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ページ番号:47657
更新日:2023年8月4日
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トピックス
住宅宿泊事業を開始するためには必須要件があり、届出後についても事業者には責務が発生します。
それぞれについて、内容をよく確認をしたうえで、届出を検討してください。
▶▶▶▶住宅宿泊事業の届出に最低限必要な要件について(PDF:58KB)
※詳細については、法令等で確認してください。
▶▶▶▶住宅宿泊事業の届出後に発生する事業者の主な責務について(PDF:63KB)
※詳細については、「住宅宿泊事業(民泊)のご案内」や住宅宿泊事業法令等で
確認してください。
都市計画法に基づく市街化調整区域内において住宅宿泊事業の届出をしようとする場合は、事前に開発担当部署にお問い合わせください。
▶▶▶▶市街化調整区域で住宅宿泊事業をご検討されている方へ(PDF:228KB)
※都市計画法の手続きが必要になることがあります。
[住宅宿泊事業受付窓口]
水戸市笠原町978番6
茨城県庁舎行政棟14階生活衛生課内
[電話番号]
029-301-3414
[受付時間]
平日の午前8時30分から午後4時30分まで
(正午から午後1時までの時間を除く)
民泊制度ポータルサイト(外部サイトへリンク)
http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/
民泊コールセンター
[電話番号]
0570-041-389
[受付時間]
平日 9時00分~18時00分
時間外はweb問合せフォームにて受付しています
●住宅宿泊事業を始める方へのご案内
県では、県内で住宅宿泊事業を始めたい方を対象とした届出手続きや事業に当たっての遵守事項を記載した「住宅宿泊事業(民泊)を始める方への御案内」を作成し、配布しています。届出や事業の実施に当たっては、必ず御覧いただくようお願いします。
●住宅宿泊事業届出書類一覧
住宅宿泊事業の届出に必要な書類を掲載しています。書類の不足がある場合は、受付することができませんので、届出する前に必ず御確認ください。
●住宅宿泊事業法の実施に係る他法令の手続きについて
住宅宿泊事業の実施に伴い、住宅宿泊事業法以外の法令に基づく手続きが必要になる場合がありますので、内容を御確認の上、手続きされるようお願いします。
また、住宅宿泊事業とともにその他の営業行為を伴う場合や届出住宅の立地による規制などについて、各種法令の適用を受ける場合がありますので、法令を遵守した営業をされるようお願いします。
茨城県は、住宅宿泊事業法第18条の規定に基づく条例による実施の制限はしていませんが、地域に受け入れられる安全安心な民泊運営につながるよう住宅宿泊事業者に対し次のルールを設けています。
(1)届出住宅の周辺地域の住民に対する事業の実施及び苦情通報先の告知
届出住宅の周辺住民に対し、住宅宿泊事業者(家主不在型にあっては住宅宿泊管理業者)の連絡先等を明記した告知用チラシの配布が必要です。
(2)住宅宿泊事業に関する情報の公開の同意
住宅宿泊事業に関する情報(届出年月日及び届出住宅の所在地)を県ホームページ等で公開することについての同意が必要です。