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更新日:2023年8月21日

住宅宿泊事業の宿泊者名簿について

 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)8条により、住宅宿泊事業者は、届出住宅等に宿泊者名簿を備え付け、宿泊者の本人確認を行った上で必要事項を記載し、作成した日から3年間保存するものとされていますので、下記により、適切な宿泊者名簿の作成及び保存をお願いします。

1.宿泊者名簿に記載する事項等

(1)宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日
(2)宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号
※併せて旅券の写しを保存。なお、旅券の写しの保存により、宿泊者名簿への氏名、国籍及び旅券番号の記載の代替とすることが可能
(3)代表者だけでなく、宿泊者全員を記載
(4)宿泊予約(宿泊グループ)ごとに宿泊者が分かるように記載

2.保存場所

 「届出住宅」又は「住宅宿泊事業者の営業所又は事務所」

3.保存期間

 宿泊者名簿作成の日から3年

4.参考資料

5.その他留意事項

  • 宿泊者名簿を備え付けていなかった場合や宿泊者名簿を保存しなかった場合等は、法第76条の規程により、30万円以下の罰金が科されることがありますので、注意してください。
  • 警察署からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、当該職務の目的に必要な範囲で協力をお願いするとともに、宿泊者が旅券の呈示を頑なに拒否する場合には、旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄の警察署に連絡する等適切な対応をお願いします。

 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課環境衛生

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3414

FAX番号:029-301-3439

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