住宅宿泊事業の届出に必要な添付書類が一部変更になりました。
このたび成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律に基づく住宅宿泊事業法の改正に伴い、
・住宅宿泊事業法施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第2号)
・国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成29年国土交通省令第65号)
・住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)(平成29年12月26日策定)
が以下のとおり改正され、住宅宿泊事業の届出に必要な添付書類のうち、「成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書」の提出が不要になりました。
1 改正の概要
省令関係
- 住宅宿泊事業法(平成 29 年法律第 65 号。以下「法」という。)第4条第1号に規定する「国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの」は、「精神の機能の障害により住宅宿泊事業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」とする。
- 法第 25 条第1項第 1 号に規定する「国土交通省令で定めるもの」は、「精神の機能の障害により住宅宿泊管理業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」とする。
- 法第 49 条第 1 項第1号に規定する「国土交通省令で定めるもの」は、「精神の機能の障害により住宅宿泊仲介業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」とする。
- 住宅宿泊事業の届出書並びに住宅宿泊管理業及び住宅宿泊仲介業の申請書の添付書類「成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書及びその旨を証明した市町村の長の証明書」は不要とする。
- その他、所要の改正を行う。
ガイドライン関係
2 公布・施行
- 公布:令和元年9月 13 日
- 施行:令和元年9月 14 日