○職員の退職手当に関する規則

昭和38年1月9日

茨城県人事委員会規則第1号

職員の退職手当に関する規則を公布する。

職員の退職手当に関する規則

茨城県職員退職手当支給条例施行規則(昭和28年茨城県人事委員会規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,職員の退職手当に関する条例(昭和38年茨城県条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員(条例第2条第1項および第2項に規定する者をいう。以下同じ。)の退職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭42人委規則1・一部改正)

(遺族の支給権の確認)

第2条 条例第2条第1項の規定に基づき,退職手当を受けようとする遺族は,退職手当受給申立書(様式第1号。以下次項において「申立書」という。)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は,遺族の退職手当の受給権の確認のため,必要に応じ,申立書に戸籍謄本その他の公の証明書を添付せしめることができる。

(条例第2条第2項に規定する職員の範囲)

第3条 条例第2条第2項に規定する人事委員会規則で定めるものは,同条第1項に規定する職員以外の者で,同条同項に規定する職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく人事委員会規則により勤務を要しないこととされ,又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて12月を超え,かつ,その超えるに至つた日以後当該勤務時間により勤務することとされているもののうち,その者が条例第2条第1項に規定する職員以外の職員として採用された日から退職の日までの期間が1年を超えるものとする。

(昭63人委規則11・平4人委規則10・一部改正)

(傷病の申立て)

第4条 傷病(公務上の傷病及び通勤による傷病を除く。)により退職した者であつて,条例第3条第2項各号の規定の適用の除外を受けようとする者は,その退職に当たって傷病申立書(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。

2 前項の場合において,任命権者がその傷病の程度を判断するに当たっては,医師2名を指定して診断を行わせなければならない。

(平2人委規則8・一部改正)

(公務傷病又は通勤による傷病の申立て)

第5条 退職した者が条例第5条第1項に規定する公務上の傷病又は通勤による傷病による退職に該当すると思うときは,その退職に当たって様式第3号による申立書を任命権者に提出しなければならない。

2 前項の場合において,任命権者はその退職が条例第5条第1項に規定する公務上の傷病又は通勤による傷病による退職に該当するかどうかを判断するに当たって必要と認めるときは医師2名を指定して診断を行わせることができる。

(平2人委規則8・一部改正)

(基礎在職期間)

第6条 条例第5条の2第2項第19号に規定する人事委員会規則で定める在職期間は,次に掲げる在職期間とする。

(1) 条例第11条第4項に規定する場合における移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項に規定する移行型一般独立行政法人をいう。)の職員としての在職期間

(2) 条例第12条第1項に規定する規則法人(県の事務又は事業と密接な関連を有する法人のうち第8条に定めるものをいう。)の職員としての在職期間

(3) 条例付則第4項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる日本たばこ産業株式会社及び日本電信電話株式会社の職員としての在職期間

(4) 条例付則第5項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有鉄道(日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道。以下「旧日本国有鉄道」という。)の職員としての在職期間

(5) 条例付則第6項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる昭和62年3月31日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和62年4月1日以後の承継法人等(日本国有鉄道改革法第11条第2項に規定する承継法人であつて同条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は同法第15条に規定する日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第2条第1項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団をいう。)の職員としての在職期間

(6) 条例付則第7項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有鉄道職員としての在職期間,旧事業団(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第2条第1項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団をいう。)の職員としての在職期間及び旧公団(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団をいう。)の職員としての在職期間

(7) 条例付則第15項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立大学法人等(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)の職員としての引き続いた在職期間

(8) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第18条に規定する再び職員となつた者の同条に規定する特定法人役職員としての在職期間

(平18人委規則15・全改,平20人委規則18・平21人委規則9・令5人委規則1・一部改正)

(定年前早期退職者の範囲等)

第6条の2 条例第5条の3に規定する人事委員会規則で定める年齢は,退職の日において定められているその者に係る定年から20年を減じた年齢とする。

2 条例第5条の3の規定により読み替えて適用する条例第4条第1項第5条第1項及び第5条の2第1項各号に規定する人事委員会規則で定める割合は,100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては,100分の2)とする。

(平25人委規則11・追加,令5人委規則1・一部改正)

(退職勧奨の記録の作成及び保管)

第6条の3 条例第5条の5に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は,任命権者が作成し,保管する。

(昭61人委規則2・追加,平18人委規則15・一部改正,平25人委規則11・旧第6条の2繰下,令5人委規則1・一部改正)

(退職勧奨の記録の記載事項等)

第6条の3の2 退職勧奨の記録には,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 退職の日における勤務課所(これに準ずるものを含む。),職名,給料月額及び年齢

(4) 退職勧奨を行つた年月日及びその理由

(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日

(6) その他参考となるべき事項

2 退職勧奨の記録の様式は,様式第3号の2とする。

3 退職勧奨の記録には,職員が提出した退職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

(昭61人委規則2・追加,平25人委規則11・旧第6条の3繰下)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額の最高限度額を計算する場合に退職日給料月額に乗じる割合等)

第6条の4 条例第7条の3の規定により読み替えて適用する条例第7条及び第7条の2各号に規定する人事委員会規則で定める割合は,第6条の2第2項に定める割合とする。

(平25人委規則11・追加)

(休職月等)

第6条の4の2 条例第7条の4第1項に規定する人事委員会規則で定める休職月等は,次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ,当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由若しくはこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間又は地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年茨城県条例第58号。以下「自己啓発等休業条例」という。)第11条第2項の規定により読み替えて適用される条例第8条第4項に規定する場合に該当するものを除く。)若しくは地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)により現実に職務をとることを要しない期間又は職員が職員の休日及び休暇に関する規則(昭和29年茨城県人事委員会規則第13号)別表第2第1項に基準が定められている特別休暇(以下「長期出生サポート休暇」という。)を与えられたことにより現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等 退職した者が属していた条例第7条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一である休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは,これを切り上げた数)になるまでにある休職月等,退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一である休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは,これを切り上げた数)になるまでにある休職月等,退職した者が属していた職員の区分が同一である休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

(平18人委規則15・追加,平19人委規則22・平20人委規則9・一部改正,平25人委規則11・旧第6条の4繰下,平26人委規則8・平29人委規則9・令4人委規則16・令5人委規則1・一部改正)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第6条の5 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第7条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については,その者は,人事委員会の定めるところにより,特定基礎在職期間において当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員として在職していたものとみなす。

(平18人委規則15・追加)

(職員の区分)

第6条の6 退職した者は,その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において,その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは,その者は,当該月において,これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(平18人委規則15・追加)

(調整月額に順位を付す方法等)

第6条の7 前条(第6条の5の規定によりみなして適用する場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には,その者は,当該月において,当該職員の区分のうち,調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には,その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(平18人委規則15・追加)

(一般職の職員の基本給月額に準ずる額)

第6条の8 条例第7条の5第2項に規定する職員の基本給月額に準ずる額は,給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額又はこれらの給与に相当する給与の月額の合計額とする。

(平18人委規則15・追加)

(条例第8条第4項の人事委員会規則に定める不妊治療のための休暇)

第6条の9 条例第8条第4項に規定する人事委員会で定める不妊治療のための休暇は,長期出生サポート休暇とする。

(平29人委規則9・追加,令4人委規則16・一部改正)

(自己啓発等休業条例第11条第2項の人事委員会規則の定める要件)

第6条の10 自己啓発等休業条例第11条第2項の規定により読み替えて適用される条例第8条第4項に規定する人事委員会規則の定める要件は,次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)の期間中の自己啓発等休業条例第4条又は第5条に規定する大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が,その成果によって当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(自己啓発等休業条例第7条の規定により自己啓発等休業の期間が延長された場合にあつては,延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに,任命権者が人事委員会の承認を受けたこと。

(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職を除く。)又はこれに準ずる処分を受けていないこと。

(3) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(条例第8条第5項及び第6項並びに第11条第1項の規定により職員として引き続いた在職期間に含むものとされる期間を含む。)が5年に達するまでの期間中に退職したものではないこと。ただし,次のいずれかに該当する場合は,この限りではない。

 通勤(条例第6条に規定する通勤(他の法令の規定により通勤とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)による負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)若しくは死亡により退職した場合又は条例第5条第1項に規定する公務上の傷病若しくは死亡(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病又は死亡を含む。)により退職した場合

 地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した場合(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した場合

 任期を定めて採用された職員が,当該任期が満了したことにより退職した場合

 条例第23条の規定に該当して退職した場合

2 前項第3号の職員としての在職期間には,次に掲げる期間は含まないものとする。

(1) 地方公務員法第28条第2項の規定による休職の期間(通勤による傷病若しくは条例第5条第1項に規定する公務上の傷病(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病を含む。)により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当し,又は職員の分限に関する条例(昭和26年茨城県条例第41号)第2条に規定する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間を除く。)

(2) 地方公務員法第29条の規定による停職の期間

(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をした期間

(5) 自己啓発等休業をした期間

(6) 配偶者同行休業をした期間

(7) 長期出生サポート休暇を与えられた期間

(8) 前各号の期間に準ずる期間

(平19人委規則22・追加,平21人委規則9・一部改正,平29人委規則9・旧第6条の9繰下・一部改正,令4人委規則16・一部改正)

(職員以外の地方公務員等との通算)

第7条 条例第8条第5項の規定により同条同項に規定する職員以外の地方公務員等(以下本条において「職員以外の地方公務員等」という。)としての在職期間を職員としての在職期間に通算する場合においては,その者が職員以外の地方公務員等として属していた機関における在職期間にかかる退職手当の支給の有無について証明を得なければならない。ただし,その者が職員として任用された際にそれらの事項について明らかにされていた場合その他明らかな証拠がある場合はこの限りでない。

(県の事務等に密接な関連を有する法人)

第8条 条例第12条第1項に規定する人事委員会規則で定める法人は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 公益財団法人 茨城県開発公社

(2) その他人事委員会が認める法人

(昭42人委規則1・昭44人委規則13・昭45人委規則14・昭48人委規則21・平20人委規則18・平21人委規則9・平26人委規則13・一部改正)

(受給資格証の交付)

第9条 任命権者は,条例第14条第1項又は第3項に規定する退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)が退職する場合には,失業者退職手当受給資格証(以下「受給資格証」という。様式第4号)を交付しなければならない。

2 受給資格者は,受給資格証の交付を受けた後,氏名又は住所若しくは居所を変更したときは,受給資格者氏名(住所等)変更届(様式第4号の2)に,氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて,速やかに任命権者に提出しなければならない。ただし,受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときには,これを添えないことができる。

3 任命権者は,前項の規定により受給資格者氏名(住所等)変更届の提出を受けたとき(前項ただし書の規定により受給資格証を添えないで提出を受けたときを除く。)は,受給資格証に必要な改定をし,当該受給資格者に返付しなければならない。

(昭45人委規則14・全改,昭50人委規則10・昭59人委規則13・平26人委規則15・一部改正)

(求職の申込み)

第9条の2 受給資格者は,退職後速やかに,その者の現住所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し,受給資格証を提示して求職の申込みをするものとする。この場合において,その者が第9条の5第5項又は第9条の8第3項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは,併せて提出しなければならない。

(平元人委規則6・追加,令4人委規則14・一部改正)

(条例第14条第1項に規定する人事委員会規則で定める者)

第9条の3 条例第14条第1項に規定する人事委員会規則で定める者は,次のとおりとする。

(1) 定数の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 勤務していた公署又は事務所の移転により,通勤することが困難となつたため退職した者

(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(平13人委規則17・追加,令元人委規則4・一部改正)

(条例第14条第1項に規定する人事委員会規則で定める理由)

第9条の4 条例第14条第1項に規定する人事委員会規則で定める理由は,次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第14条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか,元の任命権者がやむを得ないと認めるもの

(昭50人委規則10・追加,昭59人委規則13・一部改正,平元人委規則6・旧第9条の2繰下,平13人委規則17・旧第9条の3繰下)

(受給期間延長の申出)

第9条の5 条例第14条第1項の申出は,受給期間延長等申請書(様式第5号)に医師の証明書その他の第9条の4各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて,元の任命権者に提出することによつて行うものとする。ただし,受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは,これを添えないことができる。

2 前項の申出は,当該申出に係る者が条例第14条第1項に規定する理由に該当するに至つた日の翌日から,基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は,当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし,天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは,この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項の申出は,当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 第2項ただし書の場合における第1項の申出は,受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 元の任命権者は,第1項の申出をした者が条例第14条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは,その者に受給期間延長等通知書(様式第6号)を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において,元の任命権者は,受給資格証に必要な事項を記載した上,返付しなければならない。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,速やかに,その旨を元の任命権者に届け出るとともに,当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において,元の任命権者は,提出を受けた書類に必要な事項を記載した上,返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第14条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

7 第1項の申出は,代理人に行わせることができる。この場合において,代理人は,その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて同項の元の任命権者に提出しなければならない。

8 前項の規定は,第6項の場合及び第2項ただし書の場合における第1項の申出に,第1項ただし書の規定は,第6項の場合について準用する。

(昭50人委規則10・追加,平元人委規則6・旧第9条の3繰下,平13人委規則17・旧第9条の4繰下,令元人委規則4・令4人委規則14・一部改正)

(条例第14条第4項の人事委員会規則で定める事業)

第9条の6 条例第14条第4項の人事委員会規則で定める事業は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して,30日を経過する日が,条例第14条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ,当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第18条に規定する就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと元の任命権者が認めたもの

(令4人委規則14・追加)

(条例第14条第4項の人事委員会規則で定める職員)

第9条の7 条例第14条第4項の人事委員会規則で定める職員は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第14条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し,当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして元の任命権者が認めた職員

(令4人委規則14・追加)

(支給の期間の特例の申出)

第9条の8 条例第14条第4項後段の申出は,受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他条例第14条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて元の任命権者に提出することによつて行うものとする。

2 前項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は,当該特例申出に係る者が条例第14条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して,2箇月以内にしなければならない。ただし,天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは,この限りでない。

3 元の任命権者は,特例申出をした者が条例第14条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは,その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第5項の規定により準用する第9条の5第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において,元の任命権者は,受給資格証に必要な事項を記載した上,返付しなければならない。

4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,速やかに,その旨を元の任命権者に届け出るとともに,当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において,元の任命権者は,提出を受けた書類に必要な事項を記載した上,返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第14条第4項に規定する事業を廃止し,又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

5 第9条の5第7項の規定は,特例申出及び前項の場合並びに第2項ただし書の場合における特例申出に,第9条の5第1項ただし書の規定は,第1項及び前項の場合に,第9条の5第3項及び第4項の規定は,第2項ただし書の場合における特例申出について準用する。

(令4人委規則14・追加)

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第9条の9 基本手当に相当する退職手当で条例第14条第1項の規定によるものは,当該受給資格者が第9条の2の規定による求職の申込みをした日から起算して,雇用保険法(昭和49年法律第116号)第33条に規定する期間及び待期日数(条例第14条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き,次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては,その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当,高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第14条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(4) 条例第14条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となつた場合においては,当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第14条第1項の規定による退職手当に係る場合にあつては,その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が,基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第14条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては,その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き,雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては,当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第14条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては,その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(昭59人委規則13・追加,平元人委規則6・一部改正,平13人委規則17・旧第9条の5繰下,平19人委規則22・一部改正,令4人委規則14・旧第9条の6繰下)

(基本手当に相当する退職手当の支給期日)

第10条 基本手当に相当する退職手当は,毎月16日その日が土曜日,日曜日又は休日に当るときはその翌日にその前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。ただし,最終の分については,支給期日にかかわらず支給することができる。

2 特別の事由があると認められる場合は,前項の規定にかかわらず,支給期日を繰り延べて支給することができる。

(昭59人委規則13・全改,平4人委規則10・一部改正)

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第11条 条例第14条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は,待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め,受給資格証を提示した上,管轄公共職業安定所の長の失業を証明する文書(以下「失業認定書」という。様式第7号)により,待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは,条例第14条第1項の規定による退職手当に係る場合にあつては前項に規定する失業の認定を受けた後,同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあつては第9条の2に規定する求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め,受給資格証を提示し失業認定書により失業の認定を受けた上,失業認定書に受給資格証を添えて,第10条の支給期日ごとに元の任命権者に提出しなければならない。この場合において,元の任命権者は,受給資格証に必要な事項を記載し,当該受給資格者に返付しなければならない。

(昭59人委規則13・全改,平元人委規則6・一部改正)

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第11条の2 受給資格者は,元の任命権者の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなつたときは,速やかに公共職業訓練等受講届(以下「受講届」という。様式第8号)及び公共職業訓練等通所届(以下「通所届」という。様式第9号)に受給資格証を添えて,元の任命権者に提出しなければならない。この場合において,元の任命権者は,受給資格証に必要な事項を記載し,当該受給資格者に返付しなければならない。

2 受給資格者は,受講届及び通所届の記載事項に変更があつたときは,速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて,元の任命権者に提出しなければならない。この場合において,元の任命権者は,受給資格証に必要な改定をし,当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は,雇用保険法第25条に規定する広域職業紹介活動により職業のあつ旋を受けたとき及び同法第27条に規定する措置の決定を受けたときは,速やかにその通知書の写に受給資格証を添えて,元の任命権者に提出しなければならない。この場合において,元の任命権者は,受給資格証に必要な事項を記載し,当該受給資格者に返付しなければならない。

(昭59人委規則13・全改)

(技能修得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第12条 受給資格者は,条例第14条第10項第1号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは,公共職業訓練等受講証明書(様式第10号)に受給資格証を添えて元の任命権者に提出しなければならない。この場合において,元の任命権者は,受給資格証に必要な事項を記載し,当該受給資格者に返付しなければならない。

(昭50人委規則10・全改,昭59人委規則13・平13人委規則12・一部改正)

(条例第14条第10項第2号に規定する人事委員会規則で定める者)

第12条の2 条例第14条第10項第2号アに規定する人事委員会規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は,当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した職員をいう。以下この項において同じ。)であつて,同号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて,その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と,その者が退職の際勤務していた県の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて,その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と,その者が退職の際勤務していた県の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第14条第10項第2号イに規定する人事委員会規則で定める者は,前項第2号に定める者とする。

(平29人委規則13・追加)

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第13条 受給資格者は,条例第14条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは,傷病手当に相当する退職手当支給申請書(様式第11号)に受給資格証を添えて元の任命権者に提出しなければならない。この場合において,元の任命権者は,受給資格証に必要な事項を記載し,当該受給資格者に返付しなければならない。

(昭50人委規則10・全改,昭59人委規則13・一部改正)

(高年齢受給資格証の交付)

第13条の2 任命権者は,高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が退職する場合には,失業者退職手当高年齢受給資格証(以下「高年齢受給資格証」という。様式第11号の2)を交付しなければならない。

(昭59人委規則13・追加)

(特例受給資格証の交付)

第14条 任命権者は,特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が退職する場合には,失業者退職手当特例受給資格証(以下「特例受給資格証」という。様式第11号の3)を交付しなければならない。

(昭59人委規則13・全改)

(準用)

第15条 第9条第2項及び第3項第9条の2第9条の9第2項並びに第11条第1項の規定は,高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において,これらの規定中「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と,「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と,「条例第14条第1項」とあるのは「条例第14条第5項」と,「「失業認定書」という。様式第7号」とあるのは「「高年齢受給資格者失業認定書」という。様式第11号の4」と,「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と読み替えるものとする。

2 第9条第2項及び第3項第9条の2第9条の9第2項並びに第11条第1項の規定は,特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において,これらの規定中「基本手当」とあるのは「特例一時金」と,「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と,「条例第14条第1項」とあるのは「条例第14条第7項」と,「「失業認定書」という。様式第7号」とあるのは「「特例受給資格者失業認定書」という。様式第11号の5」と,「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と読み替えるものとする。

(昭59人委規則13・全改,平元人委規則6・平13人委規則17・平26人委規則15・令4人委規則14・一部改正)

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第16条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第14条第5項の規定によるものは,当該高年齢受給資格者が前条第1項において準用する第9条の2の規定による求職の申込みをした日から起算して,雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは,条例第14条第5項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条第1項において準用する第11条第1項の規定による失業の認定を受けた後に,条例第14条第6項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条第1項において準用する第9条の2の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め,高年齢受給資格証を提示し高年齢受給資格者失業認定書により失業の認定を受けた上,高年齢受給資格者失業認定書に高年齢受給資格証を添えて,元の任命権者に提出しなければならない。この場合において,元の任命権者は,高年齢受給資格証に必要な事項を記載し,当該高年齢受給資格者に返付しなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となつた場合においては,当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第14条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあつては,その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(昭59人委規則13・追加,平元人委規則6・平19人委規則22・一部改正)

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)

第17条 特例一時金に相当する退職手当で条例第14条第7項の規定によるものは,当該特例受給資格者が第15条第2項において準用する第9条の2の規定による求職の申込みをした日から起算して,雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは,条例第14条第7項の規定による退職手当に係る場合にあつては第15条第2項において準用する第11条第1項の規定による失業の認定を受けた後に,条例第14条第8項の規定による退職手当に係る場合にあつては第15条第2項において準用する第9条の2の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め,特例受給資格証を提示し特例受給資格者失業認定書により失業の認定を受けた上,特例受給資格者失業認定書に特例受給資格証を添えて,元の任命権者に提出しなければならない。この場合において,元の任命権者は,特例受給資格証に必要な事項を記載し,当該特例受給資格者に返付しなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となつた場合においては,当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第14条第7項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあつては,その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。

(昭59人委規則13・追加,平元人委規則6・平19人委規則22・一部改正)

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第18条 受給資格者又は条例第14条第14項に規定する者は,同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは,同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあつては就業手当に相当する退職手当支給申請書(様式第11号の6)に,同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4第1項に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあつては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(様式第11号の7)に,同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあつては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(様式第11号の8)に,同法第56条の3第1項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあつては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(様式第12号)に,条例第14条第11項第5号の規定による退職手当にあつては移転費に相当する退職手当支給申請書(様式第13号)に,同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(様式第14号)に,同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(様式第14号の2)に,同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(様式第14号の3)にそれぞれ受給資格証,高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて元の任命権者に提出しなければならない。この場合において,元の任命権者は,受給資格証,高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し,その者に返付しなければならない。

(昭59人委規則13・追加,平15人委規則17・平22人委規則7・平26人委規則15・平28人委規則16・一部改正)

(退職手当支給制限処分書の様式)

第19条 条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第18条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第16条第2項の書面の様式は,様式第15号のとおりとする。

2 条例第18条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第16条第2項の書面の様式は,様式第16号のとおりとする。

(平21人委規則9・全改)

(退職手当支払差止処分書の様式)

第20条 条例第17条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第16条第2項の書面の様式は,様式第17号のとおりとする。

2 条例第17条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第16条第2項の書面の様式は,様式第18号のとおりとする。

3 条例第17条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第16条第2項の書面の様式は,様式第19号のとおりとする。

4 条例第17条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第16条第2項の書面の様式は,様式第20号のとおりとする。

(平21人委規則9・全改)

(退職手当返納命令書の様式)

第21条 条例第19条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第16条第2項の書面の様式は,様式第21号のとおりとする。

2 条例第19条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第20条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第16条第2項の書面の様式は,様式第22号のとおりとする。

(平21人委規則9・全改)

(条例第21条第1項に規定する懲戒免職処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第22条 条例第21条第1項の規定による通知に係る書面の様式は,様式第23号のとおりとする。

(平21人委規則9・全改)

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第23条 条例第21条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第16条第2項の書面の様式は,様式第24号のとおりとする。

2 条例第21条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第16条第2項の書面の様式は,様式第25号のとおりとする。

(平21人委規則9・全改)

(委任)

第24条 条例第22条第1項の規定による調査審議に関し必要な事項は,人事委員会が別に定める。

(平21人委規則9・追加)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和37年12月1日から適用する。

2 条例付則第17項ただし書に規定する人事委員会規則で定める額は,第6条の8に規定する給料の月額とする。

(平18人委規則15・追加,令5人委規則1・旧第5項繰上・一部改正)

(特定退職者に関する暫定措置)

3 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第9条の3及び第18条の規定の適用については,第9条の3中「次のとおり」とあるのは「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4の規定により読み替えられた同規則第36条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか,次のとおり」と,第18条中「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)」とあるのは「雇用保険法施行規則」とする。

(令2人委規則19・追加,令5人委規則1・旧第6項繰上)

4 当分の間,条例付則第26項に規定する者に対する第6条の2及び第6条の4の規定の適用については,第6条の2第2項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては,100分の2)」とあるのは,「100分の3」とする。

(令5人委規則1・追加)

5 当分の間,条例第4条第1項に規定する者(その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であつて任命権者が知事の承認を得たものに限る。)及び条例第5条第1項に規定する者(定員の減少若しくは組織の改廃のため過員若しくは廃職を生ずることにより退職した者であつて任命権者が知事の承認を得て定めるもの,公務上の傷病若しくは死亡若しくは通勤による傷病若しくは死亡により退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であつて任命権者が知事の承認を得たものに限る。)に対する第6条の2の規定の適用については,同条第1項中「20年」とあるのは「15年」とするほか,次の表の左欄に掲げる者の区分に応じ,同項中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

条例付則第23項各号に掲げる職員以外の者(地方公務員法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年茨城県条例第34号)第11条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例第3条本文の適用を受けていた者であつて条例付則第23項第2号に掲げる職員に該当する職員を含む。)

60歳

条例付則第23項第1号に掲げる職員

65歳

条例付則第23項第2号に掲げる職員

人事委員会規則で定める年齢

(令5人委規則1・追加)

6 当分の間,条例第5条第1項に規定する者(定員の減少若しくは組織の改廃のため過員若しくは廃職を生ずることにより退職した者であつて任命権者が知事の承認を得て定めるもの又は公務上の傷病若しくは死亡若しくは通勤による傷病若しくは死亡により退職した者に限る。次項において同じ。)であつて前項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達する日前に退職したときにおける第6条の2及び第6条の4の規定の適用については,第6条の2第2項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては,100分の2)」とあるのは,「付則第5項の表の左欄に掲げる者の区分ごとに同表の右欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(令5人委規則1・追加)

7 当分の間,条例第5条第1項に規定する者であつて付則第5項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したときにおける第6条の2及び第6条の4の規定の適用については,第6条の2第2項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあつては,100分の2)」とあるのは,「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(令5人委規則1・追加)

(昭和38年人委規則第26号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和38年8月1日から適用する。

(昭和42年人委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年人委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年人委規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年人委規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年人委規則第14号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第10条から第12条までを削る規定および改正後の職員の退職手当に関する規則第9条から第13条までの規定は,昭和45年1月1日以後の退職にかかる退職手当について適用する。

(昭和48年人委規則第21号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年5月17日から適用する。

(昭和50年人委規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年茨城県条例第29号。以下「改正条例」という。)付則第5項の規定の適用をうける職員のうち,改正条例による改正後の職員の退職手当に関する条例第14条の規定により退職手当の支給を受けることができる者の同条の規定による退職手当の額が,改正条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第14条の規定による退職手当の額に満たないときは,旧条例等による退職手当を支給する。

3 この規則の適用日以後施行日前において,この規則による改正前の職員の退職手当に関する規則の規定によりされた届出,申請その他の手続は,この規則の相当規定によりされた届出,申請その他の手続とみなす。

(昭和57年人委規則第5号)

この規則は,昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年人委規則第13号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず,この規則による改正後の職員の退職手当に関する規則第18条中再就職手当に相当する退職手当に関する規定は,昭和59年8月1日から適用する。

(改正条例付則第7項に規定する退職手当の額)

3 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年茨城県条例第65号。以下この項において「改正条例」という。)付則第7項に規定する退職手当の額は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に掲げる額とする。

(1) 改正条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第14条第5項若しくは第6項の規定又は改正条例付則第5項中「施行日以後」とあるのを「昭和59年8月1日以後」と読み替えて同項の規定を適用するとしたならばこれらの規定による退職手当の支給を受けることとなる者 当該規定を適用するとしたならば支給を受けることとなる退職手当の額と改正条例付則第2項から第4項まで及び第6項の規定により支給を受ける退職手当の額とのいずれか多い額

(2) 前号に掲げる以外の者 新条例第14条の規定を適用するとしたならば支給を受けることとなる退職手当の額と改正条例付則第2項から第4項まで及び第6項の規定により支給を受ける退職手当の額とのいずれか多い額

(昭和61年人委規則第2号)

1 この規則は,昭和61年3月31日から施行する。ただし,付則第2項の改正規定は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の退職手当に関する規則付則第2項の規定は,昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年人委規則第10号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の育児休業給の支給に関する規則第2条及び第2条の規定による改正後の職員の退職手当に関する規則様式第2号の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年人委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の職員の退職手当に関する規則の規定は,昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年人委規則第2号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年人委規則第11号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の退職手当に関する規則の規定は,昭和63年4月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し,同日前の当該期間の計算については,なお従前の例による。

(平成元年人委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成元年4月23日から施行する。

(職員の退職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員であつて給料が日額で定められている者が施行日以後に退職した場合において,その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したならば支給を受けることができた第3条の規定による改正前の職員の退職手当に関する規則第6条の規定による基本給月額が第3条の規定による改正後の職員の退職手当に関する規則第6条による基本給月額よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平成2年人委規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中職員の給与に関する規則第37条,第40条,第41条,第49条,第56条の5,別表第7及び別表第32の3の改正規定,第3条中職員の特殊勤務手当に関する規則第18条の改正規定(第1項を加える部分に限る。)並びに第4条の規定は平成3年1月1日から,第1条中職員の給与に関する規則別表第36の改正規定は平成3年4月1日から施行する。

(平成4年人委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成4年7月12日から施行する。

(職員の退職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

6 前項の規定による改正後の職員の退職手当に関する規則第3条の規定は,平成4年7月1日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し,同日前の当該期間の計算については,なお従前の例による。

(平成8年人委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年人委規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年人委規則第12号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(平成15年人委規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条並びに付則第16項及び第17項の規定 公布の日

(失業者の退職手当に関する特例)

16 改正条例付則第17項に規定する失業者の退職手当の額は,改正条例による改正後の職員の退職手当に関する条例第14条の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例付則第12項,第13項及び第16項の規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。

17 改正条例付則18項ただし書に規定する失業者の退職手当の額は,改正条例付則第18項本文の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例付則第12項,第13項及び第16項の規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。

(平成17年人委規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年人委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(改正条例付則第16項の規定により読み替えて適用する改正条例付則第15項に規定する人事委員会規則で定める額)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号。以下「改正条例」という。)付則第16項の規定により読み替えて適用する改正条例付則第15項に規定する人事委員会規則で定める額は,改正条例付則第16項に掲げる者が,人事委員会が定めるところにより,改正条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(昭和38年茨城県条例第1号)第5条の2第2項第2号から第19号までに規定する在職期間において,職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員として在職していたとみなした場合に,その者がこの規則の施行の日の前日に受けるべき給料月額とする。

(改正条例付則第18項の規定により読み替えて適用する改正条例付則第15項に規定する人事委員会規則で定める額)

3 改正条例付則第18項の規定により読み替えて適用する改正条例付則第15項に規定する人事委員会規則で定める額は,前項に規定する給料月額とする。

(平成19年人委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年人委規則第22号)

この規則は,平成20年1月1日から施行する。ただし,第9条の6,第16条,第17条及び様式第11号の改正規定は,職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年茨城県条例第44号)付則第1項ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成22年1月1日)

(平成20年人委規則第9号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成21年人委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(茨城県人事委員会事務局組織規則の一部改正)

2 茨城県人事委員会事務局組織規則(昭和53年茨城県人事委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年人委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年人委規則第11号)

この規則は,平成25年11月1日から施行する。

(平成26年人委規則第8号)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年人委規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年人委規則第15号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の様式第8号,様式第9号,様式第10号,様式第11号,様式第11号の7,様式第12号は,当分の間,従前の様式のものによることができる。

(平成27年人委規則第10号)

この規則は,平成27年10月6日から施行する。

(平成28年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され,又は交付されているこの規則による改正前の職員の退職手当に関する規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の職員の退職手当に関する規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成29年人委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年人委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の退職手当に関する規則第12条の2の規定は,退職職員(退職した職員の退職手当に関する規則第1条に規定する職員をいう。)であって職員の退職手当に関する条例(昭和38年茨城県条例第1号)第14条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日が平成29年4月1日以後であるものについて適用する。

3 この規則の施行の際現に提出され,又は交付されているこの規則による改正前の職員の退職手当に関する規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,この規則による改正後の職員の退職手当に関する規則の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(平成29年人委規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条及び第4条の規定 平成30年1月1日

(経過措置)

3 第3条の規定の施行の際現に提出され,又は交付されている第3条の規定による改正前の職員の退職手当に関する規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,第3条の規定による改正後の職員の退職手当に関する規則の様式によるものとみなす。

4 第3条の規定の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和元年人委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,令和元年12月14日から施行する。ただし,第3条及び付則第3項については,公布の日(付則第3項において「公布日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定の施行の日前に退職した者が,第2条の規定による改正前の職員の退職手当に関する規則第9条の3第3号に掲げるものに該当する場合には,第2条の規定による改正後の職員の退職手当に関する規則第9条の3に規定する職員の退職手当に関する条例(昭和38年茨城県条例第1号)第14条第1項に規定する人事委員会規則で定めるものとみなす。

3 第3条の規定による改正後の職員の退職手当に関する規則第9条の5第2項の規定は,同規則第9条第1項に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日以後にある者からの申出について適用し,当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日前にある者からの申出については,なお従前の例による。

4 第2条の規定の施行の際現に提出され,又は交付されている第2条の規定による改正前の職員の退職手当に関する規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は,第2条の規定による改正後の職員の退職手当に関する規則の様式によるものとみなす。

5 第2条の規定の施行の際現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和元年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行する。ただし,第2条から第7条までの規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和2年人委規則第19号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する規則の規定は,令和2年5月1日から適用する。

(令和3年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年人委規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年人委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の職員の退職手当に関する規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の職員の退職手当に関する規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年人委規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年人委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の職員の退職手当に関する規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の職員の退職手当に関する規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第6条の6関係)

(平18人委規則15・追加,平19人委規則6・令元人委規則6・令4人委規則11・一部改正)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)の教育職給料表(一)の適用を受けていた者で同表特号給の給料月額を受けていたもの

(2) 平成13年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年茨城県条例第9号。以下「平成13年4月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例」という。)第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表6号給の給料月額を受けていたもの

(3) 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年茨城県条例第6号。以下「平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付職員条例」という。)第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表7号給の給料月額を受けていたもの

(4) 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第2号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が11級であつたもの

(2) 平成13年4月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給の給料月額を受けていたもの

(3) 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表6号給の給料月額を受けていたもの

(4) 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第3号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であつたもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(二)又は教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

(6) 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給の給料月額を受けていたもの

(7) 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第4号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であつたもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級又は10級であつたもの(第3号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(二)又は教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの(第3号区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの(第3号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(6) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの(第3号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

(7) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

(8) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの

(9) 平成13年4月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの

(10) 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの

(11) 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第5号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であつたもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であつたもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の海事職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(二)又は教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は4級であつたもの(第3号区分の項第3号及び第4号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

(6) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

(7) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は7級であつたもの(第4号区分の項第7号に掲げる者を除く。)

(8) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

(9) 平成15年4月以後平成18年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

(10) 平成13年4月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの

(11) 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの

(12) 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第6号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の海事職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(二)又は教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は3級であつたもの(第5号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(6) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

(7) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの(第5号区分の項第6号に掲げる者を除く。)

(8) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの(第5号区分の項第7号に掲げる者を除く。)

(9) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

(10) 平成15年4月以後平成18年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

(11) 平成13年4月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表2号給の給料月額を受けていたもの

(12) 平成15年4月以後平成18年3月以前の任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給又は2号給の給料月額を受けていたもの

(13) 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第7号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の海事職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの(第6号区分の項第6号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

(6) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

(7) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

(8) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの(第6号区分の項第9号に掲げる者を除く。)

(9) 平成15年4月以後平成18年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの(第6号区分の項第10号に掲げる者を除く。)

(10) 平成13年4月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給の給料月額を受けていたもの

(11) 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第8号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であつたもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であつたもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の海事職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の教育職給料表(二)又は教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は2級であつたもの(第6号区分の項第5号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

(6) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は3級であつたもの(第6号区分の項第6号及び第7号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

(7) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもの(第7号区分の項第6号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

(8) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は4級であつたもの

(9) 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は4級であつたもの

(10) 平成15年4月以後平成18年3月以前の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は3級であつたもの

(11) 平成13年4月以後平成18年3月以前の任期付研究員条例第5条第2項の給料表の適用を受けていた者

(12) 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成18年4月1日以後適用されている職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の教育職給料表(一)の適用を受けていた者で同表特号給の給料月額を受けていたもの

(2) 平成18年4月1日以後適用されている一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「平成18年4月以後の任期付研究員条例」という。)第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表6号給の給料月額を受けていたもの

(3) 平成18年4月1日以後適用されている一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「平成18年4月以後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表7号給の給料月額を受けていたもの

(4) 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第2号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であつたもの

(2) 平成18年4月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給の給料月額を受けていたもの

(3) 平成18年4月以後の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表6号給の給料月額を受けていたもの

(4) 平成18年4月1日から令和2年3月31日までの間において適用されていた一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「平成18年4月以後令和2年3月以前の任期付職員条例」という。)第8条第1項の任期付職員行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であつたもの

(5) 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第3号区分

(1) 平成18年4月以後の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であつたもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

(3) 平成18年4月以後の給与条例の教育職給料表(二)又は教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

(4) 平成18年4月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

(5) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

(6) 平成18年4月以後の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給の給料月額を受けていたもの

(7) 平成18年4月以後令和2年3月以前の任期付職員条例第8条第1項の任期付職員行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であつたもの

(8) 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第4号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級又は9級であつたもの(第3号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

(3) 平成18年4月以後の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

(4) 平成18年4月以後の給与条例の教育職給料表(二)又は教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの(第3号区分の項第3号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

(5) 平成18年4月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの(第3号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(6) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの(第3号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

(7) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

(8) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの

(9) 平成18年4月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの

(10) 平成18年4月以後の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの

(11) 平成18年4月以後令和2年3月以前の任期付職員条例第8条第1項の任期付職員行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの

(12) 平成18年4月以後令和2年3月以前の任期付職員条例第8条第1項の任期付職員教育職給料表(一)又は任期付職員教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

(13) 平成18年4月以後令和2年3月以前の任期付職員条例第8条第1項の任期付職員医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

(14) 平成18年4月以後令和2年3月以前の任期付職員条例第8条第1項の任期付職員医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

(15) 平成18年4月以後令和2年3月以前の任期付職員条例第8条第1項の任期付職員医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの

(16) 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第5号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの

(3) 平成18年4月以後の給与条例の海事職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

(4) 平成18年4月以後の給与条例の教育職給料表(二)又は教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は4級であつたもの(第3号区分の項第3号及び第4号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(5) 平成18年4月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

(6) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

(7) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は7級であつたもの(第4号区分の項第7号に掲げる者を除く。)

(8) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

(9) 平成18年4月以後の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

(10) 平成18年4月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの

(11) 平成18年4月以後の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの

(12) 平成18年4月以後令和2年3月以前の任期付職員条例第8条第1項の任期付職員行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

(13) 平成18年4月以後令和2年3月以前の任期付職員条例第8条第1項の任期付職員海事職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

(14) 平成18年4月以後令和2年3月以前の任期付職員条例第8条第1項の任期付職員教育職給料表(一)又は任期付職員教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は4級であつたもの(第4号区分の項第12号に掲げる者を除く。)

(15) 平成18年4月以後令和2年3月以前の任期付職員条例第8条第1項の任期付職員医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

(16) 平成18年4月以後令和2年3月以前の任期付職員条例第8条第1項の任期付職員医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもののうち人事委員会の定めるもの又は7級であつたもの(第4号区分の項第14号に掲げる者を除く。)

(17) 平成18年4月以後令和2年3月以前の任期付職員条例第8条第1項の任期付職員医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

(18) 平成18年4月以後令和2年3月以前の任期付職員条例第8条第1項の任期付職員福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

(19) 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第6号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

(3) 平成18年4月以後の給与条例の海事職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

(4) 平成18年4月以後の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

(5) 平成18年4月以後の給与条例の教育職給料表(二)又は教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は特2級若しくは3級であつたもの(第5号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

(6) 平成18年4月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

(7) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの(第5号区分の項第6号に掲げる者を除く。)

(8) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの(第5号区分の項第7号に掲げる者を除く。)

(9) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

(10) 平成18年4月以後の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

(11) 平成18年4月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表2号給の給料月額を受けていたもの

(12) 平成18年4月以後の任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給又は2号給の給料月額を受けていたもの

(13) 平成18年4月以後令和2年3月以前の任期付職員条例第8条第1項の任期付職員行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

(14) 平成18年4月以後令和2年3月以前の任期付職員条例第8条第1項の任期付職員海事職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

(15) 平成18年4月以後令和2年3月以前の任期付職員条例第8条第1項の任期付職員教育職給料表(一)又は任期付職員教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの(第5号区分の項第14号に掲げる者を除く。)

(16) 平成18年4月以後令和2年3月以前の任期付職員条例第8条第1項の任期付職員医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの(第5号区分の項第15号に掲げる者を除く。)

(17) 平成18年4月以後令和2年3月以前の任期付職員条例第8条第1項の任期付職員医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの(第5号区分の項第16号に掲げる者を除く。)

(18) 平成18年4月以後令和2年3月以前の任期付職員条例第8条第1項の任期付職員医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

(19) 平成18年4月以後令和2年3月以前の任期付職員条例第8条第1項の任期付職員福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

(20) 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第7号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

(3) 平成18年4月以後の給与条例の海事職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

(4) 平成18年4月以後の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもの

(5) 平成18年4月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの(第6号区分の項第6号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

(6) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

(7) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

(8) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの(第6号区分の項第9号に掲げる者を除く。)

(9) 平成18年4月以後の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの(第6号区分の項第10号に掲げる者を除く。)

(10) 平成18年4月以後の任期付研究員条例第5条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給の給料月額を受けていたもの

(11) 平成18年4月以後令和2年3月以前の任期付職員条例第8条第1項の任期付職員の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

(12) 平成18年4月以後令和2年3月以前の任期付職員条例第8条第1項の任期付職員の海事職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

(13) 平成18年4月以後令和2年3月以前の任期付職員条例第8条第1項の任期付職員医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

(14) 平成18年4月以後令和2年3月以前の任期付職員条例第8条第1項の任期付職員医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

(15) 平成18年4月以後令和2年3月以前の任期付職員条例第8条第1項の任期付職員医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの(第6号区分の項第18号に掲げる者を除く。)

(16) 平成18年4月以後令和2年3月以前の任期付職員条例第8条第1項の任期付職員福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの(第6号区分の項第19号に掲げる者を除く。)

(17) 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第8号区分

(1) 平成18年4月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

(2) 平成18年4月以後の給与条例の公安職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

(3) 平成18年4月以後の給与条例の海事職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

(4) 平成18年4月以後の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であつたもののうち人事委員会の定めるもの

(5) 平成18年4月以後の給与条例の教育職給料表(二)又は教育職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は2級であつたもの(第6号区分の項第5号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

(6) 平成18年4月以後の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は3級であつたもの(第6号区分の項第6号及び第7号区分の項第5号に掲げる者を除く。)

(7) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもの(第7号区分の項第6号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

(8) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は4級であつたもの

(9) 平成18年4月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は4級であつたもの

(10) 平成18年4月以後の給与条例の福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は3級であつたもの

(11) 平成18年4月以後の任期付研究員条例第5条第2項の給料表の適用を受けていた者

(12) 平成18年4月以後令和2年3月以前の任期付職員条例第8条第1項の任期付職員行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

(13) 平成18年4月以後令和2年3月以前の任期付職員条例第8条第1項の任期付職員海事職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

(14) 平成18年4月以後令和2年3月以前の任期付職員条例第8条第1項の任期付職員医療職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもの(第7号区分の項第13号に掲げる者を除く。)のうち人事委員会の定めるもの

(15) 平成18年4月以後令和2年3月以前の任期付職員条例第8条第1項の任期付職員医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は4級であつたもの

(16) 平成18年4月以後令和2年3月以前の任期付職員条例第8条第1項の任期付職員医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は4級であつたもの

(17) 平成18年4月以後令和2年3月以前の任期付職員条例第8条第1項の任期付職員福祉職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち人事委員会の定めるもの又は3級であつたもの

(18) 前各号に掲げる者に準ずるものとして人事委員会の定めるもの

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

(昭42人委規則1・昭59人委規則13・昭61人委規則2・平21人委規則9・令3人委規則9・一部改正)

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(昭42人委規則1・昭57人委規則5・昭59人委規則13・昭61人委規則10・平27人委規則10・令3人委規則9・一部改正)

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(昭42人委規則1・昭59人委規則13・平2人委規則8・令3人委規則9・一部改正)

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(昭61人委規則2・追加,令3人委規則9・一部改正)

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(昭59人委規則13・全改,平13人委規則17・平21人委規則9・令3人委規則9・一部改正)

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(平13人委規則17・追加,平21人委規則9・令元人委規則4・一部改正)

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(平26人委規則15・追加,令3人委規則9・一部改正)

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(令4人委規則14・全改)

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(令4人委規則14・全改)

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(昭45人委規則14・追加,昭50人委規則10・旧様式第4号の2繰下・一部改正,昭59人委規則13・一部改正)

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(昭63人委規則2・全改,平26人委規則15・平28人委規則16・令3人委規則9・令4人委規則14・一部改正)

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(昭50人委規則10・追加,昭59人委規則13・平26人委規則15・令3人委規則9・一部改正)

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(昭38人委規則26・追加,昭50人委規則10・旧様式第6号繰下・一部改正,平26人委規則15・令3人委規則9・一部改正)

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(昭63人委規則2・全改,平19人委規則22・平26人委規則15・平28人委規則16・令3人委規則9・令4人委規則11・一部改正)

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(昭59人委規則13・追加,平13人委規則17・平21人委規則9・平29人委規則15・令3人委規則9・一部改正)

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(平13人委規則17・追加,平21人委規則9・令元人委規則4・一部改正)

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(昭59人委規則13・追加,平13人委規則17・平21人委規則9・平29人委規則15・令3人委規則9・一部改正)

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(平13人委規則17・追加,平21人委規則9・令元人委規則4・一部改正)

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(昭59人委規則13・追加)

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(昭59人委規則13・追加)

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(平15人委規則17・全改,平29人委規則13・平29人委規則15・令3人委規則9・令4人委規則11・一部改正)

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(平15人委規則17・追加,平26人委規則15・平28人委規則16・令3人委規則9・令6人委規則13・一部改正)

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(平26人委規則15・追加,令3人委規則9・令6人委規則13・一部改正)

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(平15人委規則17・全改,平26人委規則15・平28人委規則16・平29人委規則13・令3人委規則9・令6人委規則13・一部改正)

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(平29人委規則15・全改,令3人委規則9・一部改正)

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(平29人委規則13・全改,令3人委規則9・一部改正)

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(平28人委規則16・追加,令3人委規則9・一部改正)

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(平28人委規則16・追加,平29人委規則13・一部改正)

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(平28人委規則16・追加,令3人委規則9・一部改正)

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(平28人委規則16・追加,平29人委規則13・一部改正)

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(平21人委規則9・全改,平28人委規則6・一部改正)

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(平21人委規則9・全改,平28人委規則6・一部改正)

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(平21人委規則9・全改,平28人委規則6・一部改正)

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(平21人委規則9・全改,平28人委規則6・一部改正)

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(平21人委規則9・全改,平28人委規則6・一部改正)

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(平21人委規則9・追加,平28人委規則6・一部改正)

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(平21人委規則9・追加,平28人委規則6・一部改正)

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(平21人委規則9・追加,平28人委規則6・一部改正)

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(平21人委規則9・追加)

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(平21人委規則9・追加,平28人委規則6・一部改正)

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(平21人委規則9・追加,平28人委規則6・一部改正)

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職員の退職手当に関する規則

昭和38年1月9日 人事委員会規則第1号

(令和6年7月8日施行)

体系情報
第3編 員/第6章 俸給・諸給
沿革情報
昭和38年1月9日 人事委員会規則第1号
昭和38年12月27日 人事委員会規則第26号
昭和42年1月12日 人事委員会規則第1号
昭和44年3月17日 人事委員会規則第7号
昭和44年5月29日 人事委員会規則第10号
昭和44年6月26日 人事委員会規則第13号
昭和45年6月30日 人事委員会規則第14号
昭和48年10月16日 人事委員会規則第21号
昭和50年7月16日 人事委員会規則第10号
昭和57年7月10日 人事委員会規則第5号
昭和59年12月24日 人事委員会規則第13号
昭和61年2月20日 人事委員会規則第2号
昭和61年7月14日 人事委員会規則第10号
昭和62年7月9日 人事委員会規則第7号
昭和63年3月24日 人事委員会規則第2号
昭和63年12月22日 人事委員会規則第11号
平成元年1月26日 人事委員会規則第1号
平成元年3月31日 人事委員会規則第6号
平成2年12月21日 人事委員会規則第8号
平成4年6月29日 人事委員会規則第10号
平成8年7月11日 人事委員会規則第7号
平成9年10月28日 人事委員会規則第11号
平成13年3月30日 人事委員会規則第12号
平成13年6月14日 人事委員会規則第17号
平成15年11月29日 人事委員会規則第17号
平成17年5月12日 人事委員会規則第17号
平成18年3月31日 人事委員会規則第15号
平成19年3月30日 人事委員会規則第6号
平成19年12月27日 人事委員会規則第22号
平成20年3月27日 人事委員会規則第9号
平成20年10月9日 人事委員会規則第18号
平成21年6月25日 人事委員会規則第9号
平成22年6月21日 人事委員会規則第7号
平成25年10月31日 人事委員会規則第11号
平成26年3月31日 人事委員会規則第8号
平成26年6月2日 人事委員会規則第13号
平成26年9月11日 人事委員会規則第15号
平成27年10月6日 人事委員会規則第10号
平成28年3月29日 人事委員会規則第6号
平成28年12月28日 人事委員会規則第16号
平成29年3月31日 人事委員会規則第9号
平成29年6月26日 人事委員会規則第13号
平成29年12月27日 人事委員会規則第15号
令和元年11月7日 人事委員会規則第4号
令和元年12月26日 人事委員会規則第6号
令和2年7月30日 人事委員会規則第19号
令和3年3月31日 人事委員会規則第9号
令和4年3月31日 人事委員会規則第11号
令和4年10月3日 人事委員会規則第14号
令和4年11月28日 人事委員会規則第16号
令和5年1月5日 人事委員会規則第1号
令和6年7月8日 人事委員会規則第13号