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更新日:2024年3月8日

住宅宿泊事業者の届出情報の公表について

 住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)の一部改正による届出番号の取扱いについて

住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン、平成29年12月26日制定)においては、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項に基づく届け出住宅にかかる届出番号及び所在地について、宿泊者や近隣住民等が届出の有無を確認することができるよう、自治体による公表を求めており、県ホームページにおいて公表をしております。

今般、公表された情報を無断に使用し、あたかも適法な届出住宅のようになりすまして民泊仲介サイト等に物件を掲載する等の事案が確認されているとを踏まえ、ガイドラインが下記のとおり一部改正され、届出番号については県ホームページにおいて公表しないこととしました。

【改正の内容】住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)一部改正新旧対照表(PDF:148KB)
【適用時期】令和2年5月7日適用

(令和2年5月13日更新)

住宅宿泊事業者の届出情報の公開について

住宅宿泊事業者の届出情報については、国の住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)において、「宿泊者、近隣住民等が住宅宿泊事業の届出の有無について確認することを可能とするため、都道府県知事は、その届出番号及び住所を公表することが望ましい。なお、情報の公表にあたっては、都道府県等の個人情報保護条例等との整合や、プライバシーへの配慮等も踏まえて具体的な公表方法を検討することが望ましい。」とされています。

【参考資料】住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)(PDF:548KB)

届出情報については、ガイドラインの趣旨を踏まえ、
茨城県住宅宿泊事業の届出に関する個人情報等の取扱いについて(PDF:155KB)に基づき、届出情報を公表することとしています。

なお、公表する届出情報は、旅行者や近隣住民の方等が届出の有無について確認することを可能とするため、届出日及び届出住宅の所在地としております。

住宅宿泊事業者の届出情報一覧(令和6年2月29日時点)

住宅宿泊事業法の施行日である平成30年6月15日より前に届出がなされたものについては、届出日は一律に住宅宿泊事業法の施行日とすることとなっております。
※住宅宿泊事業は、平成30年6月15日以降から実施可能となります。

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保健医療部生活衛生課環境衛生

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3414

FAX番号:029-301-3439

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