○茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例

平成11年12月24日

茨城県条例第44号

茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例を公布する。

茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定に基づき,知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理することとすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(市町村が処理する事務の範囲等)

第2条 次の表の左欄に掲げる事務は,それぞれ右欄に掲げる市町村が処理することとする。

事務

市町村

1 茨城県青少年の健全育成等に関する条例(平成21年茨城県条例第35号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 条例第17条第3項の規定による命令

(2) 条例第20条第1項の規定による自動販売機等の設置の届出の受理

(3) 条例第20条第2項の規定による自動販売機等の設置の届出事項の変更の届出の受理

(4) 条例第20条第3項の規定による自動販売機等の設置の廃止の届出の受理

(5) 条例第29条の規定による措置命令

(6) 条例第41条第1項の規定による茨城県青少年健全育成審議会の意見の聴取((5)の措置命令に係るものに限る。(7)及び(8)において同じ。)

(7) 条例第41条第2項の規定による茨城県青少年健全育成審議会への報告

(8) 条例第42条の規定による申出の受理

(9) 条例第43条の規定による茨城県青少年健全育成審議会の意見の聴取((1)の命令及び(5)の措置命令に係るものに限る。)

(10) 条例第44条第1項の規定による立入調査等

各市町村

1の2 地方自治法(以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第9条の5第1項の規定による届出の受理

(2) 法第9条の5第2項の規定による告示

各市町村

2 削除

 

2の2 国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第23条第1項の規定による土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出の受理

(2) 法第24条第1項の規定による茨城県土地利用審査会の意見の聴取及び勧告

(3) 法第24条第3項の規定による期間の延長及び通知

(4) 法第25条(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収

(5) 法第26条の規定による公表

(6) 法第27条の規定による措置

(7) 法第27条の2の規定による助言

(8) 法第28条第1項の規定による遊休土地である旨の通知

(9) 法第28条第2項の規定による申出の受理

(10) 法第28条第3項の規定による通知

(11) 法第29条第1項の規定による遊休土地に係る計画の届出の受理

(12) 法第30条の規定による助言

(13) 法第31条第1項の規定による茨城県土地利用審査会の意見の聴取及び勧告

(14) 法第32条第1項の規定による買取りの協議を行う者の決定及び通知

(15) 法第35条の規定による土地利用に関する計画の決定等の措置

(16) 法第41条第1項の規定による立入検査等((1)及び(11)の届出に係るものに限る。)

各市町村

3 茨城県統計条例(平成20年茨城県条例第45号。以下この項において「条例」という。)第2条第4項に規定する県基幹統計調査(茨城県常住人口調査に限る。)に係る事務のうち,条例の施行のための規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各市町村

3の2 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第4条第1項の規定による指示(販売業者(卸売業者を除く。)でその主たる事務所及び店舗が一の町村内のみにあるものに係るものに限る。(2)から(4)までにおいて同じ。)

(2) 法第10条第1項の規定による申出の受理

(3) 法第10条第2項の規定による調査

(4) 法第19条第2項の規定による報告の徴収

(5) 法第19条第2項の規定による立入検査

各町村

3の3 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第40条第1項の規定による報告の徴収

(2) 法第41条第1項の規定による立入検査

(3) 法第42条第1項の規定による消費生活用製品の提出命令

(4) 法第42条第3項の規定による損失の補償

各町村

3の3の2 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下この項において「法」という。)茨城県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年茨城県条例第35号)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの(2以上の市町村の区域内に事務所を設置する特定非営利活動法人(法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)

(1) 法第10条第1項の規定による設立の認証

(2) 法第10条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告又はインターネットの利用による公表及び書類を縦覧に供すること。

(3) 法第12条第3項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知

(4) 法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

(5) 法第13条第3項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による設立の認証の取消し

(6) 法第17条の3の規定による仮理事の選任

(7) 法第17条の4の規定による特別代理人の選任

(8) 法第18条第3号の規定による報告の受理

(9) 法第23条第1項の規定による届出の受理

(10) 法第25条第3項の規定による定款の変更の認証

(11) 法第25条第6項の規定による届出の受理

(12) 法第25条第7項の規定による登記事項証明書の受理

(13) 法第29条の規定による事業報告書等の受理

(14) 法第30条の規定による事業報告書等,役員名簿及び定款等を閲覧又は謄写させること。

(15) 法第31条第2項の規定による解散の認定

(16) 法第31条第4項の規定による届出の受理

(17) 法第31条の8の規定による届出の受理

(18) 法第32条第2項の規定による残余財産の譲渡の認証

(19) 法第32条の2第3項及び第4項の規定による意見の申出等

(20) 法第32条の3の規定による届出の受理

(21) 法第34条第3項の規定による合併の認証

(22) 法第41条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

(23) 法第42条の規定による改善命令

(24) 法第43条第1項及び第2項の規定による設立の認証の取消し

(25) 法第43条第4項の規定による書面の交付

(26) 法第43条の2(法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定による茨城県警察本部長の意見の聴取

(27) 法第43条の3(法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定による意見の申出の受理

日立市,古河市,石岡市,結城市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,坂東市,かすみがうら市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,大洗町,城里町,大子町,五霞町,境町

3の3の3 削除

 

3の4 旅券法(昭和26年法律第267号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの(法第4条の2ただし書に規定する二重に旅券の発給を受けようとする者が申請者である場合その他の規則で定める場合に係るものを除く。)

(1) 法第3条第1項の規定による一般旅券の発給の申請の受理

(2) 法第3条第2項ただし書の規定による申請者の身分上の事実の確認

(3) 法第3条第2項第2号の規定による申請者の身分上の事実の認定

(4) 法第3条第3項の規定による申請者が本人であること等の確認

(5) 法第3条第5項の規定による現有旅券の確認

(6) 法第8条第1項(法第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定による一般旅券の交付

(7) 法第8条第3項の規定による出頭を求めることなく行う一般旅券の交付及び現有旅券の返納の受理

(8) 法第17条第1項及び第2項の規定による一般旅券の紛失又は焼失の届出の受理

(9) 法第17条第3項の規定による届出者が本人であること等の確認

(10) 法第19条第5項の規定による一般旅券の返納の受理

(11) 法第19条第6項の規定による返納を受けた一般旅券の消印及び還付

各市町村

4 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この項において「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第9条第1項の規定による鳥獣の管理(法第7条の2第1項に規定する第二種特定鳥獣管理計画に基づく第二種特定鳥獣の数の調整を目的とする捕獲に係るものを除く。)の目的でする鳥獣の捕獲等の許可(カワウ(ファラクロコラクス・カルボ),カルガモ(アナス・ポエキロリュンカ),キジバト(ストレプトペリア・オリエンタリス),ヒヨドリ(ヒプスィペテス・アマウロティス),ニュウナイスズメ(パセル・ルティランス),スズメ(パセル・モンタヌス),ムクドリ(ストゥルヌス・キネラケウス),ミヤマガラス(コルヴス・フルギレグス),ハシボソガラス(コルヴス・コロネ),ハシブトガラス(コルヴス・マクロリュンコス),ドバト(コルンバ・リヴィア),ノウサギ(レプス・ブラキュウルス),タヌキ(ニュクテレウテス・プロキオニデス),キツネ(ヴルペス・ヴルペス),アライグマ(プロキオン・ロトル),ハクビシン(パグマ・ラルヴァタ),イノシシ(スス・スクロファ),ニホンジカ(ケルヴス・ニポン),ヌートリア(ミオカストル・コイプス),ノイヌ(カニス・ファミリアリス),ノネコ(フェリス・カトゥス)及びキョン(ムンティアクス・レエヴェスィ)に係るものに限る。)

(2) 法第9条第4項の規定による許可の有効期間の設定((1)の許可に係るものに限る。(3)から(10)まで,(18)及び(20)から(23)までにおいて同じ。)

(3) 法第9条第5項の規定による条件の付加

(4) 法第9条第7項の規定による許可証の交付

(5) 法第9条第8項の規定による従事者証の交付

(6) 法第9条第9項の規定による許可証又は従事者証の再交付

(7) 法第9条第11項の規定による許可証又は従事者証の返納の受理

(8) 法第9条第13項の規定による捕獲等の結果の報告の受理

(9) 法第10条第1項の規定による措置命令

(10) 法第10条第2項の規定による許可の取消し

(11) 法第19条第1項の規定による飼養の登録

(12) 法第19条第3項の規定による登録票の交付

(13) 法第19条第5項の規定による登録の有効期間の更新

(14) 法第19条第6項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録票の再交付

(15) 法第20条第3項の規定による登録鳥獣の譲受け又は引受けの届出の受理

(16) 法第21条第1項の規定による登録票の返納の受理

(17) 法第22条第2項の規定による登録の取消し

(18) 法第75条第1項の規定による報告の徴収

(19) 法第75条第3項の規定による立入検査((1)の許可及び(11)の登録に係るものに限る。)

(20) 省令第7条第11項の規定による住所等の変更の届出の受理

(21) 省令第7条第12項の規定による従事者証に記載された者の住所等の変更の届出の受理

(22) 省令第7条第13項の規定による許可証の亡失の届出の受理

(23) 省令第7条第14項の規定による従事者証を亡失した者がある旨の届出の受理

(24) 省令第20条第5項の規定による住所等の変更の届出の受理

(25) 省令第20条第6項の規定による登録票の亡失の届出の受理

各市町村

4の2 自然公園法(昭和32年法律第161号。以下この項において「法」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第20条第3項の規定による行為の許可(行為地が2以上の市町村の区域にわたるものを除く。(2)から(7)まで,(9)から(12)まで及び(16)において同じ。)

(2) 法第20条第6項の規定による届出の受理

(3) 法第20条第7項の規定による届出の受理

(4) 法第20条第8項の規定による届出の受理

(5) 法第21条第3項の規定による行為の許可

(6) 法第21条第6項の規定による届出の受理

(7) 法第21条第7項の規定による届出の受理

(8) 法第32条の規定による許可の条件の付加((1)及び(5)の許可に係るものに限る。)

(9) 法第33条第1項の規定による届出の受理

(10) 法第33条第2項の規定による行為の禁止等

(11) 法第33条第4項の規定による期間の延長及び通知

(12) 法第33条第6項の規定による期間の短縮

(13) 法第34条第1項の規定による中止命令等((1)及び(5)の許可,(8)の許可の条件及び(10)の処分に係るものに限る。)

(14) 法第35条第1項の規定による報告の徴収((1)及び(5)の許可並びに(10)の処分に係るものに限る。)

(15) 法第35条第2項の規定による立入検査等((1)及び(5)の許可並びに(10)及び(13)の処分に係るものに限る。)

(16) 法第64条第1項の規定による損失の補償

小美玉市

4の2の2 茨城県立自然公園条例(昭和37年茨城県条例第17号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 条例第19条第4項の規定による行為の許可(行為の場所が2以上の市町村の区域にわたるものに係るものを除く。(2)から(4)まで,(6)から(9)まで及び(13)において同じ。)

(2) 条例第19条第6項の規定による届出の受理

(3) 条例第19条第7項の規定による届出の受理

(4) 条例第19条第8項の規定による届出の受理

(5) 条例第28条の規定による許可の条件の付加((1)の許可に係るものに限る。)

(6) 条例第29条第1項の規定による届出の受理

(7) 条例第29条第2項の規定による行為の禁止等

(8) 条例第29条第4項の規定による期間の延長及び通知

(9) 条例第29条第6項の規定による期間の短縮

(10) 条例第30条の規定による中止命令等((1)の許可,(5)の許可の条件及び(7)の処分に係るものに限る。)

(11) 条例第31条第1項の規定による報告の徴収((1)の許可及び(7)の処分に係るものに限る。)

(12) 条例第31条第2項の規定による立入検査等((1)の許可並びに(7)及び(10)の処分に係るものに限る。)

(13) 条例第51条第1項の規定による損失の補償

水戸市,笠間市,大洗町,城里町

4の3 茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 条例第6条第4項の規定による行為の許可(行為の場所が2以上の市町村の区域にわたるものに係るものを除く。(2)から(8)まで及び(10)から(15)までにおいて同じ。)

(2) 条例第6条第5項の規定による許可の条件の付加

(3) 条例第6条第7項の規定による届出の受理

(4) 条例第6条第9項の規定による届出の受理

(5) 条例第8条第1項の規定による届出の受理

(6) 条例第8条第2項の規定による行為の禁止等

(7) 条例第8条第3項の規定による期間の延長及び通知

(8) 条例第8条第5項の規定による期間の短縮

(9) 条例第9条の規定による中止命令等((1)の許可,(2)の許可の条件,(5)の届出及び(6)の処分に係るものに限る。)

(10) 条例第13条第1項の規定による届出の受理

(11) 条例第13条第2項の規定による行為の禁止等

(12) 条例第13条第3項の規定による期間の延長及び通知

(13) 条例第13条第5項の規定による期間の短縮

(14) 条例第14条の規定による中止命令等

(15) 条例第15条第1項の規定による損失の補償

(16) 条例第23条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査等((1)の許可並びに(6)及び(11)の処分に係るものに限る。)

笠間市,守谷市,つくばみらい市,小美玉市,東海村

5 茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号。以下この項において「条例」という。)及び茨城県生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例(平成24年茨城県条例第11号。以下この項において「改正条例」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 条例第11条第1項の規定によるばい煙特定施設の設置の届出の受理

(2) 条例第12条第1項の規定による既存施設がばい煙特定施設となったことの届出の受理

(3) 条例第13条第1項の規定による構造等の変更の届出の受理

(4) 条例第14条の規定による計画変更命令等

(5) 条例第15条第2項の規定による期間の短縮

(6) 条例第16条の規定による氏名の変更等の届出の受理

(7) 条例第17条第3項の規定による地位の承継の届出の受理

(8) 条例第19条第1項の規定による改善命令等

(9) 条例第20条の規定による改善措置の届出の受理

(10) 条例第22条第2項の規定による通報の受理

(11) 条例第22条第3項の規定による措置命令

(12) 条例第26条第1項の規定による粉じん特定施設の設置の届出の受理

(13) 条例第27条第1項の規定による既存施設が粉じん特定施設となったことの届出の受理

(14) 条例第28条第1項の規定による構造等の変更の届出の受理

(15) 条例第29条の規定による計画変更命令等

(16) 条例第30条第2項の規定による期間の短縮

(17) 条例第32条第1項の規定による改善勧告

(18) 条例第32条第2項の規定による改善命令等

(19) 条例第32条第3項の規定による基準適合命令等

(20) 条例第33条の規定による改善等の措置の届出の受理

(21) 条例第34条において準用する条例第16条の規定による氏名の変更等の届出の受理

(22) 条例第34条において準用する条例第17条第3項の規定による地位の承継の届出の受理

(23) 条例第34条の2の規定による調査結果の記録の写しの受理

(24) 条例第37条第1項の規定による排水特定施設の設置の届出の受理

(25) 条例第38条第1項の規定による既存施設が排水特定施設となったことの届出の受理

(26) 条例第39条第1項の規定による構造等の変更の届出の受理

(27) 条例第40条第1項の規定による計画変更命令等

(28) 条例第40条第2項の規定による計画変更命令等

(29) 条例第41条第2項の規定による期間の短縮

(30) 条例第44条第1項の規定による改善命令等

(31) 条例第44条第2項の規定による改善命令等

(32) 条例第45条の規定による改善措置の届出の受理

(33) 条例第46条第1項の規定による測定の結果の受理

(34) 条例第46条の2第1項の規定による測定の結果の受理

(35) 条例第47条第1項の規定による事故の状況等の届出の受理

(36) 条例第47条第2項の規定による措置命令

(37) 条例第48条の規定による周知及び措置命令

(38) 条例第49条において準用する条例第16条の規定による氏名の変更等の届出の受理

(39) 条例第49条において準用する条例第17条第3項の規定による地位の承継の届出の受理

(40) 条例第51条第1項の規定による基準適合命令等

(41) 条例第52条の規定による措置の届出の受理

(42) 条例第54条第1項の規定による指導及び助言

(43) 条例第54条第2項の規定による勧告

(44) 条例第54条第3項の規定による公表

(45) 条例第58条の2第1項の規定による有害物質使用排水特定施設の設置の届出の受理

(46) 条例第58条の3第1項の規定による既存施設が有害物質使用排水特定施設となったことの届出の受理

(47) 条例第58条の4第1項の規定による構造等の変更の届出の受理

(48) 条例第58条の5の規定による計画変更命令等

(49) 条例第58条の6第2項の規定による期間の短縮

(50) 条例第58条の7において準用する条例第16条の規定による氏名の変更等の届出の受理

(51) 条例第58条の7において準用する条例第17条第3項の規定による地位の承継の届出の受理

(52) 条例第59条の2第1項の規定による改善命令等

(53) 条例第62条第1項の規定による測定結果等の報告の受理

(54) 条例第65条の規定による指導及び助言

(55) 条例第78条第1項の規定による騒音特定施設等の設置の届出の受理

(56) 条例第79条第1項の規定による既存施設が騒音特定施設等となったことの届出の受理

(57) 条例第80条第1項の規定による騒音特定施設等の数等の変更の届出の受理

(58) 条例第81条の規定による計画変更勧告

(59) 条例第82条第1項の規定による改善勧告等

(60) 条例第82条第2項の規定による改善命令等

(61) 条例第83条の規定による改善等の措置の届出の受理

(62) 条例第85条において準用する条例第16条の規定による氏名の変更等の届出の受理

(63) 条例第85条において準用する条例第17条第3項の規定による地位の承継の届出の受理

(64) 条例第89条第1項の規定による特定建設作業の実施の届出の受理

(65) 条例第89条第2項の規定による特定建設作業の実施の届出の受理

(66) 条例第90条第1項の規定による改善勧告等

(67) 条例第90条第2項の規定による改善命令等

(68) 条例第91条の規定による改善等の措置の届出の受理

(69) 条例第96条第1項の規定による悪臭特定施設の設置の届出の受理

(70) 条例第97条第1項の規定による既存施設が悪臭特定施設となったことの届出の受理

(71) 条例第98条第1項の規定による構造等の変更の届出の受理

(72) 条例第99条の規定による計画変更勧告

(73) 条例第100条第1項の規定による基準適合命令等

(74) 条例第101条の規定による措置の届出の受理

(75) 条例第102条において準用する条例第16条の規定による氏名の変更等の届出の受理

(76) 条例第102条において準用する条例第17条第3項の規定による地位の承継の届出の受理

(77) 条例第111条第1項の規定による中止勧告等

(78) 条例第111条第2項の規定による中止命令等

(79) 条例第116条第1項の規定による改善勧告等

(80) 条例第116条第2項の規定による改善勧告等

(81) 条例第116条第3項の規定による改善命令等

(82) 条例第116条第4項の規定による改善命令等

(83) 条例第117条の規定による改善等の措置の届出の受理

(84) 条例第121条第1項の規定による中止勧告等

(85) 条例第121条第2項の規定による中止命令等

(86) 条例第122条の規定による措置の届出の受理

(87) 条例第123条第1項の規定による報告の徴収並びに立入調査及び立入検査

(88) 条例第124条の規定による工業用水道事業者に対する供給停止の要請

(89) 改正条例付則第2項の規定による届出の受理

(1)から(23)までの事務については水戸市,古河市,笠間市,ひたちなか市及び筑西市,(24)から(27)まで,(29)(30)(32)から(39)まで,(42)から(52)まで,(88)及び(89)の事務については水戸市,古河市,笠間市,つくば市,ひたちなか市及び筑西市,(24)から(27)まで,(29)(30)(32)(38)及び(39)の事務(排水基準又は霞ケ浦小規模特定事業場特定排水基準が適用されない畜舎に係るものに限る。)については水戸市,土浦市,古河市,石岡市,笠間市,つくば市,ひたちなか市,潮来市,筑西市,かすみがうら市,行方市,小美玉市,美浦村及び阿見町を除く各市町村,(28)及び(31)の事務については笠間市,つくば市及び筑西市,(40)(41)(55)から(68)まで及び(77)から(87)までの事務については各市町村,(53)及び(54)の事務については水戸市,笠間市及びつくば市,(69)から(76)までの事務については水戸市,(69)から(76)までの事務(家畜のふん尿を原料とするたい肥の製造に用いる原料置場,乾燥施設及び発酵施設,豚舎,鶏舎並びに鶏ふん乾燥機に係るものに限る。)については水戸市を除く各市町村

5の2 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第6条第1項の規定によるばい煙発生施設の設置の届出の受理

(2) 法第7条第1項の規定による既存施設がばい煙発生施設となったことの届出の受理

(3) 法第8条第1項の規定による構造等の変更の届出の受理

(4) 法第9条の規定による計画変更命令等

(5) 法第9条の2の規定による措置命令

(6) 法第10条第2項の規定による期間の短縮

(7) 法第11条の規定による氏名の変更等の届出の受理

(8) 法第12条第3項の規定による地位の承継の届出の受理

(9) 法第14条第1項の規定による改善命令等

(10) 法第14条第3項の規定による措置命令

(11) 法第15条第1項の規定による燃料使用基準適合勧告

(12) 法第15条第2項の規定による燃料使用基準適合命令

(13) 法第15条の2第1項の規定による燃料使用基準適合勧告

(14) 法第15条の2第2項の規定による燃料使用基準適合命令

(15) 法第17条第2項の規定による通報の受理

(16) 法第17条第3項の規定による措置命令

(17) 法第17条の5第1項の規定による揮発性有機化合物排出施設の設置の届出の受理

(18) 法第17条の6第1項の規定による既存施設が揮発性有機化合物排出施設となったことの届出の受理

(19) 法第17条の7第1項の規定による構造等の変更の届出の受理

(20) 法第17条の8の規定による計画変更命令等

(21) 法第17条の11の規定による改善命令等

(22) 法第17条の13第1項において準用する法第10条第2項の規定による期間の短縮

(23) 法第17条の13第2項において準用する法第11条の規定による氏名の変更等の届出の受理

(24) 法第17条の13第2項において準用する法第12条第3項の規定による地位の承継の届出の受理

(25) 法第18条第1項の規定による一般粉じん発生施設の設置の届出の受理

(26) 法第18条第3項の規定による構造等の変更の届出の受理

(27) 法第18条の2第1項の規定による既存施設が一般粉じん発生施設となったことの届出の受理

(28) 法第18条の4の規定による基準適合命令等

(29) 法第18条の6第1項の規定による特定粉じん発生施設の設置の届出の受理

(30) 法第18条の6第3項の規定による構造等の変更の届出の受理

(31) 法第18条の7第1項の規定による既存施設が特定粉じん発生施設となったことの届出の受理

(32) 法第18条の8の規定による計画変更命令等

(33) 法第18条の11の規定による改善命令等

(34) 法第18条の13第1項において準用する法第10条第2項の規定による期間の短縮

(35) 法第18条の13第2項において準用する法第11条の規定による氏名の変更等の届出の受理

(36) 法第18条の13第2項において準用する法第12条第3項の規定による地位の承継の届出の受理

(37) 法第18条の15第6項の規定による調査結果の受理

(38) 法第18条の17第1項の規定による特定粉じん排出等作業の実施の届出の受理

(39) 法第18条の17第2項の規定による特定粉じん排出等作業の実施の届出の受理

(40) 法第18条の18第1項の規定による措置命令

(41) 法第18条の18第2項の規定による計画変更命令

(42) 法第18条の21の規定による作業基準適合命令等

(43) 法第18条の28第1項の規定による水銀排出施設の設置の届出の受理

(44) 法第18条の29第1項の規定による既存施設が水銀排出施設となったことの届出の受理

(45) 法第18条の30第1項の規定による構造等の変更の届出の受理

(46) 法第18条の31の規定による計画変更命令等

(47) 法第18条の34第1項の規定による改善勧告等

(48) 法第18条の34第2項の規定による改善命令等

(49) 法第18条の36第1項において準用する法第10条第2項の規定による期間の短縮

(50) 法第18条の36第2項において準用する法第11条の規定による氏名の変更等の届出の受理

(51) 法第18条の36第2項において準用する法第12条第3項の規定による地位の承継の届出の受理

(52) 法第26条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

(53) 法第27条第2項の規定による通知の受理

(54) 法第27条第3項の規定による行政機関の長に対する措置の要請

(55) 法第27条第4項の規定による通知の受理

(56) 法第27条第5項の規定による協議

(57) 法第28条第2項の規定による関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対する協力の要請及び意見の申出

古河市,笠間市,ひたちなか市,筑西市

5の3 騒音規制法(昭和43年法律第98号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第3条第1項の規定による地域の指定

(2) 法第3条第3項の規定による公示

(3) 法第4条第1項の規定による規制基準の設定

(4) 法第4条第3項において準用する法第3条第3項の規定による公示

(5) 法第22条の規定による関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対する協力の要請及び意見の申出

茨城町,大子町

5の4 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下この項において「法」という。)及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成23年法律第71号。以下この項において「改正法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第5条第1項の規定による特定施設の設置の届出の受理

(2) 法第5条第2項の規定による有害物質使用特定施設の設置の届出の受理

(3) 法第5条第3項の規定による有害物質使用特定施設等の設置の届出の受理

(4) 法第6条第1項の規定による既存施設が特定施設となったことの届出の受理

(5) 法第7条の規定による構造等の変更の届出の受理

(6) 法第8条第1項の規定による計画変更命令等

(7) 法第8条第2項の規定による計画変更命令等

(8) 法第8条の2の規定による措置命令

(9) 法第9条第2項の規定による期間の短縮

(10) 法第10条の規定による氏名の変更等の届出の受理

(11) 法第11条第3項の規定による地位の承継の届出の受理

(12) 法第13条第1項の規定による改善命令等

(13) 法第13条第3項の規定による措置命令

(14) 法第13条の2第1項の規定による改善命令等

(15) 法第13条の3第1項の規定による改善命令等

(16) 法第13条の4の規定による指導,助言及び勧告

(17) 法第14条第3項の規定による汚濁負荷量の測定手法の届出の受理

(18) 法第14条の2第1項の規定による事故の状況等の届出の受理

(19) 法第14条の2第2項の規定による事故の状況等の届出の受理

(20) 法第14条の2第3項の規定による事故の状況等の届出の受理

(21) 法第14条の2第4項の規定による措置命令

(22) 法第14条の3第1項の規定による措置命令

(23) 法第14条の3第2項の規定による措置命令

(24) 法第15条第1項の規定による常時監視(沿岸海域に係るものを除く。(25)において同じ。)

(25) 法第15条第2項の規定による常時監視の結果の報告

(26) 法第17条第1項の規定による公表

(27) 法第18条の規定による周知及び措置命令

(28) 法第22条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

(29) 法第22条第2項の規定による報告の徴収

(30) 法第23条第2項の規定による通知の受理

(31) 法第23条第3項の規定による行政機関の長に対する措置の要請

(32) 法第23条第4項の規定による通知の受理

(33) 法第23条第5項の規定による協議

(34) 法第24条第2項の規定による関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対する協力の要請及び意見の申出

(35) 法第24条第3項の規定による意見の申出の受理

(36) 改正法附則第3条の規定による届出の受理

古河市,笠間市,ひたちなか市,筑西市

5の5 悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第3条の規定による規制地域の指定

(2) 法第4条第1項の規定による規制基準の設定

(3) 法第4条第2項の規定による規制基準の設定

(4) 法第5条第2項の規定による意見の聴取

(5) 法第6条の規定による公示

(6) 法第21条第1項の規定による関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対する協力の要請

茨城町,大子町

5の6 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第3条第3項(法第4条第3項,第5条第3項及び第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による選任,死亡及び解任の届出の受理

(2) 法第6条の2第2項の規定による地位の承継の届出の受理

(3) 法第10条の規定による解任命令

(4) 法第11条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

古河市,笠間市,ひたちなか市,筑西市

5の7 振動規制法(昭和51年法律第64号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第3条第1項の規定による地域の指定

(2) 法第3条第3項の規定による公示

(3) 法第4条第1項の規定による規制基準の設定

(4) 法第4条第3項において準用する法第3条第3項の規定による公示

(5) 法第20条の規定による関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対する協力の要請及び意見の申出

茨城町,大子町

5の7の2 湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第8条の規定による改善命令等

(2) 法第10条の規定による改善命令等

(3) 法第12条第2項の規定による行政機関の長に対する措置の要請

(4) 法第12条第3項において準用する水質汚濁防止法第23条第5項の規定による通知の受理

(5) 法第12条第4項の規定による協議

(6) 法第15条第1項の規定による指定施設の設置の届出の受理

(7) 法第15条第2項(法第16条第2項,第17条第3項及び第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通報の受理

(8) 法第16条第1項の規定による既存施設が指定施設となったことの届出の受理

(9) 法第17条第1項及び第2項の規定による構造等の変更の届出の受理

(10) 法第18条第2項の規定による地位の承継の届出の受理

(11) 法第20条第1項の規定による改善勧告

(12) 法第20条第2項の規定による改善命令

(13) 法第21条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

(14) 法第24条の規定による指導,助言及び勧告

(15) 法第28条の規定による指導,助言及び勧告

笠間市,筑西市

5の7の3 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定による地域(騒音に係る基準(航空機の騒音に係る基準及び新幹線鉄道の列車の騒音に係る基準を除く。)の類型を当てはめる地域に限る。)の指定

茨城町,大子町

5の7の4 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号。以下この項において「法」という。)及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(平成13年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第5条第3項の規定による届出の受理及び主務大臣への送付並びに意見の申出

(2) 法第6条第3項の規定による通知の受理

(3) 法第7条第2項の規定による通知の受理

(4) 法第7条第3項の規定による通知の受理

(5) 法第7条第5項の規定による主務大臣に対する説明の要求

(6) 法第8条第2項の規定による通知の受理

(7) 法第8条第4項の規定による通知の受理

(8) 法第8条第5項の規定による通知事項の集計及び集計結果の公表

(9) 法第13条の規定による資料の提供の要求及び意見の申出

(10) 省令第12条第2項の規定による届出の受理並びに識別番号及び暗証番号の通知

(11) 省令第12条第3項の規定による届出の受理

(12) 省令第12条第4項の規定による電子情報処理組織の使用の停止

古河市,笠間市

5の8 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第12条第1項の規定による特定施設の設置の届出の受理

(2) 法第13条第1項の規定による既存施設が特定施設となったことの届出の受理

(3) 法第13条第2項の規定による既存施設が他の種類の特定施設となったことの届出の受理

(4) 法第14条第1項の規定による構造等の変更の届出の受理

(5) 法第15条の規定による計画変更命令等

(6) 法第16条の規定による措置命令

(7) 法第17条第2項の規定による期間の短縮

(8) 法第18条の規定による氏名の変更等の届出の受理

(9) 法第19条第3項の規定による地位の承継の届出の受理

(10) 法第22条第1項の規定による改善命令等

(11) 法第22条第3項の規定による措置命令

(12) 法第23条第2項の規定による通報の受理

(13) 法第23条第3項の規定による措置命令

(14) 法第23条第4項の規定による報告

(15) 法第26条第1項の規定による常時監視(大気に係るものを除く。(16)において同じ。)

(16) 法第26条第2項の規定による常時監視の結果の報告

(17) 法第27条第1項の規定による調査測定

(18) 法第27条第2項の規定による調査測定の結果の受理

(19) 法第27条第3項の規定による公表

(20) 法第27条第4項の規定による立入調査測定等

(21) 法第28条第3項の規定による測定の結果の受理

(22) 法第28条第4項の規定による公表

(23) 法第34条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

(24) 法第35条第2項の規定による通知の受理

(25) 法第35条第3項の規定による行政機関の長に対する措置の要請

(26) 法第35条第4項の規定による通知の受理

(27) 法第35条第5項の規定による協議

(28) 法第36条第2項の規定による関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対する協力の要請及び意見の申出

古河市,笠間市,ひたちなか市,筑西市

5の9 茨城県霞ケ浦水質保全条例(昭和56年茨城県条例第56号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 条例第11条の2の規定による測定の結果の受理

(2) 条例第12条の規定による霞ケ浦指定施設の設置の届出の受理

(3) 条例第13条の規定による既存施設が霞ケ浦指定施設となったことの届出の受理

(4) 条例第14条の規定による構造等の変更の届出の受理

(5) 条例第15条の規定による計画変更命令等

(6) 条例第16条第2項の規定による期間の短縮

(7) 条例第17条の規定による氏名の変更等の届出の受理

(8) 条例第18条第3項の規定による地位の承継の届出の受理

(9) 条例第20条第1項の規定による改善命令等

(10) 条例第21条の規定による測定の結果の受理

(11) 条例第21条の3第1項の規定による指導及び助言

(12) 条例第21条の3第2項の規定による勧告

(13) 条例第21条の3第3項の規定による公表

(14) 条例第21条の3第4項の規定による措置命令等

(15) 条例第21条の8の規定による指導,助言及び勧告

(16) 条例第21条の9の規定による命令

(17) 条例第25条の規定による指示

(18) 条例第26条の規定による禁止命令

(19) 条例第31条第1項の規定による指導,助言及び勧告

(20) 条例第31条第2項の規定による公表

(21) 条例第32条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

笠間市,つくば市,筑西市

6 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第5条第1項の規定による設置及び変更の届出の受理(特定行政庁(法第2条第12号に規定する特定行政庁をいう。)の権限に係るものを除く。(3)において同じ。)

(2) 法第5条第2項の規定による勧告

(3) 法第5条第4項ただし書の規定による通知

(4) 法第10条の2の規定による報告書の受理

(5) 法第11条の2の規定による休止等の届出の受理

(6) 法第11条の3の規定による廃止の届出の受理

(7) 法第12条の5第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による同意

(1)から(6)までの事務については水戸市を除く各市町村,(7)の事務については大子町

6の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの(2以上の市町村の区域にわたる土地に係るものを除く。)

(1) 法第15条の17第1項の規定による指定区域の指定

(2) 法第15条の17第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公示

(3) 法第15条の17第4項の規定による指定区域の指定の解除

(4) 法第15条の18第1項の規定による指定区域台帳の調製及び保管

(5) 法第15条の18第3項の規定による指定区域台帳を閲覧させること。

(6) 法第15条の19第1項の規定による届出の受理

(7) 法第15条の19第2項の規定による届出の受理

(8) 法第15条の19第3項の規定による届出の受理

(9) 法第15条の19第4項の規定による計画変更命令

(10) 法第19条の11第1項の規定による措置命令

(11) 法第19条の11第2項において準用する法第19条の4第2項の規定による命令書の交付

古河市,笠間市,大子町

6の2の2 茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例(平成19年茨城県条例第17号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 条例第6条の規定による事業報告書の受理

(2) 条例第7条の規定による協議

(3) 条例第9条の規定による措置命令

(4) 条例第11条第1項の規定による協議

(5) 条例第11条第2項の規定による意見の聴取

(6) 条例第12条第1項の規定による許可

(7) 条例第13条第2項(条例第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件の付加

(8) 条例第13条第3項(条例第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査

(9) 条例第14条第1項の規定による種類等の変更の許可

(10) 条例第14条第3項の規定による氏名の変更等の届出の受理

(11) 条例第14条第4項の規定による届出の受理

(12) 条例第14条第5項の規定による届出の受理

(13) 条例第17条第1項の規定による改善命令及び停止命令

(14) 条例第17条第2項の規定による措置命令

(15) 条例第18条第1項の規定による許可の取消し

(16) 条例第18条第2項の規定による許可の取消し

(17) 条例第18条第3項の規定による公表

(18) 条例第19条第1項の規定による許可

(19) 条例第19条第2項の規定による認可

(20) 条例第19条第4項の規定による届出の受理

(21) 条例第21条の規定による報告の徴収

(22) 条例第22条第1項の規定による立入検査

(23) 条例第23条の規定による協力の要請等

(24) (1)から(23)までに掲げるもののほか条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

水戸市

6の3 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第3条第1項の規定による報告の受理

(2) 法第3条第1項ただし書の規定による確認

(3) 法第3条第3項の規定による通知

(4) 法第3条第4項の規定による報告等の命令

(5) 法第3条第5項の規定による届出の受理

(6) 法第3条第6項の規定による確認の取消し

(7) 法第3条第7項の規定による届出の受理

(8) 法第3条第8項の規定による報告等の命令

(9) 法第4条第1項の規定による届出の受理

(10) 法第4条第2項の規定による調査結果の受理

(11) 法第4条第3項の規定による調査及び報告の命令

(12) 法第5条第1項の規定による調査及び報告の命令

(13) 法第5条第2項の規定による調査及び公告

(14) 法第6条第1項の規定による要措置区域の指定(法第14条第1項の規定による指定の申請に基づき行う場合を含む。)

(15) 法第6条第2項(同条第5項及び法第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示

(16) 法第6条第4項の規定による要措置区域の指定の解除

(17) 法第7条第1項の規定による汚染除去等計画の提出の指示

(18) 法第7条第2項の規定による汚染除去等計画の提出命令

(19) 法第7条第3項の規定による変更後の汚染除去等計画の受理

(20) 法第7条第4項の規定による汚染除去等計画の変更命令

(21) 法第7条第5項の規定による期間の短縮及び通知

(22) 法第7条第8項の規定による実施措置の命令

(23) 法第7条第9項の規定による報告の受理

(24) 法第7条第10項の規定による措置及び公告

(25) 法第11条第1項の規定による形質変更時要届出区域の指定(法第14条第1項の規定による指定の申請に基づき行う場合を含む。)

(26) 法第11条第2項の規定による形質変更時要届出区域の指定の解除

(27) 法第12条第1項の規定による届出の受理

(28) 法第12条第2項の規定による届出の受理

(29) 法第12条第3項の規定による届出の受理

(30) 法第12条第4項の規定による届出の受理

(31) 法第12条第5項の規定による計画変更命令

(32) 法第14条第4項の規定による報告及び資料の徴収並びに立入検査

(33) 法第15条第1項の規定による台帳の調製及び保管

(34) 法第15条第3項の規定による台帳を閲覧させること。

(35) 法第16条第1項の規定による届出の受理

(36) 法第16条第2項の規定による届出の受理

(37) 法第16条第3項の規定による届出の受理

(38) 法第16条第4項の規定による措置命令

(39) 法第19条の規定による措置命令

(40) 法第20条第6項の規定による届出の受理

(41) 法第54条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

(42) 法第54条第3項の規定による報告の徴収及び立入検査

(43) 法第55条の規定による協議

(44) 法第56条第2項の規定による関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対する協力の要請及び意見の申出

(45) 法第61条の規定による土壌汚染に関する情報の収集,整理,保存及び提供等

古河市,笠間市

7 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第5条第2項の規定による民生委員推薦会の推薦の受理及び知事への送付

(2) 法第7条第1項の規定による民生委員推薦会の再推薦の受理及び知事への送付

水戸市を除く各市町村

7の2 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第31条第1項の規定による定款の認可(法第109条第1項に規定する市町村社会福祉協議会に係るものに限る。(2)から(6)までにおいて同じ。)

(2) 法第45条の36第2項の規定による定款の変更の認可

(3) 法第45条の36第4項の規定による届出の受理

(4) 法第46条第2項の規定による解散の認可及び認定

(5) 法第46条第3項の規定による届出の受理

(6) 法第59条第1項の規定による届出の受理

茨城町,東海村,大子町

7の2の2 茨城県被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例(平成26年茨城県条例第32号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 条例第3条第1項の規定による届出の受理

(2) 条例第3条第2項の規定による氏名の変更等の届出の受理

(3) 条例第8条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査等

(4) 条例第9条第1項の規定による事業の制限及び停止命令

(5) 条例第9条第2項の規定による事業の制限及び停止命令

(6) 条例第10条第1項の規定による勧告

(7) 条例第10条第2項の規定による命令

(8) 条例第11条第1項の規定による公表

(9) 条例第11条第2項の規定による意見の聴取

(10) 条例第12条第1項の規定による情報の提供

(11) 条例第12条第2項の規定による協力の要請

(12) 条例第12条第3項の規定による措置の要請の受理

水戸市

7の2の3 母体保護法施行令(昭和24年政令第16号。以下この項において「政令」という。)及び母体保護法(昭和23年法律第156号。以下この項において「法」という。)の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 政令第1条第2項の規定による標識の交付の申請の受理及び知事への送付

(2) (1)に掲げるもののほか法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

水戸市

7の3 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この項において「法」という。),児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下この項において「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第19条の3第3項の規定による医療費支給認定の申請の受理,審査(省令第7条の9第2項ただし書の規定による確認に限る。)及び知事への送付

(2) 法第19条の5第2項前段の規定による医療費支給認定の変更の認定の申請の受理,審査(省令第7条の27第2項ただし書の規定による確認に限る。)及び知事への送付

(3) 法第19条の5第2項後段の規定による医療受給者証の受理及び知事への送付

(4) 法第19条の6第2項の規定による医療受給者証の返還の受理及び知事への送付

(5) 法第35条第4項の規定による児童福祉施設(保育所及び児童厚生施設に限る。(6)及び(10)において同じ。)の設置の認可

(6) 法第35条第12項の規定による児童福祉施設の廃止及び休止の承認

(7) 法第46条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査等((5)の児童福祉施設に係るものに限る。(8)(9)及び(22)において同じ。)

(8) 法第46条第3項の規定による改善勧告及び改善命令

(9) 法第46条第4項の規定による茨城県社会福祉審議会の意見の聴取及び停止命令

(10) 法第58条の規定による児童福祉施設の設置の認可の取消し

(11) 法第59条第1項の規定による報告の徴収及び立入調査等

(12) 法第59条第3項の規定による勧告

(13) 法第59条第4項の規定による公表

(14) 法第59条第5項の規定による茨城県社会福祉審議会の意見の聴取並びに停止命令及び閉鎖命令

(15) 法第59条第6項の規定による停止命令及び閉鎖命令

(16) 法第59条第7項の規定による他の都道府県知事への情報の提供の要求

(17) 法第59条第8項の規定による市町村長への通知

(18) 法第59条第9項の規定による公表

(19) 法第59条の2の規定による届出の受理及び市町村長への通知

(20) 法第59条の2の5の規定による報告の受理並びに市町村長への通知及び公表

(21) 法第59条の2の6の規定による市町村長への協力要請

(22) 政令第38条の規定による実地検査

(23) 省令第7条の9第3項の規定による届出の受理及び知事への送付

(24) 省令第7条の9第4項ただし書の規定による確認

(25) 省令第7条の23第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(26) 省令第7条の23第4項の規定による医療受給者証の返還の受理及び知事への送付

(1)から(4)まで及び(23)から(26)までの事務については常総市及び坂東市,(5)から(10)まで及び(22)の事務については石岡市,下妻市,常総市,笠間市,潮来市,行方市,東海村及び大子町,(5)から(10)まで及び(22)の事務のうち保育所に係るものについてはひたちなか市及び小美玉市,(5)から(10)まで及び(22)の事務のうち児童厚生施設に係るものについては日立市,土浦市,守谷市,坂東市,桜川市,茨城町,美浦村及び五霞町,(7)から(9)まで及び(22)の事務のうち市町村の設置する保育所に係るものについては水戸市,石岡市,下妻市,常総市,笠間市,ひたちなか市,潮来市,小美玉市,東海村及び大子町を除く各市町村,(11)(12)(16)及び(21)の事務((16)の事務については(12)の事務に係るものに,(21)の事務については(11)(12)及び(16)の事務((16)の事務については,(12)の事務に係るものに限る。)に係るものに限る。)については日立市,土浦市,古河市,石岡市,結城市,竜ケ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,つくば市,ひたちなか市,潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,つくばみらい市,小美玉市,茨城町,大洗町,東海村及び大子町,(13)から(21)までの事務((16)の事務については(14)の事務に係るものに,(21)の事務については(13)から(20)までの事務((16)の事務については,(14)の事務に係るものに限る。)に係るものに限る。)については日立市,石岡市,結城市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,ひたちなか市,潮来市,常陸大宮市,筑西市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,茨城町,大洗町,東海村及び大子町

7の4 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第19条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査等(市の設置する幼保連携型認定こども園に係るものに限る。(2)から(6)までにおいて同じ。)

(2) 法第20条の規定による改善勧告及び改善命令

(3) 法第21条第1項の規定による停止命令及び閉鎖命令

(4) 法第21条第2項の規定による茨城県少子化対策審議会の意見の聴取

(5) 法第30条第1項の規定による報告の受理

(6) 法第30条第3項の規定による報告の徴収

日立市,土浦市,常陸太田市,鹿嶋市,常陸大宮市,行方市

8 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この項において「法」という。),母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下この項において「政令」という。),児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第207号。以下この項において「改正政令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第13条第1項の規定による資金(以下この項において「母子福祉資金」という。)の貸付けの申請の受理及び知事への送付

(2) 法第13条第3項の規定による母子福祉資金の継続貸付けの申請の受理及び知事への送付

(3) 法第15条第1項の規定による母子福祉資金の償還の免除の申請の受理及び知事への送付

(4) 法第31条の6第1項の規定による資金(以下この項において「父子福祉資金」という。)の貸付けの申請の受理及び知事への送付

(5) 法第31条の6第3項の規定による父子福祉資金の継続貸付けの申請の受理及び知事への送付

(6) 法第31条の6第5項において準用する法第15条第1項の規定による父子福祉資金の償還の免除の申請の受理及び知事への送付

(7) 法第32条第1項の規定による資金(法附則第6条第2項の規定により法第32条第1項の規定により貸し付ける資金とみなされる資金を含む。以下この項において「寡婦福祉資金」と総称する。)の貸付けの申請の受理及び知事への送付

(8) 法第32条第2項の規定による寡婦福祉資金の継続貸付けの申請の受理及び知事への送付

(9) 法第32条第5項において準用する法第15条第1項の規定による寡婦福祉資金の償還の免除の申請の受理及び知事への送付

(10) 政令第8条第3項ただし書の規定による母子福祉資金の繰上償還の申出の受理及び知事への送付

(11) 政令第8条第5項の規定による母子福祉資金の据置期間の延長の申請の受理及び知事への送付

(12) 政令第19条第1項の規定による母子福祉資金の償還金の支払猶予の申請の受理及び知事への送付

(13) 政令第31条の6第3項ただし書の規定による父子福祉資金の繰上償還の申出の受理及び知事への送付

(14) 政令第31条の6第5項の規定による父子福祉資金の据置期間の延長の申請の受理及び知事への送付

(15) 政令第31条の7において準用する政令第19条第1項の規定による父子福祉資金の償還金の支払猶予の申請の受理及び知事への送付

(16) 政令第37条第3項ただし書の規定による寡婦福祉資金の繰上償還の申出の受理及び知事への送付

(17) 政令第37条第5項の規定による寡婦福祉資金の据置期間の延長の申請の受理及び知事への送付

(18) 政令第38条において準用する政令第19条第1項の規定による寡婦福祉資金の償還金の支払猶予の申請の受理及び知事への送付

(19) 改正政令附則第4条第5項の規定による特例児童扶養資金の据置期間の延長の申請の受理及び知事への送付

(20) 改正政令附則第4条第8項の規定による特例児童扶養資金の償還金の支払猶予の申請の受理及び知事への送付

(21) (1)から(20)までに掲げるもののほか法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

水戸市を除く各市町村

8の2 削除

 

8の3 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この項において「法」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第14条の規定による届出の受理

(2) 法第14条の2の規定による届出の受理

(3) 法第14条の3の規定による届出の受理

(4) 法第15条第2項の規定による届出の受理

(5) 法第15条第3項の規定による届出の受理

(6) 法第15条第4項の規定による養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設置の認可

(7) 法第15条の2第1項の規定による届出の受理

(8) 法第15条の2第2項の規定による届出の受理

(9) 法第16条第1項の規定による届出の受理

(10) 法第16条第2項の規定による届出の受理

(11) 法第16条第3項の規定による養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの廃止等の認可

(12) 法第18条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査等

(13) 法第18条第2項の規定による報告の徴収及び立入検査等

(14) 法第18条の2第1項の規定による改善命令

(15) 法第18条の2第2項の規定による事業の制限及び停止の命令

(16) 法第18条の2第3項の規定による茨城県社会福祉審議会の意見の聴取

(17) 法第19条第1項の規定による改善等の命令及び認可の取消し

(18) 法第19条第2項の規定による茨城県社会福祉審議会の意見の聴取

(19) 法第29条第1項の規定による届出の受理

(20) 法第29条第2項の規定による届出の受理

(21) 法第29条第3項の規定による届出の受理

(22) 法第29条第11項の規定による報告の受理

(23) 法第29条第12項の規定による公表

(24) 法第29条第13項の規定による報告の徴収及び立入検査等

(25) 法第29条第15項の規定による改善命令

(26) 法第29条第16項の規定による事業の制限及び停止命令

(27) 法第29条第17項の規定による公示

(28) 法第29条第19項の規定による援助

(29) (1)から(28)までに掲げるもののほか法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

常陸太田市,笠間市,つくば市

9 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号。以下この項において「法」という。)及び戦傷病者特別援護法施行規則(昭和38年厚生省令第46号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第20条第1項の規定による更生医療の給付

(2) 法第20条第4項の規定による更生医療に要する費用の支給の決定

(3) 法第21条第1項の規定による補装具の支給及び修理

(4) 法第21条第4項の規定による補装具の購入及び修理に要する費用の支給の決定

(5) 法第24条第1項の規定による報告の徴収((1)から(4)までの事務に係るものに限る。(6)及び(7)において同じ。)

(6) 法第24条第2項の規定による命令

(7) 省令第17条の規定による請求の却下の通知

(8) 法第4条第1項及び第2項の規定による戦傷病者手帳の交付の請求の受理及び知事への送付

(9) 法第5条第1項の規定による戦傷病者手帳の記載事項の変更の届出の受理及び知事への送付

(10) 法第19条第1項の規定による葬祭費の支給の請求の受理及び知事への送付

(11) 法第20条第1項の規定による更生医療の給付の請求の受理及び知事への送付

(12) 法第21条第1項の規定による補装具の支給及び修理の請求の受理及び知事への送付

(13) 省令第5条の規定による戦傷病者の死亡の届出の受理及び知事への送付

(1)から(7)までの事務については古河市,石岡市,竜ケ崎市,常陸太田市,笠間市,潮来市,守谷市,桜川市,行方市,茨城町,大洗町,城里町,東海村及び大子町,(8)から(10)まで及び(13)の事務については各市町村,(11)及び(12)の事務については古河市,石岡市,竜ケ崎市,常陸太田市,笠間市,潮来市,守谷市,桜川市,行方市,茨城町,大洗町,城里町,東海村及び大子町を除く各市町村

9の2 介護保険法(平成9年法律第123号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第24条第1項の規定による報告命令等

(2) 法第24条第2項の規定による報告命令等

(3) 法第41条第1項の規定による指定居宅サービス事業者の指定

(4) 法第53条第1項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定

(5) 法第70条第6項(法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村長の意見の聴取

(6) 法第70条の2第1項(法第115条の11において準用する場合を含む。)の規定による指定の更新

(7) 法第71条第1項ただし書(法第115条の11において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理

(8) 法第72条第1項ただし書(法第115条の11において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理

(9) 法第75条第1項の規定による届出の受理

(10) 法第75条第2項の規定による届出の受理

(11) 法第76条第1項の規定による報告等の命令,立入検査等

(12) 法第76条の2第1項の規定による勧告

(13) 法第76条の2第2項の規定による公表

(14) 法第76条の2第3項の規定による措置命令

(15) 法第76条の2第4項の規定による公示

(16) 法第76条の2第5項の規定による通知の受理

(17) 法第77条第1項の規定による指定の取消し及び効力の停止

(18) 法第77条第2項の規定による通知の受理

(19) 法第78条の規定による公示

(20) 法第115条の5第1項の規定による届出の受理

(21) 法第115条の5第2項の規定による届出の受理

(22) 法第115条の7第1項の規定による報告等の命令,立入検査等

(23) 法第115条の8第1項の規定による勧告

(24) 法第115条の8第2項の規定による公表

(25) 法第115条の8第3項の規定による措置命令

(26) 法第115条の8第4項の規定による公示

(27) 法第115条の8第5項の規定による通知の受理

(28) 法第115条の9第1項の規定による指定の取消し及び効力の停止

(29) 法第115条の9第2項の規定による通知の受理

(30) 法第115条の10の規定による公示

(31) 法第115条の35第6項の規定による指定の取消し及び効力の停止((3)及び(4)の指定に係るものに限る。)

常総市,笠間市,つくば市

10 茨城県ひとにやさしいまちづくり条例(平成8年茨城県条例第10号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 条例第18条の規定による工事の届出及び工事の内容の変更の届出の受理

(2) 条例第19条の規定による指導及び助言

(3) 条例第18条の規定による工事の届出及び工事の内容の変更の届出の受理及び知事への送付

(1)及び(2)の事務については水戸市,日立市,土浦市,古河市,高萩市,北茨城市,取手市,つくば市及びひたちなか市,(3)の事務については(1)及び(2)の事務を処理する市以外の各市町村

10の2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この項において「法」という。),身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下この項において「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付の申請の受理

(2) 法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付

(3) 法第15条第5項の規定による通知

(4) 法第16条第1項の規定による身体障害者手帳の返還の受理

(5) 法第16条第2項の規定による身体障害者手帳の返還命令

(6) 政令第5条第1項の規定による茨城県社会福祉審議会への諮問

(7) 政令第5条第2項の規定による厚生労働大臣への認定の依頼

(8) 政令第6条第1項の規定による診査を受けるべき旨の通知

(9) 政令第6条第2項の規定による保健所長への通知

(10) 政令第7条の規定による通知の受理

(11) 政令第9条第1項の規定による身体障害者手帳交付台帳の整備及び記載

(12) 政令第9条第2項の規定による氏名の変更及び居住地の移転(一の市町村の区域内における移転に限る。)の届出の受理

(13) 政令第9条第7項の規定による身体障害者手帳に関する記載事項の消除

(14) 政令第10条第1項の規定による身体障害者手帳の再交付

(15) 政令第10条第3項の規定による新たな身体障害者手帳の交付

(16) 省令第7条第2項の規定による身体障害者手帳の返還の受理

(17) 省令第8条第2項の規定による身体障害者手帳の返還の受理

日立市,土浦市,古河市,石岡市,結城市,竜ケ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市

10の3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものに限る。)

(1) 法第52条第1項の規定による支給認定の申請に対する審査(法第54条第1項に規定する所得の状況に係るものに限る。(2)において同じ。)

(2) 法第56条第2項の規定による支給認定の変更の認定の申請に対する審査

各市町村

11 茨城県心身障害者扶養共済条例(昭和45年茨城県条例第14号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 条例第5条第1項の規定による加入の申請の受理及び知事への送付

(2) 条例第7条第1項の規定による口数追加の申込みの受理及び知事への送付

(3) 条例第8条第1項の規定による掛金の徴収

(4) 条例第8条第2項の規定による口数追加に係る掛金の徴収

(5) 条例第8条第4項の規定による掛金の減免の申請の受理及び知事への送付

(6) 条例第9条第1項の規定による年金の支給の申請の受理及び知事への送付

(7) 条例第9条第1項の規定による年金の支払

(8) 条例第15条第1項の規定による弔慰金の支給の申請の受理及び知事への送付

(9) 条例第15条第1項の規定による弔慰金の支払

(10) 条例第16条第1項の規定による特別弔慰金の支払

(11) 条例第16条の2第1項の規定による脱退一時金の支給の申請の受理及び知事への送付

(12) 条例第16条の2第1項の規定による脱退一時金の支払

(13) 条例第18条第1項第4号の規定による脱退の届出の受理及び知事への送付

(14) 条例第18条第2項第1号の規定による口数の減少の申出の受理及び知事への送付

(15) 条例第19条第1項から第3項までの規定による届出の受理及び知事への送付

(16) 条例第19条第4項の規定による年金受給権者の現況に関する届書の受理及び知事への送付

(17) (1)から(16)までに掲げるもののほか条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各市町村

11の2 医師法(昭和23年法律第201号。以下この項において「法」という。)及び医師法施行令(昭和28年政令第382号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第6条第3項の規定による届出の受理及び知事への送付

(2) 政令第3条の規定による免許の申請の受理及び知事への送付

(3) 政令第5条第2項の規定による登録事項の変更の申請の受理及び知事への送付

(4) 政令第6条第1項の規定による登録の抹消の申請の受理及び知事への送付

(5) 政令第8条第2項の規定による免許証の書換交付の申請の受理及び知事への送付

(6) 政令第9条第2項の規定による免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(7) 政令第9条第5項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(8) 政令第10条第1項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(9) 政令第10条第2項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

水戸市

11の3 歯科医師法(昭和23年法律第202号。以下この項において「法」という。)及び歯科医師法施行令(昭和28年政令第383号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第6条第3項の規定による届出の受理及び知事への送付

(2) 政令第3条の規定による免許の申請の受理及び知事への送付

(3) 政令第5条第2項の規定による登録事項の変更の申請の受理及び知事への送付

(4) 政令第6条第1項の規定による登録の抹消の申請の受理及び知事への送付

(5) 政令第8条第2項の規定による免許証の書換交付の申請の受理及び知事への送付

(6) 政令第9条第2項の規定による免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(7) 政令第9条第5項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(8) 政令第10条第1項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(9) 政令第10条第2項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

水戸市

11の4 医療法(昭和23年法律第205号。以下この項において「法」という。),医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下この項において「政令」という。)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第4条第1項の規定による承認の申請の受理及び知事への送付

(2) 法第6条の3第1項の規定による報告の受理及び知事への送付(病院に係るものを除く。(3)において同じ。)

(3) 法第6条の3第2項の規定による報告の受理及び知事への送付

(4) 法第7条第1項の規定による許可の申請の受理及び知事への送付(病院に係るものに限る。(5)(7)から(11)まで,(13)(14)(16)(33)(35)(36)及び(39)において同じ。)

(5) 法第7条第2項の規定による病床数等の変更の許可の申請の受理及び知事への送付

(6) 法第7条第3項の規定による許可

(7) 法第8条の2第2項の規定による届出の受理及び知事への送付

(8) 法第9条第1項の規定による届出の受理及び知事への送付

(9) 法第9条第2項の規定による届出の受理及び知事への送付

(10) 法第12条第1項ただし書の規定による許可の申請の受理及び知事への送付

(11) 法第12条第2項の規定による許可の申請の受理及び知事への送付

(12) 法第12条の2第1項の規定による報告書の受理及び知事への送付

(13) 法第15条第3項の規定による届出の受理

(14) 法第18条ただし書の規定による許可の申請の受理及び知事への送付

(15) 法第23条の2の規定による業務の停止等の命令

(16) 法第27条の規定による検査及び許可証の交付

(17) 法第42条の2第1項の規定による認定の申請の受理及び知事への送付

(18) 法第44条第1項の規定による認可の申請の受理及び知事への送付

(19) 法第46条の5第1項ただし書の規定による認可の申請の受理及び知事への送付

(20) 法第46条の5第6項ただし書の規定による認可の申請の受理及び知事への送付

(21) 法第46条の5の3第2項の規定による請求の受理及び知事への送付

(22) 法第46条の6第1項ただし書の規定による認可の申請の受理及び知事への送付

(23) 法第52条第1項の規定による事業報告書等の受理及び知事への送付

(24) 法第54条の9第3項の規定による定款等の変更の認可の申請の受理及び知事への送付

(25) 法第54条の9第5項の規定による定款等の受理及び知事への送付

(26) 法第55条第6項の規定による認可の申請の受理及び知事への送付

(27) 法第55条第8項の規定による届出の受理及び知事への送付

(28) 法第56条の6の規定による届出の受理及び知事への送付

(29) 法第56条の11の規定による届出の受理及び知事への送付

(30) 法第58条の2第4項(法第59条の2において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請の受理及び知事への送付

(31) 法第60条の3第4項(法第61条の3において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請の受理及び知事への送付

(32) 政令第3条の3の規定による届出の受理

(33) 政令第4条第1項の規定による住所等の変更の届出の受理及び知事への送付

(34) 政令第4条第2項の規定による病床数等の変更の届出の受理

(35) 政令第4条の2第1項の規定による届出の受理及び知事への送付

(36) 政令第4条の2第2項の規定による住所等の変更の届出の受理及び知事への送付

(37) 政令第5条の12の規定による届出の受理及び知事への送付

(38) 政令第5条の13の規定による役員の変更の届出の受理及び知事への送付

(39) 省令第9条の15の2の規定による認定の申請の受理及び知事への送付

水戸市

11の5 薬剤師法(昭和35年法律第146号。以下この項において「法」という。)及び薬剤師法施行令(昭和36年政令第13号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第9条の規定による届出の受理及び知事への送付

(2) 政令第3条の規定による免許の申請の受理及び知事への送付

(3) 政令第5条第2項の規定による登録事項の変更の申請の受理及び知事への送付

(4) 政令第6条第1項の規定による登録の消除の申請の受理及び知事への送付

(5) 政令第8条第2項の規定による免許証の書換交付の申請の受理及び知事への送付

(6) 政令第9条第2項の規定による免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(7) 政令第9条第5項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(8) 政令第10条第1項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(9) 政令第10条第2項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

水戸市

11の6 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき告示された医療機関以外の医療機関からの救急業務に関し協力する旨の申出に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

水戸市

11の7 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下この項において「法」という。)及び保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第8条の規定による免許の申請の受理及び知事への送付

(2) 法第15条の2第4項(法第53条第2項(法第60条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による登録の申請の受理及び知事への送付

(3) 政令第1条の3第1項の規定による免許の申請の受理及び知事への送付

(4) 政令第3条第3項(政令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録事項の変更の申請の受理及び知事への送付

(5) 政令第3条第5項(政令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録事項の変更の申請の受理及び知事への送付

(6) 政令第4条第2項(政令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録の抹消の申請の受理及び知事への送付

(7) 政令第4条第3項(政令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録の抹消の申請の受理及び知事への送付

(8) 政令第5条第1項(政令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録の抹消の申請の受理及び知事への送付

(9) 政令第5条第2項(政令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録の抹消の申請の受理及び知事への送付

(10) 政令第6条第2項(政令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定による免許証の書換交付の申請の受理及び知事への送付

(11) 政令第6条第4項(政令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定による免許証の書換交付の申請の受理及び知事への送付

(12) 政令第7条第2項(政令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定による免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(13) 政令第7条第5項(政令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(14) 政令第7条第6項(政令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定による免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(15) 政令第8条第2項(政令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(16) 政令第8条第4項(政令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(17) 政令第8条第5項(政令附則第2項において準用する場合を含む。)の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(18) 政令附則第3項の規定による免状の返納の受理及び知事への送付

水戸市

11の8 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)及び死体解剖保存法施行令(昭和28年政令第381号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 政令第1条第1項の規定による認定の申請の受理及び知事への送付

(2) 政令第3条第2項の規定による認定証明書の再交付の申請の受理及び知事への送付

(3) 政令第3条第5項の規定による認定証明書の返納の受理及び知事への送付

(4) 政令第4条第1項の規定による認定証明書の返納の受理及び知事への送付

(5) 政令第4条第2項の規定による認定証明書の返納の受理及び知事への送付

(6) 政令第5条第1項の規定による住所の変更の届出の受理及び知事への送付

水戸市

11の9 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)及び理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和40年政令第327号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 政令第1条の規定による免許の申請の受理及び知事への送付

(2) 政令第3条第2項の規定による登録事項の変更の申請の受理及び知事への送付

(3) 政令第4条第1項の規定による登録の消除の申請の受理及び知事への送付

(4) 政令第5条第2項の規定による免許証の書換え交付の申請の受理及び知事への送付

(5) 政令第6条第2項の規定による免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(6) 政令第6条第5項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(7) 政令第7条第1項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(8) 政令第7条第2項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

水戸市

11の10 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)及び視能訓練士法施行令(昭和46年政令第246号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 政令第1条の規定による免許の申請の受理及び知事への送付

(2) 政令第3条第2項の規定による登録事項の変更の申請の受理及び知事への送付

(3) 政令第4条第1項の規定による登録の消除の申請の受理及び知事への送付

(4) 政令第5条第2項の規定による免許証の書換え交付の申請の受理及び知事への送付

(5) 政令第6条第2項の規定による免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(6) 政令第6条第5項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(7) 政令第7条第1項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(8) 政令第7条第2項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

水戸市

11の11 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号。以下この項において「法」という。),診療放射線技師法施行令(昭和28年政令第385号。以下この項において「政令」という。),行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)附則第5条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(以下この項において「旧法」という。)及び診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令の一部を改正する政令(昭和59年政令第286号)附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令(以下この項において「旧令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第28条第2項の規定による照射録の提出命令及び検査

(2) 政令第1条の2の規定による免許の申請の受理及び知事への送付

(3) 政令第1条の4第2項の規定による登録事項の変更の申請の受理及び知事への送付

(4) 政令第2条第1項の規定による登録の消除の申請の受理及び知事への送付

(5) 政令第3条第2項の規定による免許証の書換え交付の申請の受理及び知事への送付

(6) 政令第4条第1項の規定による免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(7) 旧法第8条第2項の規定による免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(8) 旧法第8条第3項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(9) 旧法第11条第1項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(10) 旧令第1条の3第1項の規定による登録事項の変更の申請の受理及び知事への送付

(11) 旧令第2条第1項の規定による登録の消除の申請の受理及び知事への送付

(12) 旧令第3条第1項の規定による免許証の書換え交付の申請の受理及び知事への送付

水戸市

11の12 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号),臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号。以下この項において「政令」という。)及び臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第70号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律施行令(以下この項において「旧令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 政令第1条の規定による免許の申請の受理及び知事への送付

(2) 政令第3条第2項の規定による登録事項の変更の申請の受理及び知事への送付

(3) 政令第4条第1項の規定による登録の消除の申請の受理及び知事への送付

(4) 政令第5条第2項の規定による免許証の書換交付の申請の受理及び知事への送付

(5) 政令第6条第2項の規定による免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(6) 政令第6条第5項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(7) 政令第7条第1項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(8) 政令第7条第2項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(9) 旧令第5条第2項の規定による登録事項の変更の申請の受理及び知事への送付

(10) 旧令第6条第1項の規定による登録の消除の申請の受理及び知事への送付

(11) 旧令第7条第2項の規定による免許証の書換交付の申請の受理及び知事への送付

(12) 旧令第8条第2項の規定による免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(13) 旧令第8条第5項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(14) 旧令第9条第1項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(15) 旧令第9条第2項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

水戸市

11の13 温泉法(昭和23年法律第125号。以下この項において「法」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第3条第1項の規定による許可の申請の受理及び知事への送付

(2) 法第5条第2項(法第11条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可の有効期間の更新の申請の受理及び知事への送付

(3) 法第6条第1項(法第11条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請の受理及び知事への送付

(4) 法第7条第1項(法第11条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請の受理及び知事への送付

(5) 法第7条の2第1項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による施設等の変更の許可の申請の受理及び知事への送付

(6) 法第8条第1項(法第11条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び知事への送付

(7) 法第11条第1項の規定による許可の申請の受理及び知事への送付

(8) 法第14条の2第1項の規定による許可の申請の受理及び知事への送付

(9) 法第14条の3第1項の規定による承認の申請の受理及び知事への送付

(10) 法第14条の4第1項の規定による承認の申請の受理及び知事への送付

(11) 法第14条の5第1項の規定による確認

(12) 法第14条の5第2項において準用する法第4条第2項の規定による通知

(13) 法第14条の5第3項の規定による確認の取消し

(14) 法第14条の6第2項の規定による届出の受理

(15) 法第14条の7第1項の規定による施設等の変更の許可の申請の受理及び知事への送付

(16) 法第14条の8第1項の規定による届出の受理及び知事への送付

水戸市

11の14 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この項において「法」という。),毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下この項において「政令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第3条の2第1項の規定による許可の申請の受理及び知事への送付

(2) 法第4条第1項の規定による登録の申請の受理及び知事への送付(販売業に係るものを除く。(3)(4)(6)(8)及び(17)から(20)までにおいて同じ。)

(3) 法第4条第3項の規定による登録の更新の申請の受理及び知事への送付

(4) 法第7条第3項の規定による届出の受理及び知事への送付

(5) 法第9条第1項の規定による品目の変更の申請の受理及び知事への送付

(6) 法第10条第1項の規定による氏名及び住所等の変更の届出の受理及び知事への送付

(7) 法第10条第2項の規定による氏名及び住所等の変更の届出の受理及び知事への送付

(8) 法第21条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び知事への送付

(9) 政令第11条第1号の規定による指定の申請の受理及び知事への送付

(10) 政令第13条第1号ロ及びチの規定による指定の申請の受理及び知事への送付

(11) 政令第16条第1号の規定による指定の申請の受理及び知事への送付

(12) 政令第18条第1号ロ及びニからヘまでの規定による指定の申請の受理及び知事への送付

(13) 政令第22条第1号の規定による指定の申請の受理及び知事への送付

(14) 政令第24条第1号ロ及びニからヘまでの規定による指定の申請の受理及び知事への送付

(15) 政令第28条第1号ロの規定による指定の申請の受理及び知事への送付

(16) 政令第30条第2号イの規定による指定の申請の受理及び知事への送付

(17) 政令第35条第1項の規定による登録票及び許可証の書換え交付の申請の受理及び知事への送付

(18) 政令第36条第1項の規定による登録票及び許可証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(19) 政令第36条第3項の規定による登録票及び許可証の返納の受理及び知事への送付

(20) 政令第36条の2第1項の規定による登録票及び許可証の返納の受理及び知事への送付

(21) (1)から(20)までに掲げるもののほか法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

水戸市

11の15 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第3条第1項の規定による指定の申請の受理及び知事への送付

(2) 法第4条第1項の規定による指定の申請の受理及び知事への送付

(3) 法第9条第1項の規定による届出の受理及び知事への送付

(4) 法第9条第2項の規定による届出の受理及び知事への送付

(5) 法第9条第3項の規定による届出の受理及び知事への送付

(6) 法第10条第1項(法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定による指定証の返納の受理及び知事への送付

(7) 法第10条第2項(法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定による指定証の受理及び知事への送付

(8) 法第11条第1項(法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定による指定証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(9) 法第11条第2項(法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定による指定証の返納の受理及び知事への送付

(10) 法第12条第1項(法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定による氏名及び住所等の変更の届出の受理及び知事への送付

(11) 法第12条第2項(法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定による名称の変更の届出の受理及び知事への送付

(12) 法第12条第3項(法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定による氏名及び住所等の変更の届出の受理及び知事への送付

(13) 法第15条第2項の規定による許可の申請の受理及び知事への送付

(14) 法第17条第5項の規定による許可の申請の受理及び知事への送付

(15) 法第20条第6項の規定による許可の申請の受理及び知事への送付

(16) 法第22条第1項ただし書の規定による届出の受理及び知事への送付

(17) 法第22条の2の規定による届出の受理及び知事への送付

(18) 法第23条の規定による届出の受理及び知事への送付

(19) 法第24条第1項の規定による報告の受理及び知事への送付

(20) 法第24条第2項の規定による報告の受理及び知事への送付

(21) 法第29条の規定による報告の受理及び知事への送付

(22) 法第30条の規定による報告の受理及び知事への送付

(23) 法第30条の2の規定による指定の申請の受理及び知事への送付

(24) 法第30条の4第1項の規定による届出の受理及び知事への送付

(25) 法第30条の6第4項の規定による許可の申請の受理及び知事への送付

(26) 法第30条の12第1項第1号の規定による届出の受理及び知事への送付

(27) 法第30条の12第1項第2号の規定による届出の受理及び知事への送付

(28) 法第30条の13の規定による届出の受理及び知事への送付

(29) 法第30条の14第1項の規定による届出の受理及び知事への送付

(30) 法第30条の14第2項の規定による届出の受理及び知事への送付

(31) 法第30条の14第3項の規定による届出の受理及び知事への送付

(32) 法第30条の15第1項の規定による報告の受理及び知事への送付

(33) 法第30条の15第2項の規定による報告の受理及び知事への送付

水戸市

11の16 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下この項において「法」という。)及び麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第3条第1項の規定による免許(麻薬小売業者に係るものに限る。(2)から(18)までにおいて同じ。)

(2) 法第4条第1項(法第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)の規定による免許証の交付

(3) 法第7条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

(4) 法第7条第3項の規定による届出の受理

(5) 法第8条の規定による免許証の返納の受理

(6) 法第9条第1項の規定による記載事項の変更の届出の受理

(7) 法第9条第2項の規定による免許証の書替え交付

(8) 法第10条第1項の規定による免許証の再交付

(9) 法第10条第2項の規定による免許証の返納の受理

(10) 法第29条の規定による届出の受理

(11) 法第35条第1項の規定による届出の受理

(12) 法第35条第2項の規定による届出の受理

(13) 法第36条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

(14) 法第36条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

(15) 法第50条の38第1項の規定による報告の徴収及び立入検査等

(16) 法第50条の38第2項の規定による報告の徴収及び立入検査

(17) 法第51条第1項の規定による免許の取消し及び停止命令

(18) 省令第1条の4の規定による役員の変更の届出の受理

(19) 法第3条第1項の規定による免許の申請の受理及び知事への送付(麻薬小売業者に係るものを除く。(20)から(31)までにおいて同じ。)

(20) 法第7条第1項(同条第2項,法第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び知事への送付

(21) 法第7条第3項(法第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び知事への送付

(22) 法第8条(法第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(23) 法第9条第1項(法第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)の規定による記載事項の変更の届出の受理及び知事への送付

(24) 法第10条第1項(法第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)の規定による免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(25) 法第10条第2項(法第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(26) 法第29条の規定による届出の受理及び知事への送付

(27) 法第35条第1項の規定による届出の受理及び知事への送付

(28) 法第35条第2項の規定による届出の受理及び知事への送付

(29) 法第36条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び知事への送付

(30) 法第36条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び知事への送付

(31) 省令第1条の4の規定による役員の変更の届出の受理及び知事への送付

(32) 法第46条第1項の規定による届出の受理及び知事への送付

(33) 法第47条の規定による届出の受理

(34) 法第48条の規定による届出の受理及び知事への送付

(35) 法第49条の規定による届出の受理及び知事への送付

(36) 法第50条第1項の規定による免許の申請の受理及び知事への送付

(37) 法第50条の5第1項の規定による登録の申請の受理及び知事への送付

(38) 法第50条の20第4項の規定による届出の受理及び知事への送付

(39) 法第50条の22の規定による届出の受理及び知事への送付

(40) 法第50条の24第2項の規定による届出の受理及び知事への送付

(41) 法第50条の26第1項ただし書の規定による申出の受理

(42) 法第50条の27の規定による届出の受理及び知事への送付

(43) 法第50条の28第1項の規定による届出の受理及び知事への送付

(44) 法第50条の28第2項の規定による届出の受理及び知事への送付

(45) 法第50条の33第1項の規定による届出の受理及び知事への送付

(46) 法第50条の33第2項の規定による届出の受理及び知事への送付

(47) 法第58条の2第1項の規定による届出の受理及び知事への送付

(48) 省令第14条の4の規定による役員の変更の届出の受理及び知事への送付

水戸市

11の17 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この項において「法」という。),医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下この項において「政令」という。)及び医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第6条の2第1項の規定による認定の申請の受理及び知事への送付

(2) 法第6条の2第4項の規定による認定の更新の申請の受理及び知事への送付

(3) 法第6条の3第1項の規定による認定の申請の受理及び知事への送付

(4) 法第6条の3第5項の規定による認定の更新の申請の受理及び知事への送付

(5) 法第8条の2第1項の規定による報告の受理及び知事への送付

(6) 法第8条の2第2項の規定による報告の受理及び知事への送付

(7) 法第24条第2項の規定による許可の更新(卸売販売業に係るものに限る。(11)において同じ。)

(8) 法第34条第1項の規定による許可

(9) 法第35条第4項ただし書の規定による許可

(10) 法第36条の8第2項の規定による登録の申請の受理及び知事への送付

(11) 法第38条第2項において準用する法第10条第1項の規定による届出の受理

(12) 法第40条の5第1項の規定による許可

(13) 法第40条の5第6項の規定による許可の更新

(14) 法第40条の6第2項ただし書の規定による許可

(15) 法第40条の7において準用する法第10条第1項の規定による届出の受理

(16) 法第68条の6の規定による指導及び助言(特定医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は特定医療機器を取り扱う医師その他医療関係者に係るものに限る。)

(17) 法第68条の8の規定による指導及び助言(再生医療等製品の販売業者,再生医療等製品取扱医療関係者又は病院若しくは診療所の管理者に係るものに限る。)

(18) 法第68条の23の規定による指導及び助言(生物由来製品の販売業者若しくは貸与業者,特定生物由来製品取扱医療関係者若しくは薬局の管理者又は病院若しくは診療所の管理者に係るものに限る。)

(19) 法第69条第2項の規定による報告の徴収及び立入検査等(卸売販売業者及び再生医療等製品の販売業者に係るものに限る。(20)から(28)まで及び(33)から(38)までにおいて同じ。)

(20) 法第72条第4項の規定による改善命令及び使用の禁止

(21) 法第72条の2の2の規定による改善命令

(22) 法第72条の4第1項の規定による改善命令

(23) 法第72条の4第2項の規定による是正命令

(24) 法第72条の5第1項の規定による中止命令等

(25) 法第72条の5第2項の規定による措置の要請

(26) 法第73条の規定による変更命令

(27) 法第75条第1項の規定による許可の取消し及び停止命令

(28) 法第76条の規定による通知及び弁明等の機会の付与

(29) 政令第2条の8第1項の規定による認定証の書換え交付の申請の受理及び知事への送付

(30) 政令第2条の9第1項の規定による認定証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(31) 政令第2条の9第3項の規定による認定証の返納の受理及び知事への送付

(32) 政令第2条の10の規定による認定証の返納の受理及び知事への送付

(33) 政令第44条の規定による許可証の交付

(34) 政令第45条第1項の規定による許可証の書換え交付の申請の受理

(35) 政令第46条第1項の規定による許可証の再交付の申請の受理

(36) 政令第46条第3項の規定による許可証の返納の受理

(37) 政令第47条の規定による許可証の返納の受理

(38) 政令第48条の規定による台帳の整備

(39) 省令第10条の8の規定による届書の受理及び知事への送付

(40) 省令第10条の9第1項の規定による認定の更新の申請の受理及び知事への送付

(41) 省令第16条の3第1項の規定による氏名等の変更の届出の受理及び知事への送付

(42) 省令第16条の3第3項の規定による名称の変更の届出の受理及び知事への送付

(43) 省令第154条第1号ニの規定による認定

(44) 省令第154条第2号ニの規定による認定

(45) 省令第159条の9第1項の規定による登録事項の変更の届出の受理及び知事への送付

(46) 省令第159条の10第1項の規定による登録の消除の申請の受理及び知事への送付

(47) 省令第159条の10第2項の規定による登録の消除の申請の受理及び知事への送付

(48) 省令第159条の11第1項の規定による販売従事登録証の書換え交付の申請の受理及び知事への送付

(49) 省令第159条の12第1項の規定による販売従事登録証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(50) 省令第159条の12第4項の規定による販売従事登録証の返納の受理及び知事への送付

(51) 省令第159条の13第1項の規定による販売従事登録証の返納の受理及び知事への送付

(52) 省令第159条の13第2項の規定による販売従事登録証の返納の受理及び知事への送付

水戸市

12 墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下この項において「法」という。)及び茨城県墓地,埋葬等に関する法律施行条例(昭和60年茨城県条例第36号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第10条第1項の規定による墓地,納骨堂及び火葬場の経営の許可

(2) 法第10条第2項の規定による墓地の区域の変更並びに納骨堂及び火葬場の施設の変更並びに墓地,納骨堂及び火葬場の廃止の許可

(3) 法第18条第1項の規定による立入検査及び報告の徴収

(4) 法第19条の規定による施設の整備改善等の命令及び許可の取消し

(5) 条例第8条の規定によるみなし許可に係る届出の受理

(6) 条例第9条の規定による工事完了届の受理

各町村

12の2 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この項において「法」という。)茨城県化製場等に関する法律施行条例(昭和59年茨城県条例第51号。以下この項において「条例」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第2条第2項ただし書の規定による死亡獣畜取扱場以外における死亡獣畜の解体,埋却及び焼却の許可

(2) 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による施設の設置の許可

(3) 法第3条第2項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

(4) 法第4条ただし書(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による通知

(5) 法第6条第1項(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び立入検査

(6) 法第6条の2(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令

(7) 法第7条(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し並びに施設の使用の制限及び禁止の命令

(8) 法第9条第1項の規定による区域の指定並びに動物の飼養及び収容の許可

(9) 法第9条第4項の規定による届出の受理

(10) 条例第4条第2項第5号ただし書の規定による埋却した死亡獣畜の発掘の許可

(11) (1)から(10)までに掲げるもののほか法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

笠間市

13 水道法(昭和32年法律第177号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第32条の規定による確認

(2) 法第33条第1項の規定による申請の受理

(3) 法第33条第3項の規定による届出の受理

(4) 法第33条第5項の規定による通知

(5) 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出の受理

(6) 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による届出の受理

(7) 法第36条第1項の規定による改善の指示

(8) 法第36条第2項の規定による警告及び勧告

(9) 法第36条第3項の規定による措置の指示

(10) 法第37条の規定による給水停止命令

(11) 法第39条第2項の規定による報告の徴収及び立入検査

(12) 法第39条第3項の規定による報告の徴収及び立入検査

(1)から(8)まで並びに(10)及び(11)の事務(10)の事務については専用水道に係るものに限る。)については五霞町,(9)及び(12)の事務については各町村

13の2 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第36条第1項の規定による動物の死体の発見の通報の受理

(2) 法第36条第2項の規定による動物の死体の収容

水戸市を除く各市町村

13の3 茨城県安全な飲料水の確保に関する条例(昭和55年茨城県条例第54号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 条例第18条の規定による布設工事着手前の届出の受理

(2) 条例第19条の規定による布設工事着手前の届出事項の変更の届出の受理

(3) 条例第21条において準用する条例第13条第2項の規定による管理責任者の設置の届出の受理

(4) 条例第21条において準用する条例第14条の規定による管理責任者の住所及び氏名の変更の届出の受理

(5) 条例第21条において準用する条例第15条の規定による地位の承継の届出の受理

(6) 条例第21条において準用する条例第16条の規定による廃止の届出の受理

(7) 条例第22条第2項の規定による措置の指示

(8) 条例第24条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査(小簡易専用水道に係るものに限る。)

各町村

13の4 クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下この項において「法」という。),クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号。以下この項において「政令」という。)及びクリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第6条の規定による免許の申請の受理及び知事への送付

(2) 政令第1条第2項の規定による記載事項の変更の申請の受理及び知事への送付

(3) 政令第1条第3項の規定による免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(4) 省令第6条第2項の規定による免許証の受理及び知事への送付

(5) 省令第9条の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(6) 省令第10条第1項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付並びに登録の抹消の申請の受理及び知事への送付

(7) 省令第10条第2項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

水戸市

13の5 栄養士法(昭和22年法律第245号。以下この項において「法」という。)及び栄養士法施行令(昭和28年政令第231号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第2条第1項の規定による免許の申請の受理及び知事への送付

(2) 政令第1条第2項の規定による免許の申請の受理及び知事への送付

(3) 政令第3条第1項の規定による登録事項の変更の申請の受理及び知事への送付

(4) 政令第3条第4項の規定による登録事項の変更の申請の受理及び知事への送付

(5) 政令第4条第1項の規定による登録の抹消の申請の受理及び知事への送付

(6) 政令第4条第2項の規定による登録の抹消の申請の受理及び知事への送付

(7) 政令第5条第1項の規定による免許証の書換え交付の申請の受理及び知事への送付

(8) 政令第5条第2項の規定による免許証の書換え交付の申請の受理及び知事への送付

(9) 政令第6条第1項の規定による免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(10) 政令第6条第5項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(11) 政令第6条第6項の規定による免許証の再交付の申請又は返納の受理及び知事への送付

(12) 政令第8条第1項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(13) 政令第8条第2項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(14) 政令第8条第3項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(15) 政令第8条第4項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

水戸市

13の6 調理師法(昭和33年法律第147号。以下この項において「法」という。)及び調理師法施行令(昭和33年政令第303号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第3条の規定による免許の申請の受理及び知事への送付

(2) 政令第11条第1項の規定による登録事項の変更の申請の受理及び知事への送付

(3) 政令第12条第1項の規定による登録の消除の申請の受理及び知事への送付

(4) 政令第13条第1項の規定による免許証の書換交付の申請の受理及び知事への送付

(5) 政令第14条第1項の規定による免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(6) 政令第14条第4項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(7) 政令第15条第1項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(8) 政令第15条第2項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

水戸市

13の7 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号。以下この項において「法」という。)及び製菓衛生師法施行令(昭和41年政令第387号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第3条の規定による免許の申請の受理及び知事への送付

(2) 政令第3条第1項の規定による登録事項の変更の申請の受理及び知事への送付

(3) 政令第4条第1項の規定による登録の消除の申請の受理及び知事への送付

(4) 政令第5条第1項の規定による免許証の書換え交付の申請の受理及び知事への送付

(5) 政令第6条第1項の規定による免許証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(6) 政令第6条第4項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(7) 政令第7条第1項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

(8) 政令第7条第2項の規定による免許証の返納の受理及び知事への送付

水戸市

13の8 茨城県食品衛生法施行条例等の一部を改正する等の条例(令和3年茨城県条例第13号。以下この項及び次項において「改正条例」という。)付則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる改正条例による廃止前の茨城県食品衛生条例(昭和40年茨城県条例第41号。以下この項において「旧条例」という。)及び旧条例の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 旧条例第5条第3項の規定による住所等の変更の届出の受理

(2) 旧条例第6条第4項の規定による許可証の再交付

(3) 旧条例第6条の2第2項の規定による届出の受理

(4) 旧条例第7条の規定による届出の受理及び許可証の返納の受理

(5) 旧条例第10条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査等

(6) 旧条例第11条の規定による措置命令並びに営業の許可の取消し及び停止命令

水戸市

13の9 茨城県食の安全・安心推進条例(平成21年茨城県条例第32号。以下この項において「条例」という。),改正条例付則第4項の規定によりなおその効力を有することとされる改正条例による改正前の条例(以下この項において「旧条例」という。)並びに条例及び旧条例の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 条例第18条第1項の規定による勧告及び公表

(2) 条例第18条第2項の規定による意見を述べる機会の付与

(3) 条例第18条第3項の規定による措置命令

(4) 条例第19条第1項の規定による届出の受理

(5) 条例第19条第2項の規定による氏名及び住所等の変更の届出の受理

(6) 条例第20条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査等

(7) 旧条例第19条の規定による報告の受理

(8) 旧条例第20条第1項の規定による指導

(9) 旧条例第20条第2項の規定による指導

(10) 旧条例第20条第3項の規定による公表

(11) 旧条例第20条第4項の規定による報告の受理

水戸市

13の10 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号。以下この項において「法」という。),原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成7年政令第26号。以下この項において「政令」という。)及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第2条第3項の規定による被爆者健康手帳の交付の申請の受理及び知事への送付

(2) 法第7条の規定による健康診断の実施

(3) 法第8条の規定による記録の作成及び保存

(4) 法第9条の規定による指導

(5) 法第19条第1項の規定による指定の申請の受理及び知事への送付

(6) 法第24条第2項の規定による認定の申請の受理及び知事への送付

(7) 法第25条第2項の規定による認定の申請の受理及び知事への送付

(8) 法第26条第2項の規定による認定の申請の受理及び知事への送付

(9) 法第27条第2項の規定による認定の申請の受理及び知事への送付

(10) 法第28条第2項の規定による認定の申請の受理及び知事への送付

(11) 法第28条第3項ただし書の規定による認定の申請の受理及び知事への送付

(12) 法第30条第1項の規定による届出の受理及び知事への送付

(13) 法第31条の規定による支給の申請の受理及び知事への送付

(14) 法第32条の規定による支給の申請の受理及び知事への送付

(15) 法第37条の規定による相談事業の実施

(16) 政令第3条第1項の規定による居住地の変更の届出の受理及び知事への送付

(17) 政令第4条の規定による居住地の変更の届出の受理及び知事への送付

(18) 政令第5条第1項の規定による居住地の変更の届出の受理及び知事への送付

(19) 政令第6条の規定による被爆者健康手帳の再交付の申請の受理及び知事への送付

(20) 政令第8条第1項の規定による認定の申請の受理及び知事への送付

(21) 政令第11条第1項の規定による指定の申請の受理及び知事への送付

(22) 政令第11条第2項の規定による指定の申請の受理及び知事への送付

(23) 政令第12条(政令第16条において準用する場合を含む。)の規定による名称の変更等の届出の受理及び知事への送付

(24) 政令第13条(政令第16条において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理及び知事への送付

(25) 省令第7条第1項(省令附則第5条において準用する場合を含む。)の規定による氏名等の変更の届出の受理及び知事への送付

(26) 省令第7条第2項の規定による氏名等の変更の届出の受理及び知事への送付

(27) 省令第7条の2第3項(省令附則第5条において準用する場合を含む。)の規定による被爆者健康手帳の返還の受理及び知事への送付

(28) 省令第8条(省令附則第5条において準用する場合を含む。)の規定による被爆者健康手帳の返還の受理及び知事への送付

(29) 省令第22条第1項の規定による支給の申請の受理及び知事への送付

(30) 省令第26条第1項の規定による支給の申請の受理及び知事への送付

(31) 省令第32条第1項の規定による届出の受理及び知事への送付

(32) 省令第32条第2項の規定による届出の受理及び知事への送付

(33) 省令第32条第4項の規定による届出の受理及び知事への送付

(34) 省令第34条(省令第46条,第50条,第54条及び第63条において準用する場合を含む。)の規定による氏名の変更の届出の受理及び知事への送付

(35) 省令第35条第1項(省令第46条,第50条,第54条及び第63条において準用する場合を含む。)の規定による居住地の変更の届出の受理及び知事への送付

(36) 省令第35条第3項(省令第46条,第50条,第54条及び第63条において準用する場合を含む。)の規定による居住地の変更の届出の受理及び知事への送付

(37) 省令第35条の2(省令第46条,第50条,第54条及び第63条において準用する場合を含む。)の規定による居住地の変更の届出の受理及び知事への送付

(38) 省令第35条の3第1項(省令第46条,第50条,第54条及び第63条において準用する場合を含む。)の規定による居住地の変更の届出の受理及び知事への送付

(39) 省令第37条第3項(省令第46条,第50条,第54条及び第63条において準用する場合を含む。)の規定による医療特別手当証書の返納の受理及び知事への送付

(40) 省令第38条第1項(省令第46条,第50条,第54条及び第63条において準用する場合を含む。)の規定による医療特別手当証書の再交付の申請の受理及び知事への送付

(41) 省令第39条(省令第54条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び知事への送付

(42) 省令第41条(省令第46条,第50条,第54条,第63条及び第70条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び知事への送付

(43) 省令第41条の2第1項(省令第46条,第50条,第54条及び第63条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び知事への送付

(44) 省令第41条の2第2項(省令第46条,第50条,第54条及び第63条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び知事への送付

(45) 省令第59条第1項の規定による届出の受理及び知事への送付

(46) 省令第60条第1項の規定による届出の受理及び知事への送付

(47) 省令第60条第2項の規定による届出の受理及び知事への送付

(48) 省令第62条第2項の規定による保健手当証書の受理及び知事への送付

(49) 省令第66条の規定による氏名の変更の届出の受理及び知事への送付

(50) 省令第67条第1項の規定による居住地の変更の届出の受理及び知事への送付

(51) 省令第67条の2の規定による居住地の変更の届出の受理及び知事への送付

(52) 省令第68条の規定による記載事項の変更の届出の受理及び知事への送付

(53) 省令第69条の規定による届出の受理及び知事への送付

(54) 省令附則第2条第4項の規定による健康診断受診者証の交付の申請の受理及び知事への送付

(55) 省令附則第4条第1項の規定による居住地の変更の届出の受理及び知事への送付

(56) 省令附則第4条の2の規定による居住地の変更の届出の受理及び知事への送付

(57) 省令附則第4条の3第1項の規定による居住地の変更の届出の受理及び知事への送付

水戸市

14 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下この項において「法」という。)及び難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第7条第1項の規定による支給認定の申請の受理,審査(省令第12条第2項ただし書の規定による確認に限る。)及び知事への送付

(2) 法第10条第2項前段の規定による支給認定の変更の認定の申請の受理,審査(省令第33条第2項ただし書の規定による確認に限る。)及び知事への送付

(3) 法第10条第2項後段の規定による医療受給者証の受理及び知事への送付

(4) 法第11条第2項の規定による医療受給者証の返還の受理及び知事への送付

(5) 省令第13条第1項の規定による届出の受理及び知事への送付

(6) 省令第13条第3項ただし書の規定による確認

(7) 省令第26条の規定による医療受給者証の再交付の申請の受理及び知事への送付

(8) 省令第27条第3項の規定による医療受給者証の返還の受理及び知事への送付

常総市,坂東市

14の2 計量法(平成4年法律第51号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第10条第2項の規定による勧告

(2) 法第10条第3項の規定による公表

(3) 法第148条第1項の規定による立入検査等

古河市,石岡市,結城市,下妻市,常総市,笠間市,取手市,ひたちなか市,潮来市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,桜川市,行方市,鉾田市,小美玉市

14の2の2 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの(一の市町村の区域を超えない区域を地区とする事業協同組合,事業協同小組合及び協同組合連合会並びに右欄に掲げる市町村の区域内に主たる事務所が所在する企業組合に係るものに限る。)

(1) 法第9条の2第7項ただし書の規定による承認

(2) 法第9条の2の3第1項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の規定による特例の認可

(3) 法第9条の2の3第2項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の規定による特例の認可の取消し

(4) 法第9条の6の2第1項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の規定による共済規程の認可

(5) 法第9条の6の2第4項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の規定による共済規程の変更及び廃止の認可

(6) 法第9条の7の2第1項の規定による火災共済事業の認可

(7) 法第9条の7の2第5項の規定による火災共済規程の変更又は廃止の認可

(8) 法第9条の7の5第1項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法(平成7年法律第105号)第305条の規定による立入検査等

(9) 法第9条の7の5第1項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第306条の規定による業務改善命令

(10) 法第9条の7の5第1項(法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第307条第1項の規定による登録の取消し等

(11) 法第9条の9第4項ただし書の規定による承認

(12) 法第27条の2第1項の規定による設立の認可

(13) 法第35条の2の規定による役員の変更の届出の受理

(14) 法第48条の規定による総会の招集の承認

(15) 法第51条第2項の規定による定款の変更の認可

(16) 法第57条の5ただし書の規定による余裕金運用の認可

(17) 法第58条の4の規定による健全性の基準の設定

(18) 法第58条の7第2項の規定による意見書の写しの受理

(19) 法第58条の7第3項の規定による説明の要求及び意見の聴取

(20) 法第58条の8の規定による共済計理人の解任の命令

(21) 法第62条第2項の規定による解散の届出の受理

(22) 法第62条第4項の規定による解散の決議の認可

(23) 法第66条第1項の規定による合併の認可

(24) 法第96条第5項の規定による解散の登記の嘱託

(25) 法第104条第1項の規定による不服の申出の受理

(26) 法第104条第2項の規定による不服の申出に対する措置

(27) 法第105条第1項の規定による検査の請求の受理

(28) 法第105条第2項の規定による検査

(29) 法第105条の2第1項及び第2項の規定による決算関係書類の受理

(30) 法第105条の3の規定による報告及び資料の徴収

(31) 法第105条の4の規定による検査等

(32) 法第106条第1項の規定による措置命令

(33) 法第106条第2項の規定による解散命令

(34) 法第106条第3項の規定による官報への掲載

(35) 法第106条の2第1項の規定による変更命令

(36) 法第106条の2第2項の規定による改善計画の提出要求及び変更命令等

(37) 法第106条の2第4項の規定による認可の取消し

(38) 法第106条の2第5項の規定による認可の取消し等

(39) 法第106条の3の規定による届出の受理

水戸市,日立市,下妻市,笠間市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,筑西市,かすみがうら市,東海村,大子町

14の3 商工会議所法(昭和28年法律第143号)第12条第1項の規定による負担金の賦課の許可

水戸市,日立市,土浦市,古河市,石岡市,結城市,ひたちなか市,筑西市

14の3の2 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの(右欄に掲げる市町村の区域内に主たる事務所が所在する協業組合に係るものに限る。)

(1) 法第5条の7第2項の規定による認可

(2) 法第5条の17第1項の規定による設立の認可

(3) 法第5条の22の規定による公正取引委員会の請求の受理

(4) 法第5条の23第3項において準用する中小企業等協同組合法(以下この項において「協同組合法」という。)第35条の2の規定による役員の変更の届出の受理

(5) 法第5条の23第3項において準用する協同組合法第48条の規定による総会の招集の承認

(6) 法第5条の23第3項において準用する協同組合法第51条第2項の規定による定款の変更の認可

(7) 法第5条の23第3項において準用する協同組合法第57条の5ただし書の規定による余裕金運用の認可

(8) 法第5条の23第4項において準用する協同組合法第62条第2項の規定による解散の届出の受理

(9) 法第5条の23第4項において準用する協同組合法第66条第1項の規定による合併の認可

(10) 法第5条の23第5項において準用する協同組合法第96条第5項の規定による解散の登記の嘱託

(11) 法第5条の23第6項において準用する協同組合法第104条第1項の規定による不服の申出の受理

(12) 法第5条の23第6項において準用する協同組合法第104条第2項の規定による不服の申出に対する措置

(13) 法第5条の23第6項において準用する協同組合法第105条第1項の規定による検査の請求の受理

(14) 法第5条の23第6項において準用する協同組合法第105条第2項の規定による検査

(15) 法第5条の23第6項において準用する協同組合法第105条の2第1項の規定による決算関係書類の受理

(16) 法第5条の23第6項において準用する協同組合法第105条の3第1項及び第2項の規定による報告の徴収

(17) 法第5条の23第6項において準用する協同組合法第105条の4第1項の規定による検査

(18) 法第5条の23第6項において準用する協同組合法第106条第1項の規定による措置命令

(19) 法第5条の23第6項において準用する協同組合法第106条第2項の規定による解散命令

(20) 法第5条の23第6項において準用する協同組合法第106条第3項の規定による官報への掲載

(21) 法第95条第4項の規定による組織変更の認可

(22) 法第95条第7項の規定による組織変更の届出の受理

(23) 法第100条の11の規定による組織変更の届出の受理

水戸市,日立市,下妻市,笠間市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,筑西市,かすみがうら市,東海村,大子町

14の4 商工会法(昭和35年法律第89号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第23条第1項の規定による設立の認可

(2) 法第24条(法第44条第4項(法第48条第5項において準用する場合を含む。),第52条の2第5項及び第54条第4項において準用する場合を含む。)の規定による認可及び不認可の通知

(3) 法第42条第5項(法第48条第5項において準用する場合を含む。)の規定による総会及び総代会の招集の承認

(4) 法第44条第2項(法第48条第5項において準用する場合を含む。)の規定による定款の変更の認可

(5) 法第49条の規定による事業報告書等の受理

(6) 法第50条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

(7) 法第51条第1項の規定による警告及び処分

(8) 法第51条第2項の規定による警告及び設立の認可の取消し

(9) 法第51条第3項の規定による勧告

(10) 法第51条第4項の規定による設立の認可の取消し

(11) 法第51条第5項の規定による意見の聴取

(12) 法第52条第2項の規定による解散の届出の受理

(13) 法第52条の2第2項の規定による合併の認可

(14) 法第53条の規定による清算人の選任

(15) 法第54条第1項及び第2項の規定による財産処分の方法の認可

(16) 法第54条の3の規定による清算結了の届出の受理

水戸市,日立市,土浦市,古河市,石岡市,竜ケ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,鹿嶋市,潮来市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,小美玉市,茨城町,大子町,阿見町,境町

14の5 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号。以下この項において「法」という。)及び中小小売商業振興法施行令(昭和48年政令第286号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第4条第1項の規定による商店街整備計画の認定

(2) 法第4条第2項の規定による店舗集団化計画の認定

(3) 法第4条第3項の規定による共同店舗等整備計画の認定

(4) 法第4条第6項の規定による商店街整備等支援計画の認定

(5) 法第4条第8項(政令第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定による協議

(6) 法第13条第1項の規定による報告の徴収

(7) 政令第9条第1項の規定による高度化事業計画((1)から(4)までの認定を受けたものに限る。(8)において同じ。)の変更の認定

(8) 政令第9条第2項の規定による高度化事業計画の認定の取消し

茨城町,東海村,大子町,河内町,利根町

14の5の2 削除

 

14の5の3 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下この項において「法」という。)及び大規模小売店舗立地法施行規則(平成11年通商産業省令第62号。以下この項において「省令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第5条第1項の規定による届出の受理

(2) 法第5条第3項(法第6条第3項,第8条第8項及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告並びに届出及びその添付書類を縦覧に供すること。

(3) 法第6条第1項の規定による名称等の変更の届出の受理

(4) 法第6条第2項の規定による新設をする日等の変更の届出の受理

(5) 法第6条第5項の規定による届出の受理

(6) 法第6条第6項の規定による公告

(7) 法第7条第3項の規定による意見の申出

(8) 法第8条第1項の規定による通知及び意見の聴取

(9) 法第8条第2項の規定による意見書の受理

(10) 法第8条第3項の規定による公告及び意見を縦覧に供すること。

(11) 法第8条第4項の規定による意見の申出及び通知

(12) 法第8条第6項の規定による公告及び意見を縦覧に供すること。

(13) 法第8条第7項の規定による届出事項の変更の届出及び変更しない旨の通知の受理

(14) 法第9条第1項の規定による意見の聴取及び勧告

(15) 法第9条第3項の規定による通知及び公告

(16) 法第9条第4項の規定による届出事項の変更の届出の受理

(17) 法第9条第7項の規定による公表

(18) 法第11条第3項の規定による届出の受理

(19) 法第12条の規定による協力の要請

(20) 法第14条第1項の規定による報告の徴収

(21) 法第14条第2項の規定による報告の徴収

(22) 法附則第5条第1項(同条第3項で準用する場合を含む。)の規定による店舗面積の合計等の変更の届出の受理

(23) 省令第4条第1項ただし書の規定による住民票の写しの提出要求

(24) 省令第5条の規定による認定

(25) 省令第8条の規定による認定

(26) 省令第10条の規定による認定

(27) 省令第11条第1項の規定による指定

(28) 省令第11条第2項の規定による認定

(29) 省令第12条第3号の規定による認定

(30) 省令第13条第1項の規定による認定

(31) 省令第13条第2項第3号の規定による認定

(32) 省令第14条の規定による認定

(33) 省令第15条の規定による認定

(34) 省令第17条の規定による認定

日立市

14の6 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この項において「法」という。),火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下この項において「政令」という。),火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下この項において「省令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第17条第1項の規定による火薬類の譲渡し又は譲受けの許可(省令第90条の2の規定により消費(消費の場所が2以上の市町村の区域にわたるものに限る。)の許可と併せて譲受けの許可を受けようとする者に係るものを除く。)

(2) 法第17条第3項の規定による許可の取消し((1)の許可に係るものに限る。(3)から(6)まで及び(25)において同じ。)

(3) 法第17条第4項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の交付

(4) 法第17条第6項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の有効期間の認定

(5) 法第17条第7項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の書換え

(6) 法第17条第8項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の再交付

(7) 法第25条第1項の規定による火薬類の消費(消費の場所が2以上の市町村の区域にわたるものを除く。)の許可

(8) 法第25条第3項の規定による許可の取消し((7)の許可に係るものに限る。(9)から(16)まで,(26)及び(27)において同じ。)

(9) 法第29条第4項の規定による保安教育計画を定めるべき者の指定

(10) 法第29条第5項において準用する同条第1項の規定による保安教育計画の認可

(11) 法第30条第3項の規定による選任又は解任の届出の受理

(12) 法第33条第2項の規定による選任又は解任の届出の受理

(13) 法第34条第2項の規定による解任の命令

(14) 法第42条の規定による報告の徴収

(15) 法第43条第1項の規定による立入検査等

(16) 法第45条第2号の規定による消費の一時禁止又は制限

(17) 法第45条第3号の規定による火薬類の所在場所の変更又はその廃棄の命令((1)及び(7)の許可に係るものに限る。(18)から(24)までにおいて同じ。)

(18) 法第46条第2項の規定による報告の徴収

(19) 法第47条の規定による指示

(20) 法第48条第1項の規定による許可の条件の付加

(21) 法第52条第1項の規定による茨城県公安委員会の意見の聴取

(22) 法第52条第2項の規定による茨城県公安委員会又は海上保安庁長官への通報

(23) 法第52条第4項の規定による措置の要請の受理

(24) 法第52条第5項の規定による通報(法第46条第1項の規定による届出に係るものに限る。)の受理

(25) 政令第2条の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の返納の受理

(26) 省令第81条の14の規定による報告書及び届出書(同条の表第11項から第13項までに掲げるものに限る。)の受理

(27) (1)から(26)までに掲げるもののほか法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

水戸市,土浦市,古河市,笠間市,取手市,つくば市,那珂市,筑西市,坂東市,かすみがうら市,つくばみらい市,小美玉市

14の6の2 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第20条の4の規定による販売事業の届出の受理

(2) 法第20条の4の2第2項の規定による販売業者の地位の承継の届出の受理

(3) 法第20条の5第2項の規定による勧告

(4) 法第20条の5第3項の規定による公表

(5) 法第20条の6第2項の規定による命令

(6) 法第20条の7の規定による販売をするガスの種類の変更の届出の受理

(7) 法第21条第5項の規定による販売事業の廃止の届出の受理

(8) 法第28条第3項において準用する法第27条の2第5項の規定による販売主任者の選任及び解任の届出の受理

(9) 法第34条の規定による販売主任者の解任命令

(10) 法第36条第2項の規定による販売のための施設の危険時の届出の受理

(11) 法第38条第2項の規定による販売業者への販売停止命令

(12) 法第39条の規定による販売業者への緊急措置

(13) 法第61条第1項の規定による販売業者からの報告の徴収

(14) 法第62条第1項の規定による販売業者の事務所等への立入検査等

(15) 法第63条第1項の規定による販売業者からの事故の届出の受理

(16) 法第63条第2項の規定による報告命令

(17) 法第64条の規定による指示

(18) 法第74条第1項の規定による公安委員会等への通報((1)及び(7)の届出に係るものに限る。)

(19) 法第74条第2項の規定による警察官からの通報の受理

(20) 法第74条第3項の規定による消防吏員等からの通報の受理

常陸大宮市

14の6の3 ガス事業法(昭和29年法律第51号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第46条第1項の規定による報告の徴収

(2) 法第47条第1項の規定による立入検査

(3) 法第47条の2第1項の規定によるガス用品の提出命令

(4) 法第47条の2第2項の規定による損失の補償

各町村

14の7 電気用品安全法(昭和36年法律第234号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第45条第1項の規定による報告の徴収

(2) 法第46条第1項の規定による立入検査等

(3) 法第46条の2第1項の規定による電気用品の提出命令

(4) 法第46条の2第2項の規定による損失の補償

各町村

14の7の2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第38条の3の規定による液化石油ガス設備工事の届出の受理

(2) 法第38条の10の規定による特定液化石油ガス設備工事事業に係る届出の受理

(3) 法第82条第1項の規定による液化石油ガス設備士又は特定液化石油ガス設備工事事業者の業務等の状況に関する報告の徴収

(4) 法第82条第1項の規定による液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者の業務等の状況に関する報告の徴収

(5) 法第83条第1項の規定による液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者の事務所等への立入検査等

(6) 法第83条の2第1項の規定による液化石油ガス器具等の提出命令

(7) 法第83条の2第2項の規定による損失の補償

(8) 法第83条第3項の規定による特定液化石油ガス設備工事事業者の事務所等への立入検査等

(9) 法第87条第1項の規定による関係行政機関への通報((1)の届出に係るものに限る。)

(1)(2)(3)(8)及び(9)の事務については常陸大宮市,(4)から(7)までの事務については各町村

14の8 農地法(昭和27年法律第229号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地の転用に係るもの及び2以上の市町村の区域にわたる農地に係るものを除く。)

(2) 法第4条第8項の規定による農地の転用の協議(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地の転用に係るもの及び2以上の市町村の区域にわたる農地に係るものを除く。)

(3) 法第4条第9項(法第5条第5項において準用する場合を含む。)の規定による農業委員会の意見の聴取((2)及び(5)の協議に係るものに限る。)

(4) 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せてする採草放牧地の転用のための権利移動に係るもの及び2以上の市町村の区域にわたる農地又は採草放牧地に係るものを除く。)

(5) 法第5条第4項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の協議(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地又は採草放牧地の転用のための権利移動に係るもの及び2以上の市町村の区域にわたる農地又は採草放牧地に係るものを除く。)

(6) 法第18条第1項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解除等の許可

(7) 法第18条第3項の規定による茨城県農業委員会ネットワーク機構の意見の聴取

(8) 法第49条第1項の規定による立入調査及び測量並びに物件の除去及び移転((1)及び(4)の許可並びに(12)の処分に係るものに限る。)

(9) 法第49条第3項の規定による通知及び公示((8)の立入調査及び測量並びに物件の除去及び移転に係るものに限る。(10)において同じ。)

(10) 法第49条第5項の規定による損失の補償

(11) 法第50条の規定による農業委員会又は茨城県農業委員会ネットワーク機構若しくは全国農業委員会ネットワーク機構からの報告の徴取((1)から(10)まで及び(12)から(14)までの事務に係るものに限る。)

(12) 法第51条第1項の規定による違反転用に対する処分(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地の転用に係るもの及び同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せてする採草放牧地の転用のための権利移動に係るもの並びに2以上の市町村の区域にわたる農地又は採草放牧地に係るものを除く。)

(13) 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置等((12)の処分に係るものに限る。)

(14) 法第51条第4項並びに同条第5項において準用する行政代執行法(昭和23年法律第43号)第5条及び第6条の規定による原状回復等の措置に要した費用の徴収((13)の原状回復等の措置に係るものに限る。)

(1)から(5)まで及び(8)から(14)までの事務((8)から(11)までの事務については(1)から(5)まで及び(12)の事務に係るものに限る。)については各市町村,(6)及び(7)の事務については水戸市,土浦市,石岡市,結城市,下妻市,常総市,常陸太田市,北茨城市,笠間市,つくば市,潮来市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,桜川市,行方市,鉾田市,茨城町,大洗町,城里町,東海村,大子町,八千代町,五霞町及び境町

14の8の2 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第15条の2第1項の規定による農用地区域内における開発行為の許可

(2) 法第15条の2第6項の規定による茨城県農業委員会ネットワーク機構の意見の聴取

(3) 法第15条の2第7項の規定による茨城県農業委員会ネットワーク機構の意見の聴取

(4) 法第15条の2第8項の規定による開発行為の協議

(5) 法第15条の3の規定による開発行為に対する監督処分

(6) 法第15条の4第1項の規定による農用地区域以外の区域内における開発行為についての勧告

(7) 法第15条の4第2項の規定による公表

取手市

14の9 農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下この項において「法」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの(一の市町村の区域を超えない区域を地区とする農事組合法人に係るものに限る。)

(1) 法第72条の22の規定による一時理事の職務を行うべき者の選任

(2) 法第72条の24第3号の規定による報告の受理

(3) 法第72条の29第2項の規定による届出の受理

(4) 法第72条の32第4項の規定による届出の受理

(5) 法第72条の34第2項の規定による届出の受理

(6) 法第72条の35第3項の規定による届出の受理

(7) 法第72条の43第3項及び第4項の規定による意見の申出等

(8) 法第72条の44の規定による届出の受理

(9) 法第73条の10の規定による届出の受理

(10) 法第93条第1項の規定による報告の徴収及び資料の提出命令

(11) 法第94条第2項の規定による業務及び会計の状況の検査

(12) 法第95条第1項の規定による措置命令

(13) 法第95条第2項の規定による業務の停止及び役員の改選の命令

(14) 法第95条の2の規定による解散命令

(15) 法第95条の3第1項の規定による官報への掲載

常陸太田市,笠間市,筑西市,稲敷市,つくばみらい市,境町

14の10 組合等登記令(昭和39年政令第29号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの(一の市町村の区域を超えない区域を地区とする農事組合法人に係るものに限る。)

(1) 政令第14条第5項の規定による登記の嘱託

(2) 政令第25条において準用する商業登記法(昭和38年法律第125号)第25条第3項の規定による書面の交付

常陸太田市,笠間市,筑西市,稲敷市,つくばみらい市,境町

15 卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第13条第2項の規定による地方卸売市場の認定の申請の受理及び知事への送付

(2) 法第14条において読み替えて準用する法第6条第1項の規定による変更の認定の申請の受理及び知事への送付

(3) 法第14条において読み替えて準用する法第7条の規定による地方卸売市場の休止及び廃止の届出の受理及び知事への送付

各市町村

16 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第4条の2第5項の規定による家畜についての家畜防疫員の検査に係る手数料の徴収

(2) 法第5条第1項の規定による家畜についての家畜防疫員の検査(監視伝染病(伝達性海綿状脳症を除く。)の発生を予防するためのものに限る。)に係る手数料の徴収

(3) 法第6条第1項の規定による家畜についての家畜防疫員の注射,薬浴及び投薬に係る手数料の徴収

(4) 法第8条(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による証明書(法第4条の2第3項の規定による検査を行った旨の証明書及び法第5条第1項の規定による監視伝染病の発生を予察するための検査を行った旨の証明書を除く。)の交付に係る手数料の徴収

(5) 法第31条第1項の規定による家畜についての家畜防疫員の検査,注射,薬浴及び投薬に係る手数料の徴収

各市町村

16の2 森林法(昭和26年法律第249号。以下この項において「法」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第10条の2第1項の規定による開発行為の許可(開発行為に係る民有林が2以上の市町村の区域にわたるものを除く。(2)から(5)までにおいて同じ。)

(2) 法第10条の2第4項の規定による許可の条件の付加

(3) 法第10条の2第6項の規定による茨城県森林審議会及び関係市町村長の意見の聴取

(4) 法第10条の3の規定による監督処分

(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

常総市,笠間市,取手市

16の2の2 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの(2以上の市町村の区域にわたる入会林野に係るものを除く。)

(1) 法第3条の規定による入会林野整備計画の認可

(2) 法第6条第1項(法第9条第4項において準用する場合を含む。)の規定による入会林野整備計画の審査及び適否の決定並びに通知

(3) 法第6条第3項(法第9条第4項において準用する場合を含む。)の規定による市町村長,農業委員会及び行政機関の意見の聴取

(4) 法第6条第4項の規定による公告及び入会林野整備計画書の写しを縦覧に供すること(法第9条第5項の規定により行う場合を含む。)

(5) 法第7条第1項の規定による異議の申出の受理(法第9条第5項の規定により行う場合を含む。)

(6) 法第7条第2項の規定による異議申出人との協議の命令(法第9条第5項の規定により行う場合を含む。)

(7) 法第7条第3項の規定による報告の受理(法第9条第5項の規定により行う場合を含む。)

(8) 法第8条第1項の規定による調停の申請の受理(法第9条第5項の規定により行う場合を含む。)

(9) 法第8条第2項の規定による調停(法第9条第5項の規定により行う場合を含む。)

(10) 法第8条第3項の規定による調停案の作成(法第9条第5項の規定により行う場合を含む。)

(11) 法第8条第4項の規定による調停案の受諾の勧告(法第9条第5項の規定により行う場合を含む。)

(12) 法第9条第6項の規定による届出の受理

(13) 法第10条第2項の規定による通知

(14) 法第11条第2項の規定による金銭の供託をさせること。

(15) 法第11条第2項ただし書の規定による届出の受理

(16) 法第11条第3項の規定による公告及び書面の送付

(17) 法第14条第1項の規定による土地の分割及び合併の手続

(18) 法第14条第2項の規定による登記の嘱託

(19) 法第14条第3項の規定による届出の受理及び登記の嘱託

常陸太田市,大子町

16の3 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下この項において「法」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第24条第1項後段の規定による立入り等の許可の申請の受理及び知事への送付

(2) 法第37条第1項の規定による漁港施設の処分の許可の申請の受理及び知事への送付

(3) 法第38条の規定による漁港施設の利用方法及び料率の認可の申請の受理及び知事への送付

(4) 法第39条第1項の規定による水域又は公共空地における占用等の許可の申請の受理及び知事への送付

(5) 法第39条第4項の規定による水域又は公共空地における占用等の協議の申出の受理及び知事への送付

(6) (1)から(5)までに掲げるもののほか法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

日立市,北茨城市,ひたちなか市,神栖市,行方市,大洗町

16の4 海岸法(昭和31年法律第101号。以下この項において「法」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの(県が漁港管理者(漁港漁場整備法第25条に規定する漁港管理者をいう。以下同じ。)である漁港の区域内に係るものに限る。)

(1) 法第7条第1項の規定による海岸保全区域の占用の許可の申請の受理及び知事への送付

(2) 法第8条第1項の規定による海岸保全区域における土石採取等の許可の申請の受理及び知事への送付

(3) 法第10条第2項(法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定による占用等の協議の申出の受理及び知事への送付

(4) 法第37条の4の規定による一般公共海岸区域の占用の許可の申請の受理及び知事への送付

(5) 法第37条の5の規定による一般公共海岸区域における土石採取等の許可の申請の受理及び知事への送付

(6) (1)から(5)までに掲げるもののほか法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

日立市,北茨城市,ひたちなか市,神栖市

17 茨城県漁港管理条例(昭和34年茨城県条例第24号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 条例第4条第1項の規定による指定区域内における工作物の新築等の承認の申請の受理及び知事への送付

(2) 条例第7条第1項の規定による停けい泊場所の指示

(3) 条例第7条第2項の規定による危険物等の荷役の許可

(4) 条例第8条の規定による漂流物の除去命令

(5) 条例第10条第2項の規定による陸揚場所等の指示

(6) 条例第10条第3項ただし書の規定による許可

(7) 条例第11条の規定による利用の届出の受理

(8) 条例第12条第1項の規定による占用等の許可及び当該許可を受けた事項の変更の許可の申請の受理及び知事への送付

(9) 条例第14条第1項の規定による利用料等の徴収(条例第11条の2第1項第2号の知事が指定する施設の使用料及び条例第18条の甲種漁港施設(那珂湊漁港水門を除く。)の利用料又は使用料に係るものを除く。)

(10) 条例第14条の2第1項の規定による土砂採取料等の徴収

(11) (1)から(10)までに掲げるもののほか条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

日立市,北茨城市,ひたちなか市,神栖市,行方市,大洗町

17の2 茨城県海岸保全区域及び一般公共海岸区域に係る占用料等徴収条例(平成12年茨城県条例第40号)第2条第1項の規定による占用料等の徴収(県が漁港管理者である漁港の区域内に係るものに限る。)

日立市,北茨城市,ひたちなか市,神栖市

17の3 土地改良法(以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの(右欄に掲げる市町村の区域内に主たる事務所が所在する土地改良区又は土地改良区連合に係るものに限る。)

(1) 法第18条第17項(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による役員の氏名及び住所並びにこれらの変更の届出の受理

(2) 法第18条第18項(法第84条において準用する場合を含む。)の規定による公告

水戸市,日立市,土浦市,古河市,石岡市,結城市,竜ケ崎市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町,東海村,大子町,美浦村,阿見町,河内町,八千代町,五霞町,境町

18 国有財産法(昭和23年法律第73号)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号に規定する市町村道の用に供されている国有財産についての国有財産法第3章の2の規定による立入り及び境界確定に関する事務並びにその他の立入り及び境界確定に関する事務

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項に規定する準用河川(以下単に「準用河川」という。)の用に供されている国有財産についての国有財産法第3章の2の規定による立入り及び境界確定に関する事務並びにその他の立入り及び境界確定に関する事務

(3) 国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)第6条第2項第1号イに掲げる国有財産(市町村が漁港管理者である漁港の区域内に所在するものに限る。)についての国有財産法第3章の2の規定による立入り及び境界確定に関する事務並びにその他の立入り及び境界確定に関する事務

(4) 国有財産法施行令第6条第2項第1号ロに掲げる国有財産(漁港管理者である市町村の長が管理する海岸保全区域(海岸法第3条の規定により指定される海岸保全区域をいう。)内に所在するものに限る。)についての国有財産法第3章の2の規定による立入り及び境界確定に関する事務並びにその他の立入り及び境界確定に関する事務

(1)の事務については各市町村,(2)の事務については準用河川の存する各市町村,(3)の事務については日立市,土浦市,かすみがうら市,神栖市,行方市,茨城町,大洗町及び美浦村,(4)の事務については日立市

18の2 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第26条の規定による解体工事業者登録簿を閲覧に供すること。

水戸市,日立市,土浦市,古河市,高萩市,北茨城市,取手市,つくば市,ひたちなか市

18の3 不動産登記法(平成16年法律第123号)第116条の規定による登記の嘱託(河川法第16条の3第1項に規定する河川工事及び河川の維持に係るもの並びに準用河川に係るものに限る。)

水戸市,古河市,石岡市,結城市,竜ケ崎市,常総市,常陸太田市,北茨城市,笠間市,牛久市,ひたちなか市,潮来市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,行方市,つくばみらい市,茨城町,東海村,大子町

19 茨城県港湾施設管理条例(昭和34年茨城県条例第3号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち,港湾(川尻港,河原子港,鹿島港及び茨城港大洗港区に限る。)の港湾施設(専ら漁船が使用する岸壁及び物揚場に限る。)に係る次に掲げるもの

(1) 条例第3条第1項前段の規定による使用の許可

(2) 条例第3条第2項の規定による変更の許可((1)の許可に係るものに限る。)

(3) 条例第4条ただし書の規定による行為の許可

(4) 条例第6条の規定による船舶の離岸及び転びょうの命令

(5) 条例第11条の規定による許可の取消し,効力の停止及び条件の変更((1)及び(2)の許可に係るものに限る。)

(6) 条例第13条第1項の規定による使用料の徴収((1)の許可に係るものに限る。(7)において同じ。)

(7) 条例第13条第2項の規定による使用料の分割納付の承認

日立市,鹿嶋市,大洗町

20 屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下この項において「法」という。)及び茨城県屋外広告物条例(昭和49年茨城県条例第10号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第7条第3項の規定による措置及び費用の徴収(条例第12条の2第1項の規定に基づく許可に係るものを除く。(2)から(6)まで,(14)から(20)まで及び(22)において同じ。)

(2) 法第7条第4項の規定による広告物又は掲出物件の除却

(3) 法第8条第1項の規定による広告物又は掲出物件の保管

(4) 法第8条第2項の規定による広告物又は掲出物件の公示

(5) 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の評価,売却及び保管

(6) 法第8条第4項の規定による広告物又は掲出物件の廃棄

(7) 条例第6条及び第7条第4項から第6項までの規定による広告物等の表示及び設置の許可(条例第12条の2第1項の規定に基づく許可を除く。)

(8) 条例第9条第1項(条例第9条の2第3項及び第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可期間の決定及び条件の付加((7)の許可に係るものに限る。(9)から(13)まで及び(21)において同じ。)

(9) 条例第9条の2第1項の規定による許可の更新

(10) 条例第10条第1項の規定による広告物等の変更及び改造の許可

(11) 条例第11条の規定による条件の付加

(12) 条例第16条第2項の規定による除却した旨の届出の受理

(13) 条例第17条の規定による許可の取消し

(14) 条例第18条の規定による勧告

(15) 条例第19条第1項及び第2項の規定による措置命令

(16) 条例第19条第4項の規定による措置及び公告

(17) 条例第19条の2の規定による違反広告物である旨の表示

(18) 条例第19条の4第2項の規定による保管広告物等一覧簿の備付け

(19) 条例第19条の8の規定による広告物等の返還

(20) 条例第20条第1項の規定による報告及び資料の徴収並びに立入検査

(21) 条例第22条の規定による管理者の設置等の届出の受理

(22) 条例第25条の8の規定による公表(同条第1号に係るものに限る。)

(1)から(6)までの事務については水戸市を除く各市町村,(7)から(22)までの事務については水戸市,土浦市,つくば市及び守谷市を除く各市町村

21 駐車場法(昭和32年法律第106号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第12条の規定による路外駐車場の設置の届出及び届出事項の変更の届出の受理

(2) 法第13条第1項及び第4項の規定による管理規程の届出及び変更の届出の受理

(3) 法第14条の規定による路外駐車場の供用の休止,廃止及び供用再開の届出の受理

(4) 法第18条第1項の規定による報告及び資料の徴収並びに立入検査

(5) 法第19条の規定による是正命令及び供用の停止命令

各町村

22 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下この項において「法」という。),都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下この項において「政令」という。),都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下この項において「省令」という。)茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例(平成14年茨城県条例第26号)並びに法及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第29条第1項の規定による開発行為の許可

(2) 法第29条第2項の規定による開発行為の許可

(3) 法第34条第13号の規定による既存の権利の届出の受理

(4) 法第34条第14号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による茨城県開発審査会への付議

(5) 法第34条の2第1項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による開発行為に係る協議

(6) 法第35条の2第1項の規定による変更の許可

(7) 法第35条の2第3項の規定による軽微な変更の届出の受理

(8) 法第36条第1項の規定による工事完了の届出の受理

(9) 法第36条第2項の規定による工事完了の検査及び検査済証の交付

(10) 法第36条第3項の規定による工事完了の公告

(11) 法第37条第1号の規定による支障がないことの認定

(12) 法第38条の規定による開発行為の廃止の届出の受理

(13) 法第41条第1項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の建ぺい率等の指定

(14) 法第41条第2項ただし書の規定による建築物の建築の許可

(15) 法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物等以外の建築物等の新築等の許可

(16) 法第42条第2項の規定による予定建築物等以外の建築物等の新築等に係る協議

(17) 法第43条第1項の規定による建築物等の新築等の許可

(18) 法第43条第3項の規定による建築物等の新築等に係る協議

(19) 政令第36条第1項第3号ホの規定による茨城県開発審査会への付議

(20) 法第45条の規定による地位の承継の承認

(21) 法第46条の規定による開発登録簿の調製及び保管

(22) 法第47条(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による開発登録簿への登録等

(23) 法第53条第1項の規定による建築の許可

(24) 法第53条第2項において準用する法第52条の2第2項の規定による建築に係る協議

(25) 法第55条第1項の規定による土地の指定

(26) 法第55条第2項の規定による土地の指定をすべき旨又は土地の買取りの申出及び届出の相手方として定めるべき旨の申出の受理

(27) 法第55条第3項の規定による土地の買取りの申出及び届出の相手方の決定

(28) 法第55条第4項の規定による土地の指定をする旨又は土地の買取りの申出及び届出の相手方を定める旨の公告

(29) 法第56条第1項の規定による土地を買い取るべき旨の申出の受理

(30) 法第56条第2項の規定による土地を買い取る旨又は買い取らない旨の通知

(31) 法第56条第3項の規定による土地を買い取らない旨の通知をした旨の通知の受理

(32) 法第57条第1項の規定による公告及び有償譲渡に制限がある旨の周知に必要な措置

(33) 法第57条第2項の規定による土地の有償譲渡の届出の受理

(34) 法第57条第3項の規定による土地を買い取るべき旨の通知

(35) 法第57条第4項の規定による土地を買い取らない旨の通知

(36) 法第65条第1項の規定による建築等の許可

(37) 法第65条第2項の規定による意見の聴取

(38) 法第65条第3項において準用する法第52条の2第2項の規定による建築等に係る協議

(39) 法第80条第1項の規定による報告及び資料の徴収並びに勧告等

(40) 法第81条の規定による許可等の取消し等の処分及び措置命令並びに当該命令をしたことの公示

(41) 法第82条第1項の規定による立入検査

(42) 法第84条第1項の規定による土地基金の設置((30)及び(34)の土地の買取りに係るものに限る。)

(43) 法第29条第1項及び第2項の規定による開発行為の許可の申請の受理及び知事への送付

(44) 法第35条の2第1項の規定による変更の許可の申請の受理及び知事への送付

(45) 法第35条の2第3項の規定による軽微な変更の届出の受理及び知事への送付

(46) 法第36条第1項の規定による工事完了の届出の受理及び知事への送付

(47) 法第37条第1号の規定による支障がないことの認定の申請の受理及び知事への送付

(48) 法第38条の規定による開発行為の廃止の届出の受理及び知事への送付

(49) 法第45条の規定による地位の承継の承認の申請の受理及び知事への送付

(50) 省令第60条の規定による証明書の交付の申請の受理及び知事への送付

(51) 法第34条第13号の規定による既存の権利の届出の受理及び知事への送付

(52) 法第41条第2項ただし書の規定による建築物の建築の許可の申請の受理及び知事への送付

(53) 法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物等以外の建築物等の新築等の許可の申請の受理及び知事への送付

(54) 法第43条第1項の規定による建築物等の新築等の許可の申請の受理及び知事への送付

(55) 法第53条第1項の規定による建築の許可の申請の受理及び知事への送付

(56) 法第65条第1項の規定による建築等の許可の申請の受理及び知事への送付

(57) (1)から(56)までに掲げるもののほか法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

(1)から(22)まで,(39)から(41)まで及び(57)の事務((39)から(41)までの事務については(1)(2)(5)(6)(14)から(17)まで及び(20)の事務に係るものに,(57)の事務については規則で定めるものに限る。)については日立市,土浦市,古河市,石岡市,結城市,竜ケ崎市,常総市,常陸太田市,笠間市,取手市,牛久市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,那珂市,筑西市,坂東市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,東海村及び境町,(23)から(42)までの事務((39)から(41)までの事務については(23)及び(36)の事務に係るものに限る。)については茨城町,大洗町,東海村及び阿見町,(43)から(54)までの事務については水戸市,日立市,土浦市,古河市,石岡市,結城市,竜ケ崎市,常総市,常陸太田市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,那珂市,筑西市,坂東市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,東海村及び境町を除く各市町村,(55)及び(56)の事務については茨城町,大洗町,東海村及び阿見町を除く各町村,(57)の事務(規則で定めるものに限る。)については水戸市,日立市,土浦市,古河市,石岡市,結城市,竜ケ崎市,常総市,常陸太田市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,那珂市,筑西市,坂東市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,東海村及び境町を除く各市町村

22の2 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第4条第1項の規定による土地を譲渡しようとする場合の届出の受理

(2) 法第5条第1項の規定による土地の買取り希望の申出の受理

(3) 法第6条第1項の規定による土地の買取りの協議を行う地方公共団体等の決定及び通知

(4) 法第6条第3項の規定による土地の買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知

茨城町,阿見町

23 茨城県景観形成条例(平成6年茨城県条例第40号。以下この項において「条例」という。)及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 条例第10条第1項の規定による大規模行為の届出及び同条第2項の規定による当該届出事項の変更の届出の受理

(2) 条例第11条の規定による助言及び指導

(3) 条例第18条の規定による景観形成住民協定の認定

(4) 条例第19条の規定による協定の内容の公表

(5) 条例第20条の規定による協定の認定の取消し

(6) 条例第21条の規定による助言及び指導

(7) 条例第10条第1項の規定による大規模行為の届出及び同条第2項の規定による当該届出事項の変更の届出の受理及び知事への送付

(8) 条例第17条第1項の規定による景観形成住民協定の認定の申請の受理及び知事への送付

(1)及び(2)の事務については日立市,高萩市,北茨城市,取手市及びひたちなか市,(3)から(6)までの事務については高萩市,北茨城市,取手市及びひたちなか市,(7)の事務については水戸市,日立市,土浦市,古河市,石岡市,結城市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,守谷市,桜川市,つくばみらい市及び大洗町を除く各市町村,(8)の事務については高萩市,北茨城市,取手市及びひたちなか市を除く各市町村

24 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下この項において「法」という。)及び土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下この項において「政令」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第76条第1項の規定による許可

(2) 法第76条第2項の規定による施行者の意見の聴取

(3) 法第76条第3項の規定による期限その他必要な条件の付加

(4) 法第76条第4項の規定による原状回復,移転及び除却の命令

(5) 法第76条第5項の規定による原状回復,移転及び除却の措置並びにこれらに関する公告

(6) 法及び政令に基づく事務のうち,個人施行者(市を除く。)又は土地区画整理組合(法第3条第2項に規定する土地区画整理組合をいう。以下この項において「組合」という。)が施行する土地区画整理事業(施行地区の面積が5ヘクタール以上のもの及び施行地区が2以上の市町村の区域にわたるものを除く。)に係る次に掲げるもの

ア 法第4条第1項の規定による施行の認可

イ 法第9条第3項(法第10条第3項及び第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定による施行者の氏名等の公告及び国土交通大臣への図書の送付

ウ 法第10条第1項の規定による規準又は規約及び事業計画の変更の認可

エ 法第11条第4項の規定による施行者に変動がある場合の規約の認可

オ 法第11条第7項の規定による施行者に変動がある場合の氏名等の届出の受理

カ 法第11条第8項の規定による施行者に変動がある場合の公告

キ 法第13条第1項の規定による廃止及び終了の認可

ク 法第14条第1項の規定による組合の設立の認可

ケ 法第14条第2項の規定による事業計画の決定に先立って設立する組合の設立の認可

コ 法第14条第3項の規定による事業計画の決定に先立って設立した組合の事業計画の認可

サ 法第20条第1項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画を縦覧に供させること。

シ 法第20条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画に対する意見書の受理

ス 法第20条第3項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画に対する意見書の処理

セ 法第20条第5項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画に修正を加えた旨の申告の受理並びに当該修正に係る部分についての事業計画の縦覧,意見書の受理及び意見書の処理

ソ 法第21条第3項の規定による組合の名称等の公告及び国土交通大臣への図書の送付

タ 法第21条第4項の規定による組合の名称等の公告

チ 法第29条第1項の規定による理事の氏名及び住所の届出の受理

ツ 法第29条第2項の規定による理事の氏名及び住所の公告

テ 法第39条第1項の規定による定款並びに事業計画及び事業基本方針の変更の認可

ト 法第39条第4項の規定による組合の名称等の公告及び国土交通大臣への図書の送付

ナ 法第39条第5項の規定による組合の名称等の公告

ニ 法第45条第2項の規定による組合の解散の認可

ヌ 法第45条第5項の規定による組合設立の認可の取消し及び解散の認可の公告

ネ 法第49条の規定による決算報告の承認

ノ 法第86条第1項の規定による換地計画の認可

ハ 法第97条第1項の規定による換地計画の変更の認可

ヒ 法第103条第3項の規定による換地処分の届出の受理

フ 法第103条第4項の規定による換地処分があった旨の公告

ヘ 法第124条第1項の規定による個人施行者の事業又は会計の状況の検査並びに処分の取消し等及び措置命令

ホ 法第124条第2項の規定による個人施行者に対する施行の認可の取消し

マ 法第124条第3項の規定による施行の認可を取り消した旨の公告

ミ 法第125条第1項及び第2項の規定による組合の事業又は会計の状況の検査

ム 法第125条第3項の規定による処分の取消し等及び措置命令

メ 法第125条第4項の規定による組合の設立の認可の取消し

モ 法第125条第5項の規定による組合の総会,総会の部会及び総代会の招集

ヤ 法第125条第6項の規定による組合の理事,監事及び総代の解任を投票に付すること。

ユ 法第125条第7項の規定による議決等の取消し

ヨ 法第136条第1項の規定による事業計画の審査の場合等における農業委員会等の意見の聴取

ワ 政令第16条第2項の規定による解任投票所等の公告

(1)から(5)までの事務のうち法第3条第1項から第3項までの規定により各施行者が施行する土地区画整理事業及び同条第4項の規定により町村が施行する土地区画整理事業に係るものについては各町村,(1)から(5)までの事務のうち同項の規定により県が施行する土地区画整理事業及び法第3条の2及び第3条の3の規定により各施行者が施行する土地区画整理事業に係るものについては各市町村,(6)の事務については日立市,土浦市,古河市,石岡市,結城市,竜ケ崎市,常総市,常陸太田市,笠間市,取手市,牛久市,ひたちなか市,鹿嶋市,守谷市,那珂市,筑西市,坂東市,かすみがうら市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市及び小美玉市

25 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第7条第1項の規定による土地の形質の変更及び建築物の新築等の許可の申請の受理及び知事への送付

五霞町,境町,利根町

26 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この項において「法」という。),建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下この項において「政令」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第7条の6第1項第1号(法第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用に係る認定の申請の受理及び知事への送付

(2) 法第42条第1項第5号の規定による指定の申請の受理及び知事への送付

(3) 法第43条第2項第2号,第44条第1項第2号及び第4号,第47条ただし書,第48条第1項ただし書,第2項ただし書,第3項ただし書,第4項ただし書,第5項ただし書,第6項ただし書,第7項ただし書,第8項ただし書,第9項ただし書,第10項ただし書,第11項ただし書,第12項ただし書,第13項ただし書及び第14項ただし書(法第87条第2項及び第3項並びに第88条第2項において準用する場合を含む。),第51条ただし書(法第87条第2項及び第3項並びに第88条第2項において準用する場合を含む。),第52条第10項,第11項及び第14項,第53条第5項及び第6項第3号,第53条の2第1項第3号及び第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。),第55条第3項各号,第56条の2第1項ただし書,第59条第1項第3号及び第4項,第59条の2第1項,第60条の2の2第1項第2号及び第3項ただし書,第60条の3第1項第3号及び第2項ただし書,第67条第3項第2号,第5項第2号及び第9項第2号,第68条第1項第2号,第2項第2号及び第3項第2号,第68条の3第4項,第68条の5の3第2項,第68条の7第5項,第85条第3項,第6項及び第7項並びに第87条の3第3項,第5項及び第6項の規定による許可の申請の受理及び知事への送付

(4) 法第3条第1項第4号,第42条第2項,第43条第2項第1号,第44条第1項第3号,第55条第2項,第57条第1項,第68条の3第1項から第3項まで及び第7項,第68条の4,第68条の5の2,第68条の5の5第1項及び第2項,第68条の5の6並びに第86条の6第2項の規定による認定の申請の受理及び知事への送付

(5) 政令第115条の2第1項第4号ただし書,第131条の2第2項及び第3項並びに第144条の4第1項の規定による認定の申請の受理及び知事への送付

(6) 法第70条第1項,第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。),第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)及び第76条の3第2項の規定による認可の申請の受理及び知事への送付

(7) 法第86条第1項及び第2項,第86条の2第1項,第86条の8第1項及び第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)並びに第87条の2第1項の規定による認定の申請の受理及び知事への送付

(8) 法第86条第3項及び第4項並びに第86条の2第2項及び第3項の規定による許可の申請の受理及び知事への送付

(9) 法第86条の5第1項の規定による認定又は許可の取消しの申請の受理及び知事への送付

(10) 法第93条第1項の規定による消防長又は消防署長の同意の取得並びに同条第2項の規定による通知の受理及び知事への送付

(11) (1)から(10)までに掲げるもののほか法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

各市町村(建築主事(法第4条に規定する建築主事をいう。以下同じ。)を置かない市町村に限る。)

27 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この項において「法」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第28条の4第3項第6号,第31条の2第2項第15号ニ,第62条の3第4項第15号ニ及び第63条第3項第6号の規定による優良住宅の認定

(2) 法第28条の4第3項第6号,第31条の2第2項第15号ニ,第62条の3第4項第15号ニ及び第63条第3項第6号の規定による優良住宅の認定の申請の受理及び知事への送付

(3) 法第28条の4第3項第5号イ,第31条の2第2項第14号ハ,第62条の3第4項第14号ハ及び第63条第3項第5号イの規定による優良宅地造成の認定

(4) 法第28条の4第3項第5号イ,第31条の2第2項第14号ハ,第62条の3第4項第14号ハ及び第63条第3項第5号イの規定による優良宅地造成の認定の申請の受理及び知事への送付

(5) 都市計画法第29条第1項の規定による開発行為の許可を受けた宅地の造成(造成区域面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)についての法第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イの規定による優良宅地造成の認定の申請の受理及び知事への送付

(6) (1)から(5)までに掲げるもののほか法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

(1)及び(6)の事務((6)の事務については規則で定めるものに限る。)については水戸市,日立市,土浦市,古河市,取手市,つくば市及びひたちなか市,(1)の事務については高萩市及び北茨城市,(2)の事務については水戸市,日立市,土浦市,古河市,高萩市,北茨城市,取手市,つくば市及びひたちなか市を除く各市町村,(3)の事務については水戸市,日立市,土浦市,古河市,石岡市,結城市,竜ケ崎市,常総市,常陸太田市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,那珂市,筑西市,坂東市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,東海村及び境町,(4)及び(5)の事務については水戸市,日立市,土浦市,古河市,石岡市,結城市,竜ケ崎市,常総市,常陸太田市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,潮来市,守谷市,那珂市,筑西市,坂東市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,東海村及び境町を除く各市町村,(6)の事務(規則で定めるものに限る。)については水戸市,日立市,土浦市,古河市,取手市,つくば市及びひたちなか市を除く各市町村

28 首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号。以下この項において「法」という。)及び法の施行のための規則に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第7条第1項の規定による保全区域内における行為の届出の受理及び知事への送付

(2) (1)に掲げるもののほか法の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であって別に規則で定めるもの

竜ケ崎市,常総市,取手市,牛久市,坂東市,五霞町,境町

29 削除

 

30 高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第12条第1項から第3項までの規定による届出の受理及び措置命令

(2) 法第53条第2項の規定による報告の徴収並びに立入検査及び質問

(3) 法第17条第1項の規定による認定の申請の受理及び知事への送付

(4) 法第18条第1項の規定による計画の変更の認定の申請の受理及び知事への送付

(5) 法第53条第4項の規定による認定建築主等からの報告の受理及び知事への送付

(1)及び(2)の事務については茨城町,大洗町及び東海村,(3)から(5)までの事務については各市町村(建築主事を置かない市町村に限る。)

31 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第9条第1項の規定による建築行為等の許可(県が施行する住宅地区改良事業に係るものを除く。(2)から(6)までにおいて同じ。)

(2) 法第9条第2項の規定による施行者の意見の聴取

(3) 法第9条第3項の規定による許可の条件等の付加

(4) 法第9条第4項の規定による原状回復等の命令

(5) 法第9条第5項の規定による措置及び公告

(6) 法第21条第1項の規定による試掘等の許可及び意見を述べる機会の付与

茨城町

32 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下この項において「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

(1) 法第5条第1項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録

(2) 法第5条第2項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の更新

(3) 法第7条第3項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録及び登録の更新の通知

(4) 法第7条第4項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録及び登録の更新の基準に適合しない旨の通知

(5) 法第7条第5項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録及び登録の更新の通知

(6) 法第8条第1項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録及び登録の更新の拒否

(7) 法第8条第2項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録及び登録の更新の拒否の通知

(8) 法第9条第1項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録事項等の変更の届出の受理

(9) 法第9条第3項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の変更の登録

(10) 法第9条第4項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の変更の登録の通知

(11) 法第10条の規定による登録簿を閲覧に供すること。

(12) 法第11条第3項の規定による登録事業者の地位の承継の届出の受理

(13) 法第11条第4項において準用する法第9条第3項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の変更の登録

(14) 法第11条第4項において準用する法第9条第4項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の変更の登録の通知

(15) 法第12条第1項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の廃業等の届出の受理

(16) 法第12条第2項の規定による破産手続開始の決定を受けた旨の届出の受理

(17) 法第13条第1項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の抹消

(18) 法第13条第2項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の抹消の通知

(19) 法第24条第1項の規定による登録事業者等に対する報告の徴収及び立入検査等

(20) 法第25条第1項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録事項の訂正の指示

(21) 法第25条第2項の規定による措置の指示

(22) 法第25条第3項の規定による措置の指示

(23) 法第26条第1項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の取消し

(24) 法第26条第2項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の取消し

(25) 法第26条第3項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の取消しの通知

(26) 法第27条第1項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の取消し

(27) 法第28条第1項の規定による指定登録機関の指定

(28) 法第31条第1項の規定による指定登録機関の指定の公示

(29) 法第31条第2項の規定による指定登録機関の名称等の変更の届出の受理

(30) 法第31条第3項の規定による指定登録機関の名称等の変更の届出があった旨の公示

(31) 法第33条第1項の規定による登録事務規程の認可

(32) 法第33条第3項の規定による登録事務規程の変更の命令

(33) 法第35条の規定による指定登録機関に対する監督命令

(34) 法第36条第1項の規定による指定登録機関に対する報告の徴収及び立入検査等

(35) 法第37条第1項の規定による指定登録機関の登録事務の休廃止の許可

(36) 法第37条第2項の規定による指定登録機関の登録事務の休廃止の許可の公示

(37) 法第38条第1項の規定による指定登録機関の指定の取消し

(38) 法第38条第2項の規定による指定登録機関の指定の取消し及び登録事務の停止命令

(39) 法第38条第3項の規定による指定登録機関の指定の取消し等の公示

(40) 法第39条第1項の規定による登録事務の実施

(41) 法第39条第2項の規定による登録事務を行う旨等の公示

つくば市

(平12条例7・平12条例73・平13条例4・平13条例21・平13条例41・平13条例54・平14条例6・平14条例50・平15条例10・平15条例41・平15条例77・平16条例3・平16条例10・平16条例21・平16条例36・平16条例39・平16条例43・平16条例52・平16条例56・平16条例58・平17条例4・平17条例9(平17条例44)・平17条例35・平17条例39・平17条例44・平17条例59・平17条例75・平17条例76・平18条例9・平18条例41・平18条例52・平18条例63・平19条例11・平19条例53・平20条例3・平20条例31・平20条例33・平20条例44・平20条例48・平21条例12・平21条例51・平22条例8・平22条例43・平23条例53・平24条例9・平24条例11・平24条例32・平24条例56・平24条例87・平25条例36・平25条例43・平26条例50・平27条例11・平27条例12・平27条例61・平27条例62・平29条例10・平29条例43・平30条例48・平30条例55・令元条例1・令元条例20・令元条例28・令元条例29・令2条例40・令2条例57・令3条例13・令3条例56・令4条例41・令5条例40・一部改正)

(市町村の合併に伴う経過措置)

第3条 市町村の合併の日(以下「合併日」という。)前に前条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で合併日において現にその効力を有するもの又は法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,合併日以後においては当該合併により設置され,又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入する市町村の長が管理し,及び執行することとなる事務に係るもの(前条の表の右欄の規定の改正により新たに当該市町村の長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものを除く。)は,合併日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平16条例39・追加)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平12条例7・旧付則・一部改正)

2 この条例の施行の際第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平12条例7・追加)

(平成12年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第73号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第4号)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の表16の項第4号及び第5号並びに26の項第5号の改正規定 公布の日

(2) 第2条の表22の項市町村の欄の改正規定(「水戸市,日立市及び土浦市」を「日立市,土浦市,取手市,つくば市及びひたちなか市」に改める部分(取手市に係る部分に限る。)に限る。) 平成13年10月1日

(3) 第2条の表22の項の改正規定(同項市町村の欄の改正規定(「水戸市,日立市及び土浦市」を「日立市,土浦市,取手市,つくば市及びひたちなか市」に改める部分及び「各市町村」を「水戸市を除く各市町村」に改める部分に限る。)を除く。) 規則で定める日

(平成13年規則第53号で平成13年5月18日から施行)

2 この条例(前項各号に掲げる規定については,当該各規定。以下同じ。)の施行の際この条例による改正後の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成13年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年条例第54号)

この条例は,北相馬郡守谷町を守谷市とする地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による処分が効力を生じた日から施行する。

(効力を生じた日=平成14年2月2日)

(平成14年条例第6号)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。ただし,第2条の表26の項第1号及び第3号の改正規定は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際この条例による改正後の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成14年条例第50号)

この条例は,平成14年11月1日から施行する。

(平成15年条例第10号)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の表8の項第8号の改正規定,同表26の項第3号の改正規定(「第52条第7項,第8項及び第11項」を「第52条第9項,第10項及び第13項」に改める部分及び「第68条の4第4項」を「第68条の3第4項」に改める部分に限る。),同項第4号の改正規定(「,第68条の3第1項,第4項及び第5項」を削る部分及び「第68条の4第1項から第3項まで」を「第68条の3第1項から第3項まで」に改める部分に限る。)及び同表27の項の改正規定(同項市町村の欄の改正規定を除く。) 公布の日

(2) 第2条の表4の項の改正規定 平成15年4月16日

(3) 第2条の表19の項の改正規定 平成15年5月1日

(4) 第2条の表22の項市町村の欄の改正規定(「土浦市(」を「土浦市及びひたちなか市(土浦市にあっては,(21)及び(23)の事務((23)の事務については(21)の事務に係るものに限る。)以外の事務については」に改める部分(ひたちなか市に係る部分に限る。),「(5)から(11)まで,(18)から(23)まで及び(38)の事務((21)から(23)まで」を「(3)から(20)まで,(22)から(24)まで及び(39)の事務((22)から(24)までの事務については(1)(5)(13)から(16)まで及び(18)の事務に係るものに,(39)の事務については規則で定めるものに限る。)についてはつくば市,(1)(5)から(11)まで,(18)から(20)まで,(22)から(24)まで及び(39)の事務((22)から(24)まで」に改める部分(つくば市に係る部分に限る。),「つくば市及びひたちなか市,(24)から(35)まで」を「(21)及び(23)の事務((23)の事務については(21)の事務に係るものに限る。)については高萩市及び北茨城市,(25)から(36)まで」に改める部分(つくば市及びひたちなか市に係る部分に限る。),「及び日立市」を「,日立市,つくば市及びひたちなか市」に改める部分及び「取手市,つくば市及びひたちなか市にあっては(24)から(31)まで」を「取手市にあっては(25)から(32)まで」に改める部分(つくば市及びひたちなか市に係る部分に限る。)に限る。)及び同表27の項市町村の欄の改正規定(「(1)の事務については水戸市,日立市,土浦市,高萩市,北茨城市,取手市,つくば市及びひたちなか市」を「(1)及び(6)の事務((6)の事務については規則で定めるものに限る。)については水戸市,日立市,土浦市,つくば市及びひたちなか市,(1)の事務については高萩市,北茨城市及び取手市」に改める部分(つくば市及びひたちなか市に係る部分に限る。),「及び土浦市」を「,土浦市,つくば市及びひたちなか市」に改める部分及び「及び日立市」を「,日立市,つくば市及びひたちなか市」に改める部分に限る。) 平成15年10月1日

2 この条例(前項各号に掲げる規定については,当該各規定。以下同じ。)の施行の際この条例による改正後の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成15年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第6号で平成16年1月29日から施行)

(平成16年条例第3号)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の表14の項の改正規定(「茨城県給水施設条例」を「茨城県安全な飲料水の確保に関する条例」に改める部分に限る。) 平成16年10月1日

(2) 第2条の表20の項の改正規定 規則で定める日

(平成16年規則第33号で平成16年4月1日から施行)

2 この条例(前項各号に掲げる規定については,当該各規定。以下同じ。)の施行の際この条例による改正後の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成16年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年11月1日から施行する。

(平成16年条例第36号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第88号で平成16年12月17日から施行)

(平成16年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定 平成16年10月16日

(2) 第3条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県県北地方総合事務所の項の改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。),同条例第5条第2項の表茨城県高萩県税事務所の項の改正規定,同条第3項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。)及び同条第4項の表茨城県常陸太田県税事務所の項の改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。),同条例第6条第1項の表茨城県常陸太田地方福祉事務所の項の改正規定,同条例第9条の表茨城県日立保健所の項の改正規定,同条例第9条の4第1項の表茨城県中央児童相談所の項及び同条例第10条第2項の表茨城県県北食肉衛生検査所の項の改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。),同条例第14条第4項の表茨城県農業総合センター常陸太田地域農業改良普及センターの項の改正規定,同条例第15条の表茨城県県北家畜保健衛生所の項の改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。),同条例第18条第2項の表茨城県高萩土地改良事務所の項の改正規定並びに同条例第19条第2項の表茨城県高萩土木事務所の項の改正規定,第6条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1から別表第3までの改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。),第8条中茨城県市町村立学校教職員へき❜❜地手当等支給条例別表 2 へき地学校に準ずる学校の表の改正規定(「十王町立高原小学校」を「日立市立高原小学校」に,「多賀郡十王町大字高原」を「日立市十王町高原」に改める部分に限る。),第9条及び第10条の規定,第12条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表日立市の項の改正規定,第13条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例本則に次の1条を加える改正規定並びに第14条の規定 平成16年11月1日

(茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 平成16年10月16日前に知事がした茨城県青少年のための環境整備条例(昭和37年茨城県条例第60号)第10条第2項の規定による指示,同条例第16条の規定による措置命令(以下「措置命令」という。),同条例第23条第1項の規定による茨城県青少年健全育成審議会の意見の聴取(措置命令に係るものに限る。),同条例第23条第2項の規定による茨城県青少年健全育成審議会への報告(措置命令に係るものに限る。),同条例第25条の規定による茨城県青少年健全育成審議会の意見の聴取(同条例第10条第2項の規定による指示及び措置命令に係るものに限る。)及び同条例第26条第1項の規定による立入調査等(以下「指示等」という。)で同日において現にその効力を有するもの又は同日前に知事に対してなされた同条例第24条の規定による申出(措置命令に係るものに限る。以下「申出」という。)で,同日以後においては常陸大宮市長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,同日以後における茨城県青少年のための環境整備条例の適用については,常陸大宮市長のした指示等又は常陸大宮市長に対してなされた申出とみなす。

(平成16年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年11月1日から施行する。

(平成16年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 前2号,次号及び第5号に掲げる規定以外の規定 平成17年3月22日

(4) 第1条中茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例別表の改正規定(「茨城県下館警察署」を「茨城県筑西警察署」に,「下館市」を「筑西市」に改める部分に限る。),第2条の規定,第3条中学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第4条第2項の表茨城県県西生涯学習センターの項の改正規定,第5条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立取手松陽高等学校の項から茨城県立藤代紫水高等学校の項までの改正規定,同表茨城県立下館第一高等学校の項から茨城県立下館工業高等学校の項までの改正規定,同項の次に次のように加える改正規定,同表茨城県立明野高等学校の項を削る改正規定及び同条例別表第2茨城県立協和養護学校の項の改正規定,第11条及び第15条の規定,第17条中茨城県県立職業能力開発校の設置及び管理に関する条例第2条の表茨城県立下館産業技術専門学院の項の改正規定(「下館市大字玉戸」を「筑西市玉戸」に改める部分に限る。),第18条中茨城県流域下水道条例第2条の表霞ケ浦湖北流域下水道の項の改正規定,同表鬼怒小貝流域下水道の項の改正規定及び同表小貝川東部流域下水道の項の改正規定,第21条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表下館市の項を削る改正規定並びに第23条の規定 平成17年3月28日

(茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 前項第3号及び第4号に掲げる規定の施行の際この条例による改正後の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成16年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年2月1日から施行する。

(平成16年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

1 この条例中第1条及び次項の規定は平成17年4月1日から,第2条の規定は同年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際この条例による改正後の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成17年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(平成17年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年11月1日から施行する。

(平成17年条例第39号)

1 この条例は,平成17年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に同法の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においてはつくば市長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における同法の適用については,つくば市長のした処分その他の行為又はつくば市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成17年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県鹿行地方総合事務所の項の改正規定,同条例第5条第2項の表茨城県麻生県税事務所の項の改正規定(「潮来市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条第3項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定(「那珂市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条第4項の表茨城県麻生県税事務所の項の改正規定(「潮来市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条例第9条の表茨城県鉾田保健所の項及び茨城県潮来保健所の項の改正規定,同条例第9条の4第1項の表茨城県中央児童相談所の項の改正規定(「那珂市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条例第10条第2項の表茨城県県北食肉衛生検査所の項の改正規定(「那珂市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条例第15条の表茨城県鹿行家畜保健衛生所の項の改正規定,同条例第17条第2項の表茨城県霞ケ浦北浦水産事務所の項の改正規定(「のうち玉里村」を削る部分を除く。),同条例第18条第2項の表茨城県鉾田土地改良事務所の項の改正規定,同条例第19条第2項の表茨城県鉾田土木事務所の項及び茨城県潮来土木事務所の項の改正規定,同条例第20条第2項の表茨城県鹿島港湾事務所の項の改正規定並びに同条例第20条の2第2項の表茨城県鹿島下水道事務所の項の改正規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立神栖高等学校の項から茨城県立波崎柳川高等学校の項までの改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。),同条例別表第2の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。),第11条中茨城県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項第1号の表鹿行広域水道の項の改正規定及び同項第2号の表鹿島工業用水道の項の改正規定,第17条,第18条,第24条及び第26条の規定,第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表5の項の改正規定及び同表17の項の改正規定(「ひたちなか市」の次に「,神栖市,行方市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)及び「,波崎町,麻生町」を削る部分(波崎町に係る部分に限る。)に限る。)並びに第28条及び第30条から第33条までの規定 平成17年8月1日

(2) 第1条中茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例別表の改正規定(「茨城県麻生警察署」を「茨城県行方警察署」に,「行方郡麻生町」を「行方市」に改める部分に限る。),第2条中学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第4条第2項の表茨城県鹿行生涯学習センターの項,茨城県立白浜少年自然の家の項及び茨城県女性プラザの項の改正規定,第4条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立玉造工業高等学校の項及び茨城県立麻生高等学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(行方郡に係る部分に限る。)に限る。),同条例別表第2の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(行方郡に係る部分に限る。)に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡,行方郡」を削る部分(行方郡に係る部分に限る。)に限る。),第12条中茨城県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項第1号の表鹿行広域水道の項の改正規定,第21条中茨城県流域下水道条例第2条の表霞ケ浦水郷流域下水道の項の改正規定,第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の改正規定(「第15条第2項,第4項前段」を「第15条第4項前段」に改める部分及び同条の表行方郡の項を削る部分に限る。)並びに第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表17の項の改正規定(「ひたちなか市」の次に「,神栖市,行方市」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「,波崎町,麻生町」を削る部分(麻生町に係る部分に限る。)に限る。) 平成17年9月2日

(3) 

(4) 前3号及び次号から第10号までに掲げる規定以外の規定 平成17年10月1日

(5) 

(6) 第1条中茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例別表の改正規定(「茨城県水海道警察署」を「茨城県常総警察署」に,「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),第3条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県県西地方総合事務所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第5条第2項の表茨城県筑西県税事務所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条第3項の表茨城県土浦県税事務所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条第4項の表茨城県筑西県税事務所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第9条の表茨城県水海道保健所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第9条の4第1項の表茨城県筑西児童相談所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第10条第2項の表茨城県県西食肉衛生検査所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第15条の表茨城県県西家畜保健衛生所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第18条第2項の表茨城県筑西土地改良事務所の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例第19条第2項の表茨城県石下土木事務所の項の改正規定(「結城郡石下町」及び「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。)及び同条例第20条の2第2項の表茨城県県西流域下水道事務所の項の改正規定(「下妻市,つくば市」を「古河市,下妻市,常総市,つくば市」に改める部分(常総市に係る部分に限る。)に限る。),第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立下妻第一高等学校の項,茨城県立下妻第二高等学校の項及び茨城県立石下高等学校の項の改正規定,同項の次に次のように加える改正規定,同表茨城県立水海道第一高等学校の項及び茨城県立水海道第二高等学校の項を削る改正規定並びに同条例別表第2茨城県立下妻養護学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同条例別表第2の改正規定(「大字高道祖字薄久保」を「高道祖字薄久保」に,「大字高道祖字柏山」を「高道祖字柏山」に,「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),第13条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定,第21条中茨城県流域下水道条例第2条の表鬼怒小貝流域下水道の項の改正規定,第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表の改正規定(水海道市の項を削る部分に限る。)並びに第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表25の項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分及び「,新治村,伊奈町,谷和原村,千代川村,石下町」を削る部分(千代川村及び石下町に係る部分に限る。)に限る。)及び同表28の項の改正規定 平成18年1月1日

(7) 第2条中学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第4条第2項の表茨城県立中央青年の家の項の改正規定,第3条中茨城県行政組織条例第17条第2項の表茨城県霞ケ浦北浦水産事務所の項の改正規定(「のうち玉里村」を削る部分に限る。),第14条中茨城県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項第1号の表県西広域水道の項の改正規定並びに同項第2号の表県西広域工業用水道の項及び県南広域工業用水道の項の改正規定,第21条中茨城県流域下水道条例第2条の表霞ケ浦湖北流域下水道の項の改正規定並びに第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表25の項の改正規定(「,新治村,伊奈町,谷和原村,千代川村,石下町」を削る部分(新治村に係る部分に限る。)に限る。) 平成18年2月20日

(8) 第2条中学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第4条第2項の表茨城県教育研修センターの項の改正規定,第3条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県県北地方総合事務所の項の改正規定,同条例第5条第2項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定,同条第3項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条第4項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定,同条例第9条の表茨城県水戸保健所の項の改正規定,同条例第9条の4第1項の表茨城県中央児童相談所の項の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条例第10条第2項の表茨城県県北食肉衛生検査所の項の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条例第15条の表茨城県県北家畜保健衛生所の項の改正規定,同条例第18条第2項の表茨城県水戸土地改良事務所の項の改正規定及び同条例第19条第2項の表茨城県水戸土木事務所の項の改正規定,第7条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立笠間高等学校の項の次に次のように加える改正規定,同表茨城県立友部高等学校の項を削る改正規定並びに同条例別表第2茨城県立友部養護学校の項及び茨城県立友部東養護学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条例別表第2の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),第10条,第14条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第16条の規定,第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表の改正規定(西茨城郡の項を削る部分に限る。),第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表1の項の改正規定(「土浦市」の次に「,笠間市」を加える部分及び「,友部町,岩間町」を削る部分に限る。)並びに第29条の規定 平成18年3月19日

(9) 第6条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立小川高等学校の項,茨城県立中央高等学校の項及び茨城県立伊奈高等学校の項の改正規定並びに同条例別表第2茨城県立伊奈養護学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「坂東市,稲敷市,筑西市」を「筑西市,坂東市,稲敷市」に改める部分,「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(つくばみらい市及び小美玉市に係る部分に限る。)及び「,新治郡,筑波郡,真壁郡」を削る部分(新治郡及び筑波郡に係る部分に限る。)に限る。),同条例別表第2の改正規定(「坂東市,稲敷市,筑西市」を「筑西市,坂東市,稲敷市」に改める部分,「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(つくばみらい市及び小美玉市に係る部分に限る。)及び「,新治郡,筑波郡,真壁郡」を削る部分(新治郡及び筑波郡に係る部分に限る。)に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「坂東市,稲敷市,筑西市」を「筑西市,坂東市,稲敷市」に改める部分,「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(つくばみらい市及び小美玉市に係る部分に限る。)及び「,新治郡,筑波郡,真壁郡」を削る部分(新治郡及び筑波郡に係る部分に限る。)に限る。),第15条及び第22条の規定,第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表の改正規定(東茨城郡南部の項中「,小川町,美野里町」を削る部分並びに新治郡の項及び筑波郡の項を削る部分に限る。),第25条の規定並びに第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表1の項の改正規定(「稲敷市,筑西市」を「筑西市,稲敷市」に改める部分に限る。)及び同表25の項の改正規定(「坂東市」の次に「,つくばみらい市」を加える部分及び「,新治村,伊奈町,谷和原村,千代川村,石下町」を削る部分(伊奈町及び谷和原村に係る部分に限る。)に限る。) 平成18年3月27日

(茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 前項第1号,第2号及び第6号から第9号までに掲げる規定の施行の際この条例による改正後の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては神栖市長,行方市長,古河市長,石岡市長,桜川市長,鉾田市長,下妻市長,常総市長,土浦市長,笠間市長,つくばみらい市長又は小美玉市長(以下「神栖市長等」という。)が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法令等の適用については,神栖市長等のした処分その他の行為又は神栖市長等に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成17年条例第59号)

(施行日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,付則第3項の規定は,規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第19号で平成18年4月1日から施行)

(平成17年条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,付則第3項の規定は,規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第8号で平成18年4月1日から施行)

(平成17年条例第76号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第9号)

1 この条例中第1条及び次項の規定は平成18年4月1日から,第2条の規定は同年8月1日から,第3条の規定は同年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際この条例による改正後の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成18年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第52号)

この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(平成18年条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第11号)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表4の項第8号の改正規定 平成19年4月16日

(2) 第2条の規定 平成19年10月1日

(3) 第1条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表22の項第3号,第4号及び第34号の改正規定 平成19年11月30日

(4) 第1条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表3の3の項各号の改正規定 規則で定める日

(平成19年規則第54号で平成19年5月14日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する規定については,当該規定。以下同じ。)の施行の際この条例による改正後の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成19年条例第53号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の表22の項の改正規定,同表26の項第3号の改正規定(「及び第12項ただし書」を「,第12項ただし書及び第13項ただし書」に改める部分に限る。)及び同項第4号の改正規定(「第68条の3第1項から第3項まで」の次に「及び第7項」を加える部分に限る。)は,平成19年11月30日から施行する。

(平成20年条例第3号)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第2条の規定は同年6月2日から,第3条の規定は同年7月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する規定(第2条の規定については,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表17の2の項の改正規定に限る。)については,当該規定。以下同じ。)の施行の際この条例による改正後の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 第2条の規定の施行の日前に旅券法(昭和26年法律第267号)の規定により知事に対してなされた申請その他の行為に係る事務については,同条の規定による改正後の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表3の4の項の規定にかかわらず,知事が管理し,及び執行する。

(平成20年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年12月1日から施行する。

(平成20年条例第33号)

1 この条例は,平成20年11月1日から施行する。ただし,第2条の表4の項第20号から第23号までの改正規定は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)若しくは鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に同法若しくは同令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては各市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における同法又は同令の適用については,当該各市町村の長のした処分その他の行為又は当該各市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成20年条例第44号)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に旅券法(昭和26年法律第267号)の規定により知事に対してなされた申請その他の行為に係る事務については,この条例による改正後の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表3の4の項の規定にかかわらず,知事が管理し,及び執行する。

(平成20年条例第48号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第78号で平成20年12月25日から施行)

(平成21年条例第12号)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。ただし,第2条の規定は同年6月1日から,第3条の規定は同年9月1日から,第4条の規定は同年10月1日から,第5条の規定は平成22年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する規定については,当該規定。以下この項において同じ。)の施行の際この条例による改正後の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下この項において「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは,次項に定めるものを除き,施行日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

3 第2条から第5条までの規定の施行の日前に旅券法(昭和26年法律第267号)の規定により知事に対してなされた申請その他の行為に係る事務については,これらの条の規定による改正後の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表3の4の項の規定にかかわらず,知事が管理し,及び執行する。

(平成21年条例第51号)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。ただし,第1条の規定は農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から,第3条の規定は平成22年10月1日から施行する。

(施行の日=平成21年12月15日)

2 この条例(前項ただし書に規定する規定については,当該規定。以下同じ。)の施行の際この条例による改正後の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成22年条例第8号)

1 この条例は,平成22年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に旅券法(昭和26年法律第267号)の規定により知事に対してなされた申請その他の行為に係る事務については,この条例による改正後の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表3の4の項の規定にかかわらず,知事が管理し,及び執行する。

(平成22年条例第43号)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。ただし,第2条の規定は同年7月1日から,第3条の規定は同年10月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する規定については,当該規定。以下同じ。)の施行の際この条例による改正後の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成23年条例第53号)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。ただし,第1条の規定は公布の日から,第3条の規定は水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成24年6月1日)

2 この条例(前項ただし書に規定する規定については,当該規定。以下同じ。)の施行の際この条例による改正後の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成24年条例第9号)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年6月1日から施行する。

(平成24年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第56号)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際この条例による改正後の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下この項において「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成24年条例第87号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第36号)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際この条例による改正後の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成25年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第50号)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の表3の4の項の改正規定 公布の日

(2) 第2条の表8の項の改正規定 平成26年12月1日

(3) 第2条の表14の8の項市町村の欄の改正規定(「坂東市,神栖市」を「坂東市,かすみがうら市,神栖市」に改める部分に限る。),同表22の項市町村の欄の改正規定,同表24の項市町村の欄の改正規定,同表27の項市町村の欄の改正規定及び同表27の2の項市町村の欄の改正規定 平成27年10月1日

(4) 第2条の表7の2の項の改正規定及び同表7の3の項第2号の改正規定 規則で定める日

(平成27年規則第3号で平成27年4月1日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する規定については,当該規定。以下同じ。)の施行の際この条例による改正後の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成27年条例第11号)

この条例は,平成27年5月29日から施行する。

(平成27年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年7月1日から施行する。

(平成27年条例第61号)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の表5の2の項第40号の改正規定,同表14の5の2の項の改正規定及び同表26の項第1号の改正規定 公布の日

(2) 第2条の表10の2の項市町村の欄の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市」を加える部分を除く。) 平成28年10月1日

2 この条例(前項ただし書に規定する規定については,当該規定。以下同じ。)の施行の際この条例による改正後の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成27年条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年1月1日から施行する。

(平成29年条例第10号)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の表14の9の項の改正規定(同項市町村の欄の改正規定を除く。),同項の次に次のように加える改正規定(筑西市及び稲敷市に係る部分を除く。)及び同表23の項市町村の欄の改正規定 公布の日

(2) 第2条の表10の2の項の次に次のように加える改正規定 平成29年7月1日

(3) 第2条の表10の2の項市町村の欄の改正規定,同表14の8の項市町村の欄の改正規定(「鉾田市」の次に「,つくばみらい市」を加える部分に限る。),同表22の項市町村の欄の改正規定,同表24の項市町村の欄の改正規定,同表27の項市町村の欄の改正規定及び同表27の2の項市町村の欄の改正規定 平成29年10月1日

2 この条例(前項ただし書に規定する規定については,当該規定。以下同じ。)の施行の際この条例による改正後の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成29年条例第43号)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の表26の項第3号の改正規定 公布の日

(2) 第2条の表23の項市町村の欄の改正規定 平成30年1月4日

(3) 第2条の表10の2の項市町村の欄の改正規定,同表14の8の項市町村の欄の改正規定(「竜ケ崎市」の次に「,下妻市」を加える部分,「及び大子町」を「,大子町及び境町」に改める部分及び「結城市,常総市」を「結城市,下妻市,常総市」に改める部分に限る。),同表22の項市町村の欄の改正規定,同表27の項市町村の欄の改正規定及び同表27の2の項市町村の欄の改正規定 平成30年10月1日

2 この条例(前項ただし書に規定する規定については,当該規定。以下同じ。)の施行の際この条例による改正後の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成30年条例第48号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第55号)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の表6の2の項の改正規定(同項市町村の欄の改正規定を除く。),同表20の項の改正規定,同表22の項市町村の欄の改正規定(「大洗町,東海村及び境町」を「大洗町及び東海村」に改める部分に限る。),同表26の項第3号の改正規定(「及び第13項ただし書」を「,第13項ただし書及び第14項ただし書」に改める部分及び「並びに第85条第3項及び第5項」を「,第85条第3項,第5項及び第6項並びに第87条の3第3項,第5項及び第6項」に改める部分(第87条の3第3項,第5項及び第6項に係る部分を除く。)に限る。)及び同項第4号の改正規定 公布の日

(2) 第2条の表9の項市町村の欄の改正規定,同表14の2の2の項市町村の欄の改正規定(「水戸市」の次に「,日立市」を加える部分に限る。),同表14の3の2の項市町村の欄の改正規定(「水戸市」の次に「,日立市」を加える部分に限る。),同表14の5の2の項市町村の欄の改正規定及び同表14の8の項市町村の欄の改正規定(「及び境町,」を「,八千代町,五霞町及び境町,」に改める部分(八千代町に係る部分に限る。)及び「笠間市,つくば市」の次に「,潮来市」を,「大洗町,城里町,東海村,大子町」の次に「,八千代町」を加える部分に限る。) 平成31年10月1日

(3) 第2条の表26の項第1号の改正規定,同項第3号の改正規定(「第53条第5項第3号」を「第53条第5項及び第6項第3号」に改める部分及び「並びに第85条第3項及び第5項」を「,第85条第3項,第5項及び第6項並びに第87条の3第3項,第5項及び第6項」に改める部分(第87条の3第3項,第5項及び第6項に係る部分に限る。)に限る。)及び同項第7号の改正規定 規則で定める日

(令和元年規則第4号で令和元年6月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する規定については,当該規定。以下同じ。)の施行の際この条例による改正後の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和元年条例第1号)

この条例は,令和元年11月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年6月21日から施行する。ただし,第3条及び次項の規定は,令和元年12月21日から施行する。

(令和元年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定の施行の際同条の規定による改正後の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては水戸市長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法令等の適用については,水戸市長のした処分その他の行為又は水戸市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和元年条例第29号)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。ただし,第2条の表14の2の2の項市町村の欄の改正規定及び同表14の3の2の項市町村の欄の改正規定は,同年10月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する規定については,当該規定。以下同じ。)の施行の際この条例による改正後の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和2年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(茨城県証紙条例の一部改正)

2 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第57号)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の表3の4の項の改正規定,同表11の14の項の改正規定,同表14の5の2の項の改正規定及び同表14の10の項の改正規定 公布の日

(2) 第2条の表14の8の項市町村の欄の改正規定(「大子町,八千代町,」を「大子町,阿見町,八干代町,」に改める部分に限る。) 令和3年6月1日

2 この条例(前項ただし書に規定する規定については,当該規定。以下同じ。)の施行の際この条例による改正後の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令,条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における法令等の適用については,当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和3年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年条例第56号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の表5の項の改正規定、同表5の9の項の改正規定、同表8の3の項の改正規定及び同表23の項市町村の欄の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行の際この条例による改正後の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和4年条例第41号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の表7の3の項の改正規定、同表23の項の改正規定、同表24の項の改正規定(同項市町村の欄の改正規定を除く。)、同表26の項の改正規定(「,第5項及び第6項」を「,第6項及び第7項」に改める部分に限る。)及び同表27の項の改正規定(同項市町村の欄の改正規定を除く。) 公布の日

(2) 第2条の表3の4の項の改正規定 令和5年3月27日

(3) 第2条の表27の2の項の改正規定 規則で定める日

(令和5年規則第8号で令和5年5月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行の際この条例による改正後の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和5年条例第40号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際この条例による改正後の茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表の左欄に掲げる事務に係るそれぞれの法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に法令等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においては同表の右欄に掲げる市町村の長が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における法令等の適用については、当該市町村の長のした処分その他の行為又は当該市町村の長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例

平成11年12月24日 条例第44号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章の3 条例による事務処理の特例
沿革情報
平成11年12月24日 条例第44号
平成12年3月28日 条例第7号
平成12年12月26日 条例第73号
平成13年3月28日 条例第4号
平成13年3月28日 条例第21号
平成13年6月21日 条例第41号
平成13年12月25日 条例第54号
平成14年3月27日 条例第6号
平成14年9月26日 条例第50号
平成15年3月26日 条例第10号
平成15年3月26日 条例第41号
平成15年12月12日 条例第77号
平成16年3月25日 条例第3号
平成16年3月25日 条例第10号
平成16年3月25日 条例第21号
平成16年9月30日 条例第36号
平成16年9月30日 条例第39号
平成16年9月30日 条例第43号
平成16年12月21日 条例第52号
平成16年12月21日 条例第56号
平成16年12月21日 条例第58号
平成17年3月24日 条例第4号
平成17年3月24日 条例第9号
平成17年6月27日 条例第35号
平成17年6月27日 条例第39号
平成17年6月27日 条例第44号
平成17年6月27日 条例第59号
平成17年10月27日 条例第75号
平成17年10月27日 条例第76号
平成18年3月28日 条例第9号
平成18年6月21日 条例第41号
平成18年9月29日 条例第52号
平成18年11月17日 条例第63号
平成19年3月27日 条例第11号
平成19年10月1日 条例第53号
平成20年3月26日 条例第3号
平成20年10月1日 条例第31号
平成20年10月1日 条例第33号
平成20年12月24日 条例第44号
平成20年12月24日 条例第48号
平成21年3月25日 条例第12号
平成21年12月14日 条例第51号
平成22年3月26日 条例第8号
平成22年11月18日 条例第43号
平成23年12月26日 条例第53号
平成24年3月27日 条例第9号
平成24年3月27日 条例第11号
平成24年6月20日 条例第32号
平成24年12月27日 条例第56号
平成24年12月27日 条例第87号
平成25年12月19日 条例第36号
平成25年12月19日 条例第43号
平成26年11月19日 条例第50号
平成27年3月26日 条例第11号
平成27年3月26日 条例第12号
平成27年12月18日 条例第61号
平成27年12月18日 条例第62号
平成29年3月29日 条例第10号
平成29年12月26日 条例第43号
平成30年10月2日 条例第48号
平成30年11月19日 条例第55号
令和元年6月27日 条例第1号
令和元年10月1日 条例第20号
令和元年12月25日 条例第28号
令和元年12月25日 条例第29号
令和2年6月26日 条例第40号
令和2年12月18日 条例第57号
令和3年3月29日 条例第13号
令和3年12月14日 条例第56号
令和4年11月21日 条例第41号
令和5年12月27日 条例第40号