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更新日:2022年8月29日
このたび水質汚濁防止法施行令が以下のとおり一部改正されたことに伴い、住宅宿泊事業の届出に最低限必要な要件のうち、「水質汚濁防止法上の特定施設の届出」及び「下水道法に基づく使用開始届出の提出及び水質の測定の実施」が不要となりました。
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「法」という。)は、公共用水域の水質の汚染の防止を目的として、排水規制の対象として一定の要件を備える汚水又は廃液を排出する施設(以下「特定施設」という。)を規定している。
特定施設は、水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号。以下「施行令」という。)別表第一において列記する形で規定されており、その1つとして、「旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。)の用に供するちゅう房施設、入浴施設、洗濯施設(以下「ちゅう房施設等」という。)」が規定されている。住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業については,旅館業に含まれるため、法による規制を受けている。
今般の改正政令は、規制改革実施計画(令和元年6月21日閣議決定)において、住宅宿泊事業に関し、一定の規模・態様のサービスについては法に基づく特定施設の届出等を要しないこととする方向で検討することとされ、これを受けて中央環境審議会水環境部会(令和2年2月)において審議がなされた結果、旅館業の用に供するちゅう房施設等のうち住宅宿泊事業の用に供するちゅう房施設等について特定施設から除外することが了承されたことから、施行令について所要の改正を行うものである。
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