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更新日:2015年4月1日

平成11年商業統計調査結果

 

 目次

 

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 調査の概要

1.調査の目的

この調査は,我が国の商業(卸売業・小売業)の実態を明らかにすることを目的としている。

2.根拠法規

統計法(昭和22年法律第18号)及び商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)

3.調査の期日

平成11年7月1日現在(前回調査平成9年6月1日現在)

4.調査の範囲

日本標準産業分類による「大分類I-卸売・小売業,飲食店」に属する事業所のうち,飲食店を除く事業所(以下「商店」という。)。
また,次の点にご注意願います。

  1. 国及び地方公共団体に属する給食センター等の事業所は調査対象外とした。
  2. 露店,屋台,立売,行商,旅商などの営業場所が定まらないものについては,自宅を小売業の営業場所として把握した。
  3. 劇場,遊園地,運動競技場,駅の改札内,有料道路内などの有料の施設内に設けられている商店は対象外とした。ただし,公園,遊園地,テーマパーク内にある別経営の商店は調査対象とした。
  4. 調査日前3ヶ月以上休業している商店又は季節営業の商店にあっては,調査日現在で従業者が商店にいる場合は調査対象とした。
  5. 化粧品等訪問販売会社の営業所,代理店などはこれまで小売業としていたのを卸売業に変更した。

5.調査の方法及び経路

  1. 調査は,申告者(商店の管理責任者)が自ら記入する方法(自己申告方式)による。
  2. 調査経路
    通商産業大臣-県知事-市町村長-(指導員が入る場合あり)-調査員-申告義務者(商店)

 

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 利用上の注意

 1.主な用語の説明

商店

主として有体的商品の売買業務を行う事業所,すなわち一定の場所で商品の卸売,商品売買の代理,仲立又は小売の業務を行う事業所をいいます。原則として商品を購入して販売する事業所であって,一般に卸売業,小売業といわれるものをいいます。

  1. 卸売業
    主として次の業務を行う事業所をいいます。

    なお,e,fには,一般に買継商,仲買人,農産物集荷業と呼ばれている事業所が含まれる。

    1. 小売業者又は他の卸売業者に商品を販売するもの
    2. 産業用使用者(工場,鉱山,建設,官公庁,学校,病院,ホテルなど)に業務用として商品を販売するもの
    3. 製造業者が別の場所に経営している事業所で,自社製品を卸売するもの
    4. 商品を卸売し,かつ同種商品の修理を行うもの
    5. 他人又は他の事業所のために商品の売買の代理行為を行うもの
    6. 他人又は他の事業所のために仲立人として商品の売買のあっせんをするもの
  2. 小売業
    主として次の業務を行う事業所をいいます。
    1. 個人(個人経営の農林漁家を含む)又は家庭用消費のために商品を購入し,販売するもの
    2. 商品を小売し,かつ同種商品の修理を行うもの
    3. 製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売するもの
    4. ガソリンスタンド
    5. 主として無店舗販売を行う事業所(拠点となる事務所を持つ訪問販売,通信・カタログ販売)で,主として個人又は家庭用消費者に商品を販売する事業所

従業者

平成11年7月1日現在でその商店の業務に従事している個人事業主及び無給家族従業者,会社及び団体の有給役員,常用雇用者,他の会社など別経営の事業所に派遣されている人又は下請けとして別経営の事業所にいっている人をいいます。

  1. 常用雇用者とは,次のいずれかに該当する場合をいいます。
    • ア.期間を定めずに雇用されている人
    • イ.1ヶ月を超える期間を定めて雇用されている人
    • ウ.平成11年の5月と6月にそれぞれ18日以上雇用され,調査日現在も雇用されている人
  2. 臨時雇用者とは,常用雇用者以外の雇用者で,1ヶ月以内の期間を定めて雇用されている人や日々雇用されている人をいいます。
  3. 派遣・下請従業者とは,他の会社など別経営の事業所から派遣されている人又は下請けとして別経営の事業所

年間販売額

平成10年4月1日から平成11年3月31日までの1年間の商品の販売額をいい,消費税額を含みます。

その他の収入額

平成10年4月1日から平成11年3月31日までの1年間の修理料,仲立手数料,製造業出荷額,サービス業収入額などの商品販売以外の収入額をいい,消費税を含みます。

売場面積

平成11年7月1日現在で小売業商店が商品を販売するために実際に使用する売場の延床面積をいいます。(ただし,牛乳小売業,自動車(新車,中古)小売業,畳(製造,非製造)小売業,新聞小売業及びガソリンスタンドは除きます。)

セルフ方式店

この調査でいうセルフサービス方式とは,いわゆるスーパーマーケットなどが行っている次の条件をすべて満たしている場合をいいます。

  1. 商品が無包装のまま,あるいはプリパッケージ(消費単位に合わせてあらかじめ包装する)され,値段がつけられていること
  2. 店に備え付けられた買い物かご・ショッピングカートなどにより,客が自分で取り集めるような形式をとっていること
  3. 売場の出口などに設けられた精算場所で客が一括して代金の支払いを行う形式をとっていること

大規模小売店舗

第1種大規模小売店舗は店舗面積が3,000平方メートル以上ある建物をいい,第2種大規模小売店舗は店舗面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満の建物をいいます。

 

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 2.産業分類の格付方法

(1)一般的な産業の格付

数種類の商品を販売している商店の産業分類は原則として次の方法により決定します。
まず,年間商品販売額のうち,卸売,小売,飲食部門のそれぞれの販売額を比較して,いずれが多いかによって卸売業か小売業又は飲食店かを決めます。次に卸売業か小売業になった場合は,上位5品目の販売額のうち商品分類番号の上位2桁で最も多いものによって中分類業種を決め,その中分類に属する商品のうち商品分類番号の上位3桁で最も多いものによって小分類業種を決めます。
なお,今回の統計表においては小分類までの表示となり,一部の小分類については細分化して3桁目にアルファベット表示を行っています。
また,飲食店に格付けされた商店は調査対象外となります。

(2)例外的な産業分類の格付

  1. 「481各種商品卸売業」
    卸売業の小分類番号(491)から(539)までの3項目以上の小分類に該当する生産財(491,512,513,514),資本財(511,521,522,523,529),消費財(429,501,502,531,532,539)の3財の商品を卸売し,いずれが主か判別できない事業所を「481各種商品卸売業」に格付けします。
  2. 「533代理商,仲立業」
    「533代理商,仲立業」には,「商品販売額」,「商品手持額」のない仲立行為専業のものだけを格付けします。もし,「年間商品販売額」の記入がある場合は,たとえ「仲立手数料」が多いときでも,「533代理商,仲立業」とせず,その販売商品の種類によってそれぞれの産業分類に格付けします。
  3. 「541百貨店」
    衣(中分類55),食(同56),住(同57,58,59)にわたる商品を小売していて,そのいずれも小売販売額の10%以上70%未満の事業所で,従業者が50人以上の商店を「541百貨店」に格付けします。
  4. 「549その他の各種商品小売業」
    衣(中分類55),食(同56),住(同57,58,59)にわたる商品を小売し,そのいずれも小売販売額の50%に満たない商店で,従業者が50人未満のものを「549その他の各種商品小売業」に格付けします。
  5. 「561各種食料品小売業」
    「56飲食料品小売業」の小分類562から569までのうち,3つ以上の小分類に該当する商品を小売し,そのいずれも飲食料品小売販売額の50%に満たない商店を「561各種食料品小売業」に格付けします。

(3)平成11年調査における産業格付けについて

平成11年調査を簡易調査として実施するにあたり,取り扱い商品及び年間販売額の調査項目を平成9年調査時の「5桁商品分類で扱品目全ての把握」から「3桁商品分類で上位5品目のみ把握」に変更しています。このため,事業所の産業格付けに差違が生じています。

 

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 3.注意事項

本報告書の調査結果については,全て実数値であり,何ら加工をしておりません。平成9年調査結果との比較においては以下の点にご注意ください。

  • 平成11年調査においては,総務庁所管の「事業所・企業統計調査」と同時実施を行っており,調査対象となる事業所の把握にあたっては事業所・企業統計調査の事業所名簿も使用しておりますので,今回新たに捕捉した事業所も対象としております。

 

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 4.地域区分

県北地域 日立市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,ひたちなか市,那珂郡,久慈郡,多賀郡
県央地域 水戸市,笠間市,東茨城郡,西茨城郡
鹿行地域 鹿嶋市,鹿島郡,行方郡
県南地域 土浦市,石岡市,龍ケ崎市,取手市,牛久市,つくば市,稲敷郡,新治郡,筑波郡,北相馬郡
県西地域 古河市,下館市,結城市,下妻市,水海道市,岩井市,真壁郡,結城郡,猿島郡

 

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 5.統計表

(1)統計表中の記号

  • 「-」……該当ないもの又は調査していないもの
  • 「0.0」…単位未満のもの
  • 「△,-」…減少したもの
  • 「X」……商店数が1又は2の場合の数値秘匿及び関連秘匿したもの

(2)構成比については,単位未満を四捨五入したため総数と内訳の合計が一致しないことがあります。

 

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 6.その他

この報告書の数値は,県が独自に集計したもので,通商産業省が公表する数値と相違することがあります。

 

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 統計表

  • 統計表はエクセル形式です。

 

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このページに関するお問い合わせ

政策企画部統計課商工農林

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2656

FAX番号:029-301-2669

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