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更新日:2023年4月26日

住宅宿泊事業者の方へ

 

1.住宅宿泊事業者の責務について

 2.民泊制度運営システムについて

●届出後の民泊制度運営システム利用登録

 民泊制度運営システムを一切利用せずに届出を行った住宅宿泊事業者様について、届出後に民泊制度運営システムの利用を希望される場合は以下のとおりご対応をお願いします。
 

【民泊制度運営システム登録の流れ】

(1) 利用者登録
民泊制度運営システムで利用者登録を行って下さい。【 (参考)(PDF:521KB)
【利用者登録はこちら】https://www.minpaku.mlit.go.jp/jigyo/partnerCreate
 

(2)利用申込書の提出
 民泊制度運営システムで利用登録した後、民泊制度運営システム利用申込書に、利用登録を行った氏名、ユーザー名(※1)等を記載し、茨城県保健福祉部生活衛生課(〒310-8555水戸市笠原町978番6)あて提出してください。

 民泊制度運営システム利用申込書を提出する際には、届出者本人(法人の場合、代表者)であることを確認出来る書類の写し(※2)を併せてご提出ください。

※1…利用者登録をした際に送信される仮登録メールに記載されています。メールアドレスの末尾にjjと記載されているものです。

※2…免許証の写し等
   申込書ご提出後、1週間程度で、定期報告等のシステム利用が出来るようになります。
 

●民泊制度運営システムの利用方法

 民泊制度運営システムの利用方法については、民泊制度ポータルサイト(外部サイトへリンク)をご覧いただくか、下記をご確認ください。

 

 

3.都道府県知事への定期報告について

 4.各種変更、廃業届等について

●変更の届出

 

(1)届出をした内容に変更があったときは、その日から30日以内に県へ届出事項変更届出書を提出してください。

(2)住宅宿泊管理業務を委託している場合で、委託について変更しようとするときは、あらかじめ、県へ届出事項変更届出書を提出してください。

(3)変更の届出は、民泊制度運営システムを利用して行うことを原則とします。

 

●廃止の届出

(1)住宅宿泊事業を廃止したとき等は、その日から30日以内に県へ廃業等届出書を提出してください。

(2)廃業等の届出は、民泊制度運営システムを利用して行うことを原則とします。

 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課環境衛生

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3414

FAX番号:029-301-3439

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