ここから本文です。
更新日:2018年3月19日
茨城県生活環境部生活文化課県民運動推進室
茨城県認証NPO法人数(12月末日現在)833法人
最終更新日:H30年1月22日
※NPO法人の設立をお考えの方へ
県民運動推進室では、NPO法人の設立に関するご相談をお受けしています。待ち時間縮減のため、
ご相談者は出来るだけご予約いただいてから来室くださいますようお願いします。
(電話番号029-224-8120)
※NPO法人の設立認証や役員変更等届出の添付書類として、住民票の写しを提出する場合は、マイナンバー(個人番号)の記載がないものを提出してください。
NPO法人のマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に関するお知らせ
*過去のお知らせ(平成27年度以前のお知らせはこちら)
NonProfitOrganizationの略で、日本語では一般的に「民間非営利組織」と訳されます。本来は公益法人、社会福祉法人、任意団体も含む幅広い概念ですが、「市民活動を中心とした団体」としてとらえることが多く、新しい公共の担い手として期待されています。
平成10年3月に特定非営利活動促進法が公布され(平成10年12月1日から施行)、法に定める要件を満たす非営利活動を行う団体が認証を受け法人格を取得できるための制度が設けられました。
平成24年4月から活動分野が追加されます(17→20分野)
特定非営利活動とは、次の20分野に限定されています(法第2条別表)
特定非営利活動法人として認証申請をする場合には、主に次の要件に該当することが必要です。
茨城県知事あて申請書を提出
申請先:茨城県生活文化課県民運動推進室
ただし,権限移譲市町村(以下の22市町)のみに事務所を設置する場合は、事務所が存在する市町村が
窓口となります。
1ヶ月間の公告又はインターネットの利用による公表・縦覧期間を経てから認証・不認証が決定されます。
法務局への登記(2週間以内)が完了した後、登記完了届出書を県に提出します。
※詳しい手続きは「特定非営利活動法人の設立及び管理運営の手引き」の特定非営利活動法人の設立についてを参照
運営法人設立後に必要となる主な申請・届出は次のとおりです。
※詳しい手続きは「特定非営利活動法人の設立及び管理運営の手引き」の法人の管理・運営についてを参照
注)なお、特定非営利活動法人は定款記載以外の事業は行うことができません。
茨城県生活環境部生活文化課県民運動推進室(大好きいばらき県民会議事務局)(外部サイトへリンク)
〒310-0011水戸市三の丸1-5-38(三の丸庁舎内2階)案内マップ
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください