○茨城県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則

平成11年12月24日

茨城県教育委員会規則第18号

茨城県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第73号。以下「特例条例」という。)の規定に基づき,特例条例の定めるところにより市町村が処理することとされる事務のうち人事委員会規則又は教育委員会規則に基づく事務の範囲について定めるものとする。

(平12教委規則11・一部改正)

(市町村が処理する事務の範囲)

第2条 次の表の左欄に掲げる事務は,それぞれ右欄に掲げるとおりとする。

1 特例条例第2条の表1の項に規定する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係る事務のうち人事委員会規則に基づく事務であって別に教育委員会規則で定めるもの

職員の給与に関する規則(昭和36年茨城県人事委員会規則第2号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 規則第38条の2第2項の規定による扶養手当の届出に係る事実及び月額の認定

(2) 規則第38条の2第4項の規定による扶養手当に係る確認

(3) 規則第39条の9第3項の規定による住居手当の届出に係る事実の確認及び月額の決定又は改定

(4) 規則第44条第2項の規定による通勤手当の届出に係る事実の確認及び月額の決定又は改定

(5) 規則第45条の2の規定による通勤手当に係る確認

(6) 規則第45条の9の規定による単身赴任手当の届出に係る事実の確認及び月額の決定又は改定

(7) 規則第45条の11の規定による単身赴任手当に係る確認

2 特例条例第2条の表3の項(4)に規定する茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号)の施行に係る事務のうち教育委員会規則に基づく事務であって別に教育委員会規則で定めるもの

茨城県文化財保護条例施行規則(昭和51年茨城県教育委員会規則第14号)第4条第2項の規定による指定書の再交付の申請の受理及び茨城県教育委員会への送付

(平12教委規則11・全改,平17教委規則4・一部改正)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第11号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第4号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

茨城県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の…

平成11年12月24日 教育委員会規則第18号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成11年12月24日 教育委員会規則第18号
平成12年3月30日 教育委員会規則第11号
平成17年3月22日 教育委員会規則第4号