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ホーム > 健康・医療・福祉 > 衛生 > 生活衛生 > 住宅宿泊事業(民泊) > 住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)の改正ついて
ページ番号:70991
更新日:2025年1月15日
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「令和5年地方分権改革に関する提案募集」において、指定都市市長などの地方関係者から、事務の円滑な実施の観点から宿泊日数の算定方式等の明確化を求める提案を受け、「令和5年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和5年12月22日閣議決定)において、宿泊日数の算定方式などの考え方について明確化するため、令和6年12月24日付、住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)が改正されました。
(ガイドライン関係)
◯日数の算定に関する考え方について、宿泊者が予約日に現れない等のいわゆるno-show(宿泊者の当日キャンセル)、宿泊者ごとの滞在期間が長期間(目安:1ヶ月(※1)以上)となることにより宿泊サービス提供契約ではなく賃貸借契約を締結(※2)した場合、それらの事実を都道府県知事又は保健所設置市等の長(以下「都道府県知事等」という。)が認める場合には、日数に算定しない。
ただし、宿泊サービス提供契約による滞在期間が結果的に1ヶ月以上となった場合、宿泊日数の不正計上防止のため、後から遡及的に賃貸借契約に切り替えることは認めない。
なお、賃貸借契約を結ぶ場合は、宿泊サービスの提供前に当該契約を行っておく必要があり、その場合、宿泊サービス提供契約期間での宿泊は宿泊日数として算定する。
※1 「旅館業FAQの発出について」(平成30年10月15日厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課事務連絡)「③旅館業と貸室業の範囲について」において、旅館業のサービスに該当するか否かの判断をより円滑にするための目安となる期間を地方自治体が設定することが望ましく、当該期間は原則として1ヶ月とすること(ただし、自治体が既に別の目安期間を設定している場合は、従来どおりの考え方で判断して差し支えない)と示されており、この期間より短い期間のサービスについては、基本的に旅館業のサービスと判断するものとされている。
※2 短期賃貸借契約を締結する場合には、書面又は電磁的記録により契約書を作成すること。なお、賃借した賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営むことを目的として賃貸住宅の所有者と特定賃貸借契約を締結する場合には、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年法律第60号)に定める特定転貸事業者に該当するため、賃貸住宅の所有者への書面交付と説明等、特定転貸事業者としての義務が生じることに留意すること。
◯その他、所要の改正を行う。
施行:令和6年12月24日
「宿泊者名簿」(茨城県任意様式)については、ガイドラインの改正に伴い改訂しました。