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公安委員会とは

公安委員会制度の目的について

Question(問) 公安委員会が設置されている目的は何ですか。

Answer(答) 公安委員会は、警察の民主的運営と政治的中立性を確保することを目的として設置されています。

公安委員会の組織・構成について

Question(問) 茨城県公安委員会の組織はどのようになっていますか。

Answer(答) 茨城県公安委員会は、茨城県知事の所轄の下に置かれており、茨城県警察を管理する独立性の高い行政委員会(合議制の執行機関)です。

Question(問) 茨城県公安委員会の委員の任命はどのようになっていますか。

Answer(答) 茨城県公安委員会は、警察法の定めにより、茨城県知事が茨城県議会の同意を得て任命した3人の委員で構成されています。
なお、委員の任期は3年で、2回に限り再任されることができます。

委員長は、委員の互選により決められ、公安委員会を代表します。

委員長の任期は1年です。ただし、再任することができます。

公安委員会の仕事と権限について

Question(問) 公安委員会は、どのような仕事をしているのですか。

Answer(答) 茨城県公安委員会は、原則として毎月4回の定例会を開催し、茨城県警察の基本方針や重要課題、各種施策等への取組みなどについて警察から報告、説明を受け、公安委員会として基本的な方向や方針(大綱方針)を示し、それを茨城県警察の仕事に活かしています。

また、公安委員会は、法律に基づき、自動車の運転免許、風俗営業、銃砲刀剣類等の許可や取消し等を行っています。

Question(答) 公安委員会には、どのような権限があるのですか。

Answer(問) 茨城県公安委員会は、法令または条例の特別の委任に基づいて公安委員会規則を制定しているほか、警察法その他の法律に基づく具体的な公安委員会の権限の例としては、

  • 警察組織の細目に関する規則の制定
  • 警察本部長のほか、警視正以上の階級にある警察官の任免に関する同意
  • 警察庁や他の都道府県警察に対する援助要請
  • 交通規制や運転免許交付等
  • 風俗営業(パチンコ店、キャバレー、麻雀店等)、古物営業、質屋営業等の許可等
  • 銃砲刀剣類の所持許可等

などが挙げられます。

Question(問) その他に、公安委員会はどのような活動を行っているのですか。

Answer(答) 茨城県公安委員会では、定例会の開催、茨城県議会本会議への出席のほか、警察本部等が主催する次のような行事に参加しています。

  • 各種会議(全国公安委員会連絡会議・関東管区内公安委員会連絡会議、県下警察署長会議)
  • 殉職警察職員慰霊祭
  • 警察学校初任科入校式・卒業式
  • 各種術科等大会(柔道・剣道・逮捕術大会、拳銃射撃競技大会等)
  • 督励視察(年末年始特別警戒に伴う現場督励、交番・駐在所視察等)

警察法の一部改正について

Question(問) 警察法の改正によって、公安委員会はどのように変わったのですか。

Answer(答) 平成11年からの一連の警察不祥事を受け、国家公安委員会と警察庁では、警察が当面取り組むべき改革の施策として「警察改革要綱」を取りまとめました。

その中で、「公安委員会の管理機能の充実と活性化」が掲げられ、これを受けて、平成12年秋の臨時国会において警察法の一部を改正する法律が可決成立しました。これにより、公安委員会の権限等に関し、新たに次のような規定が設けられました。

  • 監察の指示等(警察法第43条の2)
    公安委員会は、警察の行う監察が不十分であると認めるときなどは、具体的または個別的な指示をすることができることになり、この指示に関しては、公安委員会が指名する委員に、警察が指示の内容を実施しているかどうかを点検させることができる規定が整備されました。
  • 警察職員の法令違反等の報告(警察法第56条第3項)
    警察本部長は、警察職員が法令に違反するなどの行為をした疑いがある場合は、速やかに事実を調査し、法令違反等が明らかになったときは、公安委員会への報告を義務づける規定が整備されました。
  • 公安委員の任期の制限(警察法第40条第2項)
    管理機関である公安委員会と警察との間の緊張関係を保っていくため、都道府県公安委員の任期を3期9年までとする規定が整備されました。
  • 警察署協議会委員の委嘱(警察法第53条の2第3項)
    警察署の業務運営に地域住民の意向を反映させるため、警察署の事務に関し、意見を述べる機関として警察署協議会が設置されることになり、委員は都道府県公安委員会が委嘱することになりました。
  • 警察職員の職務執行についての苦情の申出(警察法第79条)
    警察職員の職務執行について、公安委員会に対し、文書により苦情の申出をすることができることとなり、公安委員会は、苦情の申出が権利の濫用に当たる場合などを除き、その処理結果を文書により申出者に通知しなければならない規定が整備されました。

このページの内容についてのお問い合わせ先

茨城県警察本部警務部総務課公安委員会補佐室

〒310-8550 茨城県水戸市笠原町978-6 連絡先:029-301-0110(代表)