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更新日:2024年1月29日

お知らせ

  • 住宅宿泊事業に係る定期報告の締切は、2024年2月15日(木曜日)です。
    (2023年12月1日~2024年1月31日分)

都道府県知事への定期報告について

 住宅宿泊事業者は、2か月に1回届出住宅ごとに、次に挙げる事項について県に報告する必要があります。
 なお、宿泊実績がない場合でも宿泊日数等が0である旨の報告が必要です。

(1)報告する事項

  1. 届出住宅に人を宿泊させた日数
  2. 宿泊者数(実際に届出住宅に宿泊した宿泊者の数)
  3. 延べ宿泊者数(実人数に宿泊日数を乗じた数)
  4. 国籍別の宿泊者数の内訳

1.定期報告の方法

原則として、民泊制度運営システムを利用して行います。
民泊制度運営システムが利用できない場合等は、書面による報告もできます。

民泊制度運営システムは、インターネットを利用できるスマートフォンやタブレット端末からでも利用可能であり、定期報告作成等の手間を省くことができるほか、年間宿泊日数の管理が容易にできます。

(1)住宅宿泊事業の届出時に民泊制度運営システムを利用した方

民泊制度運営システムを利用した定期報告ができます。
民泊制度運営システムを利用した定期報告の方法はこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。

【民泊制度運営システム住宅宿泊事業者向け操作手順書】(定期報告の方法はP30~P42)(PDF:2,886KB)

(2)住宅宿泊事業の届出時に民泊制度運営システムを利用しなかった方(郵送や窓口への持参により届出をした方)

(ア)新たに民泊制度運営システムの利用を希望される方

 民泊制度ポータルサイトにて、民泊制度運営システムの利用者登録をし、県へ登録情報等を記載した書面等を提出することにより、民泊制度運営システムによる定期報告が可能になります。

(イ)民泊制度運営システムの利用を希望しない、又は利用ができない方

書面による定期報告をする場合は、以下の参考様式等をご利用下さい。

2.その他留意事項

(1)住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託している場合でも、報告は住宅宿泊事業者が行う必要があります。

 住宅宿泊事業者は、住宅宿泊管理業者に住宅宿泊管理業務を委託している場合でも、定期報告については、
事業者自らが報告することになっています。
 定期報告に当たって必要となる宿泊者等の情報について、正確な報告が行えるよう、管理受託契約にお
いて、定期的な情報提供について取り決めするようお願いします。

(2)定期報告をしないと罰則が科されます。

定期報告をしなかった場合、罰金が科されたり、廃業されたものして扱われたりしますので、必ず定期
報告をするようにしましょう。
仮に、連絡が取れない場合等には、必要に応じて現場の確認等を行い、事業実態がないことが確認された
場合には、事業廃止の届出期限が30日間であることから、確認後30日を経過した時点で、当該事業につい
ては廃業されたものとみなされる場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課環境衛生

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3414

FAX番号:029-301-3439

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