ホーム > 茨城で暮らす > 保健・医療 > 生活衛生 > 住宅宿泊事業(民泊) > 住宅宿泊事業者の届出情報の公表について
ここから本文です。
更新日:2019年11月25日
住宅宿泊事業者の届出情報については,国の住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)において,「宿泊者,近隣住民等が住宅宿泊事業の届出の有無について確認することを可能とするため,都道府県知事は,その届出番号及び住所を公表することが望ましい。なお,情報の公表にあたっては,都道府県等の個人情報保護条例等との整合や,プライバシーへの配慮等も踏まえて具体的な公表方法を検討することが望ましい。」とされています。
【参考資料】住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)(PDF:605KB)
届出情報については,ガイドラインの趣旨を踏まえ,
茨城県住宅宿泊事業の届出に関する個人情報等の取扱いについて(PDF:206KB)に基づき,届出情報を公表することとしています。
なお,公表する届出情報は,旅行者や近隣住民の方等が届出の有無について確認することを可能とするため,届出日,届出番号及び届出住宅の所在地としております。
※住宅宿泊事業法の施行日である平成30年6月15日より前に届出がなされたものについては,届出日は一律に住宅宿泊事業法の施行日とすることとなっております。
※住宅宿泊事業は,平成30年6月15日以降から実施可能となります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください