ホーム > 苦情申出制度

ここから本文です。

苦情申出制度

はじめに

茨城県公安委員会では、平成13年6月1日から警察職員の職務執行について苦情がある方から、文書により苦情の申出を受け付けております。

苦情申出制度について

Question(問)苦情申出制度とはどのようなものですか。

Answer(答)

警察法第79条の規定に基づき、警察職員の職務執行について苦情がある方は、公安委員会に対して、文書により苦情の申出をすることができるというものです。
苦情申出を受けた公安委員会は、誠実に処理して、処理結果を文書により申出者に通知します。

苦情の概念について

Question(問)どのような苦情が該当するのですか。

Answer(答)

この制度における苦情とは、

  • 警察職員が職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことによって、何らかの不利益を受けたとして是正を求める個別具体的な不服
  • 警察職員の不適切な執務の態様に対する個別具体的な不平不満

をいいます。

明らかに警察の任務とはいえない事項に関する申出や、申出者本人と直接関係のない一般論としての申出、提言などは、この制度の対象となりません。

苦情申出の方法について

Question(問)苦情申出を行うにはどうしたらいいのですか。

Answer(答)

苦情申出をしようとする方は、下記の事項を記載した文書(苦情申出書)を提出してください。

申出書の様式の定めはなく、署名押印は必要ありません。

  1. 申出者の氏名、住所及び電話番号
  2. 申出者が住所以外の連絡先へ処理の結果の通知を求める場合には、その連絡先の名称、住所及び電話番号
  3. 苦情申出の原因となる職務執行の日時、場所及び警察職員の執務の態様その他の事案の概要
  4. 苦情申出の原因となる職務執行によって申出者が受けた不利益の内容またはその職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容

Question(問)苦情の申出はどこへ行えばいいのですか。

Answer(答)

茨城県公安委員会、警察本部(総務課公安委員会補佐室、県民安心センター)、又は警察署警務課が受理窓口となっております。

  • 郵送の場合の送付先
    〒310-8550茨城県水戸市笠原町978-6
    茨城県公安委員会

注意事項

  • 電話、Eメール又はファクシミリでの申出は、この制度による苦情申出書には含まれません。
  • 公安委員会は行政委員会であり、個別の犯罪捜査には対応できないため、告訴・告発等の犯罪捜査に関する文書は受理できません。
  • 処理結果の通知は、事実調査等の後になりますので期間を要します。

このページの内容についてのお問い合わせ先

茨城県警察本部警務部総務課公安委員会補佐室

〒310-8550茨城県水戸市笠原町978-6

連絡先:029-301-0110(代表)