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更新日:2024年9月26日
お知らせ
住宅宿泊事業者は、2か月に1回届出住宅ごとに、次に挙げる事項について県に報告する必要があります。
なお、宿泊実績がない場合でも宿泊日数等が0である旨の報告が必要です。
原則として、民泊制度運営システムを利用して行います。
民泊制度運営システムが利用できない場合等は、書面による報告もできます。
民泊制度運営システムは、インターネットを利用できるスマートフォンやタブレット端末からでも利用可能であり、定期報告作成等の手間を省くことができるほか、年間宿泊日数の管理が容易にできます。
民泊制度運営システムを利用した定期報告ができます。
民泊制度運営システムを利用した定期報告の方法はこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
【民泊制度運営システム住宅宿泊事業者向け操作手順書】(定期報告の方法はP30~P42)(PDF:2,886KB)
民泊制度ポータルサイトにて、民泊制度運営システムの利用者登録をし、県へ登録情報等を記載した書面等を提出することにより、民泊制度運営システムによる定期報告が可能になります。
書面による定期報告をする場合は、以下の参考様式等をご利用下さい。
住宅宿泊事業者は、住宅宿泊管理業者に住宅宿泊管理業務を委託している場合でも、定期報告については、
事業者自らが報告することになっています。
定期報告に当たって必要となる宿泊者等の情報について、正確な報告が行えるよう、管理受託契約にお
いて、定期的な情報提供について取り決めするようお願いします。
定期報告をしなかった場合、罰金が科されたり、廃業されたものして扱われたりしますので、必ず定期
報告をするようにしましょう。
仮に、連絡が取れない場合等には、必要に応じて現場の確認等を行い、事業実態がないことが確認された
場合には、事業廃止の届出期限が30日間であることから、確認後30日を経過した時点で、当該事業につい
ては廃業されたものとみなされる場合があります。
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