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更新日:2015年4月1日
浄化槽工事業を営むときには、浄化槽設備士を営業所に置いて、浄化槽工事を行おうとする場所の都道府県の知事への届出又は登録が必要です。
〈届出〉
建設業のうち土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれかの許可を受けている方が対象です。
〈登録〉
上記届出以外の方が対象です。ただし、500万円(消費税及び地方消費税込み)以上の浄化槽工事は請負うことはできません。
問い合わせ・相談は、県監理課へ。
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