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本計画は、現行法令により、以下のとおり位置付けられます。
・「地球温暖化対策推進法(平成10年法律第117号)」
第21条第3項に基づく地方公共団体実行計画
・「地球温暖化対策推進法(平成10年法律第117号)」
第21条第6項に基づく促進区域の設定に関する県基準
・「気候変動適応法(平成30年法律第50号)」
第12条に基づく地域気候変動適応計画
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茨城県では平成29年3月に「茨城県地球温暖化対策実行計画(以下「県実行計画」という。)」を改定し、県民、事業者、団体等の皆様と、「県民総ぐるみによる地球温暖化対策」を推進してきたところです。
昨今、地球温暖化対策推進法が改正されたこと、国が新たな温室効果ガスの削減目標を策定したこと、本県の温室効果ガスの排出状況等を踏まえ、本県の地球温暖化対策の充実を図るため、今年度、県実行計画の改定を行うこととしました。
この度、県実行計画の改定に向け、「茨城県地球温暖化対策実行計画推進委員会」、「茨城県地球温暖化対策実行計画改定小委員会」を開催しました。
◆ 令和4年度 茨城県地球温暖化対策実行計画推進委員会(令和4年7月7日開催)
◆ 令和4年度 第1回 茨城県地球温暖化対策実行計画改定小委員会(令和4年7月7日開催)
◆ 令和4年度 第2回 茨城県地球温暖化対策実行計画改定小委員会(令和4年8月24日開催)
◆ 令和4年度 第3回 茨城県地球温暖化対策実行計画改定小委員会(令和4年10月14日開催)
◆ 令和4年度 第4回 茨城県地球温暖化対策実行計画改定小委員会(令和4年12月15日開催)
◆ 令和4年度 第5回 茨城県地球温暖化対策実行計画改定小委員会(令和5年2月10日開催)
改定前の計画は次のとおりです。
本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第21条の第3項に基づく「区域施策編」であるとともに、本計画第6章の適応策は、「気候変動適応法」第12条に基づく「気候変動適応計画」に位置付けています。
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