○茨城県労働委員会事務局処務規程

昭和53年6月1日

茨城県地方労働委員会訓令第1号

〔茨城県地方労働委員会事務局処務規程〕を次のように定める。

茨城県労働委員会事務局処務規程

(平16地労委訓令1・改称)

(趣旨)

第1条 この規程は,別に定めるもののほか,茨城県労働委員会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16地労委訓令1・一部改正)

(執務の原則)

第2条 事務局職員は,労働委員会の中立,公正な性格を自覚し,事務処理に当たつては,適正かつ迅速に行うよう努めなければならない。

(用語の定義)

第3条 この規程において使用する用語は,労働委員会規則(昭和24年中央労働委員会規則第1号)茨城県情報公開条例(平成12年茨城県条例第5号),個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)茨城県個人情報の保護に関する法律施行条例(平成17年茨城県条例第1号)及びその他関係法令において使用する用語の例による。

2 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 委員会及び仲裁委員会並びに会長,審査委員,審査委員長及び仲裁委員会の委員長(以下「会長等」という。)の権限に属する事務を常時その者に代わつて決裁することをいう。

(2) 代決 会長等の権限を専決する権限を有する者の権限に属する事務をそれらの者が不在のとき,又は事故があるとき,若しくは欠けたとき(以下「不在」という。)一時代わつて決裁することをいう。

(昭61地労委訓令1・平5地労委訓令1・平12地労委訓令1・平17労委訓令2・平17労委訓令3・令5労委訓令2・一部改正)

(専決事項)

第4条 事務局長は,別表第1に掲げる事項を専決するものとする。

2 次長は,別表第2に掲げる事項を専決するものとする。

3 課長は,軽易事項のうち,定例的なものを専決するものとする。

(昭61地労委訓令1・平5地労委訓令1・平12地労委訓令1・平15地労委訓令1・平16地労委訓令1・平17労委訓令2・平17労委訓令3・一部改正)

(代決者及び代決の順序)

第5条 決裁権者が不在の場合における代決者及び代決の順序については,茨城県労働委員会事務局の組織等に関する規則(昭和37年茨城県規則第10号)第9条及び第10条の規定を準用する。

(平16地労委訓令1・平17労委訓令3・一部改正)

第6条 前2条に定めるもののほか,事務局における事務の決裁に関しては,茨城県事務決裁規程(昭和40年茨城県訓令第3号)第15条から第17条まで並びに第19条及び第20条の規定を準用する。

(時間外勤務等の準用規定)

第7条 事務局職員の時間外勤務及び休日勤務については,茨城県職員服務規程(昭和41年茨城県訓令第5号。以下「服務規程」という。)第16条の規定を準用する。

2 事務局職員の出張の復命については,服務規程第21条の規定を準用する。

(文書の管理,保存等)

第8条 文書の管理,保存等については,別に定めるところによる。

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和61年地労委訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成5年地労委訓令第1号)

この訓令は,平成5年10月1日から施行する。

(平成12年地労委訓令第1号)

この訓令は,平成12年10月1日から施行する。

(平成15年地労委訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成16年地労委訓令第1号)

この訓令は,平成17年1月1日から施行する。ただし,第4条第1項第4号の改正規定(「地方公営企業労働関係法」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律」に改める部分に限る。)は,公布の日から施行する。

(平成17年労委訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成17年労委訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成20年労委訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成28年労委訓令第1号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年労委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条第1項関係)

(平17労委訓令3・追加,平20労委訓令1・平28労委訓令1・令5労委訓令2・一部改正)

1 労働組合法施行令(昭和24年政令第231号)に関する次のこと。

(1) 第2条第2項に規定する労働組合に対する法人登記をするための証明書の交付

(2) 第29条第1項に規定する当事者に対する和解調書の正本の送達

(3) 第30条第2項に規定する公示送達

2 労働関係調整法(昭和21年法律第25号)に関する次のこと。

第10条に規定する斡旋員候補者名簿の作成

3 労働関係調整法施行令(昭和21年勅令第478号)に関する次のこと。

(1) 第2条第2項に規定する茨城県知事に対する通知

(2) 第7条第1項に規定する関係当事者に対する通知

(3) 第10条の4第2項に規定する通知の経由

4 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)に関する次のこと。

第5条第2項に規定する認定の告示

5 労働委員会規則に関する次のこと。

(1) 第4条第4項に規定する総会の招集の通知

(2) 第8条第2項に規定する公益委員会議の招集の通知

(3) 第18条第1項に規定する中労委に対する報告

(4) 第20条第2項に規定する事件取扱いの経過通知

(5) 第21条に規定する関係書類の送付

(6) 第25条第2項に規定する資格審査決定書の写し又は証明書の交付

(7) 第27条第3項に規定する中労委に対する再審査申立書の送付

(8) 第28条第4項に規定する地方公営企業等及び労働組合に対する手続開始の通知

(9) 第32条の2第3項に規定する当事者に対する通知

(10) 第33条第3項又は第4項に規定する当事者に対する却下決定書の写しの交付

(11) 第34条第3項に規定する被申立人に対する取下げの通知

(12) 第41条第2項に規定する当事者に対する併合又は分離の通知

(13) 第41条の2第1項に規定する当事者に対する調査開始の通知

(14) 第41条の2第4項の規定に基づく当事者又は関係人に対する出頭を求める通知

(15) 第41条の6第1項に規定する当事者に対する審問開始通知書の送付

(16) 第41条の7第4項に規定する参与委員及び当事者に対する審問の期日及び場所の通知

(17) 第41条の11の規定に基づく証人に対する呼出状の送付

(18) 第41条の13において準用する第41条の11の規定に基づく当事者に対する呼出状の送付

(19) 第41条の14第3項に規定する証人等に対する証人等出頭命令の通知書の送付

(20) 第41条の19第4項に規定する物件所持者に対する物件提出命令の通知書の送付

(21) 第41条の20第3項に規定する中労委に対する審査申立書の送付

(22) 第41条の21第2項に規定する中労委に対する意見書の提出

(23) 第41条の21第3項に規定する中労委に対する関係書類の写しの提出

(24) 第44条第1項に規定する当事者に対する命令書の写しの交付

(25) 第45条の2第4項に規定する当事者に対する和解の認定の通知

(26) 第45条の6に規定する債務名義の原本への記載

(27) 第45条の7に規定する債務者に対する執行文の再度付与等の通知

(28) 第48条第2項に規定する当事者に対する審査再開決定書の送付

(29) 第49条第2項に規定する公示

(30) 第49条第3項に規定する掲示

(31) 第50条第1項に規定する中労委会長に対する通知

(32) 第50条第2項に規定する地方裁判所又は検察官に対する通知

(33) 第51条第3項に規定する中労委に対する再審査申立書の送付

(34) 第53条に規定する中労委に対する記録の提出

(35) 第61条の2において準用する第41条第2項第41条の2第1項及び第4項第41条の6第1項第41条の7第4項第41条の11並びに第41条の13の規定に基づく通知又は送付

(36) 第62条の4第2項に規定する中労委に対する報告

(37) 第65条第1項に規定する関係当事者に対するあつせん員及び担当職員の通知

(38) 第68条第1項に規定するあつせん員候補者の公示及び公表

(39) 第71条第2項に規定する関係当事者に対する調停委員及び担当職員の通知

(40) 第77条に規定する調停に関する公表

(41) 第80条第2項に規定する関係当事者に対する仲裁委員及び担当職員の通知

(42) 第80条第3項に規定する相手方当事者に対する通知

(43) 第80条第4項に規定する特別調整委員等に対する通知

(44) 第83条第1項に規定する臨検検査従事者証明書の交付

(45) 第85条第1項に規定する中労委会長に対する報告

(46) 第86条に規定する連絡協議会及び連絡会議の通知,回答等

(47) 総会又は公益委員会議等の決議に基づく前各号以外の手続

6 職業安定法(昭和22年法律第141号)に関する次のこと。

第20条に規定する公共職業安定所に対する通報

7 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)に関する次のこと。

第24条に規定する公共職業安定所に対する通報

8 茨城県情報公開条例に関する次のこと。

(1) 第6条に規定する開示請求書の受理

(2) 第11条に規定する開示又は不開示の決定及び通知

(3) 第12条第2項及び第13条に規定する決定期間の延長の決定及び通知

(4) 第14条第1項に規定する事案の移送の通知

(5) 第15条に規定する第三者に対する意見書提出の機会の付与等

(6) 第20条第1項に規定する茨城県情報公開・個人情報保護審査会への諮問及び同条第2項に規定する通知

(7) 第21条において準用する第15条第3項に規定する通知

(8) 第22条に規定する茨城県情報公開・個人情報保護審査会から求められた場合の行政文書の提示又は行政文書に記録されている情報の内容に係る資料の提出

(9) 第30条に規定する審査請求についての裁決

9 個人情報の保護に関する法律に関する次のこと。

(1) 第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿の作成及び公表

(2) 第77条第1項に規定する開示請求書の受理

(3) 第82条に規定する開示又は不開示の決定及び通知

(4) 第85条第1項に規定する事案の移送の決定及び通知

(5) 第86条に規定する第三者に対する意見書提出の機会の付与等

(6) 第87条第3項に規定する開示の実施の方法等の申出の受理

(7) 第91条第1項に規定する訂正請求書の受理

(8) 第93条に規定する訂正又は不訂正の決定及び通知

(9) 第94条第2項に規定する決定期間の延長の決定及び通知

(10) 第95条に規定する決定期間の特例の決定及び通知

(11) 第96条第1項に規定する事案の移送の決定及び通知

(12) 第97条に規定する保有個人情報の提供先への通知

(13) 第99条第1項に規定する利用停止請求書の受理

(14) 第101条に規定する利用停止の実施又は不実施の決定及び通知

(15) 第102条第2項に規定する決定期間の延長の決定及び通知

(16) 第103条に規定する決定期間の特例の決定及び通知

(17) 第105条第3項において準用する同条第1項に規定する茨城県情報公開・個人情報保護審査会への諮問及び同条第2項に規定する通知

(18) 第107条において準用する第86条第3項に規定する通知

(1) 第3条第1項に規定する条例個人情報ファイル簿の作成及び公表

(2) 第4条第2項及び第5条に規定する決定期間の延長の決定及びその通知

(3) 第7条に規定する茨城県情報公開・個人情報保護審査会から求められた場合の保有個人情報の提示並びに保有個人情報に含まれている情報の内容に係る資料の作成及び提出

(4) 第12条に規定する審査請求についての裁決

第3条第1項の規定に基づく公示

12 事務局職員の服務に関する次のこと。

(1) 事務局職員(事務局長を除く。)の旅行命令及びその復命の受理(次長,課長,主査及び係長(以下「役付職員」という。)以外の職員の県内旅行に係るものを除く。)

(2) 役付職員の時間外勤務及び休日勤務の命令

別表第2(第4条第2項関係)

(平17労委訓令3・追加)

1 事務局職員(事務局長及び役付職員を除く。以下「局員」という。)の県内旅行命令及びその復命の受理

2 局員の時間外勤務及び休日勤務の命令

3 その他軽易な事項

茨城県労働委員会事務局処務規程

昭和53年6月1日 地方労働委員会訓令第1号

(令和5年10月12日施行)

体系情報
第11編 商工・労働/第2章 働/第1節
沿革情報
昭和53年6月1日 地方労働委員会訓令第1号
昭和61年10月1日 地方労働委員会訓令第1号
平成5年9月9日 地方労働委員会訓令第1号
平成12年9月29日 地方労働委員会訓令第1号
平成15年3月27日 地方労働委員会訓令第1号
平成16年12月28日 地方労働委員会訓令第1号
平成17年6月23日 労働委員会訓令第2号
平成17年8月25日 労働委員会訓令第3号
平成20年10月23日 労働委員会訓令第1号
平成28年3月31日 労働委員会訓令第1号
令和5年10月12日 労働委員会訓令第2号