平成30年度茨城県の児童・生徒の体格と疾病(学校保健統計調査結果報告書)
平成31年(2019年)3月5日掲載
目次
見たい項目をクリックしてください。
1.発育状態
(1)身長・体重の茨城県平均値
(2)全国値との比較
(3)他県との比較
(4)親の世代(昭和63年度)との比較
(5)年間発育量
2.健康状態
(1)むし歯(う歯)のある者の割合
(2)裸眼視力1.0未満の者の割合
(3)鼻・副鼻腔疾患の者の割合
(4)ぜん息の者の割合
(5)主な疾病・異常の被患率
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調査の概要
1.調査の目的
この調査は,学校における幼児,児童及び生徒(以下,「児童等」という。)の発育及び健康状態を明らかにし,学校保健行政上の基礎資料を得ることを目的とする。
2.調査の範囲・対象
(1)調査の範囲
幼稚園,幼保連携型認定こども園,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校及び中等教育学校のうち,文部科学大臣があらかじめ指定する学校(以下,「調査実施校」という。)
(2)調査の対象
- 発育状態・・・・調査実施校に在籍する児童等のうちから年齢別男女別に抽出された者
- 健康状態・・・・調査実施校に在籍する当該年齢の全園児,全児童及び生徒
調査実施学校数等
区分 |
学校 |
全幼児・
児童・生徒数
C |
発育状態 |
健康状態 |
全学校数
A |
調査実施
学校数
B |
抽出率
B/A×100 |
調査対象者数D |
抽出率
D/C×100 |
調査対象
者数E |
抽出率
E/C×100 |
幼稚園 |
393校 |
38校 |
9.7% |
13,882人 |
1,362人 |
9.8% |
1,937人 |
14.0% |
小学校 |
497校 |
61校 |
12.3% |
149,028人 |
5,770人 |
3.9% |
27,174人 |
18.2% |
中学校 |
238校 |
40校 |
16.8% |
78,332人 |
4,800人 |
6.1% |
17,520人 |
22.4% |
高等学校 |
125校 |
32校 |
25.6% |
78,185人 |
2,824人 |
3.6% |
25,073人 |
32.1% |
計 |
1,253校 |
171校 |
13.6% |
319,427人 |
14,756人 |
4.6% |
71,704人 |
22.4% |
- 注1.高等学校の学校数には通信制は含まない。
- 注2.幼稚園の幼児数は満5歳児のみの人数
- 注3.幼稚園には幼保連携型認定こども園を,小学校には義務教育学校第1~6学年を,中学校には義務教育学校第7~9学年及び中等教育学校の前期課程を,高等学校には中等教育学校の後期課程をそれぞれ含む(以下同じ)。
3.調査事項
(1)幼児,児童及び生徒の発育状態
(2)幼児,児童及び生徒の健康状態
- 栄養状態
- 脊(せき)柱・胸郭・四肢の状態
- 裸眼視力
- 眼の疾病・異常の有無
- 難聴
- 耳鼻咽(いん)頭疾患・皮膚疾患の有無
- 歯及び口腔の疾病・異常の有無
- 永久歯のう歯等数(12歳のみ)
- 結核に関する検診の結果及び結核の有無
- 心電図異常
- 心臓の疾病・異常の有無
- 尿
- その他の疾病・異常の有無
4.調査の周期・期日
(1)周期
昭和23年度から毎年実施。なお,昭和23年度から昭和34年度までは,統計の名称を「学校衛生統計」として実施
(2)期日
平成30年4月1日から6月30日までの間に実施された学校保健安全法による健康診断の結果に基づき調査
5.調査系統
6.利用上の注意
- この報告書は,文部科学省が平成30年度に実施した「学校保健統計調査(基幹統計)」のうち,児童等の発育状態及び健康状態について本県の調査結果をまとめたものである。
- 年齢は,平成30年4月1日現在の満年齢である。
- 表中に用いた記号
- 「△」負の数値
- 「*」不詳又は未集計
- 「-」零又は該当者がいない場合
- 「…」調査対象とならなかった場合
- 「0.0」計数が単位未満の場合
- 「X」疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上,受検者数が100人(5歳は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しないもの
- 表示単位未満は四捨五入しているため,合計の数値と内訳の計が一致しない場合がある。
- この報告書に掲載した数値は,いずれも概数であり,後日文部科学省が公表する「平成29年度学校保健統計調査報告書」の数値が確定値となる。
調査項目の説明
(1)栄養状態
学校医により,栄養不良又は肥満傾向で特に注意を要すると判定された者
(2)脊柱・胸郭・四肢の状態
脊柱・胸郭・四肢のいずれかが,学業を行うのに支障があるような疾病・異常と判定された者
(3)裸眼視力
視力検査の結果について,両眼とも1.0以上及び両眼又は片眼の視力が1.0未満と判定された者について,左右のうち低い方の視力
(4)眼の疾病・異常
「伝染性」又は「感染症」と明記のある疾患と判定された者(例:トラコーマ,流行性角結膜炎,流行性結膜炎,伝染性結膜炎,細菌性結膜炎,ウイルス性結膜炎等),若しくは伝染性眼疾患以外の眼疾患・異常の者。(例:疑似トラコーマ,麦粒腫(ものもらい),眼炎,眼瞼緑炎,斜視,睫毛内反,先天性色素網膜症(白眼児),片眼失明,アレルギー性結膜炎(花粉症等))
(5)難聴
オージオメータを使用して検査をした場合,1,000ヘルツ(低い音)において30デシベル又は4,000ヘルツ(高い音)において25デシベル相当の音(両方の音又はどちらか片方の音)が聴取できない者
片方の耳のみが異常の者は含まず,両耳とも異常の者を計上
(6)耳鼻咽頭疾患
- 耳疾患の者
難聴以外の耳疾患・異常の者。例えば,急性又は慢性中耳炎,内耳炎,外耳炎,メニエール病,耳かいの欠損,耳垢栓塞,小耳症等と判定された者。
- 鼻・副鼻腔疾患の者
鼻・副鼻腔疾患・異常の者。例えば慢性副鼻腔炎(蓄のう症),慢性的症状の鼻炎,鼻ポリープ,鼻中隔彎曲,アレルギー性鼻炎(花粉症等)等の疾患・異常と判定された者。ただし,インフルエンザ又はかぜによる一時的な鼻炎等の疾患・異常と判定された者は除く。
- 口腔咽喉頭疾患・異常の者
口腔咽喉頭疾患・異常の者。例えば口角炎,口唇炎,口内炎,唇裂,口蓋裂,舌小帯異常,だ石等のある者,アデノイド,扁桃肥大,咽頭炎,急性又は慢性的症状の喉頭炎,扁桃炎,音声言語異常等の疾患・異常と判定された者。ただし,インフルエンザ又はかぜによる一時的な鼻炎等の疾患・異常と判定された者は除く。
(7)皮膚疾患
- アトピー性皮膚炎の者
アトピー性皮膚炎と判定された者。
- その他の皮膚疾患の者
伝染性皮膚疾患,毛髪疾患等上記以外の皮膚疾患と判定された者。
(8)結核に関する検診
結核に関する検診の中で,学校医の診察等の結果,精密検査の対象となった者
(9)結核
精密検査の結果,結核患者として判定された者
個人的に医師の診断を受けて結核と診断された者及び以前から結核で休養している者を含む。
(10)心電図異常
心電図検査の結果,異常と判定された者
単に心電図所見を記入してある者で,特に医師が問題を指摘しなければ正常として取り扱う。
(11)心臓
心臓の疾病・異常の者。(例:心膜炎,心包炎,心内膜炎,弁膜炎,狭心症,心臓肥大等)
心音不順,心雑音及び心電図異常のみの者は含まない。
(12)蛋白検出
尿検査のうち,蛋白第1次検査の結果,尿中に蛋白が検出(陽性(+以上)又は擬陽性(±)と判定)された者
(13)尿糖検出
尿検査のうち,糖第1次検査の結果,尿中に糖が検出(陽性+以上と判定)された者。
(14)その他の疾病・異常
- ぜん息の者
気管支ぜん息と判定された者。
- 腎臓疾患の者
急性及び慢性腎炎,ネフローゼ等の腎臓疾患と判定された者。
- 言語障害の者
話し言葉の働きに障害のある者をいい,吃音(どもり),発音の異常,発声の異常(聞き手が理解しにくい程度の発音や声の障害),口蓋裂,脳性麻痺等に伴う言葉の異常,難聴による発音の異常,その他情緒的原因による緘黙症,自閉症や言語中枢に障害のある失語症等の者。
- その他の疾病・異常の者
この調査のいずれの調査項目にも該当しない疾病及び異常の者。(例:貧血,てんかん,ダウン症,筋ジストロフィー,多発性硬化症,起立性調節障害,卵巣膿腫,うつ病,無脾症候群(脾臓無),糖尿病,食物アレルギー,非骨仮性線維腫,脳波異常,発達障害(自閉症,アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害,学習障害,注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害),けいれん痙攣,周期嘔吐症,好中球減少症,チック等)
(15)歯・口腔
- う歯の者
乳歯又は永久歯がむし歯の者。(要観察歯COは含まない)
- (ア)処置完了者
乳歯,永久歯を問わず,すべてのう歯の処置が完了している者。
未処置歯が1本でもあれば,「未処置歯のある者」として取り扱う。
- (イ)未処置歯のある者
乳歯,永久歯を問わず,う歯の処置を完了していない歯が1本以上ある者。
- 歯列・咬合の者
歯列異常,不正咬合の疑いがあり,専門医による診断が必要とされた者。
- 顎関節の者
顎関節症の疑いがあり,専門医による診断が必要とされた者。
- 歯垢の状態の者
歯に相当の付着がある者。
- 歯肉の状態の者
歯肉に炎症があり,専門医による診断が必要とされた者。
- その他の疾病・異常の者
上記以外の歯・口腔の疾患・異常のある者。
(16)永久歯のう歯等数(喪失歯及びう歯の本数)12歳(中学1年)のみ
- 永久歯のうち喪失歯及びう歯(処置歯,未処置歯)があると判定された者全員の喪失歯,処置歯,未処置歯の合計本数
- 喪失歯数
永久歯がう歯によって脱落したり,抜去したりして歯がない状態の本数。
- 処置歯数
う歯を充填,補綴(金冠,継続歯,架工義歯の支台歯等)によって歯の機能を営むことができると認められる状態の永久歯の本数。
- 未処置歯数
う歯(C)と判定された永久歯の本数。(要観察歯COは含まない)
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区分区分