ホーム > 茨城で暮らす > 保健・医療 > 生活衛生 > 住宅宿泊事業(民泊) > 届出住宅で食事の提供を検討されている方へ

ここから本文です。

更新日:2023年7月10日

届出住宅における食事等の提供について

食事等の提供には、食品衛生法の許可が必要になる場合があります

 届出住宅において、食事などを調理、またはバーベキューなどの食材を提供するには、食品衛生法の許可が必要になる場合があります。食事等の提供を検討されている方は事前に、届出住宅の所在地を管轄する保健所にご相談ください。

 その際は、必ず「民泊で食事等の提供を行いたい」旨を保健所へお伝えください。

県内保健所一覧

 県内の保健所一覧はこちらからご確認ください。

 

[参考]食品営業許可について

 県内(水戸市除く)の食品営業許可についてはこちらをご参照ください。

 ※水戸市については、水戸市保健所(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課環境衛生

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3414

FAX番号:029-301-3439

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?