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更新日:2019年11月25日
お知らせ
住宅宿泊事業者は,2か月に1回届出住宅ごとに,次に挙げる事項について県に報告する必要があります。
なお,宿泊実績がない場合でも宿泊日数等が0である旨の報告が必要です。
原則として,民泊制度運営システムを利用して行います。
民泊制度運営システムが利用できない場合等は,書面による報告もできます。
民泊制度運営システムはインターネットを利用できるスマートフォンやタブレット端末からでも利用可能であり,定期報告作成等の手間を省くことができるほか,年間宿泊日数の管理が容易にできます。
民泊制度運営システムを利用した定期報告ができます。
民泊制度運営システムを利用した定期報告の方法はこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
民泊制度運営システムの利用者登録をし,県に登録情報等を記載した書面等を提出することにより,民泊制度運営システムによる定期報告が可能になります。
書面による定期報告をする場合は,以下の参考様式等をご利用下さい。
住宅宿泊事業者は住宅宿泊管理業者に住宅宿泊管理業務を委託している場合でも,定期報告については,
事業者自らが報告することになっています。
定期報告に当たって必要となる宿泊者等の情報について,正確な報告が行えるよう,管理受託契約にお
いて,定期的な情報提供について取り決めするようお願いします。
定期報告をしなかった場合,罰金が科されたり,廃業されたものして扱われたりしますので,必ず定期
報告をするようにしましょう。
仮に,連絡が取れない場合等には,必要に応じて現場の確認等を行い,事業実態がないことが確認された
場合には,事業廃止の届出期限が30日間であることから,確認後30日を経過した時点で,当該事業につい
ては廃業されたものとみなされる場合があります。
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