○茨城県県立学校職員服務規程

昭和41年9月1日

茨城県教育委員会訓令第4号

茨城県県立学校職員服務規程を次のように定める。

茨城県県立学校職員服務規程

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,茨城県県立学校管理規則(昭和35年茨城県教育委員会規則第6号。以下「管理規則」という。)第31条の規定に基づき,職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 管理規則第17条に規定する職員のうち,常時勤務の者をいう。

(2) 教員 前号に規定する職員のうち,副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,助教諭,養護教諭,養護助教諭,栄養教諭,講師,実習助手及び寄宿舎指導員をいう。

(昭45教委訓令6・昭49教委訓令6・平14教委訓令3・平18教委訓令5・平22教委訓令3・令4教委訓令2・一部改正)

(服務の原則)

第3条 職員は,全体の奉仕者としての職責を自覚し,誠実公正に,かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(願,届等の提出手続)

第4条 職員が,この訓令に基づいて提出する願,届,報告書等は,校長あてのものを除き,すべて校長を経由し教育長に提出するものとする。

第2章 一般の服務

(服務の宣誓)

第5条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年茨城県条例第2号)に基づく服務の宣誓は,発令通知書を交付された際,校長(校長にあつては教育長)の面前で,宣誓書に署名して提出することにより行うものとする。

2 校長に事故があるとき若しくは欠けたとき,又は不在のときは,校長代理又は校長の指定する職員が,臨時に宣誓書を受理するものとする。

3 校長又は前項の規定により宣誓書を受理した者は,宣誓書の日付及び署名を確認し,これを保管するものとする。

(昭55教委訓令8・令4教委訓令6・一部改正)

(履歴書等の作成及び管理)

第6条 新たに採用された職員は,その着任後1週間以内に,履歴書記載事項報告書(様式第1号)(以下「報告書」という。)を2部作成し,校長に提出しなければならない。

2 校長は,前項の報告書のうち,1部を教育長に送付し,他の1部は当該学校に保管するものとする。

(昭45教委訓令6・昭55教委訓令8・平21教委訓令1・一部改正)

第6条の2 校長は,前条第1項の規定により提出された報告書を基に履歴書(様式第1号の2及び様式第1号の3)を作成し,必要に応じ加除整理するものとする。

2 校長は,職員が転勤したときは,保管に係る当該職員の履歴書,健康診断票,休暇カード,扶養親族カード及び関係書類,扶養控除申告書,初任給調整手当支給調書並びに研修承認整理簿(様式第2号。教員に限る。)その他別に定める書類を整理して,速やかに転勤先の所属長に送付するものとする。

(平21教委訓令1・追加)

(履歴事項の追加変更届(願))

第7条 職員は,氏名,本籍(都道府県に変更があった場合に限る。),現住所,学歴,試験,資格,免許,研修,前歴等の履歴事項に,追加若しくは変更を要する事由が生じたとき,又は誤りがあることを発見したときは,速やかに履歴事項追加変更届(願)(様式第3号)を提出しなければならない。

(昭45教委訓令6・昭55教委訓令8・平21教委訓令1・一部改正)

(扶養手当等の異動申請)

第8条 職員は,扶養手当又は通勤手当支給の基礎となるべき事項に異動を生じたときは,速やかに所定の手続に従つて申請をしなければならない。

(昭55教委訓令8・一部改正)

(身分証明書)

第9条 職員は,常に身分証明書(様式第4号)を携帯しなければならない。

2 身分証明書は,他人に貸与し,又は譲渡してはならない。

(昭45教委訓令6・一部改正)

第10条 新たに着任した職員は,着任後速やかに身分証明書添付用の写真(上半身,脱帽,最近6月以内に撮影したもの。大きさ縦30mm横20mm)を校長に提出し,身分証明書の交付を受けなければならない。

2 職員は,身分証明書の記載事項に変更が生じた場合は,身分証明書を校長に提出して,その訂正又は書換えの手続をとらなければならない。

3 職員は,身分証明書を紛失し,又はき損したときは,身分証明書再交付願(様式第5号)を校長に提出して再交付を受けなければならない。

4 職員が,その身分を失つたときは,身分証明書を返還しなければならない。ただし,死亡の場合は,校長において回収の手続をとるものとする。

5 校長は,身分証明書交付台帳(様式第6号)を備えて置かなければならない。

(昭45教委訓令6・昭55教委訓令8・一部改正)

(勤務時間)

第10条の2 職員の勤務時間は,1日につき7時間45分とし,勤務開始時間及び勤務終了時間は校長が決定する。ただし,その間において45分又は60分の休憩時間を置くものとし,休暇開始時間及び休憩時間は校長が決定する。

2 前項の規定にかかわらず,校長は,職員が申請した場合において,公務の運営に支障がないと認めるときは,別に定めるところにより,同項に基づき校長が決定した勤務開始時間及び勤務終了時間と異なる1日につき7時間45分の勤務時間を承認し,又は同項ただし書に基づき決定した休憩開始時間と異なる休憩開始時間を承認することができる。

3 第1項ただし書及び前項の規定にかかわらず,休憩時間を一斉に与えない場合においては,勤務時間の途中において校長が定める時間から45分又は60分の休憩時間を置く。

4 非常勤職員の勤務時間については,校長が1日につき7時間45分を超えない範囲内において別に定めるものとする。

5 特別の形態によつて勤務する職員の勤務時間は,別に定める。

(令5教委訓令3・追加)

(出勤表)

第11条 職員(勤怠管理支援システム(職員の服務,福利厚生等に係る情報の処理及び管理を行うための情報処理システムをいう。以下同じ。)を利用することができる職員を除く。)は,出勤したときは,自ら出勤表(様式第7号)に押印し,所定の事項を記入しなければならない。

2 校長は,毎日出勤表又は勤怠管理支援システムにより,職員の出勤の状況を点検しなければならない。

(昭45教委訓令6・令5教委訓令3・一部改正)

(遅刻,早退等の取扱い)

第12条 職員は,病気その他の理由により,定められた出勤時刻に出勤できないとき,勤務時間中に早退しようとするときその他勤務時間中勤務できないときは,事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

2 職員は,病気その他やむを得ない理由により,事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは,速やかに電話,電報,伝言等により,校長に連絡しなければならない。

(昭55教委訓令8・一部改正)

(欠勤の取扱い)

第13条 職員が,休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず,又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかつたときは,欠勤とする。

2 職員は,欠勤するとき,又は欠勤したときは,欠勤届(様式第8号)を校長に提出しなければならない。

3 勤怠管理支援システムを利用することができる職員は,欠勤するとき,又は欠勤したときは,前項の規定にかかわらず,勤怠管理支援システムにより校長に届け出なければならない。

4 校長は,職員が前2項に定める手続をとらないで欠勤したときは,当該職員に代わつて前2項に定める手続をとらなければならない。

5 校長は,欠勤した職員があつた場合は,翌月5日までに欠勤報告書(様式第8号の1)により報告しなければならない。

6 校長は,欠勤届を整理保管しなければならない。

(昭45教委訓令6・昭55教委訓令8・令5教委訓令3・一部改正)

(休暇期間中の出勤)

第14条 職員が,休暇期間中に出勤しようとするときは,備考欄又は事由欄にその旨を記載した休暇カードにより校長に届け出,又は承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,校長の引き続き4日以上の年次休暇中に出勤しようとする場合は教育長に届け出,校長の引き続き4日以上の有給の特別休暇中(給与が減額される有給の特別休暇を含む。)に出勤しようとする場合は,教育長の承認を受けなければならない。

3 承認された療養休暇中に出勤しようとする職員は,出勤承認願(様式第9号)を校長に提出し,その承認を得なければならない。この場合において,校長が必要と認め指示したときは,診断書を添付しなければならない。ただし,茨城県教職員保健管理規則(昭和36年茨城県教育委員会規則第7号)第4条の規定により休養を命ぜられた場合は,同規則第8条の規定によるものとする。

(昭45教委訓令6・昭55教委訓令8・平29教委訓令7―2・一部改正)

(健康管理に必要な措置)

第15条 校長は,職員の健康管理上その他必要と認めるときは,校長が指定する病院等において,健康診断を受けさせる等適切な措置をとることができる。

(時間外勤務等)

第15条の2 時間外勤務命令者が,職員(教員を除く。)に時間外勤務,休日勤務又は夜間勤務を命ずる場合は,時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第16号)により行うものとする。

2 時間外勤務命令者が,勤怠管理支援システムを利用することができる職員に時間外勤務,休日勤務又は夜間勤務を命ずる場合は,前項の規定にかかわらず,勤怠管理支援システムにより行うものとする。

(令5教委訓令3・追加)

(行先の明示)

第16条 職員は,勤務時間中みだりに学校を離れてはならない。

2 職員が,勤務時間中一時学校を離れるときは,校長又は校長の指定する職員に,行先を明らかにしておかなければならない。

(不在中の事務処理)

第17条 職員は,出張,研修,休暇又は欠勤等の場合,事務処理に関し必要な事項をあらかじめ校長又は校長の指定する職員に連絡し,事務処理に遅滞又は支障の生ずることのないよう努めなければならない。

(物品の整理保管及び持出し禁止)

第18条 職員は,物品を常に一定の場所に整理保管し,紛失,火災,盗難等の予防に注意しなければならない。

2 職員は,物品を浪費し,又は私用のために用いてはならない。

3 物品は,職務上の必要等によりあらかじめ物品を管理する者の承認を受けた場合のほか,これを校外に持ち出し,又は職員以外の者に貸与してはならない。

(校舎内外の清潔保持)

第19条 職員は,健康保持及び能率向上を図るため,校舎内外の清潔整理及び環境の改善に努めなければならない。

(昭55教委訓令8・一部改正)

(出張の復命)

第20条 出張した職員は,出張復命書(様式第10号)を校長(校長にあつては教育長。ただし,県外に出張した場合に限る。)に提出しなければならない。ただし,軽易な用務内容であるときは,口頭をもつてこれに代えることができる。

(昭45教委訓令6・一部改正)

(私事旅行等の届出)

第21条 職員(校長を除く。)は,私事旅行等又は転地療養のため,3日以上住所を離れようとするときは,私事旅行等(転地療養)(様式第11号)を校長に提出しなければならない。ただし,休暇(年次休暇を除く。)の承認又は年次休暇請求の手続をとる際,休暇カードの備考欄又は事由欄にその旨を記載した場合(勤怠管理支援システムを利用することができる職員にあつては,勤怠管理支援システムにより休暇(年次休暇を除く。)の承認又は年次休暇請求の手続をとる際,その旨を記録した場合)は,この限りでない。

(昭45教委訓令6・昭49教育長訓令1・昭55教委訓令8・令5教委訓令3・一部改正)

(事務引継ぎ)

第22条 職員は,退職するときは退職の日に,休職若しくは転勤を命ぜられたとき又は3月以上の休暇の承認を受けたときは遅滞なく,担任事務の懸案事項等を記載した事務引継書(様式第12号)を作成し,後任者又は校長の指定する職員に引き継ぎ,校長(校長にあつては教育長)の確認を受けなければならない。ただし,特に引き継ぐべき懸案事項等がない場合には,口頭をもつてこれに代えることができる。

2 事務引継書は,校長(校長にあつては教育長)が保管するものとする。

(昭45教委訓令6・昭55教委訓令8・平15教委訓令4・一部改正)

(職務専念義務免除の手続)

第23条 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年茨城県条例第3号)の規定に基づき,職務専念義務免除についての承認を受けようとする場合の手続は,職員の休日及び休暇に関する条例(昭和29年茨城県条例第43号)に規定する手続をもつてこれに代えるものとする。

2 教員が,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定に基づき,職務専念義務免除の承認を受けようとするときは,あらかじめ研修承認願(様式第13号)を校長に提出し,その承認を受けなければならない。

3 校長は,前項の承認をしたときは,研修承認整理簿に記載して置くものとする。

4 勤怠管理支援システムを利用することができる職員は,職務専念義務免除について承認の手続をしようとする場合は,前3項の規定にかかわらず,勤怠管理支援システムによるものとする。

(昭45教委訓令6・昭55教委訓令8・平16教委訓令1・令5教委訓令3・一部改正)

(営利企業等従事許可の手続)

第24条 職員が,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は,営利企業等従事許可願(様式第14号)によるものとする。

2 職員は,営利企業等に従事することを辞めたときは,速やかに営利企業等離職届(様式第14号)を提出しなければならない。

(昭45教委訓令6・昭55教委訓令8・一部改正)

(教育に関する兼職等承認の手続)

第25条 教員は,教育公務員特例法第17条第1項の規定により,教育に関する他の職を兼ね,又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとする場合は,兼職等承認願(様式第14号)を提出し,教育長の承認を受けなければならない。

2 教員は,教育に関する兼職等を辞めたときは,速やかに兼職等離職届(様式第14号)を提出しなければならない。

(昭45教委訓令6・昭55教委訓令8・平16教委訓令1・一部改正)

(団体等兼離職の手続)

第26条 職員は,第24条第1項及び前条第1項に規定する手続を必要としない国家公務員,他の地方公共団体の公務員その他各種団体の役職員を兼職する場合又はその兼職を離れた場合は,団体等兼(離)職届(様式第14号)を提出しなければならない。

(昭45教委訓令6・一部改正)

(職員住所録)

第27条 校長は,職員住所録(様式第15号)及び非常事態の際において職員を直ちに召集できるような連絡系統図を整備しておかなければならない。

2 職員は,職員住所録記載事項に異動を生じたときは,直ちに校長に届け出なければならない。

(昭45教委訓令6・昭55教委訓令8・一部改正)

(事故報告等)

第27条の2 職員は,重大な事故(交通事故にあつては,すべての事故)が生じたとき又は重大な交通違反をしたときは,直ちにその事情を校長に報告しなければならない。

(平15教委訓令4・追加)

第27条の3 校長は,前条の報告を受けたとき,財産上の災害若しくは盗難の事故が生じたとき又は幼児,児童及び生徒に重大な事故が生じたときは,直ちにその事情を教育長に報告しなければならない。

(平15教委訓令4・追加,平20教委訓令1・一部改正)

第3章 火災予防等の服務

(火気取締り)

第28条 校長は,各室ごとに火気取締責任者を定め,火災防止のために必要な措置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は,常に担当区域内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに,火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとるなど,火災発生の防止に努めなければならない。

3 職員は,喫煙設備のないところで喫煙してはならない。

4 たばこの吸いがら,マツチの燃残り,紙くず等は,一定の容器に入れなければならない。

5 職員は,化学薬品又は油類を取り扱うときは,特に注意して火災発生の防止に努めなければならない。

(戸締り及び退出時の火気点検等)

第29条 学長は,校舎その他の建造物等の戸締りに留意し,盗難の防止等に努めなければならない。

2 各室の最後の退出者は,退出の際,室内外の火気を点検して異状がないことを確認し,戸締り及び消燈を確実に行い,かぎを当直職員に引き継ぐものとする。

(昭55教委訓令8・一部改正)

(重要書類の保管及び表示)

第30条 重要書類は,書箱等に納めて見易い場所に置き,赤色で「非常持出」の表示をして置かなければならない。

(昭55教委訓令8・一部改正)

(非常災害の予防措置)

第31条 校長は,消火器その他非常災害に使用すべき物件の所在場所及び使用方法を職員に周知させるとともに,随時点検しなければならない。

(非常心得)

第32条 職員は,校舎又はその附近に火災その他非常事態の発生を発見したときは,臨機応変の処置をとり,直ちに勤務時間中においては校長に,勤務時間外においては当直職員に急報しなければならない。

2 職員は,前項の非常事態を知つたときは,直ちに登校し,上司の指揮を受けて事態処置に当たらなければならない。

(昭55教委訓令8・一部改正)

(当直心得等の報告)

第33条 校長は,管理規則第30条第3項の規定に基づいて当直について必要な事項を定めたときは,速やかに教育長に報告しなければならない。

(昭55教委訓令8・一部改正)

第4章 補則

(委任)

第34条 この訓令に定めるもののほか,職員の服務に関し必要な事項は,校長が定める。

(昭45教委訓令6・一部改正)

1 この訓令は,昭和41年9月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際,現になされている許可,承認その他の処分又は願,届その他の手続は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この訓令の施行の際,現に交付されている身分証明書は,昭和42年3月31日までは,この訓令の第9条及び第10条の規定により交付された身分証明書とみなす。

4 この訓令の施行の際,従前作成した身分証明書交付台帳,職員住所録,研修承認願及び研修承認整理簿がある場合には,この訓令により定められた様式にかかわらず,昭和42年3月31日まで使用することができる。

5 この訓令の施行の際,現に使用している出勤簿は,この訓令により定められた様式にかかわらず,昭和41年9月30日まで使用することができる。

(昭和45年教委訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和47年教委訓令第16号)

この訓令は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年教育長訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行し,昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年教委訓令第6号)

この訓令は,昭和49年9月1日から施行する。

(昭和55年教委訓令第8号)

この訓令は,昭和55年6月1日から施行する。

(昭和61年教委訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は,昭和61年9月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の茨城県県立学校処務規程及び茨城県県立学校職員服務規程の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として,所要の訂正を施したうえ,なお使用することができる。

(平成元年教委訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成6年教委訓令第4号)

1 この訓令は,平成6年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の茨城県教育庁等職員服務規程等の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として,なお使用することができる。

(平成12年教委訓令第6号)

1 この訓令は,平成12年10月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の茨城県県立学校職員服務規程,茨城県教育庁等職員服務規程,茨城県県立学校処務規程及び茨城県教育庁文書管理規程に定める様式による用紙は,その残部を限度として,所要の訂正を施したうえ,なお使用することができる。

(平成14年教委訓令第3号)

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委訓令第4号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。ただし,第27条の次に2条を加える改正規定は,公布の日から施行する。

(平成16年教委訓令第1号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年教委訓令第5号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行し,改正後の茨城県教育庁等事務専決規程,茨城県県立学校職員服務規程及び茨城県県立学校処務規程は,平成19年12月26日から適用する。

(平成20年教委訓令第10号)

この訓令は,平成20年12月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第1号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第3号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第7―2号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第6号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

3 この訓令による改正前の茨城県教育庁等職員服務規程及び茨城県県立学校職員服務規程の規定に基づき現に使用中の用紙については、その残部を限度として、所要の訂正を施した上、なお使用することができる。

(令和5年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平21教委訓令1・全改,令4教委訓令6・一部改正)

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(平21教委訓令1・全改,令4教委訓令6・一部改正)

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(平21教委訓令1・追加,令4教委訓令6・一部改正)

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(昭45教委訓令6・平6教委訓令4・令4教委訓令6・一部改正)

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(平21教委訓令1・全改,令4教委訓令6・一部改正)

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(昭45教委訓令6・一部改正)

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(昭45教委訓令6・平6教委訓令4・令4教委訓令6・一部改正)

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(昭45教委訓令6・平6教委訓令4・一部改正)

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(昭47教委訓令16・全改,平元教委訓令1・一部改正)

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(昭45教委訓令6・平6教委訓令4・令4教委訓令6・一部改正)

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(昭45教委訓令6・平6教委訓令4・令4教委訓令6・一部改正)

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(昭61教委訓令5・全改,平6教委訓令4・平12教委訓令6・令4教委訓令6・一部改正)

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(昭45教委訓令6・昭55教委訓令8・平6教委訓令4・令4教委訓令6・一部改正)

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(昭45教委訓令6・平6教委訓令4・令4教委訓令6・一部改正)

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(昭45教委訓令6・平元教委訓令1・平6教委訓令4・令4教委訓令6・一部改正)

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(昭45教委訓令6・平6教委訓令4・平20教委訓令10・令4教委訓令6・一部改正)

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(昭45教委訓令6・平6教委訓令4・一部改正)

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(令5教委訓令3・追加)

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茨城県県立学校職員服務規程

昭和41年9月1日 教育委員会訓令第4号

(令和5年4月3日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 教職員/第4節
沿革情報
昭和41年9月1日 教育委員会訓令第4号
昭和45年12月24日 教育委員会訓令第6号
昭和47年12月21日 教育委員会訓令第16号
昭和49年1月10日 教育委員会教育長訓令第1号
昭和49年8月31日 教育委員会訓令第6号
昭和55年5月31日 教育委員会訓令第8号
昭和61年7月28日 教育委員会訓令第5号
平成元年3月20日 教育委員会訓令第1号
平成6年3月31日 教育委員会訓令第4号
平成12年9月29日 教育委員会訓令第6号
平成14年3月28日 教育委員会訓令第3号
平成15年3月27日 教育委員会訓令第4号
平成16年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第5号
平成20年1月24日 教育委員会訓令第1号
平成20年11月27日 教育委員会訓令第10号
平成21年1月5日 教育委員会訓令第1号
平成22年3月29日 教育委員会訓令第3号
平成29年3月31日 教育委員会訓令第7号の2
令和4年3月31日 教育委員会訓令第2号
令和4年12月26日 教育委員会訓令第6号
令和5年4月3日 教育委員会訓令第3号