4.健康サポート薬局の基準(厚生労働省告示第29号)

基準骨子

薬局で必要な主な対応(一部)

1かりつけ薬局の

本機能

○患者が薬剤師を選択できる体制整備残薬管理

○一元的継続的服薬管理お薬手帳の活用在宅実績

○かかりつけ促進24時間対応

2域における連携

制構築

「健康サポート業務手順書」を整備し次を実施。

○受診勧奨介護施設等との連携紹介先の一覧作成

○医療機関等への情報提供地域活動への参画

3駐薬剤師の資質

○5年以上の実務経験があり、次の研修1、2を終了した薬剤師の常駐が必要。

○次の新たな研修受講が必要。(県薬剤師会で準備中)

1.技能習得型研修(講義、演習)<計8時間>

2.知識習得型研修(eラーニンク゛等)<計22時間>

4

○相談窓口にはパーテーションなどが必要

5

○薬局内では具体的な取組を分かりやすく提示

6指導医薬品等の取扱い

○一定数の取扱い相談対応

7店時間

○土日も一定の対応

8康相談等の対応

○相談,記録,イベント参加,地域支援,啓発活動

 

5.施行期日

施行は平成28年4月1日ですが、一定の実務経験を有し、かつ特定の研修を修了した薬剤師の常駐が必須となることから、健康サポート薬局の表示に係る届出は、平成28年10月3日以降に行ってください。

6.関連通知

1.

改正省令(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第19号。平成28年2月12日))(PDF:171KB

2.

基準告示(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条第5項第10号に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成28年厚生労働省告示第29号。平成28年2月12日))(PDF:316KB)
3.

施行通知(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平成28年2月12日薬生発0212第5号))(PDF:308KB)

4. 届出書添付書類チェックリスト(PDF:163KB)届出書添付書類チェックリスト(ワード:47KB)
5.

健康サポート薬局に係る研修実施要綱について(平成28年2月12日薬生発0212第8号)(PDF:155KB)

6.

薬局機能情報提供制度実施要領等の改正について(平成28年2月12日薬生発0212第10号)(PDF:329KB)

7.

健康サポート薬局に係る研修の第三者確認の実施機関について(平成28年3月15日薬生総発0315第1号)(PDF:135KB)

8.

健康サポート薬局に関するQ&Aについて(平成28年3月29日事務連絡)(PDF:135KB)

 

6.問い合わせ先

申請に係るご質問は、直接提出先の保健所及び支所にご確認下さい。
各保健所の管轄地域は、こちらをご確認下さい。

保健所名 電話番号 所在地
中央保健所 029-243-9437 水戸市笠原町993-2
ひたちなか保健所 029-265-5645 ひたちなか市新光町95
ひたちなか保健所常陸大宮支所 0295-52-1157 常陸大宮市姥賀町2978-1
日立保健所 0294-22-4190 日立市助川町2-6-15
潮来保健所 0299-66-2116 潮来市大洲1446-1
潮来保健所鉾田支所 0291-33-2158 鉾田市鉾田1367-3
竜ヶ崎保健所 0297-62-2163 龍ヶ崎市2983-1
土浦保健所 029-821-5364 土浦市下高津2-7-46
つくば保健所 029-851-9287 つくば市松代4-27
筑西保健所 0296-24-3911 筑西市二木成 615
古河保健所 0280-32-3021 古河市北町6-22
水戸市保健所 029‐243‐7329 水戸市笠原町993‐13

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部薬務課薬事

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3393

FAX番号:029-301-3399

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