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更新日:2023年8月25日
令和3年7月17日、「経済財政運営と改革の基本方針2020」が閣議決定され、全ての行政手続きを対象に、原則として押印を不要とし、デジタルで完結できるよう見直しを行うこととする方針が示されました。
これに伴い、住宅宿泊事業法施行規則等の改正が行われ、住宅宿泊事業法に係る各様式について、届出者の押印が不要となりました。
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