○茨城県生活環境の保全等に関する条例施行規則

平成17年9月30日

茨城県規則第98号

茨城県生活環境の保全等に関する条例施行規則

茨城県公害防止条例施行規則(昭和46年茨城県規則第74号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 大気の保全に関する規制

第1節 ばい煙に関する規制(第3条―第11条)

第2節 粉じんに関する規制(第12条―第14条の2)

第3章 水質の保全に関する規制

第1節 排出水に関する規制(第15条―第23条)

第2節 小規模事業所の排水対策の推進(第24条)

第4章 化学物質の適正管理(第25条・第26条)

第5章 土壌及び地下水並びに地盤環境の保全に関する規制

第1節 土壌及び地下水の汚染防止に関する規制(第27条―第31条)

第2節 地盤沈下の防止に関する規制(第32条・第33条)

第6章 騒音,振動及び悪臭に関する規制

第1節 工場等の騒音及び振動に関する規制(第34条―第37条)

第2節 特定建設作業の騒音に関する規制(第38条―第40条)

第3節 悪臭に関する規制(第41条―第43条)

第7章 環境への負荷の低減のためのその他の措置

第1節 自動車排出ガス対策の推進(第44条)

第2節 屋外における燃焼行為の禁止(第45条・第46条)

第3節 深夜騒音に関する規制(第47条―第49条)

第4節 生活環境の静穏の保持(第50条―第52条)

第8章 雑則(第53条―第55条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

第2章 大気の保全に関する規制

第1節 ばい煙に関する規制

(有害物質)

第3条 条例第9条第1項第3号の規則で定める物質は,次に掲げる物質とする。

(1) シアン化水素

(2) ホスゲン

(3) ホルムアルデヒド

(ばい煙特定施設)

第4条 条例第9条第2項の規則で定める施設は,別表第1に掲げる施設とする。

(ばい煙排出基準)

第5条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるばい煙排出基準は,温度が零度であって,圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートルにつき,別表第2の左欄に掲げる有害物質の種類及び同表の中欄に掲げるばい煙特定施設の種類ごとに,同表の右欄に掲げる有害物質の量とする。

(ばい煙特定施設の設置等の届出)

第6条 条例第11条第1項第12条第1項又は第13条第1項の規定による届出は,ばい煙特定施設設置(使用,変更)届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第11条第2項(条例第12条第2項及び第13条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は,次に掲げる書類とする。

(1) ばい煙特定施設の配置図

(2) ばい煙特定施設の構造及びその主要寸法を記入した概要図

(3) ばい煙の排出の方法を記載した書類

(4) ばい煙を処理するための施設及びこれに付属する施設の設置場所を記載した書類

(5) ばい煙を処理するための施設の構造及びその主要寸法を記入した概要図

(6) ばい煙の発生及び処理に係る操業の系統の概要図

(7) 煙道に排出ガスの測定箇所が設けられている場合は,その場所を記載した書類

(8) 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法を記載した書類

(氏名の変更等の届出)

第7条 条例第16条(条例第34条第49条第58条の7第74条第85条及び第102条において準用する場合を含む。)の規定による届出は,条例第11条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては氏名変更等届出書(様式第2号),施設の使用の廃止に係る場合にあっては特定施設使用廃止届出書(様式第3号)により行うものとする。

(平24規則24・一部改正)

(承継の届出)

第8条 条例第17条第3項(条例第34条第49条第58条の7第74条第85条及び第102条において準用する場合を含む。)の規定による届出は,承継届出書(様式第4号)により行うものとする。

(平24規則24・一部改正)

(改善措置等の届出)

第9条 条例第20条第33条第45条第52条第83条第91条第101条第117条又は第122条の規定による届出は,改善措置等届出書(様式第5号)により行うものとする。

(ばい煙濃度の測定)

第10条 ばい煙排出者は,ばい煙濃度について,別表第2 備考に規定する測定方法により,次の各号に掲げるばい煙特定施設に応じ,当該各号に定める回数以上測定するものとする。

(1) ばい煙特定施設において発生し,排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時4万立方メートル未満のばい煙特定施設(次号に掲げるものを除く。) 年2回

(2) ばい煙特定施設において発生し,排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時4万立方メートル未満のばい煙特定施設であって,1年間につき継続して操業を休止する期間(前年から引き続き休止し,かつ,その期間のうち前年に属する期間が6月未満である場合は,当該前年に属する期間を含む。)が6月以上のばい煙特定施設 年1回

(3) 前2号に掲げるばい煙特定施設以外のもの 2月を超えない作業期間ごとに1回

2 前項の測定の結果は,ばい煙濃度測定記録表(様式第6号)により記録し,その記録を3年間保存するものとする。

(緊急時の措置)

第11条 条例第23条第1項の規則で定める場合は,別表第3の1の左欄に掲げる発令区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる場合とする。

2 条例第23条第1項の規則で定める発令地域区分及び発令区分は,別表第3の1付表に掲げるとおりとする。

3 条例第23条第2項の規定による協力の要請又は勧告若しくは命令は,とるべき措置の内容その他必要な事項を記載した書面により,第6項に規定する者に対して行うものとする。ただし,書面により行うことが著しく困難であると認められるときは,電話その他の電気通信設備を使用して行うことができる。

4 前項ただし書の方法により勧告又は命令をする場合にあっては,併せて第6項に規定する者が当該勧告又は命令の有無及びその内容を確認できる方法を講じ,かつ,伝達しなければならない。

5 前2項の規定は,条例第23条第2項の規定による勧告又は命令が緊急時の措置をとるべき期限を明示せずに行われた場合における当該勧告又は命令の解除について準用する。

6 条例第23条第2項の規則で定める者は,ばい煙特定施設又は大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設を設置する工場等において排出する排出ガス量の合計が,温度が零度であって,圧力が1気圧の状態に換算した状態で毎時1万立方メートル以上であるものを設置する者とする。

7 条例第23条第2項の規則で定める措置は,別表第3の2の左欄に掲げる発令区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる措置とする。

第2節 粉じんに関する規制

(粉じん特定施設)

第12条 条例第24条第2項の規則で定める施設は,別表第4に掲げる施設とする。

(粉じん規制基準等)

第13条 条例第25条第1項に規定する規則で定める粉じん規制基準は,別表第5の1 その1の表に掲げる粉じんの量又は別表第5の1 その2の表に掲げる粉じんに含まれる特定物質の量とする。

2 条例第25条第2項の規則で定める特定物質は,別表第5の1 その2の表の特定物質の欄に掲げる物質とする。

3 条例第25条第3項に規定する規則で定める粉じん施設管理基準は,別表第5の2に掲げるとおりとする。

(粉じん特定施設の設置等の届出)

第14条 条例第26条第1項第27条第1項又は第28条第1項の規定による届出は,粉じん特定施設設置(使用,変更)届出書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第26条第2項(条例第27条第2項及び第28条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は,次に掲げる書類とする。

(1) 粉じん特定施設の配置図

(2) 粉じん特定施設の構造及びその主要寸法を記入した概要図

(3) 粉じんを処理し,又は粉じんの飛散を防止するための施設の配置図

(4) 集じん機の構造及びその主要寸法を記入した概要図

(5) 粉じんの発生及び処理又は飛散の防止に係る操業の系統の概要図

(石綿に関し特定工事の施工者がとるべき措置)

第14条の2 条例第34条の2の規則で定める者は,特定粉じん排出等作業(大気汚染防止法第2条第11項に規定する特定粉じん排出等作業をいう。以下この条において同じ。)の対象となる建築物等における吹付け石綿の使用面積の合計が50平方メートル以上の特定工事を施工する者とする。

2 条例第34条の2に規定する大気中への石綿の排出又は飛散の状況の調査は,次に定めるところにより行うものとする。

(1) 測定方法は,石綿に係る特定粉じんの濃度の測定法(平成元年環境庁告示第93号)によること。この場合において,試料の捕集時間は,4時間又は特定粉じん排出等作業の工程において特定建築材料を除去する作業に要する時間のいずれか短い時間とすること。

(2) 測定場所は,特定工事を行う場所の敷地の境界線において石綿の濃度が最大になることが見込まれる地点とすること。

(3) 測定日数は,大気中への石綿の排出又は飛散が最大になることが見込まれる日を含む1日以上とすること。

3 条例第34条の2に規定する結果の記録は,特定粉じん排出等作業における濃度測定結果記録票(様式第7号の2)により行うものとする。

(平18規則89・追加,平30規則6・一部改正)

第3章 水質の保全に関する規制

第1節 排出水に関する規制

(排水特定施設)

第15条 条例第35条第2項の規則で定める施設は,別表第6に掲げる施設とする。

(有害物質等)

第16条 条例第35条第2項第1号の規則で定める物質は,次に掲げる物質とする。

(1) カドミウム及びその化合物

(2) シアン化合物

(3) 有機りん化合物(パラチオン,メチルパラチオン,メチルジメトン及びEPNに限る。)

(4) 鉛及びその化合物

(5) 六価クロム化合物

(6) 素及びその化合物

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

(8) ポリ塩化ビフェニル

(9) ふっ素及びその化合物

2 条例第35条第2項第2号の規則で定める項目は,次に掲げる項目とする。

(1) 水素イオン濃度

(2) 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量

(3) 浮遊物質量

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(5) フェノール類含有量

(6) 銅含有量

(7) 亜鉛含有量

(8) 溶解性鉄含有量

(9) 溶解性マンガン含有量

(10) クロム含有量

(11) 大腸菌群数

(排水基準)

第17条 条例第36条第1項に規定する規則で定める排水基準(次項及び第3項において「排水基準」という。)は,別表第7の有害物質の欄に掲げる有害物質の種類ごと又は同表の生活環境項目の欄に掲げる項目ごとに,同表に掲げる有害物質の量又は項目の数値とする。

2 前項の規定にかかわらず,別表第6の1の項に掲げる施設に係る排水基準は,別表第7の2に掲げるとおりとする。

3 別表第6の18の項に掲げる施設を設置する工場等(以下この項及び第17条の3第2項において「共同処理場」という。)に係る排出水については,当該共同処理場を当該共同処理場に汚水又は廃液を排出する工場等の属する排水特定施設の区分に属するものとみなして,別表第7又は別表第7の2の排水基準を適用する。この場合において,当該共同処理場に汚水又は廃液を排出する工場等につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは,それらの排水基準のうち,最小の許容限度のものを適用する。

(令2規則53・一部改正)

(条例第36条第3項の規則で定める量)

第17条の2 条例第36条第3項の規則で定める量は,別表第6の1の項に掲げる施設を設置する工場等にあっては1日当たりの平均的な排出水の量が7.5立方メートルとし,それ以外の工場等にあっては1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートルとする。

(令2規則53・追加)

(霞ケ浦小規模特定事業場特定排水基準)

第17条の3 条例第36条第3項に規定する規則で定める霞ケ浦小規模特定事業場特定排水基準(次項において「特定排水基準」という。)は,別表第7の3に掲げるとおりとする。

2 共同処理場に係る排出水については,当該共同処理場を当該共同処理場に汚水又は廃液を排出する工場等の属する排水特定施設の区分に属するものとみなして,別表第7の3の特定排水基準を適用する。この場合において,当該共同処理場に汚水又は廃液を排出する工場等につき異なる許容限度の特定排水基準が定められているときは,それらの特定排水基準のうち,最小の許容限度のものを適用する。

(令2規則53・追加)

(排水特定施設の設置等の届出)

第18条 条例第37条第1項第38条第1項又は第39条第1項の規定による届出は,排水特定施設(有害物質使用排水特定施設)設置(使用,変更)届出書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第37条第1項第8号の規則で定める事項は,排出水に係る用水及び排水の系統,特定地下浸透水の浸透の方法及び特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統とする。

3 条例第37条第2項(条例第38条第2項及び第39条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は,次に掲げる書類とする。

(1) 排水特定施設の配置図

(2) 汚水等の処理施設の設置場所を記載した書類

(3) 汚水等の発生及び処理に係る操業の系統の概要図

(4) 排出水の測定場所を記載した書類

(5) 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法を記載した書類

(平24規則24・一部改正)

(排出水の排出の制限に係る特例)

第19条 条例第42条第2項(条例第42条の2第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第44条第3項の規則で定める施設は,別表第6の10の項及び13の項から18の項までに掲げる施設とする。

2 条例第42条第2項及び第44条第3項の規則で定める期間は,3年とする。

(平19規則77・令2規則53・一部改正)

(地下浸透禁止の要件)

第20条 条例第43条の規則で定める要件は,第16条第1項各号に掲げる物質の種類ごとに水質汚濁防止法施行規則第6条の2に基づき環境大臣が定める検定方法を定める件(平成元年環境庁告示第39号)により特定地下浸透水の有害物質による汚染状態を検定した場合において,当該有害物質が検出されることとする。

(排出水等の汚染状態の測定等)

第21条 条例第46条第1項前段の規定による排出水の汚染状態の測定は,当該工場等の排水口において,次の各号に定める回数以上行うものとする。

(1) 霞ケ浦及び北浦水域(水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例(平成17年茨城県条例第11号)別表第1の水域の欄に掲げる霞ケ浦及び北浦水域をいう。以下この項及び第7項において同じ。)に当該工場等から排出される1日当たりの平均的な水の量が500立方メートル以上の者(設置している排水特定施設が51人以上200人以下の処理対象人員(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項第1号の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員をいう。以下同じ。)であるし尿浄化槽のみのものを除く。)にあっては,海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水については次の及びに掲げる項目,海域及び湖沼に排出される排出水については次の及びに掲げる項目について1週間に1回

 生物化学的酸素要求量

 化学的酸素要求量

 浮遊物質量

(2) 霞ケ浦及び北浦水域に当該工場等から排出される1日当たりの平均的な水の量が20立方メートル以上500立方メートル未満の者(設置している排水特定施設が51人以上200人以下の処理対象人員であるし尿浄化槽のみのものを除く。)又は霞ケ浦及び北浦水域以外の水域に当該工場等から排出される1日当たりの平均的な水の量が30立方メートル以上の者にあっては,海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水については前号ア及びに掲げる項目,海域及び湖沼に排出される排出水については同号イ及びに掲げる項目について1月に1回

(3) 霞ケ浦及び北浦水域に当該工場等から排出される1日当たりの平均的な水の量が10立方メートル以上20立方メートル未満の者(設置している排水特定施設が51人以上200人以下の処理対象人員であるし尿浄化槽のみのものを除く。)にあっては,海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水については第1号ア及びに掲げる項目,海域及び湖沼に排出される排出水については同号イ及びに掲げる項目について6月に1回

(4) 霞ケ浦及び北浦水域に当該工場等から排出される1日当たりの平均的な水の量が10立方メートル未満の者(設置している排水特定施設が51人以上200人以下の処理対象人員であるし尿浄化槽のみのものを除く。)にあっては,海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水については第1号ア及びに掲げる項目,海域及び湖沼に排出される排出水については同号イ及びに掲げる項目について1年に1回

(5) 第16条第1項各号に掲げる物質を使用する排水特定施設(霞ケ浦及び北浦水域にあっては,設置している排水特定施設が51人以上200人以下の処理対象人員であるし尿浄化槽を除く。)を設置している者にあっては,有害物質(当該工場等において使用しているものに限る。)について1月に1回

2 前項の測定は,排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)により行うものとする。

3 第1項の測定のための試料は,測定しようとする排出水の汚染状態が最も悪いと推定される時期及び時刻に採取するものとする。

4 条例第46条第1項前段の規定による排出水の汚染状態の測定結果の記録は,水質測定記録表(様式第9号の1)により行うものとする。ただし,計量法(平成4年法律第51号)第107条の登録を受けた者から水質測定記録表の採水者,分析者及び測定項目の欄に記載すべき事項について証明する旨を記載した同法第110条の2の証明書の交付を受けた場合(同法第107条ただし書に定める者から当該証明書に相当する書面の交付を受けた場合を含む。)にあっては,当該事項の水質測定記録表への記載を省略することができる。

5 前項の測定結果の記録は,当該測定に伴い作成したチャートその他の資料又は前項ただし書に定める証明書(計量法第107条ただし書に定める者から交付を受けた当該証明書に相当する書面を含む。)とともに3年間保存するものとする。

6 条例第46条第1項後段の規定による報告は,水質測定結果報告書(様式第9号の2)により行うものとする。

7 条例第46条第2項の規定による排出水の量の測定は,当該工場等(設置されている排水特定施設が51人以上200人以下の処理対象人員であるし尿浄化槽のみのものを除く。)から霞ヶ浦及び北浦水域に1日当たり平均して500立方メートル以上の量の水が排出される場合に,当該工場等の排水口において排出される排出水の量を化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定方法(昭和54年環境庁告示第20号)により行うものとする。

8 条例第46条第2項の規定による排出水の量の測定結果の記録は,排水量測定記録表(様式第9号の3)により行い,その記録を3年間保存するものとする。

(平23規則37・全改,平31規則12・令2規則53・一部改正)

第21条の2 条例第46条の2第1項後段の規定による報告は,水質測定結果報告書(様式第9号の2)により行うものとする。

2 条例第46条の2第2項の規定による排出される水の量の測定は,当該工場等の排水口において排出される水の量を化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定方法により行うものとする。

3 条例第46条の2第2項の規定による排出される水の量の測定結果の記録は,排水量測定記録表(様式第9号の3)により行い,その記録を3年間保存するものとする。

(平23規則37・追加)

(緊急時の措置)

第22条 条例第48条の規則で定める場合は,同条に規定する区域について異常な渇水,潮流の変化その他これに準ずる自然的条件の変化により,公共用水域の水質の汚濁が環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の基準(以下この条において「水質環境基準」という。)において定められた水質の汚濁の程度の2倍に相当する程度(第16条第1項各号に掲げる物質による水質の汚濁にあっては,当該物質に係る水質環境基準において定められた水質の汚濁の程度に相当する程度)を超える状態が生じ,かつ,その状態が相当日数継続すると認められる場合とする。

2 条例第48条の規定による命令は,とるべき措置の内容その他必要な事項を記載した書面により行うものとする。

(畜産施設等の管理基準)

第23条 条例第50条の規則で定める施設は,次に掲げる施設とする。

(1) 畜舎並びに畜産農業又はサービス業の用に供する豚房施設(豚房の総面積が50平方メートル未満の事業場に係るものを除く。),牛房施設(牛房の総面積が200平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)及び馬房施設(馬房の総面積が500平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)(以下「畜産施設」という。)

(2) 水産食料品製造業の用に供する水産動物原料処理施設,洗浄施設,脱水施設,ろ過施設及び湯煮施設(以下「水産施設」という。)

(3) 動物系飼料又は有機質肥料の製造業(魚粉飼料製造業(フィッシュソリュブル製造業を含む。)に限る。)の用に供する原料処理施設,洗浄施設,圧搾施設,真空濃縮施設及び水洗式脱臭施設(以下「魚粉飼料施設」という。)

2 条例第50条の規則で定める施設の構造並びに使用及び管理の基準は,別表第8に掲げるとおりとする。

第2節 小規模事業所の排水対策の推進

(小規模事業所)

第24条 条例第53条の規則で定める小規模な事業所は,次の各号のいずれかに該当する事業所とする。

(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設(第3号において「特定施設」という。)を設置している事業所のうち,同法第3条第1項の規定による排水基準又は水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例第2条に規定する排水基準が適用されないもの

(2) 排水特定施設を設置している事業所のうち,排水基準が適用されないもの

(3) 特定施設又は排水特定施設を設置しない事業所

(平23規則37・一部改正)

第4章 化学物質の適正管理

(指定化学物質)

第25条 条例第55条第1項の規則で定める化学物質は,特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成12年政令第138号。次条において「令」という。)別表第1及び別表第2に掲げる化学物質その他知事が定める化学物質とする。

(指定化学物質取扱事業者の要件)

第26条 条例第55条第2項の規則で定める業種は,令第3条各号に掲げる業種とする。

2 条例第55条第2項の規則で定める要件は,次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) その年度において事業活動に伴い取り扱う指定化学物質(令別表第1に掲げる第一種指定化学物質に限る。)であって,特定第一種指定化学物質(令第4条第1号イに規定する特定第一種指定化学物質をいう。次号において同じ。)以外のもの(当該年度において事業活動に伴い取り扱う製品(当該製品の質量に対するいずれかの質量(その第一種指定化学物質が次のからまでに掲げるものであるときは,当該第一種指定化学物質が含有するそれぞれからまでに定める物質の質量。以下この号において「第一種指定化学物質量」という。)の割合が1パーセント以上である製品であって,令第5条各号のいずれにも該当しないものをいう。)に含有されるものを含む。)のいずれかの第一種指定化学物質量が100キログラム以上である工場等を有していること。

 令別表第1第1号に掲げる第一種指定化学物質 亜鉛

 令別表第1第48号に掲げる第一種指定化学物質 アンチモン

 令別表第1第62号に掲げる第一種指定化学物質 インジウム

 令別表第1第105号に掲げる第一種指定化学物質 銀

 令別表第1第111号に掲げる第一種指定化学物質 クロム

 令別表第1第156号に掲げる第一種指定化学物質 コバルト

 令別表第1第164号に掲げる第一種指定化学物質 シアン

 令別表第1第272号に掲げる第一種指定化学物質 水銀

 令別表第1第274号に掲げる第一種指定化学物質 スズ

 令別表第1第276号に掲げる第一種指定化学物質 セリウム

 令別表第1第277号に掲げる第一種指定化学物質 セレン

 令別表第1第279号に掲げる第一種指定化学物質 タリウム

 令別表第1第311号に掲げる第一種指定化学物質 テルル

 令別表第1第314号に掲げる第一種指定化学物質 銅

 令別表第1第363号に掲げる第一種指定化学物質 バナジウム

 令別表第1第414号に掲げる第一種指定化学物質 ふっ素

 令別表第1第458号に掲げる第一種指定化学物質 ほう素

 令別表第1第465号に掲げる第一種指定化学物質 マンガン

 令別表第1第505号に掲げる第一種指定化学物質 モリブデン

(2) その年度において事業活動に伴い取り扱う指定化学物質であって,特定第一種指定化学物質(当該年度において事業活動に伴い取り扱う製品(当該製品の質量に対するいずれかの質量(その特定第一種指定化学物質が次のからまでに掲げるものであるときは,当該特定第一種指定化学物質が含有するそれぞれからまでに定める物質の質量。以下この号において「特定第一種指定化学物質量」という。)の割合が0.1パーセント以上である製品であって,令第5条各号のいずれにも該当しないものをいう。)に含有されるものを含む。)のいずれかの特定第一種指定化学物質量が100キログラム以上である工場等を有していること。

 令別表第1第99号に掲げる第一種指定化学物質 カドミウム

 令別表第1第112号に掲げる第一種指定化学物質 クロム

 令別表第1第353号に掲げる第一種指定化学物質 鉛

 令別表第1第355号に掲げる第一種指定化学物質 ニッケル

 令別表第1第378号に掲げる第一種指定化学物質 

 令別表第1第444号に掲げる第一種指定化学物質 ベリリウム

(3) その年度において事業活動に伴い取り扱う指定化学物質であって,第二種指定化学物質(令別表第2に掲げる第二種指定化学物質をいう。)(当該年度において事業活動に伴い取り扱う製品(当該製品の質量に対するいずれかの質量(以下この号において「第二種指定化学物質量」という。)の割合が1パーセント以上である製品であって,令第6条各号のいずれにも該当しないものをいう。)に含有されるものを含む。)のいずれかの第二種指定化学物質量が100キログラム以上である工場等を有していること。

(4) その年度において事業活動に伴い取り扱う指定化学物質であって,前3号に掲げるもの以外のもの(当該年度において事業活動に伴い取り扱う製品(当該製品の質量に対するいずれかの質量(以下この号において「化学物質量」という。)の割合が1パーセント以上である製品であって,次のからまでのいずれにも該当しないものをいう。)に含有されるものを含む。)のいずれかの化学物質量が100キログラム以上である工場等を有していること。

 事業者による取扱いの過程において固体以外の状態にならず,かつ,粉状又は粒状にならない製品

 当該指定化学物質が密封された状態で取り扱われる製品

 主として一般消費者の生活の用に供される製品

 再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)

(5) 令第4条第1号ハからヘまでに掲げる要件に該当すること。

(平21規則79・令4規則48・一部改正)

第5章 土壌及び地下水並びに地盤環境の保全に関する規制

第1節 土壌及び地下水の汚染防止に関する規制

(有害物質等)

第27条 条例第58条第1項の規則で定める有害物質は,土壌汚染対策法施行令(平成14年政令第336号)第1条各号に掲げる物質とする。

2 条例第58条第1項の規則で定める施設は,水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)第1条に規定する施設及び別表第6に掲げる施設並びにそれらの施設に付属する有害物質を保管する施設及び配管(鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項本文に規定する鉱山に係るものを除く。)とする。

(平23規則37・一部改正)

(有害物質使用排水特定施設の設置等の届出)

第27条の2 条例第58条の2第1項第58条の3第1項又は第58条の4第1項の規定による届出は,排水特定施設(有害物質使用排水特定施設)設置(使用,変更)届出書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第58条の2第1項第6号の規則で定める事項は,その施設において製造され,使用され,又は処理される有害物質に係る用水及び排水の系統とする。

3 条例第58条の2第2項(条例第58条の3第2項及び第58条の4第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は,次に掲げる書類とする。

(1) 有害物質使用排水特定施設の配置図

(2) 汚水等の処理施設の設置場所を記載した書類

(3) 汚水等の発生及び処理に係る操業の系統の概要図

(4) 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法を記載した書類

(平24規則24・追加)

(有害物質使用排水特定施設の構造基準等)

第28条 条例第59条の規則で定める基準は,次条から第28条の5までに定めるとおりとする。

(平24規則24・全改)

(施設本体の床面及び周囲の構造等)

第28条の2 有害物質使用排水特定施設の本体(以下「施設本体」という。)が設置される床面及び周囲の構造等は,有害物質を含む水の地下への浸透及び施設の外への流出を防止するため,次の各号のいずれかに適合するものであることとする。ただし,施設本体が設置される床の下の構造が,床面からの有害物質を含む水の漏えいを目視により容易に確認できるものである場合にあっては,この限りでない。

(1) 次のいずれにも適合すること。

 床面は,コンクリート,タイルその他の不浸透性を有する材料による構造とし,有害物質を含む水の種類又は性状に応じ,必要な場合は,耐薬品性及び不浸透性を有する材質で被覆が施されていること。

 防液堤,側溝,ためます若しくはステンレス鋼の受皿又はこれらと同等以上の機能を有する装置(以下「防液堤等」という。)が設置されていること。

(2) 前号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

(平24規則24・追加)

(配管等の構造等)

第28条の3 有害物質使用排水特定施設に接続する配管,継手類,フランジ類,バルブ類及びポンプ設備(有害物質を含む水が通る部分に限る。以下「配管等」という。)の構造等は,有害物質を含む水の漏えい及び地下への浸透(以下「漏えい等」という。)を防止し,並びに漏えい等があった場合に漏えい等を確認するため,次の各号のいずれかに適合するものであることとする。

(1) 配管等を地上に設置する場合は,次の又はのいずれかに適合すること。

 次のいずれにも適合すること。

(ア) 有害物質を含む水の漏えいの防止に必要な強度を有すること。

(イ) 有害物質により容易に劣化するおそれのないものであること。

(ウ) 配管等の外面には,腐食を防止するための措置が講じられていること。ただし,配管等が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあっては,この限りでない。

 有害物質を含む水の漏えいが目視により容易に確認できるように床面から離して設置されていること。

(2) 配管等を地下に設置する場合は,次のいずれかに適合すること。

 次のいずれにも適合すること。

(ア) トレンチの中に設置されていること。

(イ) (ア)のトレンチの底面及び側面は,コンクリート,タイルその他の不浸透性を有する材料によることとし,底面の表面は,有害物質を含む水の種類又は性状に応じ,必要な場合は,耐薬品性及び不浸透性を有する材質で被覆が施されていること。

 次のいずれにも適合すること。

(ア) 有害物質を含む水の漏えいの防止に必要な強度を有すること。

(イ) 有害物質により容易に劣化するおそれのないものであること。

(ウ) 配管等の外面には,腐食を防止するための措置が講じられていること。ただし,配管等が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあっては,この限りでない。

 又はに掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

(平24規則24・追加)

(排水溝等の構造等)

第28条の4 有害物質使用排水特定施設に接続する排水溝,排水ます及び排水ポンプ等の排水設備(有害物質を含む水が通る部分に限る。以下「排水溝等」という。)の構造等は,有害物質を含む水の地下への浸透を防止するため,次の各号のいずれかに適合するものであることとする。

(1) 次のいずれにも適合すること。

 有害物質を含む水の地下への浸透の防止に必要な強度を有すること。

 有害物質により容易に劣化するおそれのないものであること。

 排水溝等の表面は,有害物質を含む水の種類又は性状に応じ,必要な場合は,耐薬品性及び不浸透性を有する材質で被覆が施されていること。

(2) 前号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

(平24規則24・追加)

(使用の方法)

第28条の5 有害物質使用排水特定施設の使用の方法は,次の各号のいずれにも適合することとする。

(1) 次のいずれにも適合すること。

 有害物質を含む水の受入れ,移替え及び分配その他の有害物質を含む水を扱う作業は,有害物質を含む水が飛散し,流出し,又は地下に浸透しない方法で行うこと。

 有害物質を含む水の補給状況及び設備の作動状況の確認その他の施設の運転を適切に行うために必要な措置を講ずること。

 有害物質を含む水が漏えいした場合には,直ちに漏えいを防止する措置を講ずるとともに,当該漏えいした有害物質を含む水を回収し,再利用するか,又は生活環境の保全上支障のないよう適切に処理すること。

(2) 前号に掲げる使用の方法並びに使用の方法に関する点検の方法及び回数を定めた管理要領が明確に定められていること。

(平24規則24・追加)

(有害物質の使用量等の把握等)

第29条 条例第60条の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 有害物質使用施設の種類

(2) 有害物質使用施設の設置場所

(3) 有害物質使用施設の使用期間

(4) 取り扱う有害物質の種類

(5) 保管する有害物質の量

2 条例第60条の規定による有害物質の使用量等の結果の記録は,有害物質使用量等記録表(様式第10号)により行うものとする。

(点検事項及び回数)

第30条 条例第61条の規定による有害物質使用排水特定施設の構造又は設備に関する点検は,別表第8の2の左欄に掲げる有害物質使用排水特定施設の構造又は設備の種類ごとに,それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の右欄に掲げる回数で行うものとする。ただし,第28条の2第2号第28条の3第2号ウ又は第28条の4第2号の規定に適合する場合は,講じられている措置に応じ,適切な事項及び回数で行うものとする。

2 条例第61条の規定による使用の方法に関する点検は,第28条の5第2号に規定する管理要領からの逸脱の有無並びにこれに伴う有害物質を含む水の飛散,流出及び地下への浸透の有無について,1年に1回以上点検を行うものとする。

(平24規則24・全改)

(点検結果の記録及び保存)

第30条の2 条例第61条の規定による点検結果の記録においては,次に掲げる事項を記録しなければならない。

(1) 点検を行った有害物質使用排水特定施設

(2) 点検年月日

(3) 点検の方法及び結果

(4) 点検を実施した者及び点検実施責任者の氏名

(5) 点検の結果に基づいて補修その他の必要な措置を講じたときは,その内容

2 前項の結果は,点検時に記録し,その記録は,点検の日から3年間保存しなければならない。

3 条例第61条の規定による点検によらず,有害物質使用排水特定施設に係る異常又は有害物質を含む水の漏えい等(以下「異常等」という。)が確認された場合には,有害物質使用排水特定施設を設置している者は,次に掲げる事項を記録し,これを3年間保存するよう努めるものとする。

(1) 異常等が確認された有害物質使用排水特定施設

(2) 異常等を確認した年月日

(3) 異常等の内容

(4) 異常等を確認した者の氏名

(5) 補修その他の必要な措置を講じたときは,その内容

(平24規則24・追加)

(漏えい時の測定方法)

第30条の3 条例第61条の2の規則で定める方法は,次に掲げる方法とする。

(1) 土壌にあっては,土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件(平成15年環境省告示第18号)及び土壌含有量調査に係る測定方法を定める件(平成15年環境省告示第19号)に定める方法

(2) 地下水にあっては,地下水に含まれる調査対象物質の量の測定方法を定める件(平成15年環境省告示第17号)に定める方法

(平24規則24・追加)

(汚染時の措置等の報告)

第31条 条例第62条第1項の規則で定める基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 土壌にあっては,土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)別表第3又は別表第4の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ,それぞれこれらの表の下欄に掲げる要件に該当すること。

(2) 地下水にあっては,土壌汚染対策法施行規則別表第1の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ,それぞれ同表の下欄に掲げる基準に該当すること。

2 条例第62条第1項の規定による報告は,測定結果及び措置概要報告書(様式第11号)により行うものとする。

(平24規則24・平26規則55・一部改正)

第2節 地盤沈下の防止に関する規制

(揚水特定施設)

第32条 条例第66条第1項の規則で定める地域は,県の区域とする。

2 条例第66条第2項の規則で定める施設は,揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは,その断面積の合計)が19平方センチメートル以上である揚水のための施設とする。

(揚水特定施設の設置等の届出)

第33条 条例第67条第1項第68条第1項又は第69条第1項の規定による届出は,揚水特定施設設置(使用,変更)届出書(様式第12号)により行うものとする。

2 条例第67条第2項(条例第68条第2項及び第69条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は,次に掲げる書類とする。

(1) 揚水特定施設の配置図

(2) 揚水機の構造概要図

(3) 工場等の敷地内の建物の配置図

(4) 井戸に係る主要配管系統図及び地下水利用系統図

(平24規則24・一部改正)

第6章 騒音,振動及び悪臭に関する規制

第1節 工場等の騒音及び振動に関する規制

(騒音特定施設等)

第34条 条例第75条第1項の規則で定める騒音特定施設は,別表第9の1に掲げる施設とする。

2 条例第75条第2項の規則で定める振動特定施設は,別表第9の2に掲げる施設とする。

(騒音規制基準等)

第35条 条例第76条第1項に規定する規則で定める騒音規制基準は,別表第10の1の区域の区分の項及び時間の区分の欄ごとに同表に定める騒音の大きさとする。

2 条例第76条第1項の規則で定める振動規制基準は,別表第10の2に掲げるとおりとする。

3 第1項の規定にかかわらず,次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における騒音規制基準は,別表第10の1の区域の区分及び時間の区分に応じて定める値(第2種区域,第3種区域及び第4種区域に係るものに限る。)からそれぞれ5デシベルを減じた値を許容限度とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの

(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム

(6) 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

(平18規則77・平27規則69・一部改正)

(騒音特定施設等の設置等の届出)

第36条 条例第78条第1項第79条第1項又は第80条第1項の規定による届出は,騒音特定施設等設置(使用,変更)届出書(様式第13号)により行うものとする。

2 条例第78条第1項第6号の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 騒音特定施設等を設置する工場等の事業内容

(2) 騒音特定施設等を設置する工場等において常時使用する従業員数

(3) 騒音特定施設等の型式及び公称能力

3 条例第78条第2項(条例第79条第2項及び第80条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は,次に掲げる書類とする。

(1) 騒音特定施設等の配置図

(2) 騒音特定施設等を設置する工場等及びその付近の見取図

(平24規則24・一部改正)

(騒音特定施設等の数等の変更の届出)

第37条 条例第80条第1項の規定による届出には,騒音特定施設又は振動特定施設の種類ごとに前条第2項第3号に掲げる事項を記載するものとする。

2 条例第80条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は,次に掲げる変更とする。

(1) 騒音特定施設にあっては,条例第78条第1項第79条第1項若しくは第80条第1項の届出に係る騒音特定施設の種類ごとの数を減少すること又はその数を当該騒音特定施設に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加すること

(2) 振動特定施設にあっては,条例第78条第1項第79条第1項若しくは第80条第1項の届出に係る振動特定施設の種類及び能力ごとの数が増加しないこと又は当該振動特定施設の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わないこと

第2節 特定建設作業の騒音に関する規制

(特定建設作業)

第38条 条例第86条の規則で定める作業は,別表第11に掲げる作業とする。

(作業騒音規制基準)

第39条 条例第87条第1項に規定する規則で定める作業騒音規制基準は,別表第12に掲げるとおりとする。

(特定建設作業の実施の届出)

第40条 条例第89条第1項又は第2項の規定による届出は,特定建設作業実施届出書(様式第14号)により行うものとする。

2 条例第89条第1項第5号の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 建設工事の名称並びに発注者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 特定建設作業の種類

(3) 特定建設作業に使用される別表第11に規定する機械の名称,型式及び仕様

(4) 特定建設作業の開始及び終了の時刻

(5) 下請負人が作業を実施する場合は,当該下請負人の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(6) 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所又は下請負人が特定建設作業を実施する場合は,当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

3 条例第89条第3項の規則で定める書類は,次に掲げる書類とする。

(1) 特定建設作業の場所の付近の見取図

(2) 建設工事の工程の概要を示した工事工程表であって特定建設作業の工程を明示した書類

(平24規則24・一部改正)

第3節 悪臭に関する規制

(悪臭特定施設)

第41条 条例第93条の規則で定める施設は,別表第13に掲げる施設とする。

(悪臭施設管理基準)

第42条 条例第94条に規定する規則で定める悪臭施設管理基準は,別表第14の左欄に掲げる悪臭特定施設の種類ごとに同表の右欄に掲げるとおりとする。

(悪臭特定施設の設置等の届出)

第43条 条例第96条第1項第97条第1項又は第98条第1項の規定による届出は,悪臭特定施設設置(使用,変更)届出書(様式第15号)により行うものとする。

2 条例第96条第2項(条例第97条第2項及び第98条第2項において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は,次に掲げる書類とする。

(1) 悪臭特定施設の配置図

(2) 悪臭特定施設の構造及びその主要寸法を記入した概要図

(3) 悪臭を防止するための施設の配置図

(4) 悪臭の発生及び処理に係る操業の系統の概要図

(5) 悪臭特定施設を設置する工場等及びその付近の見取図

(平24規則24・一部改正)

第7章 環境への負荷の低減のためのその他の措置

第1節 自動車排出ガス対策の推進

(自動車等の駐車時に原動機の停止を要しない場合)

第44条 条例第106条第1項ただし書の規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 自動車等の原動機を貨物の冷蔵装置その他の付属装置の動力として使用する場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか,自動車等の原動機を停止できないことについてやむを得ない事情があると認められる場合

第2節 屋外における燃焼行為の禁止

(屋外で燃焼行為が禁止される物)

第45条 条例第110条第1項の規則で定める物は,次に掲げる物とする。

(1) ゴム

(2) 硫黄

(3) タールピッチ類

(4) 皮革

(5) 合成樹脂及び合成繊維

(6) 廃油

(屋外における燃焼行為の適用除外)

第46条 条例第110条第3項第1号の規則で定める焼却設備は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の7に規定する構造を有するものとする。

2 条例第110条第3項第1号の規則で定める方法は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条第2号イの規定による環境大臣が定める焼却の方法とする。

3 条例第110条第3項第2号の規則で定める燃焼行為は,次に掲げる燃焼行為とする。

(1) 震災,風水害,火災,凍霜害その他の災害の予防,応急対策又は復旧のために必要な燃焼行為

(2) 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な燃焼行為

(3) 小学校の教育課程として行われる活動その他の教育活動として行われる燃焼行為

(4) 農業,林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる燃焼行為(ゴム,合成樹脂及び合成繊維又は廃油の燃焼を含まないものに限る。)

(5) たき火その他日常生活を営む上で通常行われる燃焼行為であって軽微なもの(ゴム,合成樹脂及び合成繊維又は廃油の燃焼を含まないものに限る。)

第3節 深夜騒音に関する規制

(飲食店営業等)

第47条 条例第112条の規則で定める営業は,次に掲げる営業とする。

(1) 飲食店営業(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に該当する営業のうち,設備を設けて客に飲食させるものに限る。)

(2) ボーリング場営業

(3) バッティング練習場営業

(4) ゴルフ練習場営業

(令3規則38・一部改正)

(深夜騒音規制基準)

第48条 条例第113条第1項に規定する規則で定める深夜騒音規制基準は,別表第15の左欄の規制区域の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる規制基準とする。

(音響機器の使用の制限)

第49条 条例第115条の規則で定める区域は,別表第15の左欄に掲げる規制区域のうち,第1種区域及び第2種区域並びにそれらの周囲10メートル以内の区域とする。

2 条例第115条の規則で定める音響機器は,次に掲げる音響機器とする。

(1) カラオケ装置(伴奏音楽等を収録した録音テープ等を再生し,これに合わせてマイクロホンを使って歌唱できるように構成された装置をいう。)

(2) ステレオその他の音声機器

(3) 録音及び再生装置(第1号のカラオケ装置を除く。)

(4) 有線ラジオ放送装置(受信装置に限る。)

(5) 楽器

(6) 拡声装置

第4節 生活環境の静穏の保持

(拡声機騒音の規制区域)

第50条 条例第119条第1項の規則で定める区域は,第35条第3項各号に掲げる施設の敷地の境界線から50メートル以内の区域とする。

(拡声機の使用制限の適用除外)

第51条 条例第119条第3項の規則で定めるときは,次に掲げるときとする。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動のために使用するとき。

(2) 公共の目的のための広報等に使用するとき。

(3) 祭礼,運動会その他の地域の慣習としての行事を行うために使用するとき。

(4) 災害その他非常の事態の発生により使用するとき。

(5) その他前各号に準ずる場合として知事が指定するとき。

(拡声機の使用方法等)

第52条 条例第119条第3項の規則で定める事項は,別表第16に掲げるとおりとする。

第8章 雑則

(立入調査等の身分証明書)

第53条 条例第123条第2項の規定による身分を示す証明書は,身分証明書(様式第16号)によるものとする。

(平24規則24・一部改正)

(調査請求書)

第54条 条例第125条の規定による書面は,公害調査請求書(様式第17号)によるものとする。

(平24規則24・一部改正)

(届出書の提出部数等)

第55条 条例の規定による届出は,届出書の正本にその写し1通を添えて行わなければならない。

2 2以上のばい煙特定施設についての条例の規定又は2以上の粉じん特定施設についての条例の規定による届出は,当該2以上のばい煙特定施設又は粉じん特定施設が同一の工場等に設置されているものであり,かつ,その種類(別表第1又は別表第4の項ごとの区分をいう。)が同一である場合に限り,その種類ごとに一の届出書によって届出をすることができる。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨城県公害防止条例施行規則別表第3その4の表に規定する既設のものの排水基準(以下「旧基準」という。)にかえて規則別表第7の表に規定する排水基準(以下「新基準」という。)が適用される工場若しくは事業場又は旧基準の適用を受けなかった工場若しくは事業場で新基準が適用されることとなるものについては,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から3年間は,新基準は,適用しない。

(茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則の一部改正)

3 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成12年茨城県規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例付則第2項の届出)

4 茨城県生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例(平成24年茨城県条例第11号)付則第2項の規定による届出は,排水特定施設(有害物質使用排水特定施設)設置(使用,変更)届出書(様式第8号)により行うものとする。この場合において,同様式中「第58条の2第1項」とあるのは「茨城県生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例(平成24年茨城県条例第11号)付則第2項」とする。

(平24規則24・追加)

(平成18年規則第68号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第77号)

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成18年規則第89号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(茨城県生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際現に設置されている排水特定施設を設置する工場又は事業場から排出される排出水の亜鉛含有量についての排水基準については,施行日から6月間(施行日から6月を経過する日までの間において,排水特定施設を設置し,若しくは排水特定施設の構造等を変更し,又は排出水の量を変更した場合にあっては,当該設置し,又は変更した日まで)は,なお従前の例による。

5 第2条の規定による改正前の茨城県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第7に規定する排水基準の適用を受けなかった工場又は事業場で同条の規定による改正後の茨城県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第7に規定する排水基準(以下この項及び次項において「新基準」という。)が適用されることとなるものについては,施行日から3年間は,新基準は,適用しない。

6 前項の規定にかかわらず,同項に定める工場又は事業場であって,施行日から新基準の適用の日の前日までの間において,排水特定施設を設置し,若しくは排水特定施設の構造等を変更し,又は排出水の量を変更したものについては,当該設置し,又は変更した日から,新基準を適用する。

(平成21年規則第42号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第79号)

この規則は,平成21年10月1日から施行する。

(平成23年規則第37号)

この規則は,平成23年10月1日から施行する。

(平成24年規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成24年6月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に設置されている有害物質使用排水特定施設(設置の工事がされているものを含む。)のうちこの規則による改正後の茨城県生活環境の保全等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第28条の2から第28条の4までの基準に適合しないものに係る茨城県生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例(平成24年茨城県条例第11号)による改正後の茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号。以下「新条例」という。)第61条の規定による有害物質使用排水特定施設の構造又は設備の点検については,この規則の施行の日から平成27年5月31日までの間は,新規則別表第8の2の規定にかかわらず,次の表の左欄に掲げる有害物質使用排水特定施設又は設備の種類ごとに,それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の右欄に掲げる回数で行うものとする。

有害物質使用排水特定施設の構造又は設備

点検を行う事項

点検の回数

1 新規則第28条の2に規定する施設本体(この規則の施行の際現に存するものに限る。以下「施設本体」という。)が設置される床面及び周囲

床面のひび割れ,被覆の損傷その他の異常の有無

1月に1回以上

2 新規則第28条の3に規定する配管等(この規則の施行の際現に存するものに限る。以下「配管等」という。)(地上に設置されている場合に限る。)

配管等の亀裂,損傷その他の異常の有無

6月に1回以上

配管等からの有害物質を含む水の漏えいの有無

6月に1回以上

3 配管等(地下に設置され,かつ,トレンチの中に設置されている場合に限る。)

配管等の亀裂,損傷その他の異常の有無

6月に1回以上

配管等からの有害物質を含む水の漏えいの有無

6月に1回以上

トレンチの側面及び底面のひび割れ,被覆の損傷その他の異常の有無

6月に1回以上

4 配管等(地下に設置されている場合であって,トレンチの中に設置されていないときに限る。)

配管等の内部の気体の圧力若しくは水の水位の変動の確認又はこれと同等以上の方法による配管等からの有害物質を含む水の漏えい及び地下への浸透(以下「漏えい等」という。)の有無

1年に1回以上。ただし,配管等の内部の気体の圧力又は水の水位の変動の確認以外の方法による配管等からの有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては,当該方法に応じ,適切な回数で行うこととする。

5 新規則第28条の4に規定する排水溝等(この規則の施行の際現に存するものに限る。以下「排水溝等」という。)

排水溝等のひび割れ,被覆の損傷その他の異常の有無

1月に1回以上。ただし,目視が困難な場合において,目視以外の方法による排水溝等のひび割れ,被覆の損傷その他異常の有無の点検を行う場合にあっては,当該方法に応じ,適切な回数で行うこととする。

排水溝等の内部の水の水位の変動の確認又はこれと同等以上の方法による排水溝等からの有害物質を含む水の地下への浸透の有無

1月に1回以上。ただし,排水溝等の内部の水の水位の変動の確認以外の方法による排水溝等からの有害物質を含む水の地下への浸透の有無の点検を行う場合にあっては,当該方法に応じ,適切な回数で行うこととする。

2 前項に規定する施設のうち新規則第28条の5第2号に定める管理要領が定められていないものに係る新条例第61条の規定による使用の方法に係る点検については,この規則の施行の日から平成27年5月31日までの間は,新規則第30条第2項中「第28条の5第2号に規定する管理要領からの逸脱の有無並びにこれ」とあるのは「有害物質使用排水特定施設に係る作業」とする。

第3条 平成27年6月1日以後の施設本体が設置されている床面及び周囲のうち新規則第28条の2に定める基準に適合しないものに係る基準については,同条の規定は,当該床面及び周囲が次の各号のいずれかに適合している場合に限り,適用しない。

(1) 次のいずれにも適合すること。

 施設本体が床面に接して設置され,かつ,施設本体の下部に点検可能な空間がなく,施設本体の接する床面が新規則第28条の2第1号アの基準に適合しない場合であって,施設本体の下部以外の床面及び周囲について新規則第28条の2に規定する基準に適合すること。

 施設本体からの有害物質を含む水の漏えい等を確認するため,漏えい等を検知するための装置を適切に配置すること又はこれと同等以上の措置が講じられていること。

(2) 施設本体が,有害物質を含む水の漏えいを目視により確認できるよう床面から離して設置され,かつ,施設本体の下部の床面が新規則第28条の2第1号アの基準に適合しない場合であって,施設本体の下部以外の床面及び周囲について新規則第28条の2に規定する基準に適合すること。

2 前項の場合において,新条例第61条の規定による点検は,新規則別表第8の2第1項から第3項までの規定にかかわらず,次の表の左欄に掲げる有害物質使用排水特定施設の構造又は設備の種類ごとに,それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の右欄に掲げる回数で行うものとする。

有害物質使用排水特定施設の構造又は設備

点検を行う事項

点検の回数

1 施設本体が設置される床面及び周囲

床面のひび割れ,被覆の損傷その他の異常の有無

1年に1回以上

防液堤,側溝,ためます若しくはステンレス鋼の受皿又はこれらと同等以上の機能を有する装置のひび割れその他の異常の有無

1年に1回以上

2 施設本体

施設本体のひび割れ,亀裂,損傷その他の異常の有無

1年に1回以上

施設本体からの有害物質を含む水の漏えい等の有無

1月に1回以上。ただし,目視又は漏えい等を検知するための装置の適切な配置以外の方法による施設本体からの有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては,当該方法に応じ,適切な回数で行うものとする。

第4条 平成27年6月1日以後の配管等のうち新規則第28条の3に定める基準に適合しないものに係る基準については,同条の規定は,当該配管等が次の各号のいずれかに適合している場合に限り,適用しない。

(1) 配管等を地上に設置する場合は,有害物質を含む水の漏えいを目視により確認できるように設置されていること。

(2) 配管等を地下に設置する場合は,有害物質を含む水の漏えい等を確認するため,次のいずれかに適合すること。

 トレンチの中に設置されていること。

 配管等からの有害物質を含む水の漏えい等を検知するための装置又は配管等における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の有害物質を含む水の漏えい等を確認できる措置が講じられていること。

 ア又はイと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

2 前項の場合において,新条例第61条の規定による点検は,新規則別表第8の2第4項から第6項までの規定にかかわらず,次の表の左欄に掲げる有害物質使用排水特定施設の構造又は設備の種類ごとに,それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の右欄に掲げる回数で行うものとする。ただし,前項第2号ウに適合する場合は,講じられた措置に応じ,適切な事項及び回数で行うものとする。

有害物質使用排水特定施設の構造又は設備

点検を行う事項

点検の回数

1 配管等(地上に設置されている場合に限る。)

配管等の亀裂,損傷その他の異常の有無

6月に1回以上

配管等からの有害物質を含む水の漏えいの有無

6月に1回以上

2 配管等(地下に設置され,かつ,トレンチの中に設置されている場合に限る。)

配管等の亀裂,損傷その他の異常の有無

6月に1回以上

配管等からの有害物質を含む水の漏えいの有無

6月に1回以上

トレンチの側面及び底面のひび割れ,被覆の損傷その他の異常の有無

6月に1回以上

3 配管等(地下に設置されている場合であって,トレンチの中に設置されていないときに限る。)

配管等からの有害物質を含む水の漏えい等の有無

1月(有害物質の濃度の測定により漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては,3月)に1回以上

第5条 平成27年6月1日以後の排水溝等のうち新規則第28条の4に定める基準に適合しないものに係る基準については,同条の規定は,当該排水溝等が次の各号のいずれかに適合している場合に限り,適用しない。

(1) 排水溝等からの有害物質を含む水の地下への浸透を検知するための装置又は排水溝等における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の有害物質を含む水の地下への浸透を確認できる措置が講じられていること。

(2) 前号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

2 前項の場合において,新条例第61条の規定による点検は,新規則別表第8の2第7項の規定にかかわらず,次の表の左欄に掲げる有害物質使用排水特定施設の構造又は設備の種類ごとに,それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の右欄に掲げる回数で行うものとする。ただし,前項第2号に適合する場合は,講じられた措置に応じ,適切な事項及び回数で行うものとする。

有害物質使用排水特定施設の構造又は設備

点検を行う事項

点検の回数

排水溝等

排水溝等のひび割れ,被覆の損傷その他の異常の有無

6月に1回以上

排水溝等からの有害物質を含む水の地下への浸透の有無

1月(有害物質の濃度の測定により地下への浸透の有無の点検を行う場合にあっては,3月)に1回以上

第6条 付則第3条から第5条までの規定は,この規則の施行の日以降に新条例第58条の3第1項の規定による届出がされた有害物質使用排水特定施設について準用する。

(平成26年規則第55号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第69号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に設置されている排水特定施設(設置の工事がなされているものを含む。)を設置する工場又は事業場から排出される排出水のカドミウム及びその化合物についての排水基準は,この規則の施行の日から6月間は,この規則による改正後の茨城県生活環境の保全等に関する条例施行規則第17条及び別表第7の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成30年規則第6号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第94号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第53号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和2年規則第57号)

この規則は,令和2年6月21日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和3年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「旧法」という。)第52条第1項の許可を受けて食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)第1条の規定による改正前の食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第2号に規定する喫茶店営業を行っている者については、当該許可に係る旧法第52条第3項の有効期間の満了の日までの間は、この規則による改正前の茨城県生活環境の保全等に関する条例施行規則第47条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2号中「食品衛生法施行令第35条第2号」とあるのは、「食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)第1条の規定による改正前の食品衛生法施行令第35条第2号」とする。

(茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則の一部改正)

3 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成12年茨城県規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年規則第48号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第9の1の2の項及び別表第10の1の備考第3項第4号の改正規定は、令和4年12月1日から施行する。

別表第1 ばい煙特定施設(第4条,第55条関係)

1

コークス炉及びこれに付属する施設

2

シアン化合物を用いる電気メッキ施設

3

シアン化合物を用いる金属の熱処理施設

4

ホスゲンを用いる医薬品製造施設

5

トリレン・ジ・イソシアネート製造施設

6

ホルマリン製造施設

7

フェノール樹脂製造施設

別表第2 ばい煙排出基準(第5条,第10条関係)

(令元規則10・一部改正)

シアン化水素

1 コークス炉及びこれに付属する施設

2 シアン化合物を用いる電気メッキ施設

3 シアン化合物を用いる金属の熱処理施設

10ミリグラム

ホスゲン

1 ホスゲンを用いる医薬品製造施設

2 トリレン・ジ・イソシアネート製造施設

4ミリグラム

ホルムアルデヒド

1 ホルマリン製造施設

2 フェノール樹脂製造施設

30ミリグラム

備考

1 測定点は,ばい煙特定施設の排出口(ばい煙特定施設において発生するばい煙を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。)とする。

2 測定方法は,次に掲げる方法とする。

(1) シアン化水素 日本産業規格K0109に定める方法

(2) ホスゲン 日本産業規格K0090に定める方法

(3) ホルムアルデヒド 日本産業規格K0303に定める方法

3 有害物質の量が著しく変動する施設にあっては,1工程の平均の量とする。

別表第3の1 ばい煙に係る緊急時の発令(第11条第1項,第2項関係)

(平18規則68・一部改正)

予報

次のいずれかに該当するとき。

(1) 気象条件から見て,注意報の項,警報の項又は重大警報の項に掲げる場合に該当する事態が発生することが予想されるとき。

(2) オキシダントの大気中における濃度(以下この表において「オキシダント濃度」という。)が注意報の項に掲げる場合に該当する事態に近く,かつ,さらに悪化することが予想されるとき。

注意報

一の測定点において,オキシダント濃度が0.12ppm以上になり,かつ,この状態が気象条件から見て継続すると認められるとき。

警報

一の測定点において,オキシダント濃度が0.24ppm以上になり,かつ,この状態が気象条件から見て継続すると認められるとき。

重大警報

一の測定点において,オキシダント濃度が0.4ppm以上になり,かつ,この状態が気象条件から見て継続すると認められるとき。

付表 発令地域区分

(1) 発令区分が予報の場合における発令地域区分及び地域の範囲

北部地域

水戸地域 日立地域 高萩地域 ひたちなか地域

東部地域

鹿島地域 潮来地域 鉾田地域

南部地域

土浦地域 石岡地域 竜ケ崎地域

西部地域

古河地域 下妻地域 常総地域 筑西地域

(2) 発令区分が注意報,警報又は重大警報の場合における発令地域区分及び地域の範囲

水戸地域

水戸市 茨城町 大洗町

日立地域

日立市 常陸太田市

高萩地域

高萩市 北茨城市

ひたちなか地域

ひたちなか市 那珂市 東海村

鹿島地域

鹿嶋市 神栖市

潮来地域

潮来市

鉾田地域

鉾田市 行方市

土浦地域

土浦市 つくば市 美浦村 阿見町 つくばみらい市

石岡地域

石岡市 かすみがうら市 小美玉市

竜ケ崎地域

龍ケ崎市 取手市 牛久市 稲敷市 河内町 利根町

古河地域

古河市 五霞町 境町

下妻地域

下妻市 八千代町

常総地域

常総市 守谷市 坂東市

筑西地域

結城市 筑西市 桜川市

別表第3の2 ばい煙に係る緊急時の措置(第11条第7項関係)

(平21規則42・一部改正)

予報

大量ばい煙発生事業者に対し,注意報,警報又は重大警報の発令に際し速やかに注意報の項,警報の項又は重大警報の項に掲げる措置をとることができるよう準備を求めるとともに,ばい煙の排出量を減少するよう協力を求めること。

注意報

1 ばい煙発生事業者に対し,警報又は重大警報の発令に際し速やかに警報の項又は重大警報の項に掲げる措置をとることができるよう準備を求めるとともに,ばい煙の排出量を減少するよう協力を求めること。

2 大量ばい煙発生事業者に対し,通常の燃料使用量等又は排出ガス中の窒素酸化物の量の20パーセント相当分を削減するよう協力を求めること。

警報

1 ばい煙発生事業者に対し,通常の燃料使用量等又は排出ガス中の窒素酸化物の量の20パーセント相当分を削減するよう協力を求めること。

2 大量ばい煙発生事業者に対し,通常の燃料使用量等又は排出ガス中の窒素酸化物の量の40パーセント相当分を削減するよう勧告すること。

重大警報

1 ばい煙発生事業者に対し,通常の燃料使用量等又は排出ガス中の窒素酸化物の量の20パーセント相当分を削減するよう命令すること。この場合において,命令を受けたばい煙発生事業者は,直ちに当該措置を講ずるとともに,措置を講じた旨を所在市町村長に報告しなければならないこと。

2 大量ばい煙発生事業者に対し,通常の燃料使用量等又は排出ガス中の窒素酸化物の量の40パーセント相当分を削減するよう命令すること。この場合において,命令を受けた大量ばい煙発生事業者は,直ちに当該措置を講ずるとともに,措置を講じた旨を所轄の県民センター総室長又は県民センター長に報告しなければならないこと。

備考

この表において「ばい煙発生事業者」とは第11条第6項に規定する者をいい,「大量ばい煙発生事業者」とはばい煙発生事業者のうちその排出ガス量が温度が零度であって圧力が1気圧の状態に換算した状態で毎時4万立方メートル以上の施設を有する者をいう。

別表第4 粉じん特定施設(第12条,第55条関係)

1

活性炭の原料製造に用いる素灰製造施設

2

繊維製品の製造に用いる動力打綿機及び動力混打綿機(設置場所が隣地から50メートル以上離れている場合を除く。)

3

農薬工場に設置される製造施設及び包装施設

4

窯業土石製品の製造に用いる包装施設(処理能力が1時間につき1トン以上であるものに限る。)

別表第5の1 粉じん規制基準(第13条関係)

(令元規則10・一部改正)

その1 粉じんの排出基準

粉じんの量(1立方メートルにつき)

排出口

敷地境界線上

15ミリグラム

1.5ミリグラム

備考

1 測定方法は,重量濃度測定法(試料の採取は,排出口においては日本産業規格Z8808に定める方法,敷地境界線上においては過捕集法による。)とする。

2 粉じんの量が著しく変動する施設にあっては,1工程の平均の量とする。

その2 粉じんに含まれる特定物質の排出基準

特定物質

粉じんに含まれる特定物質の量(1立方メートルにつき)

排出口

敷地境界線上

シアン化合物

(シアンとして)5ミリグラム

(シアンとして)0.5ミリグラム

ふっ素化合物

(ふっ素として)2.5ミリグラム

(ふっ素として)0.25ミリグラム

マンガン

5ミリグラム

0.5ミリグラム

備考

1 測定方法は,次に掲げる方法(試料の採取は,排出口においては日本産業規格Z8808に定める方法,敷地境界線上においては過捕集法による。)とする。

(1) シアン化合物 イオン電極法又は4―ピリジンカルボン酸―ピラゾロン吸光光度法

(2) ふっ素化合物 ランタン―アリザリンコンプレキソン吸光光度法又はイオン電極法

(3) マンガン 原子吸光法又はICP発光分析法

2 粉じんの量が著しく変動する施設にあっては,1工程の平均の量とする。

別表第5の2 粉じん施設管理基準(第13条第2項関係)

活性炭の原料製造に用いる素灰製造施設

1 素灰が飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

2 炉廻りの清掃を充分行うこと。

3 かま入れかま出し作業中は,戸,窓等を密閉すること。

繊維製品の製造に用いる動力打綿機及び動力混打綿機(設置場所が隣地から50メートル以上離れている場合を除く。)

1 綿くずが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

2 作業中は,戸,窓等を密閉すること。

農薬工場に設置される製造施設及び包装施設

1 農薬が飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

2 フード及び集じん機が設置されていること。

窯業土石製品の製造に用いる包装施設(処理能力が1時間につき1トン以上であるものに限る。)

1 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

2 フード及び集じん機が設置されていること。

別表第6 排水特定施設(第15条,第19条,第27条関係)

(平19規則77・平26規則55・令2規則53・令2規則57・一部改正)

1

畜舎(馬の飼養に用いる同一敷地内のものであって,260平方メートル以上500平方メートル未満のものに限る。別表第7の2別表第7の3及び別表第8において同じ。)

2

石材加工業の用に供する研磨施設及び湿式切断施設

3

車両の洗浄施設(水質汚濁防止法施行令別表第1第71号に規定するものを除く。)

4

卸売市場(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第2項に規定するものをいう。以下この項において同じ。)に設置される卸売場及び仲卸売場(青果物(野菜及び果実をいう。)に係るもの(同法第4条第1項の規定による農林水産大臣の認定を受けた中央卸売市場に設置されるもの及び当該卸売市場に設置される卸売場の面積が330平方メートル未満のものを除く。)及び水産物に係るもの(同法第4条第1項の規定による農林水産大臣の認定を受けた中央卸売市場に設置されるもの,水質汚濁防止法施行令別表第1第69号の2に規定するもの及び当該卸売市場に設置される卸売場の面積が200平方メートル(主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で,その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者,水産加工業を営む者に卸売する者又は水産加工業を営む者に対し卸売するためのものにあっては,330平方メートル)未満のものを除く。)に限る。)

5

廃油処理施設(水質汚濁防止法施行令別表第1第70号に規定するものを除く。)

6

練炭又は豆炭の製造の用に供する排ガス洗浄施設

7

舗装材料の製造の用に供する洗浄施設

8

パン又は菓子の製造の用に供する洗浄施設(従業員30人以上の工場等に係るものに限る。)

9

病院(医療法第1条の5第1項に規定するものをいう。)に設置されるちゅう房施設,洗浄施設及び入浴施設(水質汚濁防止法施行令別表第1第68号の2に規定するもの及び湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第3条第2項の指定地域にあっては,湖沼水質保全特別措置法施行令(昭和60年政令第37号)第5条第1号に規定するものを除く。)

10

特定給食施設(健康増進法(平成14年法律第103号)第20条第1項に規定するものであって,1日に1,000食(霞ケ浦及び北浦水域にあっては,300食)以上の食事を供給するもの(水質汚濁防止法施行令別表第1第66号の4に規定するものを除く。)に限る。)

11

段ボール箱製造の用に供するコルゲートマシン

12

納豆製造業の用に供する湯煮施設(蒸煮施設を含む。)

13

弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設(総床面積が240平方メートル(霞ケ浦及び北浦水域にあっては,120平方メートル)以上の事業場に係るもの(水質汚濁防止法施行令別表第1第66号の5に規定するものを除く。)に限る。)

14

飲食店(次の項及び16の項に掲げるものを除く。)に設置されるちゅう房施設(総床面積が280平方メートル(霞ケ浦及び北浦水域にあっては,100平方メートル)以上の事業場に係るもの(水質汚濁防止法施行令別表第1第66号の6に規定するものを除く。)に限る。)

15

そば店,うどん店,すし店のほか,喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次の項に掲げるものを除く。)に設置されるちゅう房施設(総床面積が420平方メートル(霞ケ浦及び北浦水域にあっては,150平方メートル)以上の事業場に係るもの(水質汚濁防止法施行令別表第1第66号の7に規定するものを除く。)に限る。)

16

料亭,バー,キャバレー,ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし,又は客にダンスをさせるものに設置されるちゅう房施設(総床面積が1,000平方メートル(霞ケ浦及び北浦水域にあっては,360平方メートル)以上の事業場に係るもの(水質汚濁防止法施行令別表第1第66号の8に規定するものを除く。)に限る。)

17

野菜又は果実の洗浄,切断等による加工(当該野菜又は果実の本質を変えず形態のみを変化させることをいう。)を専ら行う業の用に供する洗浄施設及び原料処理施設

17の2

霞ケ浦及び北浦水域にあっては,処理対象人員が51人以上200人以下のし尿浄化槽

18

特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設

備考

この表において「特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設」とは,複数の特定事業場から排出される水の共同処理施設及び特定事業場から排出される水を別の事業場において処理する場合の処理施設をいう。

(平19規則77・平27規則79・令2規則53・一部改正)

画像画像

別表第7の2 畜舎に係る排水基準(第17条第2項関係)

(令2規則53・追加)

項目

工場又は事業場の区分

生物化学的酸素要求量

(単位1リットルにつきミリグラム)

化学的酸素要求量

(単位1リットルにつきミリグラム)

浮遊物質量

(単位1リットルにつきミリグラム)

日間平均

最大

日間平均

最大

日間平均

最大

霞ケ浦及び北浦水域に排出するもの

1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上のもの

10

15

10

15

20

30

1日当たりの平均的な排出水の量が7.5立方メートル以上50立方メートル未満のもの

120

160

120

160

150

200

霞ケ浦及び北浦水域以外の水域に排出するもの

1日当たりの平均的な排出水の量が7.5立方メートル以上のもの

120

160

120

160

150

200

備考

1 この表において「霞ケ浦及び北浦水域」とは,水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例別表第1の水域の欄に掲げる霞ケ浦及び北浦水域とする。

2 この表において「日間平均」による許容限度とは,1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものとする。

3 この表に掲げる基準は,排水基準を定める省令第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値とする。

4 生物化学的酸素要求量についての排水基準は海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って,化学的酸素要求量についての排水基準は海域及び湖沼に排出される排出水に限って,それぞれ適用する。

別表第7の3 霞ケ浦小規模特定事業場特定排水基準(第17条の3第1項関係)

(令2規則53・追加)

項目

工場又は事業場の区分

生物化学的酸素要求量

(単位1リットルにつきミリグラム)

化学的酸素要求量

(単位1リットルにつきミリグラム)

浮遊物質量

(単位1リットルにつきミリグラム)

日間平均

最大

日間平均

最大

日間平均

最大

下欄に掲げるもの以外のもの

20

25

20

25

30

40

畜舎を設置するもの

120

160

120

160

150

200

備考

1 この表において「日間平均」による許容限度とは,1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものとする。

2 この表に掲げる基準は,排水基準を定める省令第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値とする。

3 生物化学的酸素要求量についての排水基準は海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って,化学的酸素要求量についての排水基準は海域及び湖沼に排出される排出水に限って,それぞれ適用する。

別表第8 畜舎,畜産施設,水産施設及び魚粉飼料施設の構造並びに使用及び管理の基準(第23条関係)

(1) 畜舎及び畜産施設の構造並びに使用及び管理の基準

1 ふん尿及びこれを含んだ汚水は,公共用水域に直接排出しないよう適切に管理すること。

2 ふん尿及びこれを含んだ汚水を貯留する場合は,汚水が流出し,又は地下に浸透しない適切な構造とすること。

備考

この基準は,排水基準を定める省令別表第2に掲げる排水基準が適用される事業場又は水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例別表第3に掲げる排水基準が適用されるものについては,適用しない。

(2) 水産施設及び魚粉飼料施設の構造並びに使用及び管理の基準

水産施設又は魚粉飼料施設を設置する工場等は,魚腸骨等を適切な構造の施設を設置する等により除去又は回収し,当該魚腸骨等を排出水とともに公共用水域に排出しないこと。

備考

この基準は,水産施設又は魚粉飼料施設を設置する工場等であって,排水基準を定める省令別表第2に掲げる排水基準が適用されるもの又は水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例別表第2に掲げる排水基準が適用されるものについては,適用しない。

別表第8の2 有害物質使用排水特定施設の構造又は設備に関する点検の事項及び回数(第30条関係)

(平24規則24・追加)

有害物質使用排水特定施設の構造又は設備

点検を行う事項

点検の回数

1 施設本体が設置される床面及び周囲(第28条の2ただし書に規定する場合を除く。)

床面のひび割れ,被覆の損傷その他の異常の有無

1年に1回以上

防液堤等のひび割れその他の異常の有無

1年に1回以上

2 施設本体が設置される床面及び周囲(第28条の2ただし書に規定する場合に限る。)

床の下への有害物質を含む水の漏えいの有無

1月に1回以上

3 施設本体

施設本体のひび割れ,亀裂,損傷その他の異常の有無

1年に1回以上

施設本体からの有害物質を含む水の漏えいの有無

1年に1回以上

4 配管等(地上に設置されている場合に限る。)

配管等の亀裂,損傷その他の異常の有無

1年に1回以上

配管等からの有害物質を含む水の漏えいの有無

1年に1回以上

5 配管等(地下に設置され,かつ,トレンチの中に設置されている場合に限る。)

配管等の亀裂,損傷その他の異常の有無

1年に1回以上

配管等からの有害物質を含む水の漏えいの有無

1年に1回以上

トレンチの側面及び底面のひび割れ,被覆の損傷その他の異常の有無

1年に1回以上

6 配管等(地下に設置されている場合であって,トレンチの中に設置されていないときに限る。)

配管等の内部の気体の圧力若しくは水の水位の変動の確認又はこれらと同等以上の方法により行う確認による配管等からの有害物質を含む水の漏えい等の有無

1年(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第62条の5の3に規定する地下埋設配管であって消防法(昭和23年法律第186号)第11条第5項に規定する完成検査を受けた日から15年を経過していないものである場合又は配管等からの有害物質を含む水の漏えい等を検知するための装置若しくは配管等における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の有害物質を含む水の漏えい等を確認できる措置が講じられ,かつ,有害物質を含む水の漏えい等の点検を1月(有害物質の濃度の測定により漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては,3月)に1回以上行う場合にあっては,3年)に1回以上。ただし,配管等の内部の気体の圧力又は水の水位の変動の確認以外の方法による配管等からの有害物質を含む水の漏えい等の有無の点検を行う場合にあっては,当該方法に応じ,適切な回数で行うこととする。

7 排水溝等

排水溝等のひび割れ,被覆の損傷その他の異常の有無

1年(排水溝等からの有害物質を含む水の地下への浸透を検知するための装置又は排水溝等における有害物質を含む水の流量の変動を計測するための装置を適切に配置することその他の有害物質を含む水の地下への浸透を確認できる措置が講じられ,かつ,有害物質を含む水の地下への浸透の点検を1月(有害物質の濃度の測定により地下への浸透の有無の点検を行う場合にあっては,3月)に1回以上行う場合にあっては,3年)に1回以上

別表第9の1 騒音特定施設(第34条第1項関係)

(令4規則48・一部改正)

1

金属加工機械

(1) 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)

(2) 製管機械

(3) ベンディングマシン(ロール式のものであって,原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

(4) 液圧プレス(矯正プレスを除く。)

(5) 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)

(6) せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

(7) 鍛造機

(8) ワイヤーフォーミングマシン

(9) ブラスト(タンブラスト以外のものであって,密閉式のものを除く。)

(10) タンブラー

(11) 切断機(といしを用いるものに限る。)

2

空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き,原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

3

土石用又は鉱物用の破砕機,摩砕機,ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

4

織機(原動機を用いるものに限る。)

5

建設用資材製造機械

(1) コンクリートプラント(気泡コンクリートプラントを除き,混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)

(2) アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)

6

穀物用製粉機(ロール式のものであって,原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

7

木材加工機械

(1) ドラムバーカー

(2) チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

(3) 砕木機

(4) 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの,木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

(5) 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの,木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

(6) かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

8

抄紙機

9

印刷機械(原動機を用いるものに限る。)

10

合成樹脂用射出成形機

11

鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

別表第9の2 振動特定施設(第34条第2項関係)

1

金属加工機械

(1) 液圧プレス(矯正プレスを除く。)

(2) 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)

(3) 鍛造機

(4) 動力切断機

2

土石用又は鉱物用の破砕機,摩砕機,ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

3

建設用資材製造機械

コンクリートプラント(気泡コンクリートプラントを除き,混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)

4

木材加工機械

(1) ドラムバーカー

(2) チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)

5

鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

6

建設又は建築の現場工場に用いるもの(同一の場所において引き続き30日以上作業する場合に限る。)

(1) くい打機(動力を用いるものに限る。)

(2) さく岩機

別表第10の1 騒音規制基準(第35条第1項,第3項関係)

(平23規則37・平30規則94・令元規則10・令4規則48・一部改正)

時間の区分

区域の区分

昼間

朝・夕

夜間

第1種区域

50デシベル

45デシベル

40デシベル

第2種区域

55デシベル

50デシベル

45デシベル

第3種区域

65デシベル

60デシベル

50デシベル

第4種区域

70デシベル

65デシベル

55デシベル

第5種区域

75デシベル

75デシベル

65デシベル

備考

1 この表において「昼間」とは午前8時から午後6時までの時間をいい,「朝・夕」とは午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後9時までの時間をいい,「夜間」とは午後9時から翌日午前6時までの時間をいう。

2 この表において「デシベル」とは,計量法別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう(別表第12別表第15及び別表第16において同じ。)。

3 第1種区域,第2種区域,第3種区域,第4種区域及び第5種区域とは,それぞれ次の各号に掲げる区域とする。

(1) 第1種区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域及び田園住居地域

(2) 第2種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域及び準住居地域

(3) 第3種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域,商業地域及び準工業地域並びに同法による用途地域の指定のない地域

(4) 第4種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域

(5) 第5種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域

4 第5種区域についての規制基準は,第5種区域から他の区域に排出される場合にのみ適用されるものとする。

5 騒音の測定は,計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において,周波数補正回路はA特性を,動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

6 騒音の測定場所は,特定施設の設置してある工場等の敷地の境界線とする。

7 騒音の測定方法は,当分の間,日本産業規格Z8731に定める騒音レベルの測定方法によるものとし,騒音の大きさの決定は,次に掲げるとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず,又は変動が少ない場合は,その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し,その指示値の最大値がおおむね一定の場合は,その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は,測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し,その指示値の最大値が一定でない場合は,その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

別表第10の2 振動規制基準(第35条第2項関係)

人に不快感を与える等によりその生活を妨げ,又は物に被害を与えることがないと認められる程度の振動の大きさとする。

別表第11 特定建設作業(第38条,第40条第2項関係)

1

くい打機(もんけんを除く。),くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)

2

びょう打機を使用する作業

3

さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては,1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

4

空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって,その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)

5

コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)

6

バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き,原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

7

トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き,原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

8

ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き,原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

別表第12 作業騒音規制基準(第39条関係)

(平18規則77・平27規則69・平30規則94・令元規則10・一部改正)

1 特定建設作業の騒音が,特定建設作業の場所の敷地の境界線において,85デシベルを超える大きさのものでないこと。

2 特定建設作業の騒音が,付表第1項に掲げる区域にあっては午後7時から翌日の午前7時までの時間内,付表第2項に掲げる区域にあっては午後10時から翌日の午前6時までの時間内において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし,次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る騒音については,この限りでないこと。

(1) 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

(2) 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

(3) 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特にこの項本文に掲げる時間(以下この項において「夜間」という。)において当該特定建設作業を行う必要がある場合

(4) 道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定により道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定による協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきことと同意された場合

(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第3項の規定により道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定による協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合

3 特定建設作業の騒音が,当該特定建設作業の場所において,付表第1項に掲げる区域にあっては1日10時間,付表第2項に掲げる区域にあっては1日14時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし,次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る騒音については,この限りでないこと。

(1) 当該特定建設作業がその作業を開始した日に終わる場合

(2) 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

(3) 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

4 特定建設作業の騒音が,特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし,次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る騒音については,この限りでないこと。

(1) 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

(2) 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

5 特定建設作業の騒音が,日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし,次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る騒音については,この限りでないこと。

(1) 災害その他の非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

(2) 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

(3) 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合

(4) 電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合

(5) 道路法第34条の規定により道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定による協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきことと同意された場合

(6) 道路交通法第77条第3項の規定により道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定による協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合

備考

1 騒音の測定は,計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において,周波数補正回路はA特性を,動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

2 騒音の測定方法は,当分の間,日本産業規格Z8731に定める騒音レベルの測定方法によるものとし,騒音の大きさの決定は,次に掲げるとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず,又は変動が少ない場合は,その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し,その指示値の最大値がおおむね一定の場合は,その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は,測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し,その指示値の最大値が一定でない場合は,その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

付表

1 次に掲げる区域

(1) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域及び田園住居地域

(2) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域及び準住居地域

(3) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域,商業地域及び準工業地域並びに同法による用途地域の指定のない地域

(4) 学校教育法第1条に規定する学校,児童福祉法第7条第1項に規定する保育所,医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの,図書館法第2条第1項に規定する図書館,老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80メートルの区域内であること。

2 都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域

別表第13 悪臭特定施設(第41条関係)

1

パルプ製造用蒸解施設及び回収ボイラー

2

化製場等(魚介類又は鳥類の肉,皮,骨,臓器等を原料とする肥飼料等の製造の施設を含む。)に係る原料置場,蒸解施設及び乾燥施設

3

家畜のふん尿を原料とするたい肥の製造に用いる原料置場,乾燥施設及び発酵施設(自家消費のためのたい肥製造に係るものを除く。)

4

豚舎(豚(生後90日未満のものを除く。)の飼養に用いる同一敷地内のものであって,100頭以上飼養するものに限る。)

5

鶏舎(鶏(生後30日未満のひなを除く。)の飼養に用いる同一敷地内のものであって,500平方メートル以上又は5,000羽以上飼養するものに限る。)

6

鶏ふん乾燥機(生ふん処理能力が1日につき600キログラム以上のものに限る。)

別表第14 悪臭特定施設の管理基準(第42条関係)

パルプ製造用蒸解施設及び回収ボイラー

1 外部に悪臭の漏れにくい構造の建築物内に設置されていること。

2 有効な脱臭装置が設置されていること。

化製場等(魚介類又は鳥類の肉,皮,骨,臓器等を原料とする肥飼料等の製造の施設を含む。)に係る原料置場,蒸解施設及び乾燥施設

1 原料,製品等は,悪臭の漏れにくい容器に収納すること。

2 原料は,屋外に置かないこと。

3 悪臭を発生する機械には,有効な脱臭装置が設置されていること。

4 外部に悪臭の漏れにくい構造の建築物内に設置されていること。

家畜のふん尿を原料とするたい肥の製造に用いる原料置場,乾燥施設及び発酵施設(自家消費のためのたい肥製造に係るものを除く。)

1 原料は,屋外に置かないこと。

2 かくはん方式による家畜ふん尿の乾燥及び発酵は,有効な脱臭施設を有する施設を用いて,又は外部に悪臭の漏れにくい構造物内において行うこと。

豚舎(豚(生後90日未満のものを除く。)の飼養に用いる同一敷地内のものであって,100頭以上飼養するものに限る。)

1 豚舎の内部は,悪臭が発生しないよう,除ふん等により,常に清潔に保つこと。

2 豚舎床はコンクリート構造とし,側溝を有すること。

3 たい肥舎には屋根及び囲いを設けること。

4 ふん尿,汚水等悪臭を発生する物は,密閉構造の貯留槽又はこれと同等以上の効果を有する施設において管理すること。

鶏舎(鶏(生後30日未満のひなを除く。)の飼養に用いる同一敷地内のものであって,500平方メートル以上又は5,000羽以上飼養するものに限る。)

1 鶏舎の内部は,悪臭が発生しないよう除ふんを行い,除去した鶏ふんは速やかに処理すること。

2 鶏舎は,外部にふん,汚水等が流れ出ない構造とすること。

3 住宅集合地域においては,鶏ふんの天日乾燥を行わないこと。

鶏ふん乾燥機(生ふん処理能力が1日につき600キログラム以上のものに限る。)

有効な脱臭装置を設置していること。

別表第15 深夜騒音規制基準(第48条,第49条関係)

(平30規則94・令元規則10・一部改正)

第1種区域

40デシベル

第2種区域

45デシベル

第3種区域

50デシベル

第4種区域

55デシベル

備考

1 第1種区域,第2種区域,第3種区域及び第4種区域とは,それぞれ次の各号に掲げる区域とする。

(1) 第1種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域及び田園住居地域

(2) 第2種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域及び準住居地域

(3) 第3種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域,商業地域及び準工業地域並びに同法による用途地域の指定のない地域

(4) 第4種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域

2 騒音の測定場所は,敷地の境界線とする。

3 騒音の測定は,計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において,周波数補正回路はA特性を,動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

4 騒音の測定方法は,当分の間,日本産業規格Z8731に定める騒音レベルの測定方法によるものとし,騒音の大きさの決定は,次に掲げるとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず,又は変動が少ない場合は,その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し,その指示値の最大値がおおむね一定の場合は,その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は,測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し,その指示値の最大値が一定でない場合は,その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

別表第16 拡声機の使用方法等(第52条関係)

(平30規則94・令元規則10・一部改正)

拡声機の音量

使用の方法

使用の時間

 

 

 

1 商業宣伝を目的として使用するときは,1回の使用時間は5分以内とするとともに,1回につき2分以上休止すること。

2 商業宣伝を目的として地上5メートル以上の位置で使用しないこと。

午後6時から翌日の午前9時までは使用しないこと。

 

区域

音量

 

第1種区域

50デシベル

第2種区域

55デシベル

第3種区域

65デシベル

第4種区域

70デシベル

 

 

 

備考

1 第1種区域,第2種区域,第3種区域及び第4種区域とは,それぞれ次の各号に掲げる区域とする。

(1) 第1種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域及び田園住居地域

(2) 第2種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域及び準住居地域

(3) 第3種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域,商業地域及び準工業地域並びに同法による用途地域の指定のない地域

(4) 第4種区域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域

2 騒音の測定場所は,敷地の境界線又は音源直下から10メートル離れた地点の地上1メートルの高さとする。

3 騒音の測定は,計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において,周波数補正回路はA特性を,動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

4 騒音の測定方法は,当分の間,日本産業規格Z8731に定める騒音レベルの測定方法によるものとし,騒音の大きさの決定は,次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず,又は変動が少ない場合は,その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し,その指示値の最大値がおおむね一定の場合は,その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は,測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し,その指示値の最大値が一定でない場合は,その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(令2規則83・一部改正)

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(平24規則24・令2規則83・一部改正)

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(平24規則24・令2規則83・一部改正)

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(平24規則24・令2規則83・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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(平18規則89・追加)

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(平24規則24・全改,令2規則83・一部改正)

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(平23規則37・旧様式第9号の3繰上・一部改正,令2規則83・一部改正)

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(平23規則37・追加)

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(平24規則24・旧様式第12号繰上・一部改正,令2規則83・一部改正)

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(平24規則24・旧様式第13号繰上,令2規則83・一部改正)

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(平24規則24・旧様式第14号繰上,令2規則83・一部改正)

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(平24規則24・旧様式第15号繰上,令2規則83・一部改正)

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(平24規則24・旧様式第16号繰上,令2規則83・一部改正)

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(平23規則37・一部改正,平24規則24・旧様式第17号繰上)

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(平24規則24・旧様式第18号繰上,令2規則83・一部改正)

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茨城県生活環境の保全等に関する条例施行規則

平成17年9月30日 規則第98号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全/第2節 公害防止
沿革情報
平成17年9月30日 規則第98号
平成18年7月4日 規則第68号
平成18年9月21日 規則第77号
平成18年11月17日 規則第89号
平成19年9月20日 規則第77号
平成21年3月31日 規則第42号
平成21年9月30日 規則第79号
平成23年9月30日 規則第37号
平成24年5月31日 規則第24号
平成26年6月19日 規則第55号
平成27年7月16日 規則第69号
平成27年10月8日 規則第79号
平成30年3月1日 規則第6号
平成30年11月1日 規則第94号
平成31年3月28日 規則第12号
令和元年8月8日 規則第10号
令和2年6月1日 規則第53号
令和2年6月11日 規則第57号
令和2年12月28日 規則第83号
令和3年5月31日 規則第38号
令和4年11月21日 規則第48号