○一般職の任期付職員の採用等に関する規則
平成15年3月31日
茨城県人事委員会規則第12号
一般職の任期付職員の採用等に関する規則を公布する。
一般職の任期付職員の採用等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年茨城県条例第6号。以下「条例」という。)に基づき,一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は,任期を定めて職員を採用する場合には,性別その他選考される者の属性を基準とすることなく,及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく,選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格,経歴,実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
(平18人委規則9・一部改正)
(条例第4条第3項第2号の人事委員会規則で定める特別休暇)
第4条 条例第4条第3項第2号の人事委員会規則で定める特別休暇は,職員の休日及び休暇に関する規則(昭和29年茨城県人事委員会規則第13号)別表第2に基準が定められている特別休暇とする。
(平18人委規則9・追加)
(任期の更新等)
第5条 任命権者は,条例第6条の規定により職員の同意を得る場合には,当該職員に任期を更新することを承諾した文書を提出させるものとする。
2 任命権者は,法第7条第3項の規定による承認を得ようとする場合には,任期の更新の承認申請書(様式第3号)を人事委員会に提出するものとする。
3 任命権者は,法第8条第3項の規定による承認を得ようとする場合には,他の職への任用の承認申請書(様式第4号)を人事委員会に提出するものとする。
(平17人委規則1・一部改正,平18人委規則9・旧第4条繰下・一部改正)
(平28人委規則10・全改)
2 任命権者は,前項の規定により特定任期付職員の任期の中途において新たにその者の号給を決定した場合には,遅滞なく,その号給を人事委員会に報告するものとする。
(平18人委規則9・旧第6条繰下・一部改正)
2 特定任期付職員業績手当は,12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち,特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては,支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し,当該基準日の属する月の職員の給与に関する規則(昭和36年茨城県人事委員会規則第2号。以下「給与規則」という。)第56条の8に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
3 特定任期付職員業績手当の支給額は,基準日現在において特定任期付職員が受けるべき給料月額に相当する額とする。
4 任命権者は,特定任期付職員に特定任期付職員業績手当を支給する場合には,あらかじめ人事委員会に協議するものとする。
(平18人委規則9・旧第7条繰下・一部改正,平21人委規則10・一部改正)
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法の特例)
第9条 一般任期付職員(条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)であって,その者が有する専門的な知識経験,従事する業務等に照らして,職員の任用に関する規則(昭和41年茨城県人事委員会規則第18号)第5条に規定する試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については,給与規則別表第11から別表第19の2に定める級別資格基準表(以下次条において「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
(平18人委規則9・旧第8条繰下)
(一般任期付職員の号給の決定の特例)
第10条 新たに一般任期付職員となった者の号給は,採用の日の前日から,級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され,引き続き在職したものとみなして,当該さかのぼった日において,給与規則別表第23から別表31の2までに定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条の規定の適用を受ける職員にあっては,同条の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし,かつ,部内の他の職員との均衡を考慮して昇格,昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(平18人委規則9・旧第9条繰下・一部改正)
第11条 削除
(令元人委規則6)
第12条 削除
(平28人委規則10)
(管理職員特別勤務手当)
第13条 条例第9条第2項の規定により読み替えて適用される職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「給与条例」という。)第20条の3第1項の規定により特定任期付職員に対して支給される管理職員特別勤務手当に係る同条第3項第1号の人事委員会規則で定める額は,給与規則第53条の2第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる当該特定任期付職員が受ける条例第7条第1項に規定する給料表の号給又は給料月額の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 6号給若しくは7号給又は条例第7条第3項(職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城県条例第5号)第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により定められた給料月額 12,000円
(2) 5号給 10,000円
(3) 4号給 8,500円
(4) 2号給又は3号給 7,000円
(5) 1号給 6,000円
(平18人委規則9・旧第10条繰下・一部改正,平19人委規則5・平20人委規則8・平22人委規則8・平27人委規則5・令元人委規則6・一部改正)
(期末手当基礎額に係る加算を受ける職員及び加算割合)
第14条 特定任期付職員に係る給与条例第22条第5項の同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき人事委員会規則で定めるものは,給与規則第55条の5第2項の規定にかかわらず,別表の職員欄に掲げる職員とする。
2 特定任期付職員に係る給与条例第22条第5項の人事委員会規則で定める職員の区分及び100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合は,給与規則第55条の5第3項の規定にかかわらず,それぞれ,別表の職員欄に掲げる職員の区分及び当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(平18人委規則9・旧第11条繰下)
第15条 特定任期付職員に係る給与条例第22条第5項の人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員は,給与規則第55条の6第1項の規定にかかわらず,条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(4号給以下の号給を受ける職員を除く。)とする。
2 特定任期付職員に係る給与条例第22条第5項の100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合は,給与規則第55条の6第2項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる割合とする。
(1) 条例第7条第1項に規定する給料表の6号給以上の給料月額を受ける職員 100分の25
(2) 同項に規定する給料表の5号給の給料月額を受ける職員 100分の15
(平18人委規則9・旧第12条繰下・一部改正)
(給与規則の読替え)
第16条 特定任期付職員に対する給与規則第39条の2第3項の規定の適用については,同項中「及び研究職給料表」とあるのは,「,研究職給料表及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年茨城県条例第6号)第7条第1項の給料表」とする。
(平18人委規則9・旧第13条繰下・一部改正)
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか,条例の実施に関し必要な事項は人事委員会が定める。
(平18人委規則9・旧第14条繰下)
付則
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年人委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成18年人委規則第9号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年人委規則第5号)抄
(施行期日等)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行し,第1条の規定による改正後の給与規則(以下「改正後の規則」という。)第55条の8の規定は,平成18年4月1日から適用する。
(その他)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に人事委員会が定める。
付則(平成20年人委規則第8号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年人委規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成21年7月1日から施行する。
付則(平成22年人委規則第8号)
この規則は,平成22年6月30日から施行する。
付則(平成27年人委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(その他)
14 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に人事委員会が定める。
付則(平成28年人委規則第10号)抄
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年人委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は公布の日から施行する。ただし,第2条から第7条までの規定は令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
(平18人委規則9・一部改正)
職員 | 加算割合 |
条例第7条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の5号給以上の給料月額を受ける職員 | 100分の20 |
給料表の4号給又は3号給の給料月額を受ける職員 | 100分の15 |
給料表の2号給又は1号給の給料月額を受ける職員 | 100分の10 |
(平18人委規則9・令3人委規則9・一部改正)
(平18人委規則9・令3人委規則9・一部改正)
(平17人委規則1・平18人委規則9・令3人委規則9・一部改正)
(平17人委規則1・平18人委規則9・令3人委規則9・一部改正)
(平18人委規則9・令3人委規則9・一部改正)