○特別職の秘書の職の指定及び定数に関する条例

昭和50年12月26日

茨城県条例第49号

特別職の秘書の職の指定及び定数に関する条例を公布する。

特別職の秘書の職の指定及び定数に関する条例

(秘書の職の指定)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第4号の規定に基づき,知事の常勤の秘書の職を特別職として指定する。

(秘書の定数)

第2条 前条の秘書の定数は,1人とする。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(茨城県職員定数条例の一部改正)

2 茨城県職員定数条例(昭和35年茨城県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年茨城県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の退職手当に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和48年茨城県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 知事の常勤の秘書(以下「秘書」という。)の退職手当の額は,その者の退職の日における給料月額及び秘書としての在職期間を基礎として,職員退職手当条例の規定に準じて算出して得た額とする。

特別職の秘書の職の指定及び定数に関する条例

昭和50年12月26日 条例第49号

(昭和50年12月26日施行)