○職員の勤務時間に関する規則

昭和26年10月10日

茨城県人事委員会規則第8号

職員の勤務時間に関する規則を公布する。

職員の勤務時間に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号。以下「条例」という。)(市町村立学校県費負担教職員の勤務時間に関する条例(昭和46年茨城県条例第56号)第2条の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき,職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(平元人委規則6・全改)

(勤務時間の特例の基準)

第2条 任命権者は,条例第2条第5項の規定に基づき職員の勤務時間を定める場合には,52週間を超えない範囲内で定める期間を平均し1週間当たり38時間45分を超えないようにしなければならない。

(平7人委規則1・全改,平13人委規則3・平18人委規則7・平20人委規則6・平22人委規則2・一部改正)

(条例第3条第3項及び第4項の規定の適用除外)

第2条の2 条例第3条第3項の人事委員会規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 県立の中学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校の職員

(2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第4項後段の規定により指導主事に充てられた職員

(3) 警察法(昭和29年法律第162号)第56条第2項に規定する地方警察職員

(4) 育児短時間勤務職員等(条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)

(5) 定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)

(6) 任期付短時間勤務職員(条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)

(7) 条例第4条の規定により週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)又は勤務時間についてその割振りを別に定められた職員(第1号から第3号まで及び前2号に規定する職員並びに条例第3条第3項又は第4項の定めるところに従い週休日及び務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないものとして人事委員会の承認を得て任命権者が定める職員を除く。)

(8) 前各号に掲げるほか,適切な公務の運営を確保するため条例第3条第3項及び第4項の規定を適用しないこととする必要がある職員として人事委員会の承認を得て任命権者が定める者

(令6人委規則7・追加)

(条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りの基準)

第2条の3 条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りは,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 勤務時間は,1日につき2時間以上12時間以下とすること。ただし,休日(職員の休日及び休暇に関する条例(昭和29年茨城県条例第43号)第2条第1項に規定する休日をいう。)その他人事委員会の定める日については,7時間45分とすること。

(2) 月曜日から金曜日までの午後1時から午後3時までは,この項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。ただし,所属長が公務の運営上必要と認める場合にあっては,月曜日から金曜日まで(条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを別に定められた職員(前条第7号の規定により任命権者が定める職員に限る。)の勤務する所属にあっては,当該所属の所属長があらかじめ定める日。第2条の6第1項第2号ただし書において同じ。)の午前9時から午後4時までの時間帯において,標準休憩時間(任命権者が,職員が勤務する所属の休憩時間等を考慮して,その時間並びに始まる時刻及び終わる時刻を定める標準的な休憩時間をいう。同号ただし書において同じ。)を除き,1日につき当該所属長があらかじめ定める連続する2時間を,当該所属に勤務するこの項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすることができる。

(3) 始業の時刻は午前5時以後に,終業の時刻は午後10時以前に設定すること。

2 職員の健康及び福祉の確保に必要な場合として人事委員会の定める場合に係る条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りについては,人事委員会の定めるところにより,前項第2号に定める基準によらないことができるものとする。

(令6人委規則7・追加)

(条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りの手続)

第2条の4 条例第3条第3項の職員の申告は,前条に定める基準に適合するものでなければならない。

2 任命権者は,前項の規定による申告(次項第2号を除き,以下この条において単に「申告」という。)を考慮して勤務時間を割り振るものとする。この場合において,当該申告どおりの勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合には,別に人事委員会の定めるところにより勤務時間を割り振ることができるものとする。

3 任命権者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定により変更された後の勤務時間の割振りを変更することができる。

(1) 職員からあらかじめ前項の規定により割り振られた勤務時間又はこの項の規定により割振りを変更された後の勤務時間の始業又は終業の時刻について変更の申告があった場合において,当該申告どおりに変更するとき。

(2) 職員から第5条第4項の規定により休憩時間の始まる時刻及び終わる時刻についての申告があった場合において,同項の規定により休憩時間を置くために勤務時間の割振りを変更するとき。

(3) 前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定による勤務時間の割振りの変更の後に生じた事由により,当該勤務時間の割振り又は当該変更の後の勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合において,別に人事委員会の定めるところにより変更するとき。

4 申告並びに第2項の規定による勤務時間の割振り及び前項の規定による勤務時間の割振りの変更は,任命権者が定める様式により行うものとする。

(令6人委規則7・追加)

(単位期間)

第2条の5 条例第3条第3項の人事委員会規則で定める期間は,1週間,2週間,3週間又は4週間のうち職員が選択する期間(以下この条及び次条において「単位期間」という。)とし,単位期間の初日は日曜日とする。

(令6人委規則7・追加)

(条例第3条第4項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条の6 条例第3条第4項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りは,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 第2条の3第1項第1号及び第3号に掲げる基準

(2) 月曜日から金曜日までの午後1時から午後3時までは,この項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。ただし,所属長が公務の運営上必要と認める場合にあっては,月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までの時間帯において,標準休憩時間を除き,1日につき当該所属長があらかじめ定める連続する2時間を,当該所属に勤務するこの項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすることができる。

(3) 条例第3条第1項の規定による週休日に加えて設ける週休日は,単位期間をその初日から1週間ごとに区分した各期間(単位期間が1週間である場合にあっては,単位期間)ごとにつき1日を限度とすること。

2 第2条の3第2項の規定は,前項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りについて準用する。この場合において,同条第2項中「第3条第3項」とあるのは「第3条第4項」と,「前項第2号」とあるのは「第2条の6第1項第2号」と読み替えるものとする。

(令6人委規則7・追加)

(条例第3条第4項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りの手続)

第2条の7 条例第3条第4項の職員の申告は,前条に定める基準に適合するものでなければならない。

2 任命権者は,前項の規定による申告(次項第2号を除き,以下この条において単に「申告」という。)を考慮して前条第1項第3号の基準による週休日を設け,及び勤務時間を割り振るものとする。この場合において,任命権者は,できる限り,当該週休日及び勤務時間の割振りが申告どおりとなるように努めるものとし,当該申告どおりに週休日を設け,及び勤務時間を割り振ると公務の運営に支障が生ずると認める場合には,別に人事委員会の定めるところにより週休日を設け,及び勤務時間を割り振ることができるものとする。

3 任命権者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,前項の規定による週休日及び勤務時間の割振り又はこの項の規定により変更された後の週休日及び勤務時間の割振りを変更することができる。

(1) 職員からあらかじめ前項の規定により設けられた週休日及び割り振られた勤務時間の始業若しくは終業の時刻又はこの項の規定により変更された後の週休日及び勤務時間の始業若しくは終業の時刻について変更の申告があった場合において,当該申告どおりに変更するとき。

(2) 職員から第5条第4項の規定により休憩時間の始まる時刻及び終わる時刻についての申告があった場合において,同項の規定により休憩時間を置くために週休日及び勤務時間の割振りを変更するとき。

(3) 前項の規定により週休日を設け,及び勤務時間の割振りを行い,又はこの項の規定により週休日及び勤務時間の割振りの変更を行った後に生じた事由により,前項の規定による週休日及び勤務時間の割振り又はこの項の規定による変更の後の週休日及び勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合において,別に人事委員会の定めるところにより変更するとき。

4 第2条の4第4項の規定は,第1項から前項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において,同条第4項中「申告並びに第2項」とあるのは「第2条の7第2項に規定する申告並びに同項」と,「勤務時間の割振り及び前項」とあるのは「週休日の設定及び勤務時間の割振り並びに同条第3項」と,「勤務時間の割振りの」とあるのは「週休日及び勤務時間の割振りの」と読み替えるものとする。

(令6人委規則7・追加)

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は,条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし,かつ,1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は,条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,次に掲げる基準に適合するようにし,人事委員会と協議して行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

3 任命権者は,条例第4条第3項の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,52週間を超えない範囲内で定める期間についてこれを定め,1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにし,人事委員会の承認を得て行わなければならない。

(平7人委規則1・全改,令6人委規則7・一部改正)

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第3条の2 前条の規定は,育児短時間勤務職員等には適用しない。

(令6人委規則7・全改)

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の人事委員会規則で定める期間は,同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の人事委員会規則で定める勤務時間は,4時間(条例第2条第5項の規定により1週間の勤務時間が定められている職員にあっては,4時間を下回らず4時間30分を超えない時間。以下「半日勤務時間」という。)とする。ただし,人事委員会が特に必要と認める場合は,3時間45分とすることができる。

3 任命権者は,週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には,週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において,週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,条例第3条から第5条までの規定により勤務時間が割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は,半日勤務時間の割振り変更を行う場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめておこなわなければならない。

5 任命権者は,週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には,職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(平7人委規則1・追加,平20人委規則6・平22人委規則2・一部改正)

(休憩時間)

第5条 休憩時間は,正規の勤務時間(条例第2条から第5条までに規定する勤務時間をいう。以下同じ。)以外の時間であって,これに対して給与を支給しない。職員は,この時間を自由に利用することができる。

2 任命権者は,できる限り,毎4時間の所定の勤務の後に休憩時間を置かなければならない。

3 前項の規定にかかわらず,任命権者は,職員の健康及び福祉並びに能率を考慮して支障がない範囲において,条例第3条第2項から第4項までの規定により勤務時間を割り振る場合における休憩時間の基準について,別段の定めをすることができる。

4 任命権者は,条例第3条第3項又は第4項の規定により勤務時間を割り振る場合において,第2条の4第1項又は第2条の7第1項の規定による申告をした職員から休憩時間の始まる時刻及び終わる時刻について前2項に定める基準に適合する申告があったときには,当該申告を考慮して休憩時間を置くものとする。この場合において,当該申告がこれらの項に定める基準に適合するものであって,当該申告どおりに休憩時間を置くと公務の運営に支障が生ずると認める場合には,別に人事委員会の定めるところにより休憩時間を置くことができるものとする。

5 前項の規定による休憩時間の申告は,任命権者が定める様式により行うものとする。

(平元人委規則6・旧第3条繰下,平4人委規則10・旧第6条繰上,平6人委規則2・旧第5条繰上,平7人委規則1・旧第4条繰下・一部改正,令6人委規則7・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限等)

第6条 任命権者は,職員に時間外勤務(条例第7条の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する場合以外の場合 次の及びに定める時間

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

(2) 通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時又は緊急に前号に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月,2箇月,3箇月,4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が,災害その他避けることのできない事由(以下「特別事由」という。)に係る業務に従事する職員に対し,臨時又は緊急に前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については,同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は,適用しない。人事委員会が定める期間において特別事由に係る業務に従事していた職員に対し,同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として人事委員会が定める場合も,同様とする。

3 任命権者は,前項の規定により,第1項第2号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には,当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし,かつ,当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに,当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に,当該時間外勤務に係る要因の整理,分析及び検証を行わなければならない。

4 任命権者は,職員に時間外勤務を命ずる場合には,職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

5 条例第7条ただし書きの人事委員会規則で定める場合とは,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において,育児短時間勤務職員等に同条に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

6 任命権者は,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に時間外勤務を命ずる場合には,定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常勤職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

7 前各項に定めるもののほか,職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限等に関し必要な事項は,人事委員会が定める。

(平31人委規則4・追加,令5人委規則1・令6人委規則7・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限に関して人事委員会が定める者)

第7条 条例第8条第1項の人事委員会規則で定める者は,次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 出産の予定日前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)目に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間内にある妊産婦でないこと。

(平11人委規則4・追加,平14人委規則5・一部改正,平19人委規則3・旧第7条繰上・一部改正,平29人委規則5・一部改正,平31人委規則4・旧第6条繰下・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第8条 職員は,深夜勤務制限請求書により,深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について,その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして,深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の正常な運営の妨げの有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において,公務の正常な運営の妨げが生じる日があることが明らかとなった場合にあっては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は,条例第8条第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平11人委規則4・追加,平14人委規則5・一部改正,平19人委規則3・旧第8条繰上・一部改正,平31人委規則4・旧第7条繰下・一部改正)

第9条 条例第8条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員が条例第8条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,条例第8条第1項の規定による請求は,当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は,前項の届出について準用する。

(平11人委規則4・追加,平14人委規則5・一部改正,平19人委規則3・旧第9条繰上・一部改正,平22人委規則8・平29人委規則5・一部改正,平31人委規則4・旧第8条繰下・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第10条 職員は,時間外勤務制限請求書により,時間外勤務の制限を請求する一の期間について,その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして,人事委員会の定めるところにより,時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において,同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は,条例第8条第2項又は第3項の規定による請求が,当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で,同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは,当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は,前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては,当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は,条例第8条第2項又は第3項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平14人委規則5・追加,平19人委規則3・旧第11条繰上・一部改正,平22人委規則8・平31人委規則4・一部改正)

第11条 条例第8条第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員が条例第8条第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,これらの規定による請求は,時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が,条例第8条第2項の規定による請求にあっては3歳に,同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において,職員は遅滞なく,第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は,前項の届出について準用する。

(平14人委規則5・追加,平18人委規則7・一部改正,平19人委規則3・旧第12条繰上・一部改正,平22人委規則8・平29人委規則5・平31人委規則4・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限及び時間外勤務の制限)

第12条 条例第8条第4項の人事委員会規則に定める常時介護を必要とする者(以下「要介護者」という。)は,疾病又は負傷その他の事由により常時介護を必要とする次に掲げる者(第3号に掲げる者にあっては,職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 配偶者(届出をしないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。),父母,子及び配偶者の父母

(2) 祖父母,孫及び兄弟姉妹

(3) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で人事委員会が定めるもの

2 第8条第9条(同条第1項第3号から第5号までを除く。)第10条及び前条(同条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は,要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,第9条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,第9条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と,第10条第2項中「同条第2項」とあるのは「同条第2項に規定する公務の正常な運営を妨げるかどうか」と,同条第3項中「第8条第2項又は第3項の」とあるのは「第8条第3項の」と,「同条第2項又は第3項に」とあるのは「同条第3項に」と読み替えるものとする。

(平14人委規則5・追加,平19人委規則3・旧第13条繰上・一部改正,平22人委規則8・平29人委規則5・平31人委規則4・一部改正)

(時間外勤務代休時間の指定)

第12条の2 条例第9条第1項の人事委員会規則で定める期間は,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。次項において「給与条例」という。)第16条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は,条例第9条第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には,前項に規定する期間内にある勤務日等(条例第9条第1項に規定する勤務日等をいう。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち,時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第16条第1項第1号及び同条第3項に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城県条例第5号)第19条の規定により読み替えられた給与条例第16条第1項ただし書同条第2項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例第10条第2項(職員の育児休業等に関する条例第27条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与条例第16条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において,その指定は,4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては,当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は,条例第9条第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし,任命権者が,業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は,この限りでない。

5 任命権者は,職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には,時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は,条例第9条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ,前項に規定する場合を除き,当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は,人事委員会が定める。

(平22人委規則2・追加,平22人委規則15・平29人委規則5・平31人委規則4・令元人委規則7・令5人委規則1・一部改正)

(報告)

第13条 人事委員会は,必要があると認めたときは,任命権者に対し,勤務時間の割振りの状況等について随時報告を求めることができる。

(平元人委規則6・追加,平4人委規則10・旧第8条繰上,平6人委規則2・旧第7条繰上,平7人委規則1・旧第6条繰下,平11人委規則4・旧第7条繰下,平14人委規則5・旧第11条繰下,平19人委規則3・旧第14条繰上)

(読替規定)

第14条 県費負担教職員については,第4条第3項から第5項まで,第5条第2項第6条第8条第2項及び第3項第9条第3項第10条第2項から第5項まで,第11条第3項並びに第12条の2第2項及び第4項から第6項までの規定中「任命権者」とあるのは「市町村教育委員会」と読み替えるものとする。

(平元人委規則6・追加,平4人委規則10・旧第9条繰上・一部改正,平6人委規則2・旧第8条繰上・一部改正,平7人委規則1・旧第7条繰下・一部改正,平11人委規則4・旧第8条繰下・一部改正,平14人委規則5・旧第12条繰下・一部改正,平19人委規則3・旧第15条繰上・一部改正,平22人委規則2・平31人委規則4・一部改正)

(非常勤職員等の勤務時間の基準)

第15条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。)及び臨時的に任用された職員の勤務時間の基準は,その職務の性質等を考慮し,常勤職員の1週間当たりの勤務時間を超えない範囲内とする。

(令元人委規則7・全改,令5人委規則1・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年人委規則第21号)

この規則は,昭和47年1月1日から施行する。

(平成元年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成元年4月23日から施行する。

(職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則の廃止)

5 職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和63年茨城県人事委員会規則第7号)は,廃止する。

(平成4年人委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成4年7月12日から施行する。

(週40時間勤務制の試行のための職員の職務に専念する義務の免除に関する規則の廃止)

2 週40時間勤務制の試行のための職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(平成2年茨城県人事委員会規則第5号)は,廃止する。

(職員の休日及び休暇に関する規則の一部改正)

3 職員の休日及び休暇に関する規則(昭和29年茨城県人事委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する規則の一部改正)

4 職員の給与に関する規則(昭和36年茨城県人事委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する規則の一部改正)

5 職員の退職手当に関する規則(昭和38年茨城県人事委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年人委規則第2号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年人委規則第1号)

1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の職員の勤務時間に関する規則第2条第4項の規定に基づき人事委員会の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは,人事委員会が別に定める場合を除き,勤務日が引き続き12日を超えないこととされている定めについては改正後の職員の勤務時間に関する規則(以下「新規則」という。)第3条第2項の規定に基づき人事委員会と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなし,勤務日が引き続き12日を超えることとされている定めについては新規則第3条第4項の規定に基づき人事委員会の承認を得た週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

(平成11年人委規則第4号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則第3号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第5号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成18年人委規則第7号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則第3号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第6号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年人委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年人委規則第8号)

この規則は,平成22年6月30日から施行する。

(平成22年人委規則第15号)

この規則は,平成23年1月1日から施行する。

(平成29年人委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間に関する規則の一部改正に係る経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員の勤務時間に関する規則第12条第1項の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号)第7条第4項の規定により準用する同条第1項及び同条第4項の規定により準用する同条第3項の規定による請求(以下この項において「深夜勤務の制限等の請求」という。)について適用し,施行日前の深夜勤務の制限等の請求については,なお従前の例による。

(平成31年人委規則第4号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年人委規則第7号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)で令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号。付則第5条第2項第1号において「法」という。)(以下「新法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(付則第16条において「短期間勤務の職」という。)を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、第1条の規定による改正後の職員の勤務時間に関する規則第6条第6項に規定する定年前再任用短時間勤務職員等とみなして、同規則の規定を適用する。

(令和6年人委規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

職員の勤務時間に関する規則

昭和26年10月10日 人事委員会規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 員/第3章 勤務時間等
沿革情報
昭和26年10月10日 人事委員会規則第8号
昭和46年12月22日 人事委員会規則第21号
平成元年3月31日 人事委員会規則第6号
平成4年6月29日 人事委員会規則第10号
平成6年3月31日 人事委員会規則第2号
平成7年3月31日 人事委員会規則第1号
平成11年3月31日 人事委員会規則第4号
平成13年3月30日 人事委員会規則第3号
平成14年3月28日 人事委員会規則第5号
平成18年3月30日 人事委員会規則第7号
平成19年3月29日 人事委員会規則第3号
平成20年3月27日 人事委員会規則第6号
平成22年3月31日 人事委員会規則第2号
平成22年6月28日 人事委員会規則第8号
平成22年12月27日 人事委員会規則第15号
平成29年3月29日 人事委員会規則第5号
平成31年3月28日 人事委員会規則第4号
令和元年12月26日 人事委員会規則第7号
令和5年1月5日 人事委員会規則第1号
令和6年3月29日 人事委員会規則第7号