○茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則
平成12年1月27日
茨城県規則第1号
茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号。以下「特例条例」という。)の規定に基づき,特例条例の定めるところにより市町村が処理することとされる事務の範囲を定めるため必要な事項を定めるものとする。
(平20規則9・一部改正)
(市町村が処理する事務の範囲)
第2条 次の表の左欄に掲げる事務は,それぞれ右欄に掲げるとおりとする。
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3 特例条例第2条の表3の項に規定する茨城県統計条例(平成20年茨城県条例第45号。以下この項において「条例」という。)第2条第4項に規定する県基幹統計調査(茨城県常住人口調査に限る。)に係る事務のうち,条例の施行のための規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 茨城県常住人口調査規則(昭和45年茨城県規則第28号)第6条の規定による報告表の取りまとめ及び知事への送付 |
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6の2 特例条例第2条の表6の2の2の項(24)に規定する茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例(平成19年茨城県条例第17号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例施行規則(平成19年茨城県規則第84号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの (1) 規則第19条第1項の規定による許可証の交付 (2) 規則第19条第3項の規定による許可証の再交付 (3) 規則第19条第5項の規定による許可証の返納の受理 (4) 規則第19条第6項の規定による許可証の返納の受理 |
6の3 特例条例第2条の表7の2の3の項(2)に規定する母体保護法(昭和23年法律第156号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 茨城県母体保護法施行細則(昭和28年茨城県規則第11号)第7条第1項の規定による届出の受理及び知事への送付 |
7 特例条例第2条の表8の項(21)に規定する母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 茨城県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(昭和45年茨城県規則第34号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの (1) 規則第7条第1項の規定による母子福祉資金借受者等の氏名及び住所の変更の届出の受理及び知事への送付 (2) 規則第7条第3項の規定による母子福祉資金借受者の保証人の変更の届出等の受理及び知事への送付 (3) 規則第8条の規定による母子福祉資金借受者の休学及び復学の届出の受理及び知事への送付 (4) 規則第9条第1項の規定による母子福祉資金の増額貸付けの申請の受理及び知事への送付 (5) 規則第10条の規定による母子福祉資金の辞退及び減額の申出の受理及び知事への送付 (6) 規則第11条第1項の規定による母子福祉資金の貸付資格喪失の届出の受理及び知事への送付 (7) 規則第11条第2項の規定による母子福祉資金借受者の死亡の届出の受理及び知事への送付 (8) 規則第15条の規定による母子福祉資金の償還期間及び償還方法の変更の申出の受理及び知事への送付 (9) 規則第18条の2において準用する規則第7条第1項の規定による父子福祉資金借受者等の氏名及び住所の変更の届出の受理及び知事への送付 (10) 規則第18条の2において準用する規則第7条第3項の規定による父子福祉資金借受者の保証人の変更の届出等の受理及び知事への送付 (11) 規則第18条の2において準用する規則第8条の規定による父子福祉資金借受者の休学及び復学の届出の受理及び知事への送付 (12) 規則第18条の2において準用する規則第9条第1項の規定による父子福祉資金の増額貸付けの申請の受理及び知事への送付 (13) 規則第18条の2において準用する規則第10条の規定による父子福祉資金の辞退及び減額の申出の受理及び知事への送付 (14) 規則第18条の2において準用する規則第11条第1項の規定による父子福祉資金の貸付資格喪失の届出の受理及び知事への送付 (15) 規則第18条の2において準用する規則第11条第2項の規定による父子福祉資金借受者の死亡の届出の受理及び知事への送付 (16) 規則第18条の2において準用する規則第15条の規定による父子福祉資金の償還期間及び償還方法の変更の申出の受理及び知事への送付 (17) 規則第20条において準用する規則第7条第1項の規定による寡婦福祉資金借受者等の氏名及び住所の変更の届出の受理及び知事への送付 (18) 規則第20条において準用する規則第7条第3項の規定による寡婦福祉資金借受者の保証人の変更の届出等の受理及び知事への送付 (19) 規則第20条において準用する規則第8条の規定による寡婦福祉資金借受者の休学及び復学の届出の受理及び知事への送付 (20) 規則第20条において準用する規則第9条第1項の規定による寡婦福祉資金の増額貸付けの申請の受理及び知事への送付 (21) 規則第20条において準用する規則第10条の規定による寡婦福祉資金の辞退及び減額の申出の受理及び知事への送付 (22) 規則第20条において準用する規則第11条第1項の規定による寡婦福祉資金の貸付資格喪失の届出の受理及び知事への送付 (23) 規則第20条において準用する規則第11条第2項の規定による寡婦福祉資金借受者の死亡の届出の受理及び知事への送付 (24) 規則第20条において準用する規則第15条の規定による寡婦福祉資金の償還期間及び償還方法の変更の申出の受理及び知事への送付 |
7の2 特例条例第2条の表8の3の項(29)に規定する老人福祉法(昭和38年法律第133号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 茨城県老人福祉法施行細則(平成5年茨城県規則第35号)第11条の規定による報告の受理 |
8 特例条例第2条の表11の項(17)に規定する茨城県心身障害者扶養共済条例(昭和45年茨城県条例第14号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 茨城県心身障害者扶養共済条例施行規則(昭和45年茨城県規則第26号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの (1) 規則第3条第3項の規定による加入等承認通知書又は加入等不承認通知書の交付 (2) 規則第3条第4項の規定による茨城県心身障害者扶養共済制度加入証書又は茨城県心身障害者扶養共済制度口数追加証書の交付 (3) 規則第5条第3項の規定による掛金等減免決定通知書又は掛金等減免申請却下通知書の交付 (4) 規則第5条第4項の規定による掛金等減免申請事由の消滅の届出の受理及び知事への送付 (5) 規則第6条第2項の規定による年金給付決定通知書及び茨城県心身障害者年金証書又は年金(加算額)不支給決定通知書の交付 (6) 規則第7条の規定による茨城県心身障害者扶養共済制度加入証書等の再交付の申請の受理及び知事への送付並びに再交付 (7) 規則第8条第1項の規定による年金支給停止決定通知書の交付 (8) 規則第8条第2項の規定による年金支給停止解除決定通知書の交付 (9) 規則第9条第2項の規定による弔慰金給付決定通知書又は弔慰金(加算額)不支給決定通知書の交付 (10) 規則第9条の2第2項の規定による特別弔慰金給付決定通知書の交付 (11) 規則第9条の3第2項の規定による脱退一時金支給決定通知書又は脱退一時金不支給決定通知書の交付 |
8の2 特例条例第2条の表11の6の項に規定する救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき告示された医療機関以外の医療機関からの救急業務に関し協力する旨の申出に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 茨城県救急医療協力病院及び診療所に関する規則(昭和52年茨城県規則第11号)第2条の規定による申出の受理及び知事への送付 |
8の2の2 特例条例第2条の表11の14の項(21)に規定する毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 毒物及び劇物取締法施行細則(平成5年茨城県規則第55号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの (1) 規則第13条の規定による氏名等の変更の届出の受理及び知事への送付 (2) 規則第14条第1項の規定による指定証の書換え交付の申請の受理及び知事への送付 (3) 規則第15条第1項の規定による指定証の再交付の申請の受理及び知事への送付 (4) 規則第15条第4項の規定による指定証の返納の受理及び知事への送付 (5) 規則第17条の規定による氏名等の変更の届出の受理及び知事への送付 (6) 規則第18条第1項の規定による指定証の書換え交付の申請の受理及び知事への送付 (7) 規則第19条第1項の規定による指定証の再交付の申請の受理及び知事への送付 (8) 規則第19条第4項の規定による指定証の返納の受理及び知事への送付 (9) 規則第20条の規定による指定証の返納の受理及び知事への送付 |
8の2の3 特例条例第2条の表12の2の項(11)に規定する化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 茨城県化製場等に関する法律施行細則(昭和59年茨城県規則第53号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの (1) 規則第5条(規則第7条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理 (2) 規則第12条の規定による報告の受理 |
8の2の4 特例条例第2条の表14の6の項(27)に規定する火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 茨城県火薬類取締法施行細則(昭和49年茨城県規則第32号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの (1) 規則第7条第1項の規定による許可証の交付 (2) 規則第7条第3項の規定による許可証の再交付及び書換え (3) 規則第7条第4項の規定による許可証の返納の受理 (4) 規則第8条第1項の規定による報告の受理 |
8の3 特例条例第2条の表16の2の項(5)に規定する森林法(昭和26年法律第249号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 茨城県林地開発許可制度実施規則(昭和51年茨城県規則第17号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの (1) 規則第3条第1項ただし書の規定による記載事項の省略の認定 (2) 規則第3条第2項の規定による必要な書類の認定 (3) 規則第4条(規則第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による開発行為の着手の届出の受理 (4) 規則第6条(規則第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による林地開発行為施行状況報告書の受理 (5) 規則第7条(規則第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による開発行為の計画の変更の許可 (6) 規則第7条の2(規則第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出の受理 (7) 規則第8条(規則第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による災害発生の届出の受理及び指示 (8) 規則第9条第1項(規則第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による開発行為の中止又は廃止の届出の受理 (9) 規則第10条(規則第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による開発行為の完了の届出の受理 (10) 規則第11条(規則第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可申請の取下げの申出の受理 (11) 規則第12条(規則第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出の受理 (12) 規則第13条第1項の規定による承継の届出の受理 |
8の4 特例条例第2条の表16の3の項(6)に規定する漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 茨城県漁港管理規則(昭和36年茨城県規則第69号)第8条の4の規定による行為の完了等の届出の受理及び知事への送付 |
8の5 特例条例第2条の表16の4の項(6)に規定する海岸法(昭和31年法律第101号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 茨城県海岸管理規則(昭和37年茨城県規則第35号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの (1) 規則第4条第1項の規定による変更の許可の申請の受理及び知事への送付 (2) 規則第4条第2項の規定による変更の届出の受理及び知事への送付 (3) 規則第6条の規定による承継の届出の受理及び知事への送付 (4) 規則第10条第1項ただし書の規定による期間の更新の許可の申請の受理及び知事への送付 |
9 特例条例第2条の表17の項(11)に規定する茨城県漁港管理条例(昭和34年茨城県条例第24号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 茨城県漁港管理規則(以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの (1) 規則第8条第2項の規定による占用期間の満了及び占用の廃止の届出の受理及び知事への送付 (2) 規則第8条第3項の規定による占用継続の許可の申請の受理及び知事への送付 (3) 規則第12条の規定による利用料等及び土砂採取料等の額の集計及び知事への送付 |
10 特例条例第2条の表22の項(57)に規定する都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この項において「法」という。)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 茨城県都市計画法施行細則(昭和45年茨城県規則第45号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの (1) 規則第14条の2の規定による建築物の新築等の不許可の通知(日立市,土浦市,古河市,石岡市,結城市,竜ケ崎市,常総市,常陸太田市,笠間市,取手市,牛久市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,那珂市,筑西市,坂東市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,東海村及び境町に限る。) (2) 規則第15条第1項の規定による地位の承継の届出の受理(日立市,土浦市,古河市,石岡市,結城市,竜ケ崎市,常総市,常陸太田市,笠間市,取手市,牛久市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,那珂市,筑西市,坂東市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,東海村及び境町に限る。) (3) 規則第15条第1項の規定による地位の承継の届出の受理及び知事への送付(水戸市,日立市,土浦市,古河市,石岡市,結城市,竜ケ崎市,常総市,常陸太田市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,那珂市,筑西市,坂東市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,東海村及び境町を除く各市町村に限る。) |
11 特例条例第2条の表26の項(11)に規定する建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 茨城県建築基準法等施行細則(昭和45年茨城県規則第9号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの (1) 規則第3条の2第2項の規定による手数料の免除の申請の受理及び知事への送付 (2) 規則第3条の3の規定による申請書等の取下げの届出の受理及び知事への送付 (3) 規則第8条第1項の規定による工事の取りやめの届出の受理及び知事への送付 (4) 規則第8条の2第1項の規定による建築主等の変更の届出の受理及び知事への送付 (5) 規則第16条の規定による不適合な既存建築物等の報告の受理及び知事への送付 |
12 特例条例第2条の表27の項(6)に規定する租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 茨城県租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則(昭和49年茨城県規則第28号。以下この項において「規則」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの (1) 規則第5条第1項の規定による造成計画の変更の認定(水戸市,日立市,土浦市,古河市,石岡市,結城市,竜ケ崎市,常総市,常陸太田市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,那珂市,筑西市,坂東市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,東海村及び境町に限る。(2)から(5)までにおいて同じ。) (2) 規則第5条第2項の規定による造成計画の軽微な変更の届出の受理 (3) 規則第6条第1項の規定による証明 (4) 規則第7条の規定による造成工事の廃止等の届出の受理 (5) 規則第8条の規定による地位の承継の届出の受理 (6) 規則第5条第1項の規定による造成計画の変更の認定の申請の受理及び知事への送付(水戸市,日立市,土浦市,古河市,石岡市,結城市,竜ケ崎市,常総市,常陸太田市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,那珂市,筑西市,坂東市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,東海村及び境町を除く各市町村に限る。(7)から(10)までにおいて同じ。) (7) 規則第5条第2項の規定による造成計画の軽微な変更の届出の受理及び知事への送付 (8) 規則第6条第1項の規定による証明の申請の受理及び知事への送付 (9) 規則第7条の規定による造成工事の廃止等の届出の受理及び知事への送付 (10) 規則第8条の規定による地位の承継の届出の受理及び知事への送付 |
13 特例条例第2条の表28の項(2)に規定する首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの | 茨城県首都圏近郊緑地保全法施行細則(昭和44年茨城県規則第22号)第3条の規定による住所等の変更の届出の受理及び知事への送付 |
(平12規則107・平13規則28・平13規則52・平13規則65・平14規則36・平15規則16・平15規則24・平16規則32・平17規則7・平17規則19・平17規則98・平18規則21・平19規則25・平19規則53・平19規則87・平20規則9・平21規則15・平22規則12・平22規則36・平23規則2・平25規則5・平26規則5・平26規則68・平27規則10・平28規則8・平29規則55・平30規則4・平31規則4・令2規則3・令3規則10・令3規則37・令3規則38・令3規則48・令5規則9・一部改正)
(特例条例第2条の表3の4の項の規則で定める場合)
第3条 特例条例第2条の表3の4の項の規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 一般旅券の発給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)が,旅券法(昭和26年法律第267号。以下この条において「法」という。)第4条の2ただし書に規定する二重に旅券の発給を受けようとする者である場合
(2) 申請者が,法第5条第3項に規定する同条第1項の外務大臣が指定する地域へ渡航しようとする者である場合
(3) 申請者が,法第13条第1項各号のいずれかに該当する場合
(4) 申請者の親族等が海外で病気,事故,天災等により死亡した場合又はその傷病の程度が重篤な場合において,申請者が緊急に渡航する必要があると認められるとき。
(5) 申請者が,業務上等の理由により早急に渡航する必要がある場合において,特例条例第2条の表3の4の項市町村の欄に掲げる市において一般旅券の発給を申請するとすれば当該渡航予定日前に当該一般旅券の交付を受けることが困難であると認められるとき。
(平20規則9・追加)
付則
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平12年規則第107号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成13年規則第28号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第52号)
この規則は,平成13年5月18日から施行する。
付則(平成13年規則第65号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成14年規則第36号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年規則第16号)抄
1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年規則第24号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。ただし,第2条の表10の項の改正規定(つくば市及びひたちなか市に係る部分に限る。)及び同表12の項の改正規定(つくば市及びひたちなか市に係る部分に限る。)は,同年10月1日から施行する。
付則(平成16年規則第32号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の表7の項の改正規定 公布の日
(2) 第2条の表9の項の改正規定 平成16年11月1日
付則(平成17年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第19号)
この規則中第2条の表8の2の項の改正規定及び10の項の改正規定(同項第1号から第3号までの改正規定を除く。)は平成17年4月1日から,同表10の項第1号から第3号までの改正規定並びに同表12の項第1号及び第6号の改正規定は同年10月1日から施行する。
付則(平成17年規則第98号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月1日から施行する。
付則(平成18年規則第21号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。ただし,第2条の表10の項各号の改正規定並びに同表12の項第1号及び第6号の改正規定(「及びひたちなか市」を「,ひたちなか市及び筑西市」に改める部分に限る。)は,同年10月1日から施行する。
付則(平成19年規則第25号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第53号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
付則(平成19年規則第87号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の表10の項の改正規定は,平成19年11月30日から施行する。
付則(平成20年規則第9号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。ただし,本則に1条を加える改正規定は,同年6月2日から施行する。
付則(平成21年規則第15号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第12号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第36号)
この規則は,平成22年10月1日から施行する。
付則(平成23年規則第2号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第5号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第5号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第68号)
この規則は,平成26年12月1日から施行する。
付則(平成27年規則第10号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。ただし,第2条の表5の項の改正規定は同年7月1日から,同表10の項各号の改正規定並びに同表12の項第1号及び第6号の改正規定は同年10月1日から施行する。
付則(平成28年規則第8号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第55号)
この規則は,平成29年10月1日から施行する。
付則(平成30年規則第4号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
付則(平成31年規則第4号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第3号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
付則(令和3年規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
付則(令和3年規則第48号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。