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更新日:2024年1月30日

茨城県地球環境保全行動条例に基づく特定事業場定期報告

 茨城県では、環境への負荷を低減し、良好な環境の創造に資するため、平成7年から茨城県地球環境保全行動条例を施行しています。この条例に基づき、一定規模以上の事業場(特定事業場)は、省エネルギー推進業務状況報告書、省資源推進業務状況報告書及び緑化推進業務状況報告書の提出が必要です。

条例について

特定事業場の要件

提出する報告書 要件
省エネルギー推進
業務状況報告書
次のいずれかに該当する事業場
(1)前年度の化石燃料使用量が原油換算1,500kl以上
(2)前年度の電気使用量が600万kWh以上
省資源推進業務状況報告書 次のいずれかに該当する事業場
(1)前年度3月31日現在の従業員数が300人以上
(2)前年度の産業廃棄物排出量が1,000トン以上
(3)前年度3月31日現在の発電能力が10万kW以上
緑化推進業務状況
報告書
(1)前年度3月31日現在の敷地面積が6,000平方メートル以上(公共施設及び、農業、林業、漁業、鉱業、ゴルフ場・ゴルフ練習場を除く)

前年度とは、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる1年度であって、直前のものをいいます。

特定事業場における省エネルギー対策事例

 特定事業場等における省エネルギー対策支援のため、各年度における報告内容の検証及び同報告における「エネルギー原単位改善良好事業所等」を対象にヒアリング調査を実施し、取組事例を取りまとめました。

 

報告書

(1)省エネルギー推進業務状況報告書

Excel形式は、記入例に従い入力すると、自動計算されます。

別紙第1表から別紙第4表までについては、エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(昭和54年通商産業省令第74号)第36条に基づく定期報告書の写しをもって代えることができます。

(2)省資源推進業務状況報告書

(3)緑化推進業務状況報告書

 

記入要領

提出について

  • 省エネルギー推進業務状況報告書・省資源推進業務状況報告書(2部提出)
    前年度の状況を6月末日までに提出してください。(新型コロナウイルス感染症の影響等により、期限内の報告が難しい場合は、その旨ご連絡をお願いします。以下同じです。)
  • 緑化推進業務報告書(2部提出)
    1回目の報告は、前年度1箇年の状況を6月末日までに、2回目以降については、前年度を含めた過去3年度間の状況を、3年ごとの6月末日までに提出してください。
  • 各報告書は、いばらき電子申請・届出サービス(※1~3)、電子メール、郵送又は持参により提出願います。また、電子メールによる報告の場合は、報告者ご本人からの提出であることを証明できるもの(例:履歴事項全部証明書の写しなど)を添付することとし、フリーメールからの送付はご遠慮願います。
     ※1 省エネルギー推進業務報告書【いばらき電子申請・届出サービス】(外部サイトへリンク)
     ※2 省資源推進業務状況報告書【いばらき電子申請・届出サービス】(外部サイトへリンク)
     ※3 緑化推進業務状況報告書【いばらき電子申請・届出サービス】(外部サイトへリンク)
  • 茨城県押印を求める手続の見直しのための関係規則の整理に関する規則(令和2年茨城県規則第83号)の施行に伴い、報告書に押印する必要はありません
  • 報告書提出先
    県民生活環境部環境政策課 地球温暖化対策グループ
    〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
    電話番号:029-301-2939
    メール:kansei3[at]pref.ibaraki.lg.jp([at]を@に変換して送付してください。)

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境政策課地球温暖化対策

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2939

FAX番号:029-301-2949

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