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更新日:2020年10月7日
高圧ガス・LPガスの販売をしようとする人は、高圧ガス保安法と液化石油ガス法※により都道府県知事等へ届出又は登録が必要です。
農工業用の液化石油ガスの販売、又は酸素、アセチレン、窒素、冷媒ガス等の一般高圧ガスの販売は、高圧ガス保安法の届出
家庭用の液化石油ガスの販売は、法人(個人)ごとに液化石油ガス法の登録
販売するガスの種類により、知事等が行う製造保安責任者試験又は高圧ガス販売主任者試験に合格し、免状の交付を受け、かつ、販売の経験を有する販売・業務主任者が必要です。(家庭用のLPガスにあっては業務主任代理者も必要です。)
登録の申請は、一部を除き、消防安全課産業保安室、各県民センター環境・保安課又は日立商工労働センターへ。
※液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
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